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6月3日に名古屋で開催!深石圭介社労士の【2016年度助成金】実践講座

助成金セミナー 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を顧問契約に繋げるコツから平成28年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。いずれか一方だけの参加もできますので、みなさんのニーズに合わせた形でご受講頂ければと思います。

 「1億総活躍社会」の名のもと、平成28年度も多くの助成金の新設や改廃が行われ、社労士にとっては提案のチャンスとなっています。しかし、雇用関係の助成金は、要件や書類のキモになる部分をはじめ、若者・女性に関する法律やジョブ・カードなどの周辺知識、設備投資やカリキュラムの出し方など、様々なポイントがあり、企業経営者にとっては非常に分かりにくく、煩雑な印象を与えることが少なくありません。そこで第一部では、社労士が助成金によって顧問契約を獲得する、提案業務を成功させるために確実に押さえておきたい提案のコツを具体例と共にお話しします。これが分かれば、助成金を顧問契約を取るべき端緒にすることができます。また第二部では、平成28年度の助成金改正の概要、”本当に使える”助成金のピックアップ、さらにコンサルティングに踏み込んで、「今年度の助成金」を概観します。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成28年度改正の最新情報
 いま提案すべき助成金のポイントと助成金を顧問契約に繋げる具体策
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 


第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
助成金提案を通じた顧問先獲得成功のポイント
助成金提案を通じて顧問契約を獲得する“形態”
(1)分割払い方式:成功報酬などの経費の設定をどうするか?
(2)手間がかかる方式:助成金は「プロジェクト」
(3)その他の業務方式:そこが肝心!顧問が続く決め手
アプローチ方法
(1)手間がかかるほど良い。社労士としてどこに持っていくか?
(2)向こうにも負担させる。ちょうど良い負担の量とは?
(3)目的は「正しい会社」ひいては「良い会社」
企業とのお付き合いを長続きさせるために
(1)顧問契約につながる助成金は何が多いか?
(2)マイナンバー ストレスチェックと助成金

第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
・まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる
今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
(1)キャリアアップ助成金
・補正予算の影響、額と厳格化の内容は?
・平成28年度新改正の影響“130万円の壁”助成金は?
(2)キャリア形成促進助成金
・「セルフキャリアドック」とは何か?
・企業内人材育成の内容が入ってきて、どう変わったか?
(3)職場定着支援助成金
・全業種可能で、目標達成の要件などはどうなるのか?
・昨年来の人事制度+介護設備+団体のパターンは続くのか?
(4)職場意識改善助成金
・職場環境改善コース、テレワークコースはどうなるか?
(5)3年以内既卒者等採用定着奨励金
・新卒者と既卒者の採用バランスをどう生かすか?
・採用、定着コンサルが有効!その方法は?
(6)女性活躍加速化助成金
・前身の助成金よりどう使いやすくなったか?
・今回は“どう”女性が活躍すればいいのか?
(7)育児・介護の新設助成金
・出生時両立支援取組助成金:男性従業員のどういう場面で使えるか?
・介護支援取組助成金:対象「介護休業や時短勤務を促す工夫」とは何か?
・中小企業両立支援助成金(介護支援プランコース):育休プランと変わらないのか?
・介護定期昇給支援助成金(仮):どのような「定期昇給制度」で下りるのか?
(8)高年齢の新設助成金
・生涯現役起業支援助成金:60歳以上の起業で雇用の創出にかかった経費、以前とどこが違うか?
・高年齢者雇用安定助成金(高年齢者無期雇用転換コース):50歳以上の正規雇用転換とは?
※最新の情報に基づいて開催するため、内容変更の可能性があります。
各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか

[会場および日時]
名古屋会場
2016年6月3日(金) 名南経営コンサルティング本社(名古屋)
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分

[受講料(税別)]
一般
終日 18,000円 第1部のみ 9,000円 第2部のみ 11,000円
LCG会員
・特別会員:終日 5,000円 第1部のみ 3,000円 第2部のみ 4,000円
・正会員: 終日 8,000円 第1部のみ 4,000円 第2部のみ 6,000円
・準会員: 終日 12,000円 第1部のみ 6,000円 第2部のみ 8,000円

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi2016/

(大津章敬)

