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愛知労働局「働き方改革」特設ページを開設

5月6日 2月以降、愛知の「働き方改革」についてご紹介してきましたが、ついに愛知労働局では愛知の「働き方改革」特設ページを開設しました。このページでは「働き方改革」とは何か、愛知労働局による「働き方改革」に向けた取組などを紹介しています。労働環境を根本から見直し、時間外労働の抑制や休暇取得を推進するとともに労働者の生活スタイルや家庭責任、地域貢献等に対応できる多様な働き方・効率的な働き方をするために、皆さんの会社でもこの特設ページを利用して働き方を見直してみてはいかがでしょうか?

ページ内容
 「働き方改革」とは?
 愛知労働局による「働き方改革」に向けた取組
  ①労働局長等による県内リーディング・カンパニー訪問(取組要請など)
  ②関係行政機関や労使団体などと連携した活動の推進
  ③企業・事業所の「働き方改革」の促進
  ④企業・事業所の「働き方改革」事例収集・募集
  ⑤「働き方改革」セミナー等の開催
  ⑥「働き方改革」を進めようとする企業・事業所に対する支援・情報提供


 詳しくは「愛知の「働き方改革」特設ページを開設しました!」をご覧ください。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyounushi_jouhou/hatarakikata.html

 (三好奈緒

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
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労働条件通知書(派遣労働者 有期雇用特別措置法による対象者用)

shoshiki648 これは、2015年4月1日に施行された有期雇用特例の対象となる派遣労働者者の労働条件通知書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★


[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki648.doc(71KB)
pdfPDF形式 shoshiki648.pdf(16KB)


[ワンポイントアドバイス]
 有期雇用特別措置法による特例の適用に当たり、紛争防止の観点から、事業主は、労働契約の締結・更新時に、特例の対象となる労働者に対して、以下の2点を労働条件通知書等に明示しておきましょう。
 高度専門職に対しては、プロジェクトに係る期間(最長10年)が、継続雇用の高齢者に対しては、定年後引き続いて雇用されている期間が、それぞれ無期転換申込権が発生しない期間であること、
高度専門職に対しては、特例の対象となるプロジェクトの具体的な範囲
が必要です

 また、契約期間の途中で特例の対象となる場合についても、紛争防止の観点から、その旨を明示することが望まれます。

(福間みゆき
)

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豊橋地区限定「雇用管理セミナーDAY」6月16日(火)開催!受講生募集

5月5日 外国人・高齢者・障害者の雇用など会社を経営していく上では切っても切り離せない「雇用管理」ですが、複雑さやルールの多さに頭を抱えている企業の担当者様も多いのではないでしょうか?

 ハローワーク豊橋では、「雇用管理セミナーDAY」と題し、6月16日(火)に公正採用選考、若者応援宣言企業、高齢者雇用、障害者雇用、外国人雇用、派遣従業員受入時の留意事項、各種助成金及び労働基準法についてのセミナーを開催します。セミナーは無料ですので豊橋地区に事業所のある皆様はこの機会に受講されてはいかがでしょうか?

日時
 2015年6月16日(火)午前9時00分~午後5時00分
時間割・セミナー名
 1時限 午前9時~午前9時50分 
  「公正採用選考」「若者応援宣言企業」「高年齢者雇用安定法」
 2時限 午前10時~午前10時50分 
  「障害者雇用の基礎知識」
 3時限 午前11時~正午 
  「ハローワークにおける障害者の現状」「障害者雇用促進法」
 4時限 午後1時~午後1時50分 
  「外国人雇用のルールと不法就労」「外国人雇用の届出」
 5時限 午後2時~午後2時50分 
  「労働者派遣受入事業所の留意点」
 6時限 午後3時~午後3時50分 
  「最新各種助成金の概要」
 7時限 午後4時~午後5時    
  「過重労働による健康障害防止対策」
講師
 名古屋入国管理局豊橋港出張所 所長
 愛知障害者職業センター豊橋支所 障害者職業カウンセラー
 愛知労働局需給調整事業部 需給調整事業第二課長
 愛知労働局あいち雇用助成室 室長補佐
 豊橋労働基準監督署 労働基準監督官
 豊橋公共職業安定所 担当職員
開催場所
 ハローワーク豊橋(豊橋地方合同庁舎)6階大会議室
 豊橋市大国町111
対象者
 ハローワーク豊橋管内事業所
募集人員
 各時限80名(先着順)
申込方法
 「雇用管理セミナーDAY」受講申込書をプリントアウトし、会社名、所在地、連絡先電話番号、担当者名、雇用保険適用事業所番号、受講希望時限及び受講者数を記入し0532-52-7159へFAX
申込締め切り
 2015年5月29日(金)
申込み先および問合わせ先

