フォークリフト作業計画
労働安全衛生規則第151条の3第1項に基づいて、フォークリフトの作業計画を作成する場合に参考になる様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★
官公庁への届出:不要
[ダウンロード]
Word形式 forklift.doc(93KB)
PDF形式 forklift.pdf(44KB)
[ワンポイントアドバイス]
フォークリフトの最大荷重を超える荷の積み過ぎや高速度の急旋回等による車体の転倒、積荷の落下などによる災害が多発しています。特に労働者がフォークリフトの運行経路にむやみに立ち入ることは、フォークリフトの構造上からくる視野の限界に入りやすく、接触の危険性が大きくなります。そのため、作業計画を作成し労働者に周知することによって、フォークリフトが作業場所のどこを通るのか、どのような作業を行うのかについて予め情報を伝えておき、労災事故を未然に防ぐことが求められています。
[関連法規]
労働安全衛生法 第20条(事業者の講ずべき措置等)
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
1.機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
2.爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
3.電気、熱その他のエネルギーによる危険
労働安全衛生規則 第151条の3(作業計画)
事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業(不整地運搬車又は貨物自動車を用いて行う道路上の走行の作業を除く。)を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車両系荷役運搬機械等による作業の方法が示されている
ものでなければならない。
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。
関連blog記事
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2008年3月10日「クレーン設置届」
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参考リンク
宮崎労働局「フォークリフトの作業計画を作成しましょう」
http://www.miyazaki.plb.go.jp/kijun/forklift_in.html
安全衛生情報センター「フォークリフトの定期自主検査指針」
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-13/hor1-13-12-1-0.htm
(福間みゆき)
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