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TEL 052(589)2355
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5月12日東京開催「社労士のための労災給付処分における【審査請求制度】活用実践講座 」受付開始

高橋健労災給付が不支給となったらどう対応すればいいの?この疑問に答えます!
 今年4月、行政不服審査法 50年ぶりの改正となります。今回の改正により、今後、審査請求を行うか否かについて、労働者性、業務上外、通勤上外、障害等級等の労働基準監督署の決定内容に関しての事業主、労働者からの相談が増加し、専門家としての適切なアドバイスが求められることは確実です。

 そこで今回の研修では、審査官による具体的な決定例を検証することを通じて、事案の争点を整理し、棄却事例、取消事例における判断の基本的な考え方について解説すると共に、社労士がこの業務についてどのように関与すればよいのかをお伝えします。


行政不服審査法 50年ぶりの改正!
社労士のための労災給付処分における【審査請求制度】活用実践講座
~具体的裁決事例に基づく不服申し立ての実務および提案のポイントと今回の法改正の徹底理解
講師:高橋健氏 たかはし社会保険労務士事務所


まず知っておきたい審査請求制度の概要と改正内容
(1)このように進められる審査請求の流れ
(2)前提として知っておきたい審査請求に関わる組織
  ~労働保険審査官、労働保険審査会
(3)審査請求件数等の現状と今後の見通し
今回の法改正を受けて社労士の実務に求められること
(1)決定内容、解釈に関しての相談対応
(2)審査請求を行うか否かについて的確なアドバイス
(3)徴収法(保険料)に関しての相談対応
具体的審査官決定事例に基づく審査請求のポイント解説
(1)労働者性
 【事例】労働者か特別加入者かが争われた事案
(2)業務上外(負傷)
 【事例】第三者から受けた暴行の業務起因性が争われた事案
(3)業務上外(疾病)
 【事例】セクハラによる適応障害において業務上外が争われた事案
     出来事後の恒常的長時間労働で総合評価が争われた事案
(4)通勤上外
 【事例】通勤における合理的経路が争われた事案
     通勤経路を逸脱中であったかどうかが争われた事案
(5)障害等級
 【事例】複数の障害にかかる併合等級が争われた事案
(6)特別加入
 【事例】特別加入者の業務遂行性が争われた事案
(7)その他(治ゆ、再発など)
 【事例】症状固定後の疼痛症状の増悪が争われた事案
     傷病の治ゆ日の認定について争われた事案
     休業の必要性について争われた事案
社会保険労務士としての審査請求への関与・提案方法

[開催概要]
日 時:2016年5月12日(木)午前10時30分~午後0時30分
※当日、午後1時30分より浅井隆弁護士による「企業にとって不利な裁判例が相次ぎ、導入要件の厳格化が進む定額残業制」セミナーを開催
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-asai20160318/
会場:名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)

[受講料(税別)]
一般 12,000円
LCG特別会員 3,000円 正会員 5,000円 準会員 8,000円

[お申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-takahashi2016/

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育休取得・復帰プランを作ると30万円×2の助成金がもらえます

