【速報】マイナンバー 雇用継続給付の取扱いが再度変更の見込み

ppc 2015年12月22日のブログ記事「雇用継続給付の申請を行う際のマイナンバー取扱い方法が変更されました」でとり上げたように、12月中旬に厚生労働省が改定した「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」では、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付)について、労使協定を締結して事業主が申請書を提出する場合は、個人番号関係事務実施者ではなく、本人の代理人として申請を行うものと整理されました。この影響として、事業主を通じて雇用継続給付の申請にあたって、個人番号を提出する場合には、事業主は番号法施行令第12条に基づく代理人として、ハローワークにおいて、代理権、代理人の身元、本人の個人番号、以上の3点の確認が行われることがあります。
 この件について、以下のとおり、雇用保険施行規則を改正し、「代理人」から「個人番号関係事務実施者」に変更する旨のパブリックコメントが出されました。

【パブリックコメントの概要より抜粋】
 雇用継続給付の支給申請は、原則として、雇用継続給付の支給を受けようとする者が行うこととなっているが、手続の効率化等の観点から、規則第101条の8等の規定に基づき、労働者の過半数で組織する労働組合等との間に書面による協定があるときは、事業主が被保険者に代わって公共職業安定所に支給申請書等の提出をすることができるとされており、実態としては、労働者本人ではなく、当該規定に基づく事業主による申請が多数となっているところである。

 平成28年1月からの個人番号の利用開始に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第12条第2項の規定に基づき、事業主による雇用継続給付の申請に当たって、公共職業安定所が事業主から個人番号の提供を受ける場合には、①代理権の確認、②代理人としての身元(実在)確認、③申請者本人の個人番号確認が必要となる。公共職業安定所の窓口でこれら①~③の確認をする場合、事業主の負担が大きく、情報漏洩のリスクもある。

 このため、事業主による雇用継続給付の支給申請について、事業主が代理人ではなく、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第13項に規定する個人番号関係事務実施者として効率的に申請に関する事務を実施できるようにするため、雇用継続給付を受けようとする被保険者は、原則として、事業主を経由して公共職業安定所に支給申請書等の提出を行うこととする改正を行う。

 また、事業主が雇用保険被保険者資格取得届等の際に個人番号の登録ができなかった場合に、後日登録に使用すること等を目的とする「個人番号登録・変更届出書」の様式を規則に追加する。

 まだパブリックコメントの状態ではありますが、意見・情報受付締切日が1月23日と通常よりも短く設定されており、早急に改正・施行がされることと思われます。なお、改正予定日は、2016年1月下旬の予定とされています。


関連blog記事
2015年12月30日「マイナンバーの取扱いも記載された雇用保険業務取扱要領 平成28年1月1日以降版が公開」
https://roumu.com
/archives/52093441.html

2015年12月22日「雇用継続給付の申請を行う際のマイナンバー取扱い方法が変更されました」
https://roumu.com
/archives/52092602.html

2015年12月21日「雇用保険手続きにおけるマイナンバーの届出が義務化 厚労省Q&Aを改定」
https://roumu.com
/archives/52092555.html

参考リンク
パブリックコメント「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(案)に関する御意見の募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150306&Mode=0
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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