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2014年10月1日から拡充される雇用保険の教育訓練給付金(2)拡充される訓練内容の詳細

 今日は今年の10月1日から拡充される教育訓練給付金の詳細内容を説明しようと大熊は服部印刷に向かった。
前回のブログ記事はこちら!
2014年8月4日「2014年10月1日から拡充される雇用保険の教育訓練給付金(1)現行制度の取扱いと拡充される講座」
https://roumu.com/archives/65668110.html


大熊社労士:
 さて、今日もまだまだ暑いですが、始めましょうか。今日は教育訓練給付金の制度の拡充された内容をもう少し詳しく見て行くことになっていましたよね。
宮田部長宮田部長:
 はい、ポイント、忘れていませんよ。現在の制度は「一般教育訓練」として残り、「専門実践教育訓練」として拡充された内容が盛り込まれる、でしたよね。
大熊社労士:
 はい、そのとおりですね。その「専門実践教育訓練」は大きく次の3分類に分かれるのでしたよね。
 業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程
 専門学校の職業実践専門課程
 専門職大学院
宮田部長:
 それも前回やりましたよね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。については、高度専門職業人の養成を目的とした課程ということになっていますが、については、専修学校の専門課程のうち、企業などとの連携により、最新の実務知識などを身に付けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定したものとなっています。具体的な講座は8月中旬に更改される予定ですので、もう少し待つとして、についてもう少し詳しく説明しておきましょう。
福島さん:
 「資格」とついているのでどのようなものが該当するのかな?と疑問に思っていました。
大熊社労士:
 そうですよね。実ははさらに「業務独占資格」と「名称独占資格」の2つに分かれています。「業務独占資格」とは、資格を持たずに業務を行うことが法令で禁止されている資格のことで、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、理容師、測量士、電気工事士、建築士、海技士、水先人、操縦士、航空整備士等が例示として挙げられています。そして、「名称独占資格」とは、資格がなくても業務を行うことはできるが、その名称の使用は法令で禁止されている資格のことで、保健師、調理師、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、製菓衛生師等が例示として挙げられています。
宮田部長:
 へぇ、看護師等も対象になるとは少し驚きですね。
大熊社労士:
 実は私も同じように感じましたが、例えば看護師になるためには、厚生労働大臣が指定する看護師学校養成所を卒業する必要があるので、費用等もかなりかかることになるので、このような支援策があるというのはとてもよいことなのではないかと感じています。
福島さん:
 私の友人でも、看護師になりたいということで、高校卒業後に通学していた人がいましたよ。
大熊社労士:
 そうですか。専門知識も必要ですし、働きながら学校に通う人も多いのですよね、確か。さて、その支援の内容・・・つまり、支給額等ですが、一般教育訓練が2割であるものの倍、つまり訓練経費の40%が支給されることになっています。そして、基本的には1年以上を想定していますので、支給額の上限も1年あたりの金額が決められており、1年あたり32万円となっています。
宮田部長:
 へぇ!結構な額ですね。
大熊社労士:
 確かにそのように感じますよね。さらにさらに、上乗せも用意されており、受講修了日から1年以内に資格取得等し、被保険者として雇用されたまたは雇用されている等の場合には20%が追加支給されることになっています。つまり、合計60%まで支給されることになり、これに伴い、1年あたりの上限も48万円となるのです。
福島照美福島さん:
 6割で48万円まで支給されると聞くと、かなり高額な教育訓練であったとしても自己投資として受講する人が多くなるかも知れませんね。
大熊社労士:
 そうですよね。あ、ちなみに、訓練期間について3年と説明している部分がありますが、資格の取得につながる場合について、支給期間が原則2年であるものが3年になるということなので注意してくださいね。
宮田部長:
 了解しました。それにしても、対象となる講座が出てきたら、その内容をチェックして、ぜひ、従業員に勧めたいですね。また、更なる詳細がわかりましたら、教えてくださいね。
大熊社労士:
 もちろん、了解しまし
た。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。教育訓練給付金の拡充はかなり大きなものになったイメージですね。ちなみに、「教育訓練支援給付金制度」も新設されており、45歳未満の離職者が一定の要件に該当した場合には、離職前の給与に基づいて算出された金額(基本手当の半額)が受講中に給付されることになっています。これは、平成31年3月31日までの暫定措置になっています。


