10月1日より新たに始まる社会保険の月額変更における年間平均の取扱い

zu 社会保険の定時決定(算定基礎)には、通常の方法で算出した標準報酬額と年間平均で算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差が生じた場合であって、この2等級以上の差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合には、被保険者が同意をもって保険者算定として年間平均で算出した標準報酬月額を採用する方法(いわゆる「年間平均」)が適用できることになっています

 これまで年間平均は算定基礎のみの取扱いでしたが、先日、新たに通達「「健康保険法および厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定および随時改定の取扱いについて」の一部改正について(平成30年3月1日保発0301第8号・年管発0301第1号)」が発出され、随時改定(月額変更)にも年間平均が利用できることとなりました。

 具体的な取扱いは以下のとおりになっています。
 3ヶ月間の報酬の平均から算出した標準報酬月額(通常の随時改定の計算方法により算出した標準報酬月額)と、昇給月または降給月以後の継続した3ヶ月の間に受けた固定的賃金の月平均額に昇給月または降給月前の継続した9ヶ月および昇給月または降給月以後の継続した3ヶ月の間に受けた非固定的賃金の月平均額を加えた額から算出した標準報酬月額(年間平均額から算出した標準報酬月額)との間に2等級以上の差があり、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合であって、現在の標準報酬月額と年間平均額から算出した標準報酬月額との間に1等級以上の差がある場合は、保険者算定の対象とすること。

 適用は平成30年10月1日となっており、まだ半年程度ありますが、複雑な仕組みとなりますので、今から内容を確認しておきましょう。なお、この取扱いに関するQ&Aもすでに公開されています。実務的にはこちらのQ&Aがより有用になると思われます。


↓Q&A「「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正に伴う事務処理について」に関するQ&Aについて(平成30年3月1日事務連絡)」はこちらからダウンロード

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180305T0030.pdf


関連blog記事
2011年7月5日「追加で通知された社会保険算定基礎の新たな保険者算定Q&A」
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2011年6月24日「今年の社保算定からスタートする新たな保険者算定の2つの様式のダウンロードが開始」
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2011年6月20日「日本年金機構から発表された新たな保険者算定の手続きと変更となったパートタイマーの取扱い」
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2011年6月14日「今年の社保算定からスタートする新たな保険者算定の申立書ダウンロード開始」
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2011年6月13日「今年度より適用される社会保険算定基礎の新たな保険者算定のQ&Aが公開」
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2011年6月10日「日本年金機構ホームページからダウンロードできる「健康保険・厚生年金保険の事務手続き」
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2011年4月12日「実務にかなり大きな影響が予想される社会保険算定基礎の新たな保険者算定の要件」
https://roumu.com
/archives/51839061.html


参考リンク
法令等データベース「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について(平成30年3月1日保発0301第8号・年管発0301第1号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180305T0010.pdf
法令等データベース「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正に伴う事務処理について(平成30年3月1日保保発0301第1号・年管管発0301第4号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180305T0020.pdf
法令等データベース「「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正に伴う事務処理について」に関するQ&Aについて(平成30年3月1日事務連絡)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180305T0030.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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