 大熊が服部印刷に到着すると、福島さんが首を長くして待っていた。


福島照美福島さん:
 大熊先生、今日は大熊先生がお越しになるのを首を長くしてまっていました!
大熊社労士:
 うれしいなぁ。あ、でも、これからは今日「も」と言ってくださいね(笑)。さて、福島さんが首を長くされていたのは、育児休業の引継ぎの話だからですよね。
宮田部長:
 あはは、確かにそうだ。あ、私も楽しみにしていましたよ。助成金の話も出るのですよね。
大熊社労士:
 はい、そうですね。前回、「育児休業取得者の円滑な育休の取得や育休後の職場復帰を支援できるように支援プランを作成した場合等に支給される助成金が用意されている」という話をしましたよね。今日はこの内容を説明しましょう。
福島さん:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 育児休業を取るときには、通常、自分の業務を誰かに引き継いでお休みに入りますよね。そして、復帰後は、再度、引継ぎを行なうことになりますね。たとえ、それが1年前にやっていた業務であっても、直近1年間については、関わっていないですからね。
宮田部長:
 まぁ、私みたいに、時々福島さんを呼び出しちゃう上司もいたりしますが・・・(笑)
大熊社労士:
 確かに最近はそういうケースも増えていますね。ただ、やはり引継が発生する。その引継については、引き渡すときも、引き受けるときもスムースに進むことが求められます。ただ、実際にはなかなかスムースに行っていないケースも多いかと思います。
宮田部長宮田部長:
 確かになぁ。だからこそ福島さんにお休みのときにフォローしてもらったんだもんな。
大熊社労士:
 そうですよね。そういう育児休業を取得するとき、そして、育児休業から職場復帰するときに円滑にいくように育休復帰支援プランの作成を支援する「育休復帰プランナー」という人ができたのです。
宮田部長:
 へぇ、プランナーですか。
大熊社労士:
 はい、そうです。厚生労働省から委託される事業なのですけどね、私の社労士仲間も何人かこのプランナーをしていましたよ。プランの中には、以下のような項目を入れることになっています。
・育児休業取得予定者の円滑な育児休業取得のための措置として、育児休業取得予定者の業務の整理、引き継ぎに関する措置
・育児休業取得者の職場復帰支援のための措置として、育児休業取得者の育児休業中の職場に関する情報及び資料の提供に関する措置
宮田部長:
 何だか難しそうですね。
大熊社労士:
 確かにこうやってみると難しそうですが、「育休復帰支援プラン策定マニュアル」というのが公開されており、これに沿って対応していけば問題ありません。具体的には、妊娠の事実が分かった後には、上司や人事労務担当者が面談をし、いつから休みを取る予定かであるとか、引継はいつから行うのかといったことをヒアリングします。
福島さん:
 これまで何となく聞き、何となく部署で対応していたことについて、しっかりと面談しましょうということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、そうですね。そして、引継についても、きちんと業務引継書を作成することで、業務の整理と引継をしていきましょう、ということになります。普段から引継書を作成している企業はいいのですが、日々は業務に追われるばかりで、育児休業取得時の引継もほとんと口頭で行なうというケースもありますからね。
福島さん:
 それじゃぁ、安心して休めませんよね。
大熊社労士:
 そうですね。さらには出産後も不安で、逆に復帰したくないという思いになってしまうこともあるかも知れません。
宮田部長:
 そっかぁ、きちんと面談をし、引き継ぐことを改めて書面に残すって大切なことなんですね。
大熊社労士:
 そうですよ。そして、育児休業中は、復帰に関して不安に思うこともあると思いますので、職場の情報を定期的に発信してあげることで、育児休業取得者の復帰を支援することになります。
宮田部長:
 職場の情報・・・ですか?
大熊社労士:
 はい。例えば、社内報を発行しているのであれば、それをきちんと送ってあげることや、例えば、社内会議をした場合にはその議事録を送ってあげる等が考えられますよね。1年休んでいたらいまの社会環境であれば浦島太郎状態になってしまうことが多いと思いますので、それを防いであげなくてはなりません。
福島さん:
 確かにそれは重要ですね。働いていると連続的に起こる僅かな変化が、休んでいると復帰時に非連続の急激な変化に感じられますからね。
宮田部長:
 なるほど、それはそうかもしれないね。
大熊社労士:
 こういう取組を行い、その他所要の要件を整備した場合に助成金が支給されるのです。
宮田部長:
 え!大熊先生がおっしゃったことって、すごく当たり前のことじゃないですか!それで助成金がもらえちゃうのですか?
大熊社労士:
 そのように感じましたか?・・・実は私も同じように感じました。ただ、育休取得から復帰というのはきちんと整備がされていない部分でもあるのですよね。だからこそ、プランナーさんの支援を受けて、きちんとやっていこうという話なのです。もし、今、妊娠されている方がいるのであれば、すぐにプランナーさんに来ていただき、育休復帰支援プランを作成してくださいね。
宮田部長:
 ありがとうございます!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回ご紹介した助成金は、両立支援助成金の育休復帰支援プランコースというものです。「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、対象労働者が育休取得した場合及び復帰した場合に中小企業事業主に助成されるもので、プランを策定し、育休取得したときに30万円、その後、育休者が職場復帰したときに30万円が支給されます。詳細は参考リンクをご確認ください。


関連blog記事
2016年2月29日「育児休業期間の業務の引継ぎ・代替はどうすればよいのでしょうか」
https://roumu.com/archives/65733904.html

参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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愛知県の一般労働者(99人以下企業)の2015年12月の賞与は388,092円

20160307 事業主や人事担当者のみなさんにとって、同一地域の他事業所が従業員にどれくらいの賞与を支給しているかは気になるところかと思います。しかし一般的に入手可能な資料は上場企業の資料が多く、「肌感覚と違う」「参考にできない」と感じる方も多いのではないでしょうか?