関連blog記事
2014年8月4日「2014年10月1日から拡充される雇用保険の教育訓練給付金(1)現行制度の取扱いと拡充される講座」
https://roumu.com/archives/65668110.html

参考リンク
厚生労働省「教育訓練給付制度について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/kyouiku/
ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度(平成26年10月1日から教育訓練給付制度が拡充されます)」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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健康保険限度額適用認定申請書

shoshiki608 これは、健康保険限度額適用認定申請書の様式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
pdfPDF形式 shoshiki608.pdf(755KB)


[ワンポイントアドバイス]

 協会けんぽでは、事務処理を迅速に行うためにスキャナを使用して読み取りを行い、審査業務等の効率化を図ることにしているようです。そのため、印刷上の注意点が挙げられており、印刷の際のプリンターの設定は拡大・縮小、中央配置の設定を「実際のサイズ」としておく必要があります。


関連blog記事
2014年7月1日「今月から新様式となった協会けんぽの申請書・届出書 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52041057.html

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(福間みゆき)

従業員の確保ができていない企業の約95%が採用難による事業への影響を懸念

採用難による事業への影響 リーマンショックによる雇用危機の記憶が一気に吹き飛んでしまうくらい、最近は従業員の採用ができないという相談が増加しています。こうした状況を背景として、リクルートでは人手不足の実態に関するレポートを発表しました。この調査の対象は従業員規模30人以上の全国の民間企業勤務者で、採用業務に直接的あるいは間接的に関わっている者1,000名。

 これによれば、2014年4月~6月の採用において、必要人数が確保できなかった割合は正社員の中途採用で32.1%、アルバイト・パートで30.6%となっています。業種で見ると、小売業(43.8%)、飲食サービス業(42.4%)などにおいて、その傾向が強く見られています。また、このように必要人数の採用が確保できなかったことによる事業への影響については、正社員の中途採用で9.2%、アルバイト・パートの採用で11.3%が「事業に深刻な影響が出ている」と回答しており、これに「事業に影響は出ているが対処できている」、「事業にいまのところ影響はないが、この状態が継続すれば影響が出てくる」を合算すると、それぞれ95.7%、96.1%が採用難による事業への影響を懸念しているという結果が出ています。

 採用環境については当面改善の兆しも見えない状態となっていますので、今後は人材採用難による事業計画の狂いなどが生じる危険性が高くなっており、採用強化などと共に、既存の人材の離職防止や能力向上、生産性改善などのテーマに真剣に取り組んでいかなければならない時代となっています。文字通り、人材の差が業績の差に繋がる時代がやって来ようとしています。


参考リンク
リクルート「リクルートワークス研究所が「人手不足の影響と対策に関する調査」を実施 人員確保できない企業の50%以上が事業に影響あり 採用難の悪循環を断ち切るため、主婦・シニアを活用している企業は15%にとどまる」
http://www.recruit.jp/news_data/release/2014/0724_7712.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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2014年10月1日から拡充される雇用保険の教育訓練給付金(1)現行制度の取扱いと拡充される講座

