原則不要となった雇用保険被保険者資格取得届に添付する書類

原則不要となった雇用保険被保険者資格取得届に添付する書類 雇用保険法の改正が平成22年4月1日に行われましたが、この改正では雇用保険の適用範囲が拡充されました。具体的な拡充内容は「1週間の所定労働時間が20時間以上であること、かつ、6ヶ月以上の雇用見込みがあること」というものから「1週間の所定労働時間が20時間以上であること、かつ、31日以上の雇用見込みがあること」になったということです。

 これにより、雇用保険に加入すべき労働者は増加し、事業主の雇用保険の取得手続きに関する事務負担が相当大きくなるだろうと言われてきました。そのため、雇用保険被保険者資格取得届の提出の際の添付書類の軽減措置が決定し、厚生労働省から発表されました。

 事業主は、雇用保険の適用要件に該当する労働者を雇い入れた場合には、雇い入れた日の属する月の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を公共職業安定所に提出する必要があります。この届出には、原則として賃金台帳、労働者名簿、出勤台帳、雇用契約書等の雇用している事実が分かる書類の添付が必要とされてきました。これが平成22年4月1日以降に雇用保険に適用されることとなった労働者については、以下のいずれかに該当する場合を除き、添付書類の提出は原則として不要になりました。
事業主として初めての被保険者資格取得届を行う場合
被保険者資格取得届について届出期限(被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10日)を過ぎて提出される場合
過去3年間に事業主の届出に起因する不正受給があった場合
労働保険料の納付の状況が著しく不適切である場合 など

 なお、公共職業安定所において、届出内容を確認する必要がある場合には、後日、添付書類の提出が求められることがあるとされています。

※事業所管轄の公共職業安定所によっては別途添付資料を指定されるケースもあるようですので、ご注意ください。(2010年4月16日 11:40追記)


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参考リンク
厚生労働省「雇用保険被保険者資格取得届の際の添付書類は原則不要となりました」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/dl/06.pdf

(宮武貴美)

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