育休延長後に延長事由が消滅した場合の育児休業給付支給可否

ikukyuu いよいよ10月より子が2歳に達するまでの育児休業の再延長が始まります。今回の改正にあわせ、雇用保険の育児休業給付も再延長できるように変更になります。育児休業の延長を行ったときに、実務上、疑問に感じることのひとつとして、保育所等に入所できないことにより、育児休業を延長した場合で、延長後の育児休業終了予定日より前に保育所等に入所できるようになったときの育児休業給付の取扱いがあります。
 これについては、厚生労働省職業安定局雇用保険課による「雇用継続給付関係疑義解釈集(Ⅱ育児休業給付)」に取扱いが掲載されており、以下のとおりとなっています。

 子が1歳に達する日の翌日において延長事由に該当していることが確認されれば、その後の確認までは求められていないため、当該子が1歳に達する日以後の期間を含む支給単位期間について支給決定を行った後に、延長事由に該当しないこととなったとしても、職場復帰をしていなければ、休業終了日までは支給可能である。

 そもそも、保育所等に入所できないために育児休業を延長した場合で、保育所等に空きができたことで、予定していた日よりも早く入所できるようになったとしても、それが育児休業の終了理由にはなっていません。また、労働者の申出等により、育児休業終了予定日よりも早く育児休業から復帰をしたいという申し出を認めることの義務はないため、企業の判断となります。

 今後、育児休業の再延長が始まることで、労働者からの予定日より早めの復帰の申出が出てくる可能性が高まります。厚生労働省の雛型には記載されていない内容ですが、育児休業終了予定日の繰上げも企業のルールとして、盛り込んでもよいかも知れません。


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参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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