 大熊は汗を拭きながら、服部印刷の門をくぐった。いつもどおり宮田部長と福島さんが待っていてくれた。


宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。だんだん夏季休暇も近づいてきましたね。今年の夏は勉強するぞ!と思っています。
大熊社労士:
 そういえば、宮田部長、今年は社労士試験を受験されるのでしたよね?
宮田部長:
 はい、一応頑張ってはいるのですが、ほら、暑いでしょ。なかなか勉強が進まなくて・・・ちゃんと受験はするんですけど、どうもね・・・。
大熊社労士:
 暑いのは全国的なものですから、言い訳にしないで、最後の追い込みをしてくださいね。ちなみに今年度の受験申込者数は約57,000人だそうですよ。昨年度、合格率が5.4%と急落した反動なのか、過去10年間で最少人数となっていますのでチャンスかもしれませんよ!
宮田部長:
 そうなんですね!残り時間は少なくなってきましたが、その情報を糧に頑張ります!
大熊社労士:
 それで勉強しようかな、とおっしゃっていたのはどのようなことについてなのですか?
宮田部長宮田部長:
 一応、経営のことなど、経営に関する全般的な知識を身に付けたいなぁ、と漠然と考えていました。社労士試験の勉強をしていると、かなり細かな知識を身につける内容になっていますよね。それも重要だけれども、総務部長としてはもっと経営に関する知識を増やしていきたいと思えてきたのです。
福島さん:
 それで、私のほうから確か10月から教育訓練給付金の制度が変わるので、利用できるものがあるかも知れませんね、と提案したのです。
大熊社労士:
 なるほど。確かに今年の10月から教育訓練給付金が拡充になるので、利用できるようになるかも知れませんね。実はまだ対象となる具体的な講座は発表されていませんが、高度専門職業人を目的とした過程を備える専門職大学院も給付の対象となるので、宮田部長が目指されているような内容も含まれるかも知れません。
福島さん:
 そうなのですね!宮田部長、やる気が起きますね。
宮田部長:
 確かに勉強するにもお金がかかるので、その部分がネックになったりもするからなぁ。あ、そうそう、福島さんの話を聞いて、私だけではなく、従業員にも勉強の勧めをしたいと思っていたのです。大熊先生、いま分かる範囲でよいので、その教育訓練給付金について教えてもらえませんか?
大熊社労士:
 そうですね。それでは現在の教育訓練給付金の制度について復習しておきましょう。現在は、対象となる講座を受講し修了した際に、本人が支払った訓練経費の20%が支給されます。
福島さん:
 確か、10万円まででしたよね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。上限が10万円ですので、例えば100万円の受講料がかかったとしても支給されるのは10万円までです。そして、支給期間は最長1年間となっています。長期に亘って勉強することには向かないのかも知れませんね。
福島さん:
 確かに、社労士試験の勉強も対象でしたよね。ということは社労士資格は1年の勉強でパッと合格しちゃいましょう、ってことですかね(笑)。
宮田部長:
 もう!そうやってプレッシャーをかけるのだから。
大熊社労士:
 あはは。社労士試験は運にも左右されると言われていますから、最後まであきらめずに運を味方につけることにしましょう。さて、この教育訓練給付ですが、現行の制度は「一般教育訓練」として、そのままの給付内容のまま継続します。そして、拡充されることで「専門実践教育訓練」が新設されるようなイメージになります。
宮田部長:
 「専門実践教育訓練」?
大熊社労士:
 はい。専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣か講座を指定することになっていて、資格試験の受験率、合格率、就職・在職率などの指定基準を満たしたものからなるようです。今回の拡充は、中長期的なキャリア形成を支援することが目的とされているので、キャリアに活かせるようなものが指定されるのでしょう。そのため、対象となる講座は大きく次の3分類に分かれることになります。
 業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程
 専門学校の職業実践専門課程
 専門職大学院
福島さん:
 先ほど、大熊先生がお話されたのは、ということですね。
大熊社労士:
 はい、そうです。訓練期間が2年または3年以内を予定されているものになります。そのため、支給額も上限額もかなり拡充されることになりますが、その点まで話すと長くなりますので、今日はこのくらいにしておきましょう。
福島照美福島さん:
 ありがとうございます。今日の
ポイントは、現在の制度は「一般教育訓練」として残るということですね。これはこれで使いやすいものだと思うので、しっかりと押さえておきます。
大熊社労士:
 そうですね。宮田部長もしっかり押さえておいてくださいね。
宮田部長:
 は・・・はい。なんだか社労士試験のことで頭がいっぱいになってドキドキしてきましたが、仕事と両立させて、よい結果発表を迎えられるように頑張ります。
大熊社労士:
 応援していますね!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は10月1日から改正される教育訓練給付金について説明しました。訓練期間について補足をしておきますと、①業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程は、1年以上3年以内(職業能力開発局長の定める1年未満の養成課程を含む。)、②専門学校の職業実践専門課程は2年となっています。期間も長くなったことで、より長期の取組みが必要な教育訓練にも使いやすくなることでしょう。


