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すぐに確認しておきたマイナンバー導入チェックリスト ダウンロード開始

すぐに確認しておきたマイナンバー導入チェックリスト マイナンバーに対する関心は日増しに高まるばかりです。官公庁から様々な資料が出てきていますが、先日、内閣府より小規模事業者向けのマイナンバー導入チェックリストが公開されました。従業員数の少ない事業者がマイナンバーの導入に際し、まずは確認したい以下の7項目がまとめられています(項目7.は著者がアレンジしています)。
担当者の明確化と番号の取得
マイナンバーを扱う人を、あらかじめ決めておきましょう(給料や社会保険料を扱っている人など)。
マイナンバーを従業員から取得する際には、利用目的(「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金保険届出」「雇用保険届出」)を伝えましょう。
マイナンバーを従業員から取得する際には、番号が間違っていないかの確認と身元の確認が必要です。
 (1)顔写真の付いている「個人番号カード」か、(2)10月から届くマイナンバーが書いてある「通知カード」と「運転免許証」などで確認を行いましょう。
 ※従業員で身元の確認が十分できている場合は、番号だけ確認してください。
 ※アルバイトやパートの方も、マイナンバーの番号確認や身元確認が必要となります。
マイナンバーの管理・保管
マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに大切に保管するようにしましょう。無理にパソコンを購入する必要はありません。
パソコンがインターネットに接続されている場合は、ウィルス対策ソフトを最新版に更新するなどセキュリティ対策を行いましょう。
従業員の退職や契約の終了などでマイナンバーが必要なくなったら、細かく裁断するなどマイナンバーの書いてある書類を廃棄しましょう。パソコンに入っているマイナンバーも削除しましょう。
従業員の皆さんへの確認事項
内閣府が発行するリーフレットを掲示版に貼るなどして、従業員の皆さんに通知が届く時期や何に使うかなど、基本的なことを知ってもらいましょう。

 いずれも基本的な事項ばかりですが、何から手をつければよいかわからないという方にはシンプルで分かりやすいものとなっています。
「マイナンバー導入チェックリスト」のリーフレットはこちら
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/checklist.pdf

 なお、社会保険労務士法人名南経営では、2015年5月30日に日本実業出版社より「マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本」を出版いたします。現在、予約受付中ですので、ぜひ、お買い求めください。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/453405288X/roumucom-22


関連blog記事
2015年4月15日「厚生労働省から平成27年4月版のマイナンバー資料が公開に」
https://roumu.com
/archives/52070551.html

2015年4月3日「具体的ケースでよく分かる!国税庁が公開したマイナンバーの本人確認方法資料」
https://roumu.com
/archives/52069372.html

2015年2月25日「マイナンバー 従業員からの収集は今年10月から可能に」
https://roumu.com
/archives/52066049.html

2015年2月17日「特定個人情報保護委員会 経営者向けのマイナンバーガイドライン資料を公開」
https://roumu.com
/archives/52065329.html

参考リンク
内閣府「マイナンバー導入チェックリスト」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/checklist.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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工作機械見本市「マニュファクチャリング・インドネシア2015」愛知ブース出展企業募集

5月27日 アセアンは、6億人を超える人口と高い経済成長が続いていることから、日本企業がアジア戦略を考える上で、ますますその注目が高まっています。その中でも、高い経済成長を誇り工業化を推進しているインドネシアにおいて、今年で26回目の開催を迎える総合工作機械見本市「マニュファクチャリング・インドネシア2015」が平成27年12月2日(水)~5日(土)の4日間開催されます。

 愛知県では、県内企業のインドネシア及びアセアンにおける事業展開を支援するため、この見本市でジェトロが設置するジャパンパビリオン内に愛知ブースを設け、県内企業の出展を支援しています。アセアン進出をお考えの企業の皆様はこの機会に高い技術力をインドネシアで披露し、インドネシア進出のきっかけを作ってはいかがでしょうか。申込締切が5月26日(火)ですので、お急ぎ下さい。


会期
 平成27年12月2日(水)~12月5日まで(4日間)
会場
 
インドネシア ジャカルタ国際展示場
主催者
 PT.PAMERINDO INDONESIA
出展品目
 工作機械、周辺機器、工具、測定機器等
募集企業
 愛知県内に本社又は工場を有する中小企業で、会期中現地ブースで担当者が対応できること。
募集ブース
 7ブース(1社あたり1ブース・3m×3m)
1ブースあたりの出展料
 
