[年末調整]国民年金保険料2年前納で各年に社会保険料控除を受ける場合の留意点

国年保険料2年前納で各年に社会保険料控除を受ける場合の留意点 昨日のブログ記事「[年末調整]国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除取扱い」では、国民年金保険料を2年前納した場合における年末調整の社会保険料控除取扱いを取り上げました。その控除方法としては、全額を納めた年に控除、各年分の保険料に相当する額を各年に控除のいずれかから、申告者本人が選択することとなります。

 この際に、を選択した場合には、控除証明書には、2年前納分を含め、平成26年に納めた保険料全額が証明額として記載されているため、翌年と翌々年(平成27年・平成28年)の年末調整の際には、新たに控除証明書を入手し、年末調整の申告書に添付しなければなりません。この流れとしては、日本年金機構の資料によると、左図のとおり、年金事務所に平成26年納付分の控除証明書を発行依頼し、発行されたものとホームページ等から本人が作成する控除内訳明細書(各年分)こととなっています。これを年末調整の際に申告することで、該当年の社会保険料控除として取扱うことになります。

 2年前納の制度が、年度(4月から3月まで)に亘ることで、平成26年4月に2年前納したもので、を選択した場合には、平成26年は9ヶ月分、平成27年は12ヶ月分、平成28年は3ヶ月分と、一見、イレギュラーになるため、総務担当者としてもしっかりと取扱いを確認しておきたいものです。


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参考リンク
日本年金機構「平成26年に国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=28306
日本年金機構「Q.各年に分割して社会保険料控除を受ける場合の注意点はあるか。」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=28328&faq_genre=195
国税庁「2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について」
https://www.nta.go.jp/gensen/nenkin_zennou/index.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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