定年引上げを行ったときにも提出が必要な無期転換の二種計画申請書

nisyu 来年の4月から、有期雇用者の無期転換の申込が本格化することから、多くの企業で対応が進められています。この対応の一つに有期特別措置法の対応があり、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者について、無期転換申込権が発生しない特例を利用するための認定申請書(第二種計画認定・変更申請書)の提出があります。
 認定が行われたときには、都道府県労働局から認定通知書が交付され、その後、特に更新の手続きは不要とされていますが、認定された計画に対する変更申請を行う必要があります
 変更が必要なときの具体的事例としては、以下のようなものがあります。
申請書でチェックした雇用管理に関する措置を行わなくなった場合
申請書において高年齢者雇用確保措置のチェックの箇所を変更する場合
 この内、①については「高年齢者雇用推進者の選任」にチェックしている企業が大多数であり、変更する可能性は低いかと想像しますが、②については「60歳定年を65歳定年に引上げたの場合」等が対象になり、今後、人材確保策の一つとして行う企業も多いかと思います。
 なお、変更申請に際しては 変更申請書と添付書類のほか、既に認定された計画書及び認定通知書を届け出ることになっています。


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2017年11月1日「【要注意】既に無期転換申込権が発生しているケースがあります」
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2017年8月31日「無期転換対応で忘れてはならない定年後継続雇用の高齢者の労働条件通知書の変更」
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2017年5月9日「厚生労働省 4つの業種に対応した無期転換のモデル就業規則を公開」
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参考リンク
厚生労働省「労働契約法の改正について~有期労働契約の新しいルールができました~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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