国民年金保険料の免除申請 7月より開始
2012年7月9日のブログ記事「過去最低を更新した国民年金保険料の納付率」で取り上げた通り、国民の公的年金制度への不信の高まりにより、国民年金保険料の納付率の低下に歯止めがかかりません。この未納にはいくつかの理由があるかとは思いますが、年金不信による未納ばかりではなく、何らかの経済的理由によるケースも少なくないでしょう。このように経済的理由により国民年金保険料の納付が難しい場合には、国民年金保険料免除・納付猶予制度を利用を検討することができます。
国民年金保険料免除制度とは、本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請し、承認されると保険料の納付が免除されるというものです。また、20歳から30歳未満の被保険者については、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請・承認されることにより、保険料の納付が猶予される国民年金保険料納付猶予制度もあります。
免除を受けることのできる所得については基準が設けられており、扶養親族等の数や社会保険料控除額等により、免除される額が全額、4分の3、半額、4分の1の4種類に分かれています。この免除・猶予制度を利用すると、将来受給する年金額が変更になりますが、これはいずれの種類の免除を受けたかにより決定します。
免除の申請については、7月から翌年6月までとなっており、免除等の承認を既に受けている被保険者が、引き続き免除の申請をする場合には、できる限り7月に申請をすることを日本年金機構では推奨しています。申請は原則として毎年度必要であるため、これらの制度を受けようとする場合には忘れずに手続きをしておきたいものです。なお、申請をせずに未納のままにしておくことで、障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合に、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられないことや、老齢基礎年金を将来的に受けられないことがあります。
関連blog記事
2012年7月12日「10月からいよいよ始まる国民年金保険料の後納制度」
https://roumu.com
/archives/51941117.html
2012年7月9日「過去最低を更新した国民年金保険料の納付率」
https://roumu.com
/archives/51940500.html
2011年9月29日「順次施行されている年金確保支援法の概要」
https://roumu.com
/archives/51876572.html
参考リンク
日本年金機構「保険料を納めることが、経済的に難しいとき」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770
(宮武貴美)
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