職業能力開発推進者選任・変更・解任届

職業能力開発推進者選任・変更・解任届 職業能力開発推進者を選任・変更・解任したときに届け出るための書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
官公庁への届出 必要(提出先:職業能力開発協会)
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 syokugyousuishin_sennin.doc(79KB)
PDFPDF形式 syokugyousuishin_sennin.pdf(24KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この職業能力開発推進者とは、従業員の職業能力開発を計画的に企画・実行するための取り組みを積極的に推進することが求められた者です。労務・人事部の課長等が適しているといえるでしょう。また、キャリア形成促進助成金を受給するためには必ず選任しなければなりません。

[根拠条文]
職業能力開発促進法 第12条(職業能力開発推進者)
 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者(以下「職業能力開発推進者」という。)を選任するように努めなければならない。
1.前条第1項の計画の作成及びその実施に関する業務
2.第9条から第10条の4までに定める措置に関し、その雇用する労働者に対して行う相談、指導等の業務
3.事業主に対して、国、都道府県又は中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会(以下この号において「国等」という。)により前条第1項の計画の作成及び実施に関する助言及び指導その他の援助等が行われる場合にあつては、国等との連絡に関する業務


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参考リンク
中央職業能力開発協会「職業能力開発推進者の選任を!-従業員のキャリア形成のために」
http://www.adds.javada.or.jp/notice_info/pamph/kinyuu_tebiki.pdf

(宮武貴美)

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