 ハローワーク豊橋(豊橋公共職業安定所)雇用指導官
  TEL 0532-52-7194
  FAX  0532-52-7159


 詳しくは「雇用管理セミナーDAY開催!受講者募集」をご覧ください。
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/toyohashi/jigyounushi/setsumeikai_seminar/_119778.html

 (三好奈緒

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けんぽ委員だより2015年4月が公開

5月4日 毎月、健康保険委員のみなさん宛に配布されている「けんぽ委員だより」の4月号がweb上でも公開されています。この4月号では、以下の内容について案内されています。
保険証についてよくある質問
名鉄ハイキングのご案内
健康保険委員複数名登録のお願い
貴社と協会けんぽが一緒に社員の奥さまも健診プロジェクト

 4月は就職や退職など保険証の切り替えが多く、保険証の発行に時間を要している状況です。5月に入っても初旬はゴールデンウィークの影響により引き続き時間を要することが考えられますので、従業員の皆さんには状況の周知をしておくとよいでしょう。

 また、「社員の奥さまも健診プロジェクト」では会社での健診がないので、受けることを忘れがちな奥様の健診についてご案内があります。社員の皆様が元気に働けるのはご家族の健康あってこそですので、ご担当者の方は必読の内容となっています。


 詳しくは「けんぽ委員だより第74号平成27年4月号」をご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/iin/h2704.pdf

 (三好奈緒

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愛知県制作の「企業向けインターンシップ等受け入れ手引き」がダウンロードできます

5月1日 自社の就労を実際に体験し、仕事のイメージと実際の仕事のギャップを最小限にするためインターンシップを行っている企業の皆様も多いのではないでしょうか?

 愛知県では、小学校、中学校、高校及び大学が進めるキャリア教育について、企業との積極的な連携を促進するため、企業がインターンシップ等を受け入れる際の手引き「インターンシップ・職場体験・職場見学受け入れBOOK」を作成しています。インターンシップは業界や企業の広報になるだけではなく、従業員の人材育成にもつながるものです。皆さんの会社のインターンシップをより良いものにするため、また、まだインターンシップを実施されていない企業の皆様には導入のために手引きをご活用されてはいかがでしょうか?

手引書の名称
 「インターンシップ・職場体験・職場見学受け入れBOOK」
特徴
・小学生、中学生、高校生及び大学生の各教育段階別に整理
・企業の担当者が受け入れ前に準備すべきことや基本的な受け入れプログラムなどを記載
・新たにインターンシップ等を受け入れようとする企業や、現在受け入れている企業の受け入れ内容の見直しなどに活用できる内容
手引きの概要
 P2 子どもや若者たちとの向き合い方で社員の成長が大きく変わります
 P4 小学生編 ディスカバリー型職場見学とは
 P6 中学生編 インタビュー型職場体験とは
 P8 高校生編 テーマ型インターンシップとは
 P10工業高校編 テーマ型+プロジェクト型インターンシップとは
 P12大学生編 プロジェクト型インターンシップとは
 P14清川メッキ工業株式会社のインタビュー


 詳しくは「企業向けインターンシップ等受け入れ手引きを作成しました」をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000082148.html

 (三好奈緒

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労働条件通知書(短時間労働者 有期雇用特別措置法による対象者用)

shoshiki649 これは、2015年4月1日に施行された有期雇用特例の対象とな短時間労働者の労働条件通知書(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki649.doc(55KB)
pdfPDF形式 shoshiki649.pdf(29KB)

[ワンポイントアドバイス]
 有期雇用特別措置法による特例の適用に当たり、紛争防止の観点から、事業主は、労働契約の締結・更新時に、特例の対象となる労働者に対して、以下の2点を労働条件通知書等に明示しておきましょう。
高度専門職に対しては、プロジェクトに係る期間(最長10年)が、継続雇用の高齢者に対しては、定年後引き続いて雇用されている期間が、それぞれ無期転換申込権が発生しない期間であること、
高度専門職に対しては、特例の対象となるプロジェクトの具体的な範囲
が必要です

