厚労省が策定した短時間労働者対策基本方針が公表されました
2015年4月1日より改正パートタイム労働法が施行されますが、これにあわせて厚生労働省から「短時間労働者対策基本方針」(以下、「方針」という)が公表されました。この方針は、パートタイム労働法第5条の規定に基づき、パートタイム労働者の福祉の増進を図るため、パートタイム労働者の雇用管理の改善などの促進や、職業能力の開発・向上などに関する施策の基本となるべき方針を定めたものです。本日はそのポイントを確認しておきましょう。
[パートタイム労働者の現状]
パートタイム労働者数は増加傾向で、基幹的役割を担う人も増加。
正社員とパートタイム労働者の待遇は異なる。
ワーク・ライフ・バランスを実現しやすい働き方である一方、正社員としての就職機会を得られず、やむを得ず選択する人も存在。
[パートタイム労働者をめぐる課題]
待遇が働き・貢献に見合っていない場合があるため、正社員との均等・均衡待遇の一層の確保が必要。
労働条件が不明確になりやすく、正社員と待遇が異なる理由が分からない場合もあるため、パートタイム労働者の納得性の向上が必要。
希望する人に正社員への転換の機会が与えられること、希望に応じてキャリアアップが図られることが必要。
[施策の方向性・具体的施策]
均等・均衡待遇の確保や正社員への転換などのための取組を一層推進する。
均等・均衡待遇の確保、納得性の向上
・「パート労働ポータルサイト」などによる法律や相談窓口設置義務の新規規定などの積極的な周知
・「パートタイム労働者の待遇の原則」に沿った雇用管理の改善促進、労使の取組・裁判例の動向などの情報収集
・的確な行政指導の実施による法の履行確保
・雇用管理改善などに積極的に取り組む事業主を社会的に評価するための取組の推進など
パートタイム労働者の希望に応じた正社員への転換・キャリアアップの推進
・正社員への転換を推進する措置義務の履行確保
・短時間正社員など「多様な正社員」の普及など
労働者に適用される基本的な法令の履行確保
この指針は平成27年度から平成31年度までの5年間に取り組むべき方針になっています。全労働者に対する非正規労働者の割合が増加し、パートタイム労働者が補助的な業務を行う時代から変化しています。厚生労働省は、この方針に沿って、パートタイム労働者に関する施策に取り組むことにしていることもあり、企業としても、内容をしっかり押さえて、必要な対応を進めることが求められます。
関連blog記事
2014年11月5日「改正パートタイム労働法に沿った労働条件通知書&パンフレットダウンロード開始」
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2014年7月29日「パートタイマーへ交付する労働条件の様式変更等が定められたパートタイム労働法の省令・指針の改正」
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2014年7月18日「改正パートタイム労働法に合わせて改定される省令・告示の内容」
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2014年7月10日「改正パートタイム労働法の施行日は平成27年4月1日で決定」
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2014年5月8日「差別的取扱いの禁止を拡大する改正パートタイム労働法の内容」
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2014年4月24日「パートタイム労働法が変わります!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51314980.html
参考リンク
厚生労働省「「短時間労働者対策基本方針」を策定しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078777.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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