 今回は5人から499人以下の企業が参考にできる資料として、愛知県が毎月公表している「愛知県の勤労」の2016年12月分を紹介します。この資料では多くの統計が公開されていますが、なかでも事業主や人事担当者のみなさんが参考にしやすい統計の一つが「第8表 事業所規模・就業形態別の1人平均月間現金給与額(調査産業計)」です。具体的にその内容を確認してみますと、事業所規模別の一般労働者に特別に支払われた給与(いわゆる冬季賞与)は、5人から29人の事業所297,368円、30人~99人の事業所388,092円、100人~499人の事業所491,781円となっています。
 
 中小企業が賞与支給額を検討する際、昨年との比較、同規模企業の支給状況、同業種の支給状況の3つを参考にするケースが多いかと思いますが、この統計も参考資料の1つとして活用されてみてはいかがでしょうか?


参考リンク
愛知県「愛知県の勤労(平成27年12月分)」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/maikin.html

(中島敏雄

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東海の募集時平均時給920円 前年同月より17円増加

20160302 株式会社リクルートジョブズの調査研究機関ジョブズリサーチセンターは2016年1月度の「アルバイト・パート募集時平均時給調査」を発表しました。この調査は求人情報メディア「TOWNWORK」「TOWNWORK社員」「fromA navi」に掲載された求人情報よりアルバイト・パートの募集時平均時給を集計したものです。この調査での東海とは、愛知岐阜三重静岡の4県を指しており、愛知の企業がこういった求人メディアを採用活動に活用する際には、ライバルの設定時給の平均値として非常に参考になる資料です。以下内容について確認していきましょう。

 東海の2016年1月の平均時給は920円で、前年同月より17円増加(増減率1.9%)となりました。東海の2015年12月の有効求人倍率が1.48で、2014年12月が1.36と採用にとっては厳しい状況が続く中、各企業が募集時の時給の引き上げを行っていることがうかがえます。前年同月と比べ大きく時給の引き上げを行った職種トップ5は以下のとおりとなっています。

営業事務・営業アシスタント 時給1,020円 前年同月比+9.1%
メカニック(修理・整備士) 時給1,013円 前年同月比+8.1%
化粧品販売 時給904円 前年同月比7.7%
ビルメンテナンス・施設管理 時給922円 前年同月比+7.6%
訪問介護員(ホームヘルパー) 時給1,133円 前年同月比+7.3%

 人事施策における募集時時給は入り口政策の1つです。しかし採用から退職、すなわち人材の入り口から出口までの施策を考えたとき、採用でもっともアピールしやすいものの一つが募集時時給であることは間違いありません。同業他社がどのような募集時時給を設定としているかを確認した上で対応を考える必要があるでしょう。


参考リンク
リクルートジョブズ「2016年1月度 アルバイト・パート募集時平均時給調査」
http://www.recruitjobs.co.jp/info/pdf/pr201602171818.pdf

(中島 敏雄

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愛知労働局認定第1号 安全衛生優良企業決定!

2月25日 厚生労働省では、2015年6月1日から企業の安全や健康管理などに対する取組を評価・好評する「安全衛生優良企業公表制度」を開始しています。

「安全衛生優良企業」は労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い安全衛生水準を維持している企業で、一定の基準を満たす場合に労働局が認定します。認定を受けた企業は、3年間安全衛生優良企業マークを使用して健康・安全・働きやすい企業であることをPRすることができ、公正労働省のホームページでも企業名が公表されます。

 今回、愛知労働局では安全衛生優良企業としてトヨタ自動車株式会社を認定しました。愛知労働局管内では初めてとなる認定です。認定を受けると、企業の求人や就職サイトのページなどで「安全衛生優良企業」である旨をアピールできる他、企業名が厚生労働省のホームページに公表され、優良企業であることの認知度が高まるほか、調達における一般競争入札で加点評価されるなどインセンティブの検討がなされています。

