育児・介護のための時間外労働制限申出書(平成22年6月30日施行対応版)

育児・介護のための時間外労働制限申出書( 育児・介護のための時間外労働制限の申出を行う際のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

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[ワンポイントアドバイス]
 平成22年6月30日に施行される改正育児・介護休業法により、配偶者が専業主婦(夫)等の従業員であっても、時間外労働の制限を請求できるようになります。また、この請求は書面によることとされていましたが、今後は、書面のほか、事業主が適当と認める場合にはファックスや電子メール等によることも可能となります。

[根拠条文]
育児・介護休業法 第17条
 事業主は、労働基準法第36条第1項本文の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において単に「労働時間」という。)を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、制限時間(1月について24時間、1年について150時間をいう。次項及び第18条の2において同じ。)を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
一当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
二前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

育児・介護休業法施行規則 第31条の3(法第17条第1項第2号の厚生労働省令で定めるもの)
 法第17条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、1週間の所定労働日数が2日以下のものとする。


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(福間みゆき)

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