改正障害者雇用促進法の施行に伴い、7月1日より障害者助成金の取扱いが一部変更に
常時雇用労働者201人以上の事業主が障害者雇用納付金制度の対象になる等の改正障害者雇用促進法の一部が先日施行されました。今回の改正点の一つとして、短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)が障害者雇用率制度の対象とされることが含まれることから、この施行に伴い、障害者助成金も取扱いが変更となっています。
具体的には、障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、これまで短時間労働者については、重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者(精神障害者である短時間労働者については、1週間の所定労働時間が15時間以上20時間未満の者を含む)が対象障害者とされていましたが、新たに重度でない、身体障害者または知的障害者である短時間労働者についても、以下のとおり、同制度に基づく助成金の対象障害者されました。なお、精神障害者についての取扱いは、従来のとおりです。
(1)障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金
・新たに、重度でない、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者が対象障害者となりました。
・この障害者一人当たりの支給限度額は、従来から当該助成金の対象であった障害者の支給限度額の半分となります。
(2)重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
・対象障害者については従来のとおりです。(重度でない、知的障害者である短時間労働者は対象となりません。)
(3)(1)~(2)以外の助成金
・新たに、重度でない、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者が対象障害者となりました。ただし、従来から、重度でない、身体障害者又は知的障害者であるフルタイム労働者(1週間の所定労働時間が30時間以上の者)が対象障害者となっていた助成金に限ります。
・この障害者一人当たりの支給限度額は、従来から当該助成金の対象であった障害者の支給限度額と同じです。
障害者雇用に関しては、雇用の努力はしているものの雇用後に業務のミスマッチが生じたりして、なかなか継続的な雇用とならないといった課題をあります。このような理由から企業側の採用も慎重になりがちですが、助成金もうまく活用しながら、雇用を進めていきたいものです。
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参考リンク
高齢・障害者雇用支援機構「平成22年7月1日より、障害者助成金の取扱いが一部変わりました」
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/subsidy/sub14.html
(宮武貴美)
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