みなさんの会社でも第2号の認定企業を目指して申請を検討されてはいかがでしょうか。


 参考リンク
安全衛生優良企業を認定しました~愛知労働局認定第1号~!
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2015/_121009.html

(三好奈緒
 
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女性活躍推進法の「女性の活躍推進企業データベース」がオープン

女性活躍 女性活躍推進法の事業主行動計画部分の施行が4月1日に迫ってきました。常時雇用労働者数301人以上の企業は、女性活躍推進について、状況分析、課題把握をした上で、一般事業主行動計画を策定する必要があります。また、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な事業主については、申請することにより、厚生労働大臣の認定を受けることができることになっており、この認定についても、4月1日からスタートします。

 認定の条件はいくつかありますが、そのひとつに認定基準等を満たした実績を「女性の活躍・両立支援総合サイト」内の「女性の活躍推進企業データベース」で公表するというものがあります。このデータベースは、企業における女性の活躍状況に関する情報を一元的に集約したものであり、女性活躍推進法における「女性の活躍の状況に関する情報公表」と「行動計画の外部への公表」の掲載先としても活用できるものとなっています。また、他社の状況を閲覧することができるようになっており、他社と比較し、自社の優れている状況や、力を入れるべき項目が分かります。

 このデータベースの公開は遅れていましたが、遂に先日、オープンしました。オープンしたてですが、既に掲載されている企業もありますので、是非参考にしてみてください。
「女性の活躍推進企業データベース」サイトはこちら
http://www.positive-ryouritsu.jp/positivedb/index.html


参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

(宮武貴美)
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「あいち女性の輝く未来シンポジウム」の参加者を募集中!

20160301 愛知県における女性の活躍と雇用の拡大を目指している「あいち・ウーマノミクス推進事業」は2016年3月19日に愛知学院大学名城公園キャンパスで「あいち女性の輝く未来シンポジウム」を開催します。

 当日は「あいち・ウーマノミクス研究会」メンバーらによる公開セッション、女性活躍職場見学ツアーに参加した女子学生からの提言の発表、来場者全員参加のトークセッションを開催し、企業や行政といった「大人」と女子高校生、大学生ら「若者」とが、ともにこれからの愛知の女性の活躍について語り合う場となります。

 愛知における女性が活躍する未来とそのために企業や一人ひとりができることを考えたい皆さんは是非参加されてみてはいかがでしょうか?


日時 
 2016年3月19日(土) 午後2時~午後5時(13時30分開場)
会場

 愛知学院大学名城公園キャンパス キャッスルホール1104教室
 名古屋市北区名城3-1-1
参加費
 無料
定員

 100名(先着順)
対象者
 女性が働きやすい職場づくりを進めたい企業・自治体の方々
 将来のキャリアについて考えたい大学生・高校生
 女性が輝く未来づくりを応援したい全ての方々
プログラム
午後2時00分~
・開会・主催者あいさつ 堀井奈津子副知事 
午後2時20分~
・ウーマノミクス研究会説明
・企業の取り組み紹介
・パネルディスカッション
 テーマ:「あいち女性の輝く未来」
 パネラー:
 【研究会メンバー】
 大橋弓子氏
 (ブラザー工業株式会社 IE技術部 プロフェッショナルエンジニア)
 浜田真美氏
 (株式会社サンゲツ インテリア事業本部新市場開発室 担当課長)
 小幡哲生氏
(名古屋市東部陸運株式会社 専務取締役)
 【見学先企業】
 牧野亜友氏
 (太田油脂株式会社 管理本部総務・人事グループ)
 原 薫 氏
 (株式会社メタルヒート 取締役人事部部長)
 コーディネーター:
 金田学氏
 (愛知県 産業労働部産業労働政策課 主幹)
午後3時20分~
・休憩
午後3時40分~
・女性活躍職場見学ツアー参加者による「提言」
午後3時50分~
・会場トークセッション
 ファシリテーター:
 平田節子氏(一般社団法人まなびの応援団 代表理事)
午後4時30分
・閉会
申込方法

