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労働条件通知書(一般労働者 有期雇用特別措置法による対象者用)

shohsiki642 これは、2015年4月1日に施行される有期雇用特例の対象者となる者の労働条件通知書(画像はクリックして拡大)です。
重要度 


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[ワンポイントアドバイス]

 有期雇用特別措置法による特例の適用に当たり、紛争防止の観点から、事業主は、労働契約の締結・更新時に、特例の対象となる労働者に対して、以下の2点を労働条件通知書等に明示しておきましょう。
① 高度専門職に対しては、プロジェクトに係る期間(最長10年)が、継続雇用の高齢者に対しては、定年後引き続いて雇用されている期間が、それぞれ無期転換申込権が発生しない期間であること、
② 高度専門職に対しては、特例の対象となるプロジェクトの具体的な範囲
が必要です
また、契約期間の途中で特例の対象となる場合についても、紛争防止の観点から、その旨を明示することが望まれます。


関連blog記事
2015年3月3日「遂に出た!改正労働基準法案要綱の答申 来年4月改正へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52066607.html
2015年2月18日「早くも諮問された労働時間法制改革にかかる改正労働基準法 法律案要綱」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52065415.html
2015年2月17日「大津章敬による「労働時間制度改革と労働時間トラブルの傾向と対策を2時間で理解する講座」名古屋で開催」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52065317.html
2015年2月16日「まず押さえておきたい労働時間法制改革建議における7つの重要ポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52065172.html
2015年2月9日「中小企業における月60時間超の50%割増は平成31年度より適用へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52064536.html
2015年1月28日「労政審報告書骨子案に見る中小企業の60時間超の割増50%の適用などの方向性」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52062512.html
2015年1月22日「労政審報告書骨子案に見る企画業務型裁量労働制規制緩和の方向性」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52062508.html
2015年1月21日「労政審報告書骨子案に見るフレックスタイム制規制緩和の方向性」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52062506.html
2015年1月20日「労政審報告書骨子案に見る年次有給休暇取得義務化の方向性」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52062500.html
2015年1月19日「労政審報告書骨子案に見るホワイトカラーエ
グゼンプションの骨子」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52062485.html
2015年1月18日「注目の労働時間法制改革の報告書骨子案が公開されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52062331.html

(福間みゆき)

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健康保険の標準報酬月額の上限額 3等級追加で検討

健康保険の標準報酬月額の上限額 3等級追加で検討 2015年2月12日のブログ記事「不正受給対策で見直しが検討される傷病手当金と出産手当金」では、現在検討が開始されている傷病手当金等の見直しについて取り上げました。今回は、同じ協会けんぽの運営委員会資料より標準報酬月額の上限額の見直しについて取り上げておきましょう。

 現在、健康保険の標準報酬月額は、5万8千円から121万円までの47等級があります。月額の賃金がいくら高くても上限である47等級(121万円)で保険料の負担も打ち止めとなりますが、これについて、平成28年度から、さらに3等級追加し、上限額を139万円に引き上げることが検討されています。また、この等級の追加と併せて、賞与にかかる健康保険料を計算するための標準賞与額についても、現在の年間上限額540万円を573万円に引き上げることも検討されています。

 まだ検討段階であり、また上限額に到達している被保険者はさほど多くないとは思いますが、健康保険料率自体の引上げも毎年議論になっていることもあり、実際に変更されると、健康保険料の負担はいっそう大きなものとなります。


関連blog記事
2015年2月12日「不正受給対策で見直しが検討される傷病手当金と出産手当金」
https://roumu.com
/archives/52064783.html

参考リンク
協会けんぽ「第63回全国健康保険協会運営委員会 資料」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g7/cat720/h26/dai63kai/270130002

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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3月16日より名古屋、刈谷、豊橋で愛知労働局主催の最近の労働法制等の説明会が開催されます

20150206 2015年3月16日(月)名古屋、3月18日(水)刈谷、3月20日(金)豊橋の愛知県内3箇所で愛知労働局主催「最近の労働法制等の説明会」が開催されます。

 労働契約法第18条においては、同一の使用者との間で、期間の定めのある労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合には、有期雇用労働者の申込みにより、期間の定めの無い労働契約に転換させる仕組みが規定されています。しかし、このルールに関する特例として「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が平成27年4月1日から施行されることになっています。

 今回は特別措置法の内容とその他労働法制に関する説明会です。有期契約労働者を雇用している、あるいは最近の労働法制について把握しておきたい皆様は参加を検討されてみてはいかがでしょうか?

