平成24年度任意継続被保険者の標準報酬月額は28万円で据え置き

任意継続被保険者の標準報酬月額の上限 これまでも当ブログでは、2012年1月6日のブログ記事「来年度の健康保険料率引き上げに向けた協会けんぽの周知方法」等で健康保険料率の改正について取り上げてきました。

 この改正に先立ち、昨日、全国健康保険協会(協会けんぽ)から平成24年度の任意継続被保険者の標準報酬月額が平成23年度の据え置きである28万円になることが発表されました。この任意継続被保険者の標準報酬月額は、前年度の9月末 (1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)における全被保険者の標準報酬月額を平均した額、またはその被保険者の資格喪失したときの標準報酬月額のいずれか低い方の額とされています。なお、この額は平成17年4月に改正が行なわれてからは変更されていません。


関連blog記事
2012年1月6日「来年度の健康保険料率引き上げに向けた協会けんぽの周知方法」
https://roumu.com
/archives/51902104.html

2011年12月16日「労政審報告案で示された雇用保険制度見直しの方向性」
https://roumu.com
/archives/51897098.html

2011年12月7日「平成24年度から多くの業種で引き下げが見込まれる労災保険料率」
https://roumu.com
/archives/51894639.html

2011年12月6日「来年度から10%超に引き上げられる予定の協会けんぽの保険料率とその要因」
https://roumu.com
/archives/51894315.html

参考リンク
協会けんぽ「【健康保険】平成24年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.91179.html

(宮武貴美)

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