 また、契約期間の途中で特例の対象となる場合についても、紛争防止の観点から、その旨を明示することが望まれます。
(福間みゆき)

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一般労働者(99人以下企業)の月間現金給与総額は357,669円

20150427 事業主や人事担当者の皆さんにとって、同一地域の他事業所が従業員にどれくらいの給与を支給しているかは気になるところかと思います。しかし一般的に入手可能な資料は上場企業の資料が多く、「肌感覚と違う」「参考にできない」と感じる方も多いのではないでしょうか?

 今回は5人から499人以下の企業が参考にできる資料として、愛知県が毎月公表している「愛知県の勤労」の2015年1月分を紹介します。この統計では多くの資料が公開されていますが、なかでも事業主や人事担当者のみなさんが参考にしやすい資料の一つが「第8表 事業所規模・就業形態別の1人平均月間現金給与額(調査産業計)」です。具体的にその内容を確認してみますと、事業所規模別の一般労働者の月間現金給与総額は、5人から29人の事業所315,604円、30人~99人の事業所357,669円、100人~499人の事業所361,698円となっています。
 
 また給与総額の内訳も公表されており、
5人から29人の事業所は、所定内給与276,976円、超過労働給与19,218円、
30人から99人の事業所は、所定内給与313,227円、超過労働給与33,309円、
100人から499人の事業所は、所定内給与311,191円、超過労働給与38,457円
となっています。

 採用や昇給を検討する際、同一地域同一規模の賃金統計資料として参考にしてみてはいかがでしょうか?


参考リンク
愛知県「愛知県の勤労(平成27年1月分)」
http://www.pref.aichi.jp/0000081405.html

(中島敏雄

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フレックスタイム制を導入したときに半日有休はどのように考えればよいですか?

 今日は何か案件があるかな?とこれから打合せをする服部印刷のことを思い、大熊は車に乗り込んだ。
↓前回までの記事はこちらから
2015年3月9日「フレックスタイム制を導入する際に締結する労使協定の内容(その2)」
https://roumu.com/archives/65694416.html
2015年3月2日「フレックスタイム制を導入する際に締結する労使協定の内容(その1)」
https://roumu.com/archives/65694410.html


服部社長:
 大熊さん、先日からフレックスタイム制のことをお聞きして整理させていただき、ありがとうございます。
大熊社労士:
 いえいえ、導入は進みそうですか?
服部社長:
 なかなか悩ましいですね。導入して効率的な仕事をして欲しいと思いつつも、本当にうまくいくのかと懸念しています。その一つが今日お聞きしようと思っていたフレックスタイム制と年次有給休暇(以下、「年休」という)の関係です。
宮田部長宮田部長:
 あれ?社長、年休のことであれば、先日、聞きましたよね?労使協定になんとか時間を書いて、年休を取ったときには、その時間を足しこむという話ではありませんでしたか?
大熊社労士:
 「標準となる1日の労働時間」、いわゆる標準時間ですね。
服部社長:
 いや、それは分かってはいるんですけれども、ふと、半日の年休を取った場合にはどうなるんだ?と思ったんだよ。
宮田部長:
 え?4時間を足せばよいのではないですか?だって、半日ですもんね。
服部社長服部社長:
 私もそう思ったのだけど、その4時間って、どこからどこまでの時間なのだろうか?1日の年休であれば、会社に出社しないから、8時間が何時から何時までということはあまり関係ないけれども、半日となるとどこかに出勤時刻・退社時刻が出てくるということだろう?
宮田部長:
 そうかぁ。
大熊社労士:
 さすがの気づきですね。実はフレックスタイム制でとてもよく問題になることです。前提として、年休は1日単位で取ることが原則で、半日で与えても問題ないとなっています。
宮田部長:
 それ、私もばっちり理解できています!
大熊社労士:
 さすが!(笑)通常ですと、所定労働時間の半分で割って、前半・後半と分けたり、もしくは午前・午後で分けたりしますよね。でも、フレックスタイムはその設定が難しい。その結果、運用が曖昧になりがちです。
服部社長:
 やはりそうですか。
大熊社労士:
 例えば、前回の話からコアタイムを10時から15時とした場合に、休憩時間を除くと4時間です。半日の年休を4時間とすると、その日は出社しなくてもコアタイムを満たすことになり、出社不要となってしまうのです。1日の年休と変わらないようなイメージになってしまいますね。
宮田部長:
 あ!本当だ!
大熊社労士:
 かといって、午前8時から正午、午後1時から午後5時と設定するのも、午前8時や午後1時とは何の時間か?となりますし、コアタイムを半分に分けて前半・後半にするというのもなんとなく変な感じがしますよね。
服部社長:
 確かにそうなんですよね。
大熊社労士大熊社労士:
 妥当な基準でルールとして定めれば問題はないのですけれども、そもそもフレックスタイム制を導入しているという面では、始業・終業時刻が自由になっているわけで、半日の年休まで必要になるのか?という疑問が私には生じます。
宮田部長:
 なるほど、確かにそうですね。
大熊社労士:
 場合によっては、フレックスタイム制適用者には、半日の年休は適用しない、としてもよいのではないでしょうか?
服部社長:
 大熊さんのおっしゃることももっともですね。導入前にいろいろ議論できていいですね。また何かあれば相談に乗ってください。
大熊社労士:
 もちろん、いつでもお待ちしています!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日はフレックスタイム制と年休の関係を取り上げました。この半日の年休はフレックスタイム制導入後によく話題になる問題です。半日の年休を導入する目的などを確認のうえ、慎重に検討してください。場合によっては、時間単位の年次有給休暇制度を導入するということもあるでしょう。


