マイナンバー制 行政手続における利用分野に関する案の概要

マイナンバー 2014年10月29日のブログ記事「マイナンバー制 非常に厳しい内容となっている個人情報ガイドライン案の概要」では、マイナンバー制スタートに向け個人情報ガイドライン案のパブリックコメントの意見募集 開始の内容をお伝えしましたが、10月30日に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令案が公表され、パブリックコメントの意見募集が開始されました。

 通常、パブリックコメントの意見受付期間は30日間なのですが、今回は14日間と短くなっております。これは、「通知カード」による国民への番号通知があと1年となり、行政機関や民間企業においてシステム改修や事務フローの見直しなどの準備期間が短くなっているとの理由です。

 今回の命令案によると、社会保障では年金に関する手続きをはじめ、健康保険や雇用保険など総務で行うほとんどの手続きが影響を受けることになり、対応が必要となる業務・帳票は、300~400程度になると想定されています。具体的には、入社時、退職時、休職・復職時、 社会保険算定基礎届・月額変更時、給与支払時、労災給付申請時、社会保険給付申請時など、 業務でみると影響がない業務を探すほうが難しいくらいです。先日も源泉徴収票の書式が変更する旨発表がありましたが、今後も、様々な書式の変更が予想されます。

 これらの内容が決まれば、マイナンバー制スタートに向けた動きがより一層加速していくことでしょう。なお、命令案の全文はこちらでご覧いただけます。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095141010&Mode=0
——————————————————————————–
関連blog記事
2014年10月29日「マイナンバー制 非常に厳しい内容となっている個人情報ガイドライン案の概要」
https://roumu.com
/archives/52054148.html

 2014年10月9日「平成28年より源泉徴収票がA5サイズに変更」
https://roumu.com
/archives/52052055.html

 2014年6月12日「来年10月より通知がスタートするマイナンバーの概要資料」
https://roumu.com
/archives/52039002.html

参考リンク
パブリックコメント「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令案」に対する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095141010&Mode=0

(安藤慎祐)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。