10月からの社会保険の適用拡大にあわせて変更される取得届の様式
すでにこのブログでも何度も取り上げているパートタイマー(短時間労働者)への社会保険の適用拡大がいよいよ10月から開始されます。まずは被保険者数501人以上の企業が対象になるという要件があるため、該当するパートタイマーは限定的にはなりますが、いずれは要件が変更され、多くのパートタイマーが適用となることが想定されるため、対象外の企業であっても、情報は押さえておきたいものです。
そのような中、日本年金機構より適用拡大後に使用する健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届の新様式が公開されました。記載内容の基本部分は変更されていませんが、新たに「□短時間労働者(3/4未満)(※該当する場合は、レ点を入れてください。)」という確認欄が被保険者ごとに追加されています。
適用拡大されて新たに対象となる被保険者の取扱いについては、基本部分はその他の被保険者と変わらないものの、算定基礎届・月額変更届等における支払基礎日数が、各月11日以上の勤務日数があるかどうかで判断されることになっており、パートタイマーなのかを把握しておく必要があります。
新様式はすでに日本年金機構のホームページで公開されており、パートタイマーに対する資格取得届を提出する際には、ダウンロードの上、利用するよう促しています。なお、チェックボックスの記載がない資格取得届を使用する際には、備考欄に「短時間労働者」と付記することが必要です。
今後も、社会保険の適用拡大の情報には留意し、適切な処理ができるようにしましょう。
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参考リンク
日本年金機構「平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります。」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html
(宮武貴美)
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