東日本大震災 被災企業に特例適用される助成金制度の申請期限延長[引用・転載歓迎]

助成金制度の申請期限延長 当ブログでは東日本大震災関連の人事労務ニュースを積極的に取り上げていますが、本日は各種助成金の申請等を行っている事業所が今回の震災の影響(道路の寸断、書類の紛失など)により、支給申請などを期限までに提出できなかった場合の特例的取り扱いについてお伝えします。


[具体的取り扱い]
 平成23年3月11日に発生した東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の影響により、公共職業安定所などに来所できず、各種助成金の支給申請書類などを期限までに提出できなかった(できない)事業主も多いと思われます。そこで以下の助成金については、今回の場合、「天災その他やむを得ない理由」に該当するとして、災害がやんで支給申請などが可能になった後一定期間内に、その理由を記した書面を添えて提出すれば、期限までに支給申請などがあったものとして取り扱われます。
※いつの時点で支給申請などが可能になったかどうかについては、事業主の事情を踏まえ、判断されます。


[対象の助成金と提出できる期間]
支給申請などが可能になった日から7日以内
・育児休業取得促進等助成金
・介護基盤⼈材確保等助成
・介護未経験者確保等助成金
・介護労働者設備等整備モデル奨励金
・建設業新分野教育訓練助成金
・建設業離職者雇用開発助成金
・雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)
・事業所内保育施設設置・運営等助成金
・受給資格者創業支援助成金
・障害者就業・生活支援センター設立準備助成金
・障害者初回雇用奨励金(ファーストステップ奨励金)
・精神障害者雇⽤安定奨励金
・地域雇用開発助成金
・地域再生中小企業創業助成金
・中小企業子育て支援助成金
・中小企業雇用安定化奨励金
・通年雇用奨励金
・特定求職者雇用開発助成金
・特例子会社等設立促進助成金
・難治性疾患患者雇用開発助成金
・派遣労働者雇用安定化特別奨励金
・発達障害者雇用開発助成金
・労働移動支援助成金


支給申請などが可能になった日から1ヵ月以内
・既卒者育成支援奨励金
・3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
・試用雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)
・実習型試用雇用奨励金・実習型雇用奨励金・正規雇用奨励金
・若年者等正規雇用化特別奨励金
・精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金


 この内容をまとめたリーフレットを以下よりダウンロードすることができますので是非ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51058391.html



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(大津章敬)


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