【全会場共通】
タイトル
最近の労働法制等の説明会
講師
有期特措法について(愛知労働局担当官)
最近の労働法制等について(愛知労働局担当官)

申込み方法
公益社団法人愛知労働基準協会あて、リンク先の参加申込書を使用し、FAXにて申し込み。
FAX(052)221-1440

参加料
 無料
問合わせ先
 愛知労働局監督課
  〒450-0002 名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館
  TEL 052-972-0253

【名古屋会場】
日時
 2015年3月16日(月)午後2時00分~午後4時00分
会場
 住友生命名古屋ビル 23階大会議室
 名古屋市中村区名駅南2丁目14番地19
定員
 100名(先着順)

【刈谷会場】
日時

 2015年3月18日(水)午後2時00分~午後4時00分
会場
 刈谷市産業振興センター 小ホール
 刈谷市相生町1丁目1番地6
定員
 300名(先着順)

【豊橋会場】
日時
 2015年3月20日(金)午後2時00分~午後4時00分
会場
 豊橋市民センター 多目的ホール
 豊橋市松葉町二丁目63番地
定員
 99名(先着順)


参考リンク
愛知労働局「最近の労働法制等の説明会開催のお知らせ」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/2014ibento/116_001.html

(中島敏雄

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一般事業主行動計画策定・変更届(平成27年4月1日改訂版)

shoshiki639 平成27年4月1日に改正される次世代育成支援対策推進法に対応した一般事業主行動計画策定・変更届(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★
[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki639.doc(104KB)
pdf
PDF形式 shoshiki639.pdf(25KB)
 

[ワンポイントアドバイス]
  行動計画が平成27年4月1日以降に始まる場合は、この新様式を提出する必要があります。


関連blog記事
2014年11月27日「2015年4月1日から始まる「プラチナくるみん認定制度」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52057066.html

2014年5月9日「10年間の延長が決定した改正次世代法の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52035579.html

(福間みゆき)

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経済産業省主催 企業の「女性活躍推進」と女性の「キャリアプラン」セミナー3月5日に開催!

2月26日 昨今、我が国最大の潜在力である「女性の力」を十分に発揮できる社会を実現することが求められています。そのような状況下、3月5日に経済産業省主催による「企業の「女性活躍推進」と女性の「キャリアプラン」セミナー」が開催されます。

 我が国においては、結婚や出産、子育て等のライフイベントを理由に職場を離れる女性は未だに多く、また、女性の役員・管理職比率は先進国の中で最低水準となっています。こういった状況においては、女性が自身の将来的なキャリアイメージを持ちづらいことも課題となっています。

 今回のセミナーでは経済産業省が行っている「ダイバーシティ経営企業100 選」や「なでしこ銘柄」に選定された、先進的な企業の女性活躍推進に向けた取組の紹介とともに、そこで輝く女性社員に自身の経験を直接語っていただけます。女性活躍推進をお考えの企業の皆様にとっては貴重な機会となりますので、ご参加されてはいかがでしょうか?
 
 
日時
 2015年3月5日(木)午後1時00分~午後4時00分
会場
 TKPガーデンシティ名古屋新幹線口 バンケットホール7A
 名古屋市中村区椿町1-16 井門名古屋ビル7階
タイトル
企業の「女性活躍推進」と女性の「キャリアプラン」セミナーin名古屋
内容
【第1部 基調講演】
 先進的企業の女性活躍の理念と実績について、経営戦略での位置付け等も交えながら、企業の代表者・ご担当者からお話いただきます。
<講師>
 株式会社メトロール 代表取締役社長 松橋卓司氏
 株式会社LIXILグループ
【第2部 ディスカッション】
「輝き続けるプロフェッショナルへ!~活躍する女性のキャリアプラン~」
<パネリスト>
 サイボウズ株式会社 執行役員 事業支援本部長 中根弓佳氏
 株式会社高島屋
 他1名
<モデレーター>
 日興フィナンシャル・インテリジェンス株式会社
 社会システム研究所 CRS調査室長 中嶋幹氏
定員
 100名(要事前申込)
参加料
 無料
申込方法
 「女性の活躍・推進セミナーin名古屋」として、会社名、部署名、参加者氏名、電話番号を記載の上、diversity-seminar2015@meti.go.jpまでメールにてお申込下さい。
問合わせ先
 日興フィナンシャル・インテリジェンス株式会社内
 「女性の活躍・推進セミナー」事務局 担当:曽我、寺山
    電話: 03-5644-1537
   受付時間: 平日 9:30~17:00(土・日・祝を除く)


参考リンク
企業の「女性活躍推進」と女性の「キャリアプラン」セミナー
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/seminar.html
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/pdf/keihatsu_seminar-leaf_nagoya0219.pdf

(三好奈緒

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4月からパートさんの労働条件通知書を変更しなければなりませんよね?

