雇用保険未加入者の2年を超える遡及適用は明日10月1日から開始

雇用保険未加入者の2年を超える遡及適用は明日10月1日から開始 今年の4月1日に改正雇用保険法が施行されました。改正点は、非正規労働者の者の雇用保険の適用範囲の拡大、雇用保険料率の変更、雇用保険に未加入とされた者の遡及適用期間の改善であり、そのうち、およびについては同日(平成22年4月1日)施行、については公布日から9ヶ月以内の政令で定める日とされました。これに関連し、本日、にかかる政令が出され、平成22年10月1日施行となることが公告されました。また、併せて雇用保険法施行規則も改正され、取り扱いの詳細も出されています。以下、その概要を取り上げましょう。


[遡及対象となる人]
1.平成22年10月1日以降に離職した人
2.在職者の人


[遡及対象のケース]
 雇用保険料が天引きされていたのに、雇用保険に未加入とされているケース


[遡及適用方法]
 賃金台帳等の雇用保険料が控除されていたことの分かる書類、源泉徴収票等の賃金の一部が雇用保険料として控除されたことの分かる書類を公共職業安定所に提出する


 これまでは例え、賃金から雇用保険料を控除していたケースでも最大2年間の遡及となっていました。今回の施行を気に、雇用保険に加入すべき人が未加入になっていないか再点検しておきたいものです。


 なお、厚生労働省からは早速、この改正に関するパンフレットが出されています。以下からダウンロードができますので是非ご利用ください。
2010年10月1日「雇用保険の加入手続漏れを是正する制度が変わります」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50931636.html



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参考リンク
厚生労働省「雇用保険の加入手続漏れを是正する制度が変わります」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken04.pdf


(宮武貴美)


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