2012年3月にスイスとの社会保障協定が発効
2011年12月9日のブログ記事「2012年3月にブラジルとの社会保障協定が発効」では、来年3月1日に発行するブラジルとの社会保障協定について取り上げましたが、これと同日、スイスとの協定も発効することとなりました。
現在、日本の企業等からスイスに一時派遣される被用者等(企業駐在員等)には、日本とスイス両国の年金制度および医療保険制度への加入が義務付けられるために、社会保険料を二重に支払わなければならないという問題や相手国の年金制度への加入期間が短いために、年金の受給に必要な期間を満たさず、年金を受給できないという問題が生じています。この協定の締結により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として派遣元国の年金制度および医療保険制度にのみ加入することになるほか、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。
なお、この協定は既に発効済みのドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、豪州、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランドおよび2012年3月1日に発効予定のブラジルに続く、我が国にとって14番目の社会保障協定となります。企業のグローバル化が急速に進んでいますが、年金制度もグローバル経済に着々と対応しています。
関連blog記事
2011年12月9日「2012年3月にブラジルとの社会保障協定が発効」
https://roumu.com
/archives/51895442.html
2010年10月23日「スイスとの社会保障協定が発効へ」
https://roumu.com
/archives/51792762.html
2010年9月15日「今年12月にアイルランドとの社会保障協定が発効」
https://roumu.com
/archives/51779225.html
2010年9月5日「今年12月にスペインとの社会保障協定が発効」
https://roumu.com
/archives/51776532.html
2009年7月25日「今年6月にチェコ共和国との社会保障協定が発効」
https://roumu.com
/archives/51593122.html
2007年12月3日「カナダとの社会保障協定 平成20年3月より発効」
https://roumu.com
/archives/51184510.html
参考リンク
厚生労働省「日・スイス社会保障協定の発効について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001y0ev.html
(大津章敬)
当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。
当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。