 寒い中、大熊が服部印刷に到着すると、福島さんが玄関口で待ってくれていた。さっそく、会議室に通してもらい、話を聞くことにした。


福島照美福島さん:
 こんにちは、大熊先生。先日、パートさんの契約更新の準備を始めて「そういえば」と思い出したことがあるのですが、確認してもよろしいですか?
大熊社労士:
 えぇ、もちろんです。どのようなことですか?
福島さん:
 はい、以前、今年の4月から、改正パートタイム労働法が施行になるとお聞きしました。その際に、労働条件通知書(雇用契約書)の様式が変更になるとおっしゃっていたかと思います。そろそろ、その様式も出ましたか?
労働条件通知書大熊社労士:
 あ!すっかり忘れていました、すみません。はい、実は昨年11月に厚生労働省から、発表がありました。えっと・・・書式が・・・あ、こちらですね。
宮田部長:
 福島さん、それってなんだったっけ?
福島さん:
 もぉ、宮田部長、忘れちゃったのですか?来年4月からパートさんの相談窓口になってくださいね、って先日、確認したじゃないですか。
宮田部長:
 あ~、そんなこともあったね。そっか、福島さんからのその依頼って、パートタイム労働法が絡んでいたんだね。
大熊社労士:
 えぇ、そうですよ。改正パートタイム労働法では、「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」の設置の義務化がされます。つまり、福島さんがおっしゃった相談窓口になってくださいね、という話になるのです。
宮田部長:
 なんだかそんな話を聞いた覚えありますね(苦笑)。
福島さん:
 それで今回の改正では、相談窓口の設置をした上で、その窓口を周知しなければならなくて、今回、大熊先生にお聞きしたのです。
宮田部長:
 あ、確か、書面にいれなければならないとかおっしゃっていたやつですね。
大熊社労士大熊社労士:
 お二人ともそのとおりです。先ほどの書式をご覧いただければわかりますが、2ページ目の「その他」の欄に「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」という項目が追加され、「部署名」、「担当者職氏名」、「連絡先」が加わっています。通達では、相談窓口の明示の具体例として、担当者の氏名、担当者の役職または担当部署等が考えられるとしているので、これに沿った形での追加になりましたね。
福島さん:
 それでは、来年度の契約からはこの書式の内容を利用させていただきますね!
大熊社労士:
 ちなみに、この相談窓口は、福島さんが作成される契約書の文書等での明示のほか、事業所内でパートさんが目にすることができる場所に「相談窓口があるよ、ここだよ、」ということを掲示し、周知することが望ましいとされています。これは義務ではないのですが、以前、服部社長がパートさんの意見も吸い上げたいということをおっしゃっていたので、例えば、ハラスメント窓口等と一緒に従業員の相談事項を引き受ける窓口として周知・徹底してもよいかも知れませんね。
宮田部長宮田部長:
 そうですね。まずは設置することが重要なのかも知れませんが、本当に意味のあることとは、それが運用されることでしょうから、考えてみます。
福島さん:
 なんだか、宮田部長が頼もしくみえましたよ、いま(笑)。
大熊社労士:
 それでは福島さん、書式の変更よろしくお願いします。
福島さん:
 はい、承知いたしました!
宮田部長:
 大熊先生、今日もありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。いよいよ改正パートタイム労働法の施行が近づいてきました。パートタイマーに対する労働条件等の明示は、通常の正社員よりも範囲が広く、今回の改正で、「昇給の有無」、「賞与の有無」、「退職手当の有無」、「相談窓口」の4つとなりました。他の項目も漏れがないかをこの機会に確認しておきましょう。


関連blog記事
2014年11月5日「改正パートタイム労働法に沿った労働条件通知書&パンフレットダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52054916.html
2014年7月29日「パート
タイマーへ交付する労働条件の様式変更等が定められたパートタイム労働法の省令・指針の改正」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52044128.html
2014年7月28日「来春より様式変更が求められるパートタイム労働者の労働条件通知書」
https://roumu.com/archives/65667382.html
2014年7月18日「改正パートタイム労働法に合わせて改定される省令・告示の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52042847.html
2014年7月10日「改正パートタイム労働法の施行日は平成27年4月1日で決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52042018.html
2014年5月8日「差別的取扱いの禁止を拡大する改正パートタイム労働法の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52034912.html
2014年4月24日「パートタイム労働法が変わります!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51314980.html