参考リンク
厚生労働省「教育訓練給付制度について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/kyouiku/
ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度(平成26年10月1日から教育訓練給付制度が拡充されます)」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html
社会保険労務士試験
http://www.sharosi-siken.or.jp/

(宮武貴美)
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名古屋市で「親学推進協力企業制度」の登録受付が行われています

親学推進企業 「親学」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。まだ聞きなれない言葉かもしれませんが、「親学」とは子どもにとって親はどうあるべきかを考え、子どもとともに成長する楽しさについて学ぼうというものです。

 名古屋市が実施している「親学推進協力企業制度」とは、この「親学」の推進を行う企業(団体)の登録制度です。登録企業(団体)は、保護者である従業員に対して「親学」にふれる機会を提供するとともに、教育委員会が講師の派遣などの支援を行います。登録方法等は以下のとおりとなっていますので、ワークライフバランス等の観点から、従業員の親子が触れ合う機会を促進したいと考えている企業においては、登録を検討してみてはいかがでしょうか。

登録方法
親学企業アクションプラン八項目のうち、2つ以上を選び、登録申込書を名古屋市教育委員会生涯学習課へ提出してください。
親学企業アクションプランとは
次の「八項目」のうち、2つ以上に取り組みます。
(1)親学を学ぼう!
 例 家庭教育講座・講演会の開催 等
(2)親子で体験しよう!
 例 親子体験行事の開催、親子ふれあい休暇制度 等
(3)学校へ行こう!
 例 参観日休暇制度、トワイライトスクール「親学ふれあいサロン」参加呼びかけ 等
(4)家族一緒に食事をしよう!
 例 週1回のノー残業デー、子どもの誕生日に食事券贈呈 等
(5)子どもの記念日に本を贈ろう!
 例 入学祝い品:本贈呈、誕生祝い:図書カード贈呈 等
(6)地域の行事に親子で参加しよう!
 例 地域行事・ボランティア活動の紹介 等
(7)子どもに仕事を見せよう!
 例 子ども参観日、職場ビデオレター作成 等
(8)企業からの独自提案!
 企業のオリジナルな「親学」事業
名古屋市教育委員会の支援
(1)名古屋市のホームページに登録企業名を掲載します。
(2)家庭教育に関する啓発資料を配布します。
(3)登録企業が実施する家庭教育講座や講演会へ講師を無料で派遣します。
(4)家庭教育に資する事業を実施する場合に生涯学習センターの優先確保及び使用料の減免を行います。
(5)観光・文化施設の優待割引券を配布します。(「親学推進協力企業ファミリー優待割引一覧」参照)
その他
・登録企業には登録証とシールが交付されます。
・年1回、取組状況の報告を行います。

 詳細は以下をご覧ください。
http://www.city.nagoya.jp/kyoiku/page/0000050873.html


参考リンク
名古屋市「親学推進協力企業ファミリー優待割引対象施設一覧」
http://www.city.nagoya.jp/kyoiku/cmsfiles/contents/0000050/50873/yuutaishisetsu2604.pdf

(小堀賢司

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健康保険出産育児一時金支給申請書

shoshiki607 これは、出産育児一時金を申請する際に提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
pdfPDF形式 shoshiki607.pdf(125KB)

[ワンポイントアドバイス]

