早めに知らせておきたい2016年分からの給与所得に関する増税

zu 今年も各保険会社から保険料の控除証明書が自宅に届くようになり、年末調整もそろそろ本格化してきます。今年はマイナンバーの対応もあり、総務担当者は例年以上に忙しく対応しているところがありますが、来年の所得税についても注意を働かせておく必要があります。
 

 給与から所得税の源泉徴収は、「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」により決定しますが、平成28年1月からは、給与所得控除の上限額が引き下げられることから、一部の給与所得者については、所得税額が増額となります
 

 具体的には、給与収入1,200万円超の場合の給与所得控除額について、230万円が上限とされます。これに伴い、源泉徴収税額表等が平成28年分より変更されることになっています。月額の給与でみて、実際に影響のある人は、甲欄の人は、「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」が1,001,000円以上から、乙欄の人は、同404,000円以上からとなっています。
 

 比較的所得の高い人に対する増税になりますので、対象者はさほど多くないのかも知れませんが、給与収入が1,200万円超の人は税負担が重くなりますので、該当しそうな人には早めに説明をするように心がけましょう。

↓「平成28年分 源泉徴収税額表等」は以下よりダウンロードできます。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/01.htm


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参考リンク
国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 平成26年4月」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h26aramashi.pdf
国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 平成27年4月」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h27aramashi.pdf
国税庁「平成28年分 源泉徴収税額表」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/01.htm

(宮武貴美)
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