有期雇用特別措置法連載(1)労働契約法の特例と適用する際の流れ

有期雇用特別措置法 2015年3月24日のブログ記事「2015年4月施行の有期雇用特措法の通達が発出 いよいよ動き出します」等で既に何度も取り上げていますが、来月から有期雇用特別措置法が施行されます。そこで、今日は短期連載の第1回として労働契約法のおさらいと有期雇用特別措置法の流れを確認していきましょう。

 そもそも平成25年4月に施行された改正労働契約法では、無期転換ルールとして有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者が申出ることで、無期労働契約に転換できるという権利が発生することになりました。施行時には特に特例は設けられませんでしたが、その後、平成26年4月に大学等の研究者や教員等に対して無期労働契約に転換する期間を5年から10年に延長する特例が設けられました。これは、2013年12月20日のブログ記事「労契法無期労働契約への転換 大学教員等は特例で5年が10年に延長」で取り上げたとおりです。そして、今回、高度専門職と継続雇用の高齢者に関する特例が設けられました。ただし、今回設けられた高度専門職等に関する特例は、大学教員等に関する特例と違い、会社が行う申請手続きが定められています。その流れは以下の通りです。
計画の作成
 会社は、特例の対象労働者に関して、能力が有効に発揮されるような雇用管理に関する措置についての計画を作成する。
計画(申請書)の提出
 会社は、作成した計画を、本社・本店を管轄する都道府県労働局に提出。(労働基準監督署経由での提出も可)
都道府県労働局による認定の実施
 都道府県労働局は申請した計画が適切であるかを確認した上で、認定を行う。
無期転換ルールの特例適用
 認定された場合には、特例の対象労働者について、無期転換ルールに関する特例が適用される。

 なお、一度認定されたものについても、雇用管理に関する措置等が適合しなくなったような場合には取り消されることがあります。高度専門職や継続雇用の高齢者に該当すれば自動的に無期転換ルールの特例が適用されるわけではないことを念頭に、計画の作成および申請が必要かをまずは判断しましょう。


関連blog記事
2015年3月24日2015年4月施行の有期雇用特措法の通達が発出 いよいよ動き出します」
https://roumu.com
/archives/52068434.html

2015年3月2日「4月に施行される有期雇用特別措置法のパンフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52066505.html

2013年12月20日「労契法無期労働契約への転換 大学教員等は特例で5年が10年に延長」
https://roumu.com
/archives/52020279.html

(宮武貴美)
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