以下の添付書類が必要となります。
【申請書所定欄に次のいずれかの証明】
■医師・助産師の証明

■市区町村の証明

 

【上記証明が受けられない場合】

●戸籍謄(抄)本

●戸籍記載事項証明書

●登録原票記載事項証明書

●出生届受理証明書

●母子健康手帳

●住民票

 

○医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書のコピー(海外で出産された場合は除く。)

※領収・明細書に「直接支払制度を利用していない旨」が記載されていない場合は、医療機関等から交付される直接支払制度を利用していないことを証する書類のコピーを併せて添付が必要となります。


 関連blog記事
2014年7月1日「今月から新様式となった協会けんぽの申請書・届出書 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52041057.html

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(福間みゆき)

マクドナルド、阪急トラベルの労働者側代理人 棗一郎弁護士による「労働トラブル対策セミナー」を開催!

棗一郎氏 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では、労働トラブル対策に関してこれまで使用者側弁護士の講義を数多く企画してきました。しかし、社会保険労務士として企業に適切なアドバイスを行い、無用な労働トラブルを防止していくためには紛争の当事者である労使双方の考え方を理解しておくことも重要です。そこで今回は、日本マクドナルド店長残業代請求事件、阪急トラベルサポート事件、リコーリストラ出向事件など多くの有名な労働裁判の労働者側代理人を務められてきた棗一郎弁護士(旬報法津事務所・日本労働弁護団常任幹事)を講師にお迎えし、セミナーを開催します。

 当日は以下のような近年の労働トラブルの重要論点について具体的な内容を取り上げ、各テーマの問題の本質はどこにあり、それが企業経営にどういった影響をもたらし、どのように改善すべきかをお話しいただきます。「企業ではこのように考えているようだが、そんなものは通用しない。最低限でもここまでは改善が必要」という労働者側からのメッセージをしっかりと理解することでバランスよく企業の労務管理へのアドバイスを行える視点を得ることを狙っています。多くのみなさんのご参加をお待ちしております。


棗一郎弁護士に聞く
具体的ケースに見る労働トラブルの重点分野と企業に求められる対応
~労働時間、退職勧奨、非正規従業員差別など今後深刻化するトラブルの論点と企業の対応策
講師:棗一郎氏 旬報法律事務所所属・弁護士


(1)今後多発する有期雇用社員の格差是正トラブル~労契法20条をどう考えるか
(2)労契法無期転換ルールに関して予想されるトラブルとその対応
(3)管理監督者を巡る紛争 今後の法改正も睨んでどのような対策が必要か
(4)阪急トラベルサポート事件最高裁判決を受け、営業職の労働時間管理はどうなる?
(5)退職勧奨の具体的ケースの検証と絶対に避けなければいけないポイント
(6)その他トラブルが増加している分野と求められる企業の労務管理の内容

[開催会場および日時]
東京会場
2014年9月5日(金) 13:30~16:30
 日本青年会館ホテル 501会議室(千駄ヶ谷)
※翌日は東京にて社労士サミット2014を開催します。こちらも併せてご参加ください。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2014summit/
大阪会場
2014年10月3日(金) 13:30~16:30
 エル・おおさか 南1023(天満橋)

[講師プロフィール]
棗一郎氏
 旬報法律事務所所属
 中央大学法学部法律学科卒
 司法修習49期 1993年弁護士登録
 日弁連労働法制委員会事務局長
 日弁連貧困と人権に関する委員会事務局次長
 日本労働弁護団常任幹事
 毎年の労働事件受任処理件数50件程度
 労働審判事件70件(2006年4月施行から)
【労働分野で主に取り組んできた分野・事件等】
○残業・長時間労働問題
 日本マクドナルド店長残業代請求事件、武富士支店長残業代請求事件、コナカ店長残業代請求事件など
○偽装請負・違法派遣問題
 グッドウイルデータ装備費不当利得返還請求事件
○労働組合弾圧事件
 JAM東京支部小澤製線事件、東京管理職ユニオン事件
○倒産・整理解雇事件
 UIゼンセン同盟山田紡績事件
○不当労働行為事件
 ノヴァ教職員組合事件、阪急交通社・阪急トラベルサポート事件
 警視庁HIV無断検査退職強要事件

