明日(5月7日)から始まる外国人の高度人材に対するポイント制と雇用状況届出書の記載方法
近年、外国人労働者の人数は増加し、それに伴い労務管理も複雑になりつつありますが、明日(2012年5月7日)より、高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度が始まりました。これは、現在でも就労が認められてる外国人のうち、高度な資質・能力を有すると認められる者を高度人材とし、その人材の受入れを促進するため、ポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置が与えられる制度です。
具体的には、高度人材の活動内容が「学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「経営・管理活動」の3つに分類され、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数に達した場合に、優遇措置が与えられます。これにより、日本国内へ高度人材を受入れやすくなり、促進されると考えられています。実際の優遇措置としては以下のようなものがあります。
・複合的な在留活動の許容
・在留期間「5年」の付与
・在留歴に係る永住許可要件の緩和
・入国・在留手続の優先処理
・配偶者の就労
・親の帯同
・高度人材に雇用される家事使用人の帯同
これに伴い、高度人材外の外国人とその家族に関しては、旅券に添付される指定書を確認し、外国人雇用状況届出書の在留資格に以下のように記載することとなります。
[指定書で確認する区分] [在留資格の記載]
高度学術研究活動 → 特定活動(高度学術研究活動)
高度専門・技術活動 → 特定活動(高度専門・技術活動)
高度経営・管理活動 → 特定活動(高度経営・管理活動)
高度人材外国人の就労する配偶者 → 特定活動(高度人材の就労配偶者)
高度人材外国人の扶養を受ける配偶者または子 → 特定活動(その他)
今後、さらに外国人労働者は増加すると考えられます。記載する内容を確認することはもちろん、届出漏れのないように管理する必要があります。
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参考リンク
厚生労働省「ポイント制施行に伴う外国人雇用状況届出について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html
法務省入国管理局「高度人材に対するポイント制による優遇制度の導入について」
http://www.immi-moj.go.jp/info/120416_01.html
(宮武貴美)
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