未定(昨年の出展料:282,000円)
出展企業の負担
 出展料のほか、出展に係る渡航費・滞在費、出展物にかかる関税、出展品の往復輸送費、ブース駐在通訳費等、各企業が個別に必要とする経費
出展申込方法
 
出展申込書に必要事項をご記入のうえ、愛知県産業労働部産業立地通商課海外展開支援グループ宛に電子メール又はFAXで申込
 電子メール:ricchitsusho@pref.aichi.lg.jp
   FAX:052-533-6651
申込期限
 平成27年5月26日(火) 15時00分


 詳しくは「「マニュファクチャリング・インドネシア2015」愛知ブースへの出展企業を募集します」をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000082512.html

 (三好奈緒

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
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年次有給休暇の計画的付与に関する協定(個人別付与方式その2)

shoshiki446 年次有給休暇の計画的付与とは、労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをすることにより、年次有給休暇日数のうち、5日を超える部分に限り、会社が指定した時季に年次有給休暇を取得させることができる制度です。この書式は個人別により年休の計画的付与を実施する際の労使協定サンプル(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)


[ダウンロード]

WORDWord形式 shoshiki446.doc(30KB)
pdfPDF形式 shoshiki446.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]

 年次有給休暇は原則として従業員の申請によって取得をさせますが、この労使協定を締結することで、年次有給休暇の日数のうち、5日を超える日数について、会社が指定して取得させることができます。今夏については、企業に対して節電対策が求められていることから、この制度を活用し、夏季などに連続休暇を実施することが考えられます。この計画的付与による全社一斉付与日に、まだ年次有給休暇の権利が発生していない者については、特別休暇を与えることが通常です。


[関連条文]

労働基準法第39条第5項
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。

(福間みゆき)

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「愛知の働き方改革」では夏のワークスタイルとして朝型勤務を推奨

20150519朝方勤務 愛知県では「愛知の働き方改革」として、愛知の働く人、家庭、地域、企業がより魅力的で元気になることを目指して、労働環境を根本から見直し、時間外労働の抑制や休暇取得を推進すると共に労働者の生活スタイルや家庭責任、地域貢献等に対応できる、多様な働き方・効率的な働き方を勧めています。

 愛知県はこの活動の一環として「夏のワークスタイル始めてみませんか?」と題した朝型勤務を推奨するリーフレットを作成しました。リーフレットでは明るい時間が長い夏の間は、朝早くから働き始め、夕方は家族や友人との時間を楽しむなどライフスタイルを変えて充実した時間を過ごすことができる時季であるして、夏のワークスタイルとして朝型勤務をすすめています。

 具体例として、全社的に一定時刻以降の残業を原則禁止し、時間が限られ効率的に働くことができる朝に残業を回して夕方には退社することで具体的に以下の4つのメリットを得ることができると紹介しています。
職場全体が「早く帰りやすい」雰囲気に
夜に働けない人も、短時間勤務にしなくて済む
男性の育児参加を増やす
地域の活性化、通勤混雑の緩和

  2013年には、伊藤忠商事の朝残業制度が話題となりましたし、先日、愛知県刈谷市に本社を置く株式会社デンソーが、2015年7月から9月の3ヶ月間、社員のメリハリのある働き方を推進するために、朝型勤務を推奨する「Morning Shift」を開始することを発表したところです。皆様の会社でも、まずは夏の期間限定で朝型の働き方を改革することを検討されてみてはいかがでしょうか?


 詳しくは「夏のワークスタイル始めませんか?」をご覧ください。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0113/6191/natu201558.pdf

 (中島敏雄

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マイナンバーというのは法人にも番号が付けられるのですか?

 今回はマイナンバーについて、通知カードを受け取った以降の必要な対応を説明する予定であったが、その前に法人番号について説明をしようと予定を変更する大熊であった。
↓前回までの記事はこちらから
2015年5月11日「マイナンバーってなんですか?どのように番号の通知がなされるのですか?」
https://roumu.com/archives/65706480.html


