定年後継続雇用者に関する労働契約法の特例 求められる雇用措置計画の認定

定年後継続雇用者に関する労働契約法の特例 この通常国会で審議される様々な法律のうち、労働者派遣法と並び、もっとも実務に影響があるとされるのが、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案」です。先日、2014年4月7日にこの法律案が国会に提出されましたが、ここで注目されているのが、定年継続雇用者に関する労働契約法無期転換ルールの特例に関する取扱いです。そこで本日は法律案要綱の中から、この特例に関する事項について取り上げたいと思います。
特例が設定される継続雇用者の定義
 定年(60歳以上の者に限る)に達した後引き続いて当該事業主(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条第二項に規定する特殊関係事業主にその定年後に引き続いて雇用される場合にあっては、当該特殊関係事業主。以下同じ。)に雇用される有期雇用労働者
→つまり、60歳前から雇用される者であって、60歳以降に有期契約で新規雇入れされる者は含まれない。
特例の効果
 継続雇用者については、労働契約法第18条第1項の規定の適用については、定年後引き続いて雇用されている期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。
→つまり、5年(65歳)を超えて有期労働契約が反復更新されても、無期転換権は発生しない。
求められる手続
 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、継続雇用者の特性に応じ、以下の事項を定めた雇用管理に関する措置についての計画を作成し、これを厚生労働大臣に提出し、認定を受けなければならない。
(1)当該事業主が雇用する継続雇用者に対する配置、職務および職場環境に関する配慮その他の当該事業主が行う雇用管理措置の内容
(2)その他厚生労働省令で定める事項

 このように特例を適用するためには雇用管理に関する措置についての契約の作成と、認定が求められます。詳細については改めて明らかにされると思われますが、今年度末にはこの届出が多く発生することになりそうです。なお、この法律は、2015年4月1日より施行される予定となっています。


関連blog記事
2014年2月24日「労働契約法 事前認定制度など無期転換ルールの特例の詳細が明らかに」
https://roumu.com
/archives/52027596.html

2014年2月19日「労契法無期転換ルール 高度専門労働者と高齢者の特例が設定へ」
https://roumu.com
/archives/52027231.html

2014年2月5日「労働契約法 高度専門労働者と高齢者について無期転換ルール特例設定の議論がスタート 」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/36105183.html
2013年12月20日「労契法無期労働契約への転換 大学教員等は特例で5年が10年に延長」
https://roumu.com
/archives/52020279.html

参考リンク
日本年金機構「産休保険料免除制度」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/186.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。