[受講料(税別)]
一般:15,000円
LCG特別会員:4,000円 正会員:6,000円 準会員:8,000円

[お申込み]
 セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/1409natsume/

(大津章敬)

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名古屋市「子育て支援企業」の認定申請受付中

子育て支援認定マーク 名古屋市では、子育てにやさしい企業活動について、一定の得点を得た企業を「子育て支援企業」として認定しています。また、認定企業のうち、優れた活動を行っている企業を表彰しています。

 2014年7月1日より、この子育て支援企業の認定募集受付が以下のとおり開始されています。企業として子育て支援の取り組みをアピールできる機会ですので、申請を検討してみてはいかがでしょうか。

対象企業等
名古屋市内に事業所がある企業等。
企業等には、公益法人、NPO法人、個人商店なども含みます。
ただし、名古屋市子育て支援企業認定・表彰制度実施要綱第3条第2項の規定に該当するときは、子育て支援企業として認定しません。また、認定決定後にその旨が判明したときは、認定を取消します。
●名古屋市子育て支援企業認定・表彰制度実施要綱第3条第2項
①過去3年間に、この制度の趣旨を著しく逸脱するような社会的不正行為を行った企業
②過去3年間に、虚偽の申告その他不正な手段により認定を受けようとした企業
③名古屋市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が役員となっている企業又は同第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する企業
認定のメリット
○認定・表彰企業を名古屋市公式ウェブサイトなどで公表します。
○認定証と認定プレートを交付します。
○認定マークを名刺や印刷物などに表示できます。
○名古屋市の入札・契約において次の優遇措置があります。
(指名競争入札における優先指名、少額の随意契約における優先的な事業者選定、総合評価落札方式による入札における加算点の対象となる場合があります)
評価項目
次の(1)から(3)のすべて(支援・応援・協援)に取り組んでいる企業等を認定します。
(1)従業員に対する仕事と子育ての両立支援→支援
子育てしやすい就業制度の創設や企業内保育所の実施など従業員に対する両立支援
(2)企業活動を通じた子どもと子育て家庭の支援→応援
国のキッズデザイン賞の受賞、なごや未来っ子応援制度への参加、託児サービスなど、顧客としての子どもと子育て家庭への支援
(3)地域の子育て活動との協働による支援→協援
こども110番への参加、子ども職業体験の実施、地域子育て活動への物的・金銭的支援など、子育てに関する地域貢献
申請から認定・表彰の流れ
(1)認定申請
認定(新規・更新)申請書の提出
写真、説明資料等の添付
(2)認定審査
学識経験者等により構成される認定審査会において、書類及びヒアリング審査を行います。
必要に応じて現地調査を行います。
(3)認定・表彰
認定を受けた企業等には、「認定証」と「認定プレート」を交付します。
認定マークを名刺や発行する印刷物などに表示することができます。
名古屋市の入札・契約において、優先指名などの優遇措置があります。
認定を受けた企業等のうち、特に優れた活動を行っている企業等を表彰します。
(4)公表
名古屋市公式ウェブサイトなどで企業名等を紹介します。
(5)更新
認定期間は3年です。3年ごとに更新を行います。
募集期間
平成26年7月1日(火)から9月12日(金)まで

 詳細は以下をご覧ください。
http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000010803.html


参考リンク
名古屋市「子育て支援企業の紹介」
http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000044989.html

(小堀賢司

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協会けんぽ「被扶養者状況確認リスト」提出は7月31日が締切です

被扶養者再確認ポスター 協会けんぽでは、保険給付の適正化及び高齢者医療制度における納付金・支援金の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、5月末から7月末までの間、被扶養者資格の再確認を実施しています。