参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000060383.html

(宮武貴美)
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利用率5.7%と低迷する社会保険・労働保険手続のオンライン利用

社会保険・労働保険手続のオンライン利用 他の先進国と比較して出遅れたわが国の電子政府ですが、今回のマイナンバーにより大きく動こうとしています。現時点でも電子申請の普及が進められていますが、総務省が公表した「平成25年度における行政手続オンライン化等の状況」を見ると、分野によってその利用度合いに大きな差が出ていることが分かります。

 今回の資料によれば、オンラインでの利用が可能な申請・届出等手続は、平成25年度においては、3,768種類ありますが、費用対効果等を踏まえた見直しがされ、前年度(7,188種類)から3,420種類減少しています。また、オンラインでの利用が可能な申請・届出等手続の全申請・届出等件数に占めるオンライン利用の割合(以下、「オンライン利用率」という)は、平成25年度においては、44.1%となっており、中でも、国民や企業による利用頻度が高く重点手続とされているものについては、46.2%となっています。

 このうち、社会保険・労働保険分野の手続については、分野全体でのオンライン利用率は5.7%と前年度の4.2%から微増はしているものの、登記分野(61.2%)、国税分野(55.6%)など他分野と比べると明らかに低迷しています。社会保険・労働保険の重点手続のうち、最も利用率が高い「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、船員保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」であっても7.6%と、重点手続とされていても軒並み10%にも届かない状況に大幅な変化がありません。

 社労士会などでは、電子申請の利用促進のための対策を色々と打ってはいるものの、十分な成果を挙げるには程遠い状況となっており、国としても今後、抜本的な対策を行うことは不可避でしょう。今後、マイナンバーの施行でわが国は世界最先端の電子政府の構築に向かっていきます。現状ではまだまだ課題が多い電子申請ではありますが、今後より利便性が高まっていくことが予想されますので、業務の効率化のためにもその活用を検討してみてはいかがでしょうか。


関連blog記事
2014年12月23日「日本経済新聞「中小の電子申請を省力化 社会保険、入力データ再利用」という記事の背景と影響」
http://blog.livedoor.jp/nagoyasr/archives/41913403.html

参考リンク
総務省「平成25年度における行政手続オンライン化等の状況」
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan05_02000034.html

(佐藤和之)

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高年齢者雇用安定法の全体像がよくまとめられた愛知労働局のガイドブック

lb05423 2012年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行となり、原則希望者全員の65歳までの雇用確保が求められています。今後、更なる年金受給開始年齢の引き上げや人材不足により重要性が増すこの分野ですが、愛知労働局は「高年齢者雇用安定法ガイドブック」をまとめ、ホームページでの提供を開始しました。

 このガイドブックでは、高年齢者雇用安定法のポイント、「高年齢者雇用確保措置」導入までのフローチャート、就業規則の記載例や「高年齢者雇用確保措置」を実施する際の労働条件など、高齢者雇用に関する情報を分かりやすくまとめられています。高齢者雇用に関し、求められていることを確認するには非常によい内容となっておりますので、ダウンロードの上、ご活用されてはいかがでしょうか。
「高年齢者雇用安定法ガイドブック」のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51350953.html

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清原学講師による職能給セミナーを開催しました。

IMG_5925 名南経営コンサルティングネットワークでは、様々なテーマでセミナーを開催しています。今回は、弊社主催のセミナーではおなじみの人事コンサルタント・清原学が講師を務め、近年注目されている「職務給制度」についてのセミナーを名古屋会場(2月18日)にて開催しました。今回のテーマは、海外子会社に限ったお話ではなく、日本の人事制度を考える上でご参考になるであろう内容となっております。同セミナーは、2月24日に大阪会場でも開催がありますので、ご興味がございましたら、この機会に是非ご参加ください。

