新規学校卒業者に係る募集の中止・募集人員の削減通知書

新規学校卒業者に係る募集の中止・募集人員の削減通知書 新規学校卒業者について、募集を中止し、又は募集人員を削減する場合に届出を行う様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:必要(提出先:公共職業安定所長)

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[ワンポイントアドバイス]
 新規学校卒業者について、募集を中止し、又は募集人員を削減する場合に、あらかじめ公共職業安定所長及び学校長にその旨を通知する必要があります。。ただし、大学等を新たに卒業しようとする者に係る募集人員の削減に係る通知は、募集人員の合計を、当初の募集人員の合計より30人以上かつ3割以上減じようとする場合に限り通知することとなります。

[関連法規]
職業安定法施行規則 第35条
 厚生労働大臣は、労働者の雇入方法の改善についての指導を適切かつ有効に実施するため、労働者の雇入れの動向の把握に努めるものとする。
2 学校(小学校及び幼稚園を除く。)、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の六第一項 各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校(以下この条において「施設」と総称する。)を新たに卒業しようとする者(以下この項において「新規学卒者」という。)を雇い入れようとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、公共職業安定所及び施設の長(業務分担学校長及び法第三十三条の二第一項 の規定により届出をして職業紹介事業を行う者に限る。)に職業安定局長が定める様式によりその旨を通知するものとする。
一 新規学卒者について、募集を中止し、又は募集人員を減ずるとき(厚生労働大臣が定める新規学卒者について募集人員を減ずるときにあつては、厚生労働大臣が定める場合に限る。)。
二 新規学卒者の卒業後当該新規学卒者を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又は通知した後、当該新規学卒者が就業を開始することを予定する日までの間(次号において「内定期間」という。)に、これを取り消し、又は撤回するとき。
三 新規学卒者について内定期間を延長しようとするとき。
3 公共職業安定所長は、前項の規定による通知の内容を都道府県労働局長を経て厚生労働大臣に報告しなければならない。
4 法第五十四条 の規定による工場、事業場等の指導については、職業安定局長の定める計画並びに具体的援助要項に基づき、職業安定組織がこれを行うものとする。
5 職業安定組織が前項の指導を行うに当たつては、労働争議に介入し、又は労働協約の内容に関与してはならない。


関連blog記事
2009年3月20日「新規学校卒業者の採用取消し通知書」
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2009年3月18日「新規学校卒業者の入職時期繰下げ通知書」
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2007年12月13日「障害者解雇届」
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参考リンク
厚生労働省「新規学卒者の採用内定取消しへの対応について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha07/
厚生労働省「雇用の安定」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other31/
岐阜労働局「新規学校卒業者の雇用のために」
http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/shoku/gakusotu/gakusotu.htm

(宮武貴美)

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