新しい在留管理制度と外国人雇用時に確認すべき事項

lb05280-l 2012年5月6日のブログ記事「明日(5月7日)から始まる外国人の高度人材に対するポイント制と雇用状況届出書の記載方法」では外国人の高度人材に関して取り上げましたが、いよいよ2012年7月9日より新しい在留管理制度が始まります。この新しい在留管理制度では、外国人を雇用する際に在留カードを確認しなければならないため、今日はこの新しい制度のポイントを取り上げましょう。

 そもそも日本では、平成19年10月より外国人を雇用する際には、雇用状況報告の届出をすることが義務化され、現状、雇用する際には外国人登録証等で、在留資格等を確認しています。今回、新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度が廃止され、新たに在留カードが交付(※)されることになりました。この在留カードは、入管法上の在留資格をもって適法に日本に中長期滞在する外国人が所持するカードであり、在留カードを所持していない外国人は、原則として就労できないことになっています。雇用する際に確認すべき点は、表面の「就労制限の有無」欄であり、一部就労制限がある記載とされている場合には、その内容を確認しなければなりません。また、就労不可と記載されている場合には、裏面の資格外活動の許可欄を確認することとなります。この欄に許可と記載がある場合には、何らかの制限はあるものの、就労ができることとなります。

 オーバーステイした外国人を雇用するケース、留学生が許可を受けずにアルバイトをするようなケースもしくは認められた在留資格以外の範囲を超えて働くようなケースはすべて不法就労として、雇用する事業主も処罰されることになります。改めて外国人を雇用する際には、就労制限があるかを確認し、届出を徹底するようにしましょう。
※現在、中長期在留者が所持する外国人登録証明書は、一定の期間、在留カードとみなされることになっています。

新しい在留管理制度のリーフレットはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51201594.html


関連blog記事
2012年5月6日「明日(5月7日)から始まる外国人の高度人材に対するポイント制と雇用状況届出書の記載方法」
https://roumu.com
/archives/51926992.html

2008年8月1日「外国人雇用状況届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55111606.html
2007年9月20日「[外国人雇用状況報告改正]不法就労防止への取り組み」
https://roumu.com
/archives/51069364.html

2007年8月20日「平成19年10月より外国人を雇用する度に雇用状況報告の届出が義務化」
https://roumu.com
/archives/51047809.html

参考リンク
入国管理局「日本に在留する外国人の皆さんへ2012年7月9日(月)から新しい在留管理制度がスタート!」
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html#point-4

(宮武貴美)

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