救護に関する技術的事項を管理する者の選任の特例許可申請書

救護に関する技術的事項を管理する者の選任の特例許可申請書 救護に関する技術的事項を管理する者を選任しなければならない事業者が、それを選任したときに報告する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長
法定保存期間:特になし

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[ワンポイントアドバイス]
 救護に関する技術的事項を管理する者を選任しなければならない事業者とは、建設業に属する仕事で、次のものを行う事業者となっています。
ずい道等の建設の仕事で、出入口からの距離が1,000メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが50メートル以上となるたて坑(通路として用いられるものに限る。)の掘削を伴うもの
圧気工法による作業を行う仕事で、ゲージ圧力0.1メガパスカル以上で行うこととなるもの

[関連法規]
労働安全衛生法 第25条の2
 建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。
1.労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
2.労働者の救護に関し必要な事項について訓練を行うこと。
3.前2号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。
2 前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。

労働安全施行規則 第9条の2
 法第25条の2第1項 の政令で定める仕事は、次のとおりとする。
一  ずい道等の建設の仕事で、出入口からの距離が1,000メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが50メートル以上となる
たて坑(通路として用いられるものに限る。)の掘削を伴うもの
二  圧気工法による作業を行う仕事で、ゲージ圧力0.1メガパスカル以上で行うこととなるもの


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(福間みゆき)

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