関連blog記事
2015年3月9日「フレックスタイム制を導入する際に締結する労
使協定の内容(その2)」
https://roumu.com/archives/65694416.html
2015年3月2日「フレックスタイム制を導入する際に締結する労使協定の内容(その1)」
https://roumu.com/archives/65694410.html
2014年8月25日「フレックスタイム制を導入を検討したいと思っています」
https://roumu.com/archives/65670582.html
2007年1月21日「フレックスタイム制に関する労使協定」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51767511.html

参考リンク
厚生労働省「効率的な働き方に向けて フレックスタイム制の導入」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/flextime/

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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「外国人技能実習生労務管理ハンドブック」の最新版が公開されています

無題 公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)が無償で提供している「外国人技能実習生労務管理ハンドブック」の最新版が公開されました。今回は、2015年3月時点の情報をもとに内容の更新がされており、冊子がPDFでダウンロードできるようになっています。
 このハンドブックは、JITCOが、監理団体や実習実施機関が労働基準法等の法令を理解し、法違反の未然防止を図る目的で作成・普及をしているものです。
 冊子の内容は、外国人技能実習生を受け入れる際、労務管理で問題となりやすい事項に重点をおき、133ページに亘る充実したものとなっています。外国人技能実習生の受け入れをされている企業の担当者の方は活用されてみてはいかがでしょうか。(佐藤和之)

<参考リンク>
公益財団法人国際研修協力機構「外国人技能実習生労務管理ハンドブック」
http://www.jitco.or.jp/download/koyoukanri_handbook.html

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

愛知県が「がん患者が就労継続しやすい愛知づくり」に向けた提言をしました

4月23日 愛知県では、働く意欲と能力があるにも関わらず、就労を継続できないがん患者の増加等の課題への対応を進めため、昨年度から進めてきた「がん患者就労継続支援・がん検診促進検討会議」において、「がん患者が就労継続しやすい愛知づくりに向けた提言」を取りまとめました。

 今後、この提言の内容を踏まえて、企業や医療機関への働きかけ、県民への周知など、がん患者が就労継続しやすい環境づくりに向けた取組みが進められていきます。このうち、企業としては、従業員が安心して休職し、復帰できるよう、就業規則を確認したり、就労に関する産業医との連携がスムーズにとれるような仕組み作りが求められるでしょう。

 以下では、従業員が闘病しながら働く場合の注意点などを医療機関に聴取を依頼する「社員の就労状況に関する情報提供兼診断書作成依頼書」などの書式もありますので、一度ご覧になってはいかがでしょうか。

参考リンク
愛知県「がん患者が就労継続しやすい愛知づくりに向けた提言」
http://www.pref.aichi.jp/0000081063.html

(日比野志穂

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