***************************

~中小企業のための人事制度セミナー~
中小企業に元気を取り戻す!仕事・役割をベースに処遇する「職務給制度」のすべて

 日本の多くの企業は長らく従業員の年齢や勤続年数、保有能力といった「属人的要素」によって賃金が決定される職能資格制度を導入し、運用してきました。国内経済が右肩上がりを続ける時代であればこの職能資格制度でも従業員の処遇決定に対応することは十分に可能でしたが、いまの時代、中堅中小企業の経営課題は、如何に従業員のモチベーションを保ち、雇用を確保しながら人件費の柱である賃金のコントロールを有機的に行っていくかということに重きが置かれてきています。昨年、いくつかの大企業は、それまでの職能資格制度から脱却し、新たに従業員が個々に遂行する「仕事」や、従業員がそれぞれ果たしている「役割」に応じた賃金体系にすると発表しました。いよいよ日本企業は次世代の人事制度構築へ足を踏み入れようとしています。今後、多数の企業はこのように従業員の「仕事」や「役割」に応じた処遇の決定を進めていくものと思われます。

 そこで今回のセミナーでは、仕事・役割をベースとして従業員を処遇する「職務給制度」について、制度の特徴や構築の手順、グレードや賃金テーブルの作成方法、人事評価制度など、一連の制度について詳しく解説します。今後、中小企業においても急拡大が予想される職務給制度ですので、是非ご参加ください。

<セミナーのポイント>

1.「職能資格制度」のメリットとデメリット、なぜいま「職務給制度」なのか
2. ステップ別に確認する職務給制度の構築手順とその実践
3. グレード(等級)の考え方、仕事・役割に対する価値基準とは
4. グレードに対応した賃金テーブルと賃金の範囲の決定
5. 職務給における職務記述書の作成とその評価

<講師>
株式会社名南経営コンサルティング 人事コンサルタント 清原学

 兵庫県出身。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営コンサルティングにて日本国内での活動を行っている。

■ 開催要領

日時場所:
【大 阪】2015年2月24日(火)13:30~16:30
      大阪中小企業投資育成株式会社 セミナールーム
     (大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル28階)
対  象 : 企業経営者・経営幹部の皆様
受講料 : 無料

 ◆◇◆詳細及びお申込みは、こちらをご覧ください◆◇◆
 http://www.sbic-wj.co.jp/data/detail/seminar/00002074.html

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3月6日中小企業の事例を学ぶことができる「はじめての障害者雇用」セミナーが開催されます!

20150223 愛知県内企業における障害者雇用率は、2015年6月1日現在、1.74%であり障害者法定雇用率の2.0%を下回っています。また全国平均の1.82%よりも低い状況となっています。特に従業員規模300人未満の企業においては1.39%となっており、他の企業規模と比べ障害者雇用が進んでいない状況です。

 そこで今回、愛知労働局は2015年3月6日に名古屋国際会議場で、障害者雇用推進セミナー~中小企業から学ぶ「はじめての障害者雇用」~を開催し、障害者や高齢者と共に働く経営を実現している中小企業の事例を紹介します。

 平成27年4月1日以降は障害者雇用納付金の対象が常時使用労働者100人を超える企業に拡大されることとなっており、今後より一層、障害者や高齢者の活用の重要性が増してくることは確実です。参加費は無料となっていますので、障害者の受け入れに関心のある方は参加されてみてはいかがでしょうか?
 
日時
 2015年3月6日(金)午後1時30分~午後5時
会場
 名古屋国際会議場
 レセプションホール
 名古屋市熱田区熱田西町1-1
タイトル
障害者雇用推進セミナー
中小企業から学ぶ「はじめての障害者雇用」

内容
【事例紹介】
「障がいのある人と一緒に働くということ」
「知的障がい・精神障がいのある人を雇用してみて」

【ご案内】
「障害者の就労支援機器」について
「身体障害者補助犬法」について”介助犬ができること

【パネルディスカッション】
コーディネーター
 佐藤伸司氏 愛知障害者職業センター所長
パネリスト
 小出晶子氏 TIY株式会社 代表取締役
 長谷川文雄氏 株式会社長谷川 相談役
 酒井英夫氏 なごや障害者就業・生活支援センター長
 溝口雄大氏 名古屋市立守山養護学校 進路主導主事
 吉田克年氏 厚生労働省 愛知労働局 職業安定部 職業対策課長

定員

 150名(※申込者が多数の場合は、会場の都合上人数の調整が実施される場合があります)
参加料
 無料
申込方法
 下記リンク先の参加申込みを確認のうえ、2015年2月24日(火)までにメール(gr_23shougai@user.esb.mhlw.go.jp)でお申込みください。
 http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0112/8903/201523115325.pdf
問合わせ先
 愛知労働局 職業安定部 職業対策課
 TEL 052-219-5507
 FAX 052-220-0572


参考リンク
障害者雇用推進セミナー 中小企業から学ぶ「はじめての障害者雇用」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0112/8903/201523115325.pdf

(中島敏雄

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