大熊社労士大熊社労士:
 こんにちは。今日は前回に引き続き、マイナンバーの説明の続きをしたいと思いますが、少し予定を変更して、法人番号の説明をここで加えることとします。前回、宮田部長のお宅にも、福島さんのお宅にも、今年10月にマイナンバーの通知が届くというお話をしましたね。
福島さん:
 はい、確実な受け取りが必要というお話でしたよね。
大熊社労士:
 そうですね。実はこのマイナンバーですが、従業員個人のみならず、法人にも番号が付番されることになっています。
宮田部長:
 え!会社にも!?
大熊社労士:
 はい。個人は12桁の番号だと説明しましたが、法人には13桁の「法人番号」が付番されます。
福島さん:
 そうなのですか。大熊先生、個人に発行される理由は分かるのですが、法人にも発行される理由はどのようなものですか?
大熊社労士:
 はい、法人番号も個人番号と同様に、行政の効率化等を目的としているようですね。ただし、異なる点もあります。個人番号と法人番号の大きな違いは、個人番号は利用に制限があります。個人番号を収集する際には目的を明示する必要があることと比較をすると、法人番号はインターネット上でも公表されるものとなっています。
宮田部長:
 え!インターネットでも調べることができちゃうんですか?
大熊社労士:
 はい。法人番号を利用することにより、行政と企業のみならず、企業間同士の連携も実現したいという思いがあるようですね。13桁の番号で、国が定めたものとなると、企業の取引先の管理等で便利になるのかも知れません。実際にどうなっていくかは導入されないと分かりませんけどね。
福島照美福島さん:
 大熊先生、個人番号は住民票の世帯主のところに届くというお話でしたが、この法人番号はどこに届くことになるのですか?
大熊社労士:
 確かにインターネット上でも公表されるとなると、通知がどうなるかは疑問に感じますよね。これに関しては、個人番号と同様、平成27年10月から通知が行われ、登記上の所在地に通知書が届くことになっています。
福島さん:
 こちらもきちんと確認しておかなければなりませんね。
大熊社労士:
 そうですね。ちなみに、現在出ている様式の案では、扶養控除等(異動)申告書には、個人番号と法人番号の両方を記載するようになっています。そして、健康保険・厚生年金の資格取得届や雇用保険の資格取得届には、個人番号の記載のみになっているようです。
宮田部長宮田部長:
 そうか、役所に提出するそのような書類にも法人番号を記載しなさい、ってことになるのですね。
大熊社労士:
 そうですね。法人番号についてもしっかり押さえておきましょう。今日は少し短いですが、キリがよいのでここまでとしましょう。
福島さん:
 はい、よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日はマイナンバーの2回目のお話でした。社会保険の資格取得届には法人番号の記載は不要と説明しましたが、健康保険・厚生年金保険新規適用届や雇用保険適用事業所設置届には法人番号の記載が必要となる予定です。様々な書式の対応については以下の厚生労働省資料をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000082038.pdf

マイナンバー 書籍[社会保険労務士法人名南経営 5月30日にマイナンバー本を出版]
 社会保険労務士法人名南経営では、2015年5月30日に日本実業出版社より以下のマイナンバー本を出版することになりました。以下よりお買い求めいただけますので、是非お読みください。
書籍名:マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本
     ~企業に求められる対応をやさしく解説

著者:社会保険労務士法人名南経営
出版社:日本実業出版社
ISBN-10:453405288X
ISBN-13:978-4534052889
発売日:2015年5月30日< br />
 購入は以下よりお願いします。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/453405288X/roumucom-22


関連blog記事
2015年5月11日「マイナンバーってなんですか?どのように番号の通知がなされるのですか?」
https://roumu.com/archives/65706480.html
2015年4月28日「平成27年度の社会保険算定基礎届に会社法人等番号が記載されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52071778.html
2015年4月15日「厚生労働省から平成27年4月版のマイナンバー資料が公開に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52070551.html
2015年4月3日「具体的ケースでよく分かる!国税庁が公開したマイナンバーの本人確認方法資料」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52069372.html
2015年2月25日「マイナンバー 従業員からの収集は今年10月から可能に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52066049.html
2015年2月17日「特定個人情報保護委員会 経営者向けのマイナンバーガイドライン資料を公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52065329.html

(宮武貴美)
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介護と看護のための就職相談会 参加企業募集は2015年5月20日まで

5月25日 介護・看護業界では慢性的な人材不足の状況が続いていますが、そのような状況を鑑みてハローワーク名古屋中福祉人材コーナーでは2015年6月12日(金)、6月19日(金)、6月26日(金)の3日間に介護・福祉施設・医療機関の皆様を対象とした「就職相談会」を開催します。無料で参加できる機会ですので、興味のある方は申込されてはいかがでしょうか。申込期限は5月20日(水)ですので、お急ぎ下さい。

