4月施行が予定される雇用保険法改正のポイント
4月に施行される見込みの改正雇用保険法の審議が先週衆議院の本会議で始まりました。これに合わせるように各労働局もホームページで情報を公開し始め、成立に目を向けているところです。そこで本日は沖縄労働局が公開した改正事項のリーフレットの概要を取り上げることとしましょう。
[平成22年4月1日施行予定]
雇用保険の適用基準を6ヶ月以上の雇用見込み ⇒ 31日以上雇用見込み(ただし、週所定労働時間20時間未満の方を除く)に緩和し、適用範囲が拡大される予定です。また、平成22年4月1日より雇用保険料率が以下のとおり、引き上げられる予定となっています。
保険料率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 1000分の15.5 1000分の 9.5 1000分の6
農林水産・清酒 1000分の17.5 1000分の10.5 1000分の7
製造の事業
建設の事業 1000分の18.5 1000分の11.5 1000分の7
[施行日:公布日から9ヶ月以内の政令で定める日]
事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため雇用保険未加入となった者について、給与から雇用保険料が控除されていることが確認できれば、2年(現行)を超えて遡及適用される予定です。この場合、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料徴収時効である2年経過後でも納付可能となり、納付を勧奨される予定です。
雇用保険法の改正は例年施行間際の成立になっています。今回も4月1日施行の内容が3月下旬に成立・公布となることが見込まれており、その成立時期が非常に気になるところです。
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参考リンク
沖縄労働局「「雇用保険法等の一部を改正する法律案」の概要」
http://okirodo.go.jp/js/220303kaisei.pdf
東京労働局「雇用保険料率の改定について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20090327-kaitei/index.html
(宮武貴美)
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