 電子メール・ファックスによるお申し込み
 参考リンク内のチラシに必要事項をご記入の上、下記申し込み先にお送りください。
問い合わせ・申し込み先
 NPO法人アスクネット
 あいち・ウーマノミクス推進事業 
 担当:山本・佐々木
 住所:〒456-0006 名古屋市熱田区沢下町8-5 愛知私学会館東館3F
 電話: 052-881-4349 ファックス:052-881-5567
 E-mail:aichi.womenomics2015@gmail.com


 参考リンク
「あいち女性の輝く未来シンポジウム」の参加者を募集します
http://livedoor.blogcms.jp/blog/nagoyaroumu/article/edit?copy_id=47825354

(中島敏雄
 
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育児休業期間の業務の引継ぎ・代替はどうすればよいのでしょうか

 服部社長は最近、女性活躍という言葉をよくに耳にするようになったと感じていた。女性が活躍するためには、出産や育児の問題を解決することが不可欠だが、その期間の業務をどのように対応すればよいのか、なかなか答えが出ない状態が続いていた。そこにたまたま大熊が通りかかった。


服部社長服部社長:
 大熊さん、今日が定例の来社日だったのですね。ちょうど私の中にモヤモヤしていることがあるので、是非、今日はその話を聞いてくださいよ。
大熊社労士:
 服部社長がモヤモヤされているということであれば、それをテーマにしないわけにはいかないですよね。今日は急ぎのテーマがない日でしたので、ちょうどいいですね。
宮田部長:
 今日は私からも特に質問もありませんので、社長のモヤモヤ、教えてください。
服部社長:
 女性が長く働いてくれて、会社に貢献してくれる。会社も本人を支援することで、キャリアアップをして、能力に見合ったパフォーマンスを出してくれる。これは理想的なことだよね。あ、もちろん、男性も同様のことが言えるが。
宮田部長:
 そりゃそうですよね。人材がバンバン入れ替わっていたら、教えることだけで時間が過ぎていってしまいますよ。
服部社長:
 ただ、女性が長く働くことを考えると、どうしても避けられないこととして、出産と育児の問題がある。これを否定するつもりはないし、その経験を仕事にも生かすこともできると思うのだけど、どうしてもある程度の期間、働くことができない、この期間に対する業務の対応をどうすればいいのかな、と思って。
福島照美福島さん:
 私自身も育児休業を取らせてもらって、とてもありがたいと思ったのですが、休む期間について、自分の仕事はどうなっちゃうのだろうか?と正直不安に思いました。
大熊社労士:
 そうですね、難しい問題だと思います。すぐに思い浮かぶ対応の選択肢は、①休業する人の業務を現在の社員で分担する、②代わりに人を雇う、③派遣社員をお願いする、ということでしょうね。もちろん、根本からその業務が必要かを検討し業務を圧縮したり、業務自体をアウトソーシングしたり等の違った解決方法もあると思うのですけどね。
服部社長:
 3つの選択肢は私も考えました。後段の部分については、そこから考える必要があるのか、といま気づかされたところです。
大熊社労士:
 確かに後段はしっかりと考える部分でもありますよね。
宮田部長宮田部長:
 福島さんが育児休業を取ったときには、派遣の人をお願いし、さらに私が業務を見るようにしましたが大変でした。そこで福島さんの業務の大変さや、持っている専門性・・・これは当社の特性という面も含めての専門性ですけど、感じたところでした。
大熊社労士:
 そうですね。単純に派遣の人に来てもらえばその業務をすぐに担うことができるわけではありません。ですので、現在の社員で何とか分担するという方法を取ることも考えることになります。ただ、育児休業が1年となると、これがなかなか大変で、過重労働の問題さえ出てきます。
服部社長:
 確かにそうですね。
大熊社労士:
 しかし、代わりの人を雇うとなると、育児休業から戻ってきた人をどうするか、という問題も発生します。つまり、人員の余剰が出る可能性もあるんですよね。いずれも深刻な問題です。
福島さん:
 確かに私の場合には派遣の方だったので、漠然と以前の業務に戻れるのだろうなぁ、と思っていたのですが、そうでなければ復帰後の仕事を不安に思っていたかもしれません。
大熊社労士:
 そうですね、やはり原職に復帰できるか不安に感じる人は多いようです。私としては、育児休業を取る人の業務をしっかり棚卸しし、その業務の内容によって、どのような対応を取るかを決める必要があると思っています。また、妊娠したからということで、棚卸しをするのではなく、日頃から自分の業務をしっかり把握し、先ほどの業務の圧縮なども検討していかなくてはならないのだと思います。
宮田部長:
 福島さんのときは、聞いてから私が動揺してバタバタしてしまったからなぁ。
福島さん:
 私ももう少ししっかりと普段から業務を整理しておくべきでしたね。
大熊社労士:
 いえいえ、丁寧な業務をされていたことも、そして、宮田部長がしっかりフォローをされていたことも、さらには宮田部長が福島さんをかなり頼っていたことも分かりましたよ(笑)。
宮田部長:
 それ、社長には内緒のことじゃないですか!(笑)
大熊社労士大熊社労士:
 妊娠・出産で退職する人も多いですが、働き続ける人も増えています。だからこそ、今日お話したようなことはしっかりと検討しておく必要がありますし、また、国もそれを支援しようとし
ています。
服部社長:
 国の支援?
大熊社労士:
 はい。助成金という形ですけどね。前回お話をした両立支援等助成金の中には、育児休業取得者の原職復帰を前提に代替要員を確保したときに支給される助成金や、育児休業取得者の円滑な育休の取得や育休後の職場復帰を支援できるように支援プランを作成した場合等に支給される助成金が用意されているのです。
服部社長:
 なるほど、そうなんですね。
福島さん:
 大熊先生、当社でも今後、育児休業取得者が出る可能性があります。その助成金も教えてもらってもいいですか?
大熊社労士:
 もちろんです。では、次回は再度、助成金の話をすることにしましょう。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。これまでは育児休業取得者について、負担を軽くするような配慮をする企業も多くありましたが、人材不足が深刻になる中、たとえ、育児短時間勤務を選択しても、女性の能力を十分に発揮してもらおうという流れもきています。女性の仕事や育児への思いを聞きながら、どのように活躍してもらうか、考えるときが来ているのでしょう。


