東京労働局が提供する就業規則作成のポイント作成例
各都道府県労働局は、今夏からホームページをリニューアルし、より多くの情報提供を行っています。特に「36協定について」「各種保険について」「就業規則について」といった目的別に検索できるようになっているケースも多く、企業の実務担当者にとっても有用な情報が提供されています。
そのような中、東京労働局の就業規則に関するページでは、就業規則作成のポイントを9つにまとめて分かりやすく説明していたり、就業規則の作成例としてオリジナルのものを提供しています。特にポイントの9つは就業規則を作成・変更する上のもっとも基本的な事項がまとめられておりますので、企業の担当者にとっては参考になるでしょう。
※就業規則のサンプルは非常に一般的なものですので、企業のリスク管理という視点からいえば若干物足りないものではありますが、基本的な箇所については参考になると思われます。
[就業規則作成の9つのポイント]
ポイント1
常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。
ポイント2
就業規則には、すべての労働者についての定めをすることが必要です。
ポイント3
就業規則には、次の事項などを記載しなければなりません。
ポイント4
就業規則の内容は、法令又は労働協約に反してはなりません。
ポイント5
就業規則の内容は、事業場の実態に合ったものとしなければなりません。
ポイント6
就業規則の内容は、わかりやすく明確なものとしなければなりません。
ポイント7
就業規則を作成したり、変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければなりません。
ポイント8
就業規則は、労働者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
ポイント9
作成した就業規則は、各労働者に配布したり、各職場に掲示したりするなどにより労働者に周知させなければなりません。
東京労働局の「就業規則について(手続き・制度)」はこちら
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/mokuteki_naiyou/shugyoukisoku/tetsuzuki_seido.html
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参考リンク
東京労働局
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html
(宮武貴美)
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