 今年度も5月末から6月上旬にかけて、協会けんぽ愛知支部より「被扶養者状況リスト」が各事業所へ送付されていることかと思いますが、提出はお済みでしょうか。提出期限は7月31日(木)となっていますので、まだ提出していない場合は早急に確認し、提出するようにしましょう。
再確認の対象となる方
 協会管掌健康保険の被扶養者(ただし、次の被扶養者を除きます)
(1)平成26年4月1日において18歳未満の被扶養者
(2)平成26年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者
※すべての被扶養者が上記(1)または(2)に該当する場合、再確認は不要です。(被扶養者状況リストは送付されません。)
提出期限 7月31日(木)
確認事項
○被扶養者状況リストの☑(チェック)漏れがないよう、提出前に必ずご確認ください
 事業主において再確認を終えたら、再確認の結果に応じて「□変更無」、「□削除」、「□届出済」のいずれかへ☑(チェック)をします。 
再確認の結果、被扶養者の認定状況に変更がない場合も、「□変更無」のチェック欄へのご記入が必要です。(ただし、被扶養者状況リストの備考欄に「確認不要」と記載されている被扶養者は、☑欄の記入を省略することができます。)
○被扶養者状況リストの事業主控えは保管してください
 「被扶養者状況リスト」は複写式となっていますが、2枚目(副)は「事業主控」のため、送付せずに事業主において保管してください。
☞なお、削除対象者がいる場合に提出する「被扶養者調書兼異動届」については、正・副ともに送付してください。


参考リンク 
協会けんぽ「平成26年度被扶養者状況リストのご提出はお済みですか?」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590/260717

(小堀賢司

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愛知県主催「新規大卒者等合同企業説明会(全7回)」の参加企業募集開始

愛知県就職キャラバン 愛知県では、新規大卒者を始めとした若年者の早期就職決定と、採用意欲のある県内企業の人材確保を支援するため、平成27年3月卒業予定の大学生等を対象とした合同企業説明会が実施されます。

 新規大卒者等を対象とした合同企業説明会は、9月19日(金)を皮切りに、来年2月まで毎月開催されますが、この度、参加企業の募集が開始されました。参加料は無料となっていますので、今年度の新規大卒者の採用を検討している企業の方は、参加を検討してみてはいかがでしょうか。

「新規大卒者等合同企業説明会《7回開催》」
主催
愛知県、愛知労働局・愛知新卒応援ハローワーク・愛知わかものハローワーク・公共職業安定所
対象求職者
平成27年3月大学院・大学・短期大学・専修学校(専門課程)等卒業予定の学生及び45歳未満の一般求職者
対象事業所
新規大卒者等の採用予定のある県内事業所
参加料 無料
開催日時・場所・募集企業数
①平成26年9月19日(金)午後1時~午後5時
豊川市勤労福祉会館 大研修ホール
(豊川市新道町1-1-3)
20社程度
②平成26年9月24日(水)午後1時~午後5時
愛知県産業労働センター 8階 展示場
(名古屋市中村区名駅4-4-38)
50社程度
③平成26年10月6日(月)正午~午後4時
刈谷市産業振興センター あいおいホール
(刈谷市相生町1-1-6)
20社程度
④平成26年11月12日(水)午後1時~午後5時
名古屋栄ビルディング 12階 大会議室
(名古屋市東区武平町5-1)
20社程度
⑤平成26年12月4日(木)午後1時~午後5時
愛知県産業労働センター 7階 展示場
(名古屋市中村区名駅4-4-38)
50社程度
⑥平成27年1月22日(木)午後1時~午後5時
名古屋栄ビルディング 12階 大会議室
(名古屋市東区武平町5-1)
20社程度
⑦平成27年2月9日(月)午後1時~午後5時
名古屋栄ビルディング 12階 大会議室
(名古屋市東区武平町5-1)
20社程度

 申込方法等、詳細は詳しくは以下をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000073887.html

(小堀賢司

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