開催日時
  2015年6月12日(金)
  2015年6月19日(金)
  2015年6月26日(金)
   全日 午後12時30分~午後3時00分
開催場所
 住友生命名古屋ビル 23階ハローワーク会議室または1階大会議室
  名古屋市中村区名駅南2-14-19
来場対象者 介護・看護・福祉関連職の職種を希望する方
※名古屋中ハローワーク管轄内およびその周辺にお住まいの方が中心となります。
募集企業数 各日12社まで
※ハローワークに求人を提出されていない企業の参加はできません。
申込方法
 ”福祉人材コーナー”介護と看護の就職相談会「参加申込書」を記入し、052-589-6253へFAXを送信
申込期限   2015年5月20日(水)17時00分必着
参加料    無料
問い合わせ先 ハローワーク名古屋中 
        福祉人材コーナー(担当:青木、安部)
        〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-21-5
        電話:052-582-8171(48#)
        FAX:052-589-6253


 詳しくは「ハローワーク名古屋中 福祉人材コーナー 介護と看護の就職相談会 参加企業募集」をご覧ください。
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0117/0151/20155714248.pdf

 (三好奈緒

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中国出張者の労働判例~国・渋谷労基署長(ホットスタッフ)事件 東京地裁・平成26年3月19日判決~

こんにちは。服部@名南経営です。
 今日は、海外出張者の労災を巡るなかなか興味深い労働裁判例をご紹介。
中国出張者が宴会で白酒(パイチュウ)を飲まされ、嘔吐物が詰まり死亡。この業務起因性を巡るものです。

国・渋谷労基署長(ホットスタッフ)事件 東京地裁・平成26年3月19日判決
 テレビ番組制作スタッフとして中国に出張。ドキュメンタリー番組の制作にあたって、現地の人脈等を駆使して、旧日本軍が設置した飛行場についてロケ。スクープ等を引っ張るために、宴会→白酒(パイチュウ)を飲んだものの嘔吐→嘔吐物が詰まり死亡。これが労災不支給となり、遺族が提訴。
 裁判所は、中国では宴会において、注がれた酒を飲まないことは相手に対して失礼な行為となり、それ以前に宴会の誘いを断ることは相手の面子を潰すことにもなることから避けなければならず、今件は、業務起因性があるものとして、労災の不支給処分を取り消した。

 文化や背景を理解しての判決、特に中国の文化を把握しての判決はさすがです。
 判決文の全文に目を通しましたが、決して酒の弱い方でもないものの、こうしたことは絶対に避けられないということは、現地の駐在員等がしばしば話していることであり、こうした前例ができてしまった以上、中国赴任者や出張者を抱える日本の本社としては、頭の痛い問題ではないかと思います。

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

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年次有給休暇の計画的付与に関する協定(個人別付与方式その1)

shoshiki445 年次有給休暇の計画的付与とは、労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをすることにより、年次有給休暇日数のうち、5日を超える部分に限り、会社が指定した時季に年次有給休暇を取得させることができる制度です。この書式は個人別により年休の計画的付与を実施する際の労使協定サンプル(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)


[ダウンロード]

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pdfPDF形式 shoshiki445.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]

 年次有給休暇は原則として従業員の申請によって取得をさせますが、この労使協定を締結することで、年次有給休暇の日数のうち、5日を超える日数について、会社が指定して取得させることができます。今夏については、企業に対して節電対策が求められていることから、この制度を活用し、夏季などに連続休暇を実施することが考えられます。この計画的付与による全社一斉付与日に、まだ年次有給休暇の権利が発生していない者については、特別休暇を与えることが通常です。


[関連条文]

労働基準法第39条第5項
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。

(福間みゆき)

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介護および航空機製造分野で人材育成や採用を検討中の企業は要チェック!愛知県の地域創生人材育成事業

20150508 厚生労働省では地域創生人材事業を行っています。この事業は人手不足分野を抱えている地域において、地域の創意工夫を生かして、既存の公的職業訓練の枠組みでは対応できない人材育成の取組みを行うことで、特定の分野における安定的な人材の確保を目指すものです。平成27年度についてはコンテスト形式で全国9都道府県が選定されましたが、その1つである愛知県は介護と航空機製造分野に注力することとなりました。

 介護については、急速に高齢化が進む中、これまで以上に介護人材の確保が必要となるものの、従来の介護職未経験者に対する職業訓練のみでは不十分という課題がありました。今回の事業においては、介護実務経験者の現場復帰を円滑に進めるため、実務経験者を対象として、平日日中の通学による職業訓練受講が難しい者を対象に通信教育(またはE-ラーニング)を活用した人材育成を実施するとしています。

 航空機製造分野においては、高い技能が求められるものの、そのレベルに到達するためには多くの時間とコストが必要となります。しかし現実的に航空機製造に携わる中堅・中小企業が単独で体系的な教育を行うことは困難であるため、地域のメーカー、業界団体、行政等の連携により航空機製造に係る共通カリキュラム・テキストを作成、活用し、中堅中小企業の従業員を対象とした職業訓練を実施するとしています。

 この地域創生人材事業は平成29年までの3年間で190人の雇用創出を行うことを目標としています。人手不足に悩む介護分野および航空機製造分野の皆様は是非活用を検討してみてはいかがでしょうか?