関連blog記事
2016年2月17日「支給額も示された来年度の両立支援等助成金案 2つの制度が新設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52097320.html

参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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大津章敬セミナー「人材不足が迫る企業の人事制度改革 そのポイントと進め方」4月14日に名古屋で開催

人材不足が迫る企業の人事制度改革そのポイントと進め方 最近、多くの企業で人手不足の状況が続いています。有効求人倍率(2015年12月)を見ると、愛知県は1.59倍、岐阜県は1.63倍となっていますが、これはバブル絶頂期の全国平均である1.40倍を大きく上回る状況であり、いまやこの地区の雇用は完全に逼迫した状態に陥っています。今後も当面はこの状況が続くことが確実であり、企業経営において「ヒト」の問題はなによりも重要なテーマとなっています。

 こうした状況を受け、多くの企業では人事制度を見直そうという機運が高まっています。そのテーマは「安心して社員が頑張ることができる環境を作ること」。今後の人材不足時代においては、社員を安定的に採用することができ、将来に不安を覚えることがなく定着し、そして効果的に育つ仕組みが不可欠となっています。そこで今回のセミナーでは良い意味での「安心感」を醸成し、社員の定着と活躍を促進する人事制度の構築法についてお伝えします。


人材不足が迫る企業の人事制度改革 そのポイントと進め方
 ~安定的に人材が採用でき、定着し、育つ環境を作るための人事制度
講師:大津章敬 (社会保険労務士)
    株式会社名南経営コンサルティング 執行役員人事労務統括
    社会保険労務士法人名南経営 代表社員
日時:2016年4月14日(木)午後3時~午後5時30分  
会場:名南経営本社研修室(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)


深刻な人材不足、その現状と変容を迫られる企業の人事労務管理
退職理由から逆算して考える「社員の定着を促進する」人事制度
基本給制度にはいつの時代も変わらないコツがあった
今後急速に進められる家族手当改革から考える諸手当の見直し
人事評価制度と社員の満足度、定着との関係
重要性を増す「正社員以外」の人事制度
人事制度以前に[辞めたくなる職場の課題]を改善する

[受講料]
8,000円(税別)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様および名南ビジネスカレッジ特別会員様につきましては、1社2名までご招待

[お申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/18788/

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