最大100万円が受給できる中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)

業務改善助成金 最低賃金はここ数年、生活保護との逆転の解消やワーキングプアの問題を背景として、大幅な引き上げがなされています。また政府の方針としてはできる限り早期に全国最低800円を確保し、更には全国平均1,000円を目指すとされており、今後も最低賃金の引き上げは当分続くことが予想されています。しかし、最低賃金の引上げは事業主にとって直接的な人件費負担の増加に繋がることから、その対応が遅れがちな内容となっているようです。

 こうした状況を受け、政府は「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」を創設しました。この制度は、平成23年4月1日時点の地域別最低賃金額が700円以下の地域に事業場を置く中小企業事業主が、事業場内のもっとも低い時間給を、計画的に800円以上に引き上げる場合に、賃金引上げに資する業務改善を支援(必要な経費について助成金を交付)する制度です。

 この助成金の支給要件は以下のとおりとなっています。
賃金改善計画の策定
 事業場内でもっとも低い時間給を4年以内に800円以上に引上げる内容。
業務改善計画の策定
 労働者の意見を聴いて策定し、申請年度の改善経費が10万円以上であること。
事業場内最低賃金規程の作成
 に基づき、事業場内最低賃金を40円以上引き上げる内容を定めること。
賃金改善の実施
 に基づき賃金を引き上げ3か月以上支払うこと。
業務改善の実施
 に基づき業務改善を実施し、その経費を支払うこと。

 上記の計画期間中に支給要件を満たした年度に⑤の経費の2分の1(上限100万円)が支給されます(当該年度内に事業が完了したものに限ります)。なお、賃金の引上げに伴い、申請日の6か月前から申請日の属する年度の末日までに、解雇や人員整理、他の労働者の賃金の引下げを行った場合等には支給されません。

 助成を受けるためには、まず助成金交付申請を行うことが必要ですので、今後、賃金の引上げを考えている事業主の方は、このような助成金も利用しながら、最低賃金引上げに対応したいものです。なお、助成金の詳細は対象となる都道府県の各労働局で公開されています。以下ではそれらの中から、代表的な労働局を挙げましたので参考にしていただければと思います。
秋田労働局「「最低賃金引上げに向けた相談センター・業務改善助成金」のご案内」
http://akita-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0004/3113/20117413945.doc
栃木労働局「「業務改善助成金」が始まりました」
http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tochigi-roudoukyoku/topics/chingin/siennleaf.pdf
和歌山労働局「業務改善助成金のご案内 (中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金)」
http://wakayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0003/7905/201169105514.pdf
奈良労働局「業務改善助成金のご案内」
http://www.nararoudoukyoku.go.jp/06tingin/gyoumukaizenjoseikin_annai.pdf
宮崎労働局「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)のご案内」
http://miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/oshirase/saitinnhikiagejyoseikinn.html
鹿児島労働局「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」
http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/kagoshima-roudoukyoku/etc/jyoseikin/jyoseikin03.pdf


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2010年10月7日「平成22年度 地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
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2010年9月3日「最低賃金の引き上げに対応し、創設が予定される「賃金改善奨励金」
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2010年8月10日「平成22年度最低賃金額引上げ額の目安は原則10円、全国加重平均は15円」
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(宮武貴美)

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