事業タイトル
介護分野及び航空機製造分野の人手不足に対応した人材の育成
照会先
愛知県産業労働部労政局産業人材育成課(052-954-6364)

参考リンク

介護分野及び航空機製造分野の人手不足に対応した人材の育成が、厚生労働省の「地域創生人材育成事業」として採択されました
http://www.pref.aichi.jp/0000082256.html
平成27年度「地域創生人材育成事業」採択9道府県を決定しました
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000082878.html

(中島敏雄

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愛知県「女性の活躍企業の認証」及び「女性の活躍促進奨励金」の申請受付開始!

5月7日 愛知県では、「女性が元気に働き続けられる愛知」の実現に向けて「あいち女性の活躍促進プロジェクト」を推進しています。今回、女性の活躍に積極的に取り組む企業を応援する取組として「女性の活躍企業認証」と「女性の活躍促進奨励金」の申請受付を開始しました。既に女性が活躍されている企業の皆様はもとより、女性の活躍がまだまだ不十分だと思われる会社の皆様もこれをきっかけに女性が活躍しやすい職場づくりへの職場改革を行い、申請をしてみてはいかがでしょうか。
女性の活躍企業の認証について
(1)趣旨
 女性の活躍促進に向け、トップの意識表明や採用拡大、職域拡大、育成、管理職登用のほか、ワーク・ライフ・バランスの推進や働きながら育児・介護ができる環境づくりなどの取組を行っている企業等を県が認証することにより、働く場における女性の「定着」と「活躍」の場の拡大を図る。
(2)対象となる企業
 愛知県内に本社または事業所を置く企業・団体等(国及び地方公共団体を除く。)
(3)認証基準
 次に掲げる項目すべてを満たすこと。
 ア 「女性の活躍促進宣言」を県に提出していること。
 イ 「女性の活躍企業確認シート」に掲げる取組項目のうち、所定の項目数以上の取組を実施していること。
 ウ 関係法令(労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等)を遵守するとともに、法に適合した就業規則等を整備していること。
 エ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(4)認証の有効期間
  3年間(再度申請により更新あり)
(5)認証のメリット
  ア 企業のイメージアップ・PR
  イ 協賛金融機関における認証企業を対象とした融資の金利優遇
  ウ 県が行う各種セミナーなど女性の活躍に関する情報を提供
  エ 中小企業等については女性の活躍促進奨励金の対象
女性の活躍促進奨励金の支給について
(1)主旨
  「女性の活躍企業」に認証された企業のうち、女性の活躍促進に向け、新たに具体的取組(一部は拡充も可)を行った中小企業等を対象に、その取組内容に応じて奨励金を支給することにより、中小企業等における女性の活躍促進を支援。
 (2)対象となる企業
 次に掲げる項目すべてに該当する企業を対象。
  ア 「女性の活躍企業」の認証を受けていること。
  イ 常時雇用する従業員数が300人以下であり、原則として愛知県内に本社があること(県関係団体及び国・他の地方公共団体が所管する類似の団体を除く。)
  ウ 奨励金の対象となる取組を実施し、平成28年1月末までに申請すること。
 (3)奨励金の申請
  ア 申請は、申請対象となる取組の終了後
  イ 申請は、1企業1回限りとします
 (4)奨励金の対象となる取組
   ・女性の活躍を促進するプロジェクトチームの設置等、推進体制の新たな整備
   ・女性の登用に向けた、女性社員の能力向上に資する研修の実施 など
申請の受付
 「女性の活躍企業の認証」、「女性の活躍推進奨励金」ともに以下リンク先参照
 http://www.pref.aichi.jp/0000082782.html
   http://www.pref.aichi.jp/0000082783.html
申請先(郵便または持参)・お問い合わせ先
 「女性の活躍企業の認証」、「女性の活躍促進奨励金」ともに
 愛知県県民生活部男女共同参画推進課
 〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2
 電話:052-954-6657
 メール:danjo@pref.aichi.lg.jp


 詳しくは「「女性の活躍企業の認証」及び「女性の活躍促進奨励金」の申請受付を開始します」をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000082680.html
 (三好奈緒

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