パブコメとなった高プロ適用者に関する最低賃金の考え方

zu 来春から、高度プロフェッショナル制度が施行されます。時間外労働の上限規制や年次有給休暇取得の義務化と比較すると対象者が限られることから、関心はさほど高くないですが、細かな点を詰める作業が行われています。
 そのひとつに高度プロフェッショナル制度が適用される労働者の最低賃金に関することがあり、以下のとおり改正についてパブリックコメントに挙げられています。

■高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者の賃金の換算方法
・最低賃金法施行規則第2条では、労働者の賃金を最低賃金と比較するに当たり、当該賃金が時間以外の期間又は出来高払い制その他の請負制によって定められている場合の時間当たりの金額への換算方法について定めている。
・労働基準法第41条の2においては、高度プロフェッショナル制度の対象業務については従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとされており、その適用を受ける労働者については同法第4章で定める労働時間等に関する規定が適用されないこととされている。
・このため、最低賃金法施行規則第2条において、当該労働者の賃金の時間当たりの金額への換算方法について特に規定する必要があるところ、当該賃金については、これを労働基準法第41条の2第1項第3号に規定する健康管理時間で除して時間当たりの賃金に換算することとする。

 高度プロフェッショナル制度が適用される労働者ですので、直ちに最低賃金を下回るようなことはないかと思いますが、このような改正も行われることに留意したいものです。


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2018年12月4日「高プロにかかる省令案 パブリックコメントの募集が開始されました」
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2018年11月29日「高プロで求められる健康管理時間の把握方法と今後の影響」
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2018年11月6日「労政審分科会で示された高度プロフェッショナル制度の導入フローと対象業務の素案」
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参考リンク
パブリックコメント「最低賃金法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180318&Mode=0

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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