改正高年齢者法に対応した就業規則規定例および最新リーフレットのダウンロード開始
昨日のブログ記事「改正高年齢者法において継続雇用から除外できる者を定めた指針が公開」では、先週の金曜日に告示された改正高年齢者雇用安定法の指針について取り上げました。このように、改正法についての情報が徐々に出てきていますが、昨日、厚生労働省から改正法等に関する通達が発出され、また、改正法のQ&Aも公開されました。このQ&Aの中には改正法に対応するための就業規則規定例も掲載されています。
具体的な規定例は以下のリンクから参照いただけますが、規定例としては基本的な例としてA・Bが掲載されており、「解雇事由又は退職事由」を別に規定する方法としてCが示されています。
【改正法に対応した規定例のケース】
A:希望者全員を65歳まで継続雇用する場合
B:経過措置を利用する場合
C:希望者全員を65歳まで継続雇用し、就業規則の解雇事由又は退職事由と同じ内容を継続雇用しない事由として、別に規定する場合
なお、ケースCについては、あくまでも解雇事由又は退職事由と同じ事由でなければならず、別の事由を追加することは、継続雇用しない特別な事由を設けることになり、違法とされます。最新のリーフレットも同時に公開されておりますので、以下よりダウンロードの上、ご利用ください。
改正法に対応した就業規則の規定例はこちらからダウンロード
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55547661.html
最新リーフレット「改正高年齢者雇用安定法への速やかな対応をお願いします!」はこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51232162.html
関連blog記事
2012年11月13日「改正高年齢者法において継続雇用から除外できる者を定めた指針が公開」
https://roumu.com
/archives/51962736.html
2012年10月22日「65歳以上まで働くことのできる企業割合と定年到達者の動向」
https://roumu.com
/archives/51959290.html
2012年10月9日「改正高年齢者法の継続雇用しない労働者の範囲等に関する指針案概要が発表に」
https://roumu.com
/archives/51956345.html
2012年9月29日「改正高年齢者雇用安定法のリーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51955291.html
2012年9月6日「改正高年齢者雇用安定法が公布」
https://roumu.com
/archives/51951536.html
2012年8月30日「改正高年齢者雇用安定法成立 2013年4月1日に施行」
https://roumu.com
/archives/51950333.html
参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html
(宮武貴美)
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