高年齢雇用継続給付と年金の調整取扱などが掲載された日本年金機構の疑義照会回答

日本年金機構の疑義照会回答 厚生年金保険をはじめとした社会保険の取扱いについては法令や通達等によりそのルールが定められていますが、実務を進める上では、判断に迷うことが少なくありません。このため日本年金機構では概ね隔月のペースで「疑義照会回答」を発表していますが、先日、その平成24年5月公表分が発表されました。今回は、以下のような高年齢雇用継続給付と年金の調整の取り扱いについてなど、19の疑義照会と回答が公開されています。

[質問(案件)]
 特別支給の老齢厚生年金の受給者が、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を請求できるものの、請求を行わなかった場合の年金の支給調整はどのようになりますか。

[回答]
 厚生年金保険法附則第11条の6に「…その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、…」とあるため、在職老齢年金の調整に加えて高年齢雇用継続基本給付金との調整も行われることになります。年金の支給調整は、厚生労働省職業安定局労働市場センターから提供される雇用情報により、実際の高年齢雇用継続基本給付金の受給状況を確認のうえ行っています。よって、受給者からの高年齢雇用継続基本給付金の請求を行わなかった旨の申出により、年金の支給調整の解除を行うことはできません。

 なお、雇用情報提供を受け年金を支給調整給者について、その後、新たな雇用情報の提供がないまま数ヵ月後に次のいずれかに該当した場合については、当該雇用情報の提供がされなかった期間を「高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができなかった期間」として、年金の支給調整を解除しています。(支給停止を解除した後、雇用情報の提供があれば、遡及して年金の支給調整を行うことになります。)
請求を行わなかった月後の雇用情報が提供された場合
退職又は65歳に達した場合

 日本年金機構の「主な疑義照会と回答について」はこちらをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=727


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2011年7月8日「社会保険算定基礎に関する各種ファイル等がダウンロードできる情報提供ページ」
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参考リンク
日本年金機構「主な疑義照会と回答について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=727

(宮武貴美)

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