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人事評価の仕組みの不満原因は、評価基準と上司に集約されます

梅雨も明け、いよいよ本格的な夏がやってきたと感じる大熊であった。
前回のブログ記事はこちら
2019年7月22日「人事評価に満足している社員の割合はわずか3.2%なのです」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65812912.html


大熊社労士:
 前回は多くの従業員が人事評価に対して不満を感じているという結果をお伝えしました。
服部社長服部社長:
 前回のお話の内容には驚きましたね。人事評価に満足していると答えた人が3.2%しかいなかったというんだから。まあ少ないとは思っていましたが、まさかここまで少ないとは。
大熊社労士:
 そうですね。これを改善していくためには人事評価の仕組みの見直しが求められる訳ですが、この調査によれば、人事評価の仕組みに対する満足度も「不満(不満+どちらかというと不満)」が37.8%であるのに対し、「満足(満足+どちらかというと満足)」は19.0%。ほぼダブルスコアで不満が多くなっています。
宮田部長宮田部長:
 あらら、やっぱりみんな不満を感じているのですね。それにしてもどのような点で不満に思っているのでしょうか?
大熊社労士:
 人事評価の仕組みに不満と答えた398名の不満理由の上位は以下のようになっています。
41.0% 評価基準が明確に示されていない
38.7% 評価者の好き嫌いで評価されてしまうため
24.9% 評価者が直属の上司しかおらず、評価が一面的
24.6% 上司など評価者が自分の仕事ぶりをよく把握していない
20.1% 実績に対する評価が曖昧で上司からの助言や指導がない
19.1% そもそも評価基準を開示していないこと
福島照美福島さん:
 評価基準が明確に示されていないという不満がトップなのですね。確かにそれではどのようなことをやればよいのかが分からず、不満というか不安なんでしょうね。
大熊社労士:
 そうなのだと思います。福島さん、それ以外に気づくことはありませんか?
福島さん:
 それ以外、ですか?
大熊社労士:
 はい、それ以外で明確な傾向が見えるはずですよ。
福島さん:
 えーっとなんだろう…。あ、分かったかも。2位以降はどれも評価者や上司に対する不満ですね。
大熊社労士:
 はい!そうなんです。よく気づきましたね。2位から5位まではいずれも上司の問題なのです。
服部社長:
 なるほど。これは面白い結果ですね。6番目にある「そもそも評価基準を開示していないこと」というのはトップの「評価基準が明確に示されていない」と基本的には同じような話ですから、要は評価基準の明確化と上司の関与という2つの課題に集約されるということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 その通りです。まず評価基準、つまり社員に対する期待事項が明示されていなければ始まりません。しかし、それだけではダメで、上司が部下の仕事に関心を持ち、事実に基づいた公正な評価を行うこと、そして仕事がうまく進むようにサポートすることが重要なのです。しかし、多くの企業はそこに目を向けず、人事評価制度に問題があると考え、評価表の見直しなどに走ってしまうのです。
服部社長:
 しかし、そのような場合、上司という本質的な問題に切り込んでいないので、いくら人事評価表を変えてもうまくいかない。そんなところなのでしょうね。
大熊社労士:
 はい、まったく同感です。
服部社長:
 なるほど。今回は勉強になったなぁ。宮田部長、当社の場合は人事評価基準は具体的に明示している。しかし不満が出るということは、上司の仕事ぶりに問題があるのかも知れないな。まずは次回の管理職会議でこの問題提起をしてみることにするよ。
宮田部長:
 分かりました。それがよいと思います。それではその議題を入れておきますね。
大熊社労士:
 是非よろしくお願いします。ちなみにこの調査ではもう1点、結果のフィードバックに関する面白い結果も出ていますので、それは次回、お伝えしますね。
服部社長:
 よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は人事評価の仕組みに対する従業員の不満の原因について取り上げました。最近は管理職も仕事が多く、部下と向き合う時間が十分に取れないということが多いのではないかと思います。それだけに制度の内容以上に、部下との関係において不満が出やすい環境になっていると考えられます。人事評価は年に1度行えばよいというものではありません。従業員に対する期待を明確に伝え、それを支援し、期末にはその達成状況を確認の上、承認、そして翌年に向けた課題の共有を行う。これが基本であり、もっとも重要なことです。どんな人事評価表を使うかではなく、もっと根源的な課題に目を向けることが求められます。

関連blog記事
2019年7月22日「人事評価に満足している社員の割合はわずか3.2%なのです」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65812912.html

参考リンク
NTTコムリサーチ「「人事評価に関する調査」結果」
https://research.nttcoms.com/database/data/001961/

(大津章敬)

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【8月8日名古屋よりスタート】水町勇一郎教授 LCG創設10周年記念講演会(名阪福)受付中

いよいよ来週の名古屋会場よりスタート!申込総数はまもなく1,200名突破!
 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)は、今年の夏で創設10周年を迎えます。そこで、LCGでは東京大学社会科学研究所の水町勇一郎先生を講師にお迎えし、東京・大阪・名古屋・福岡の4都市で、10周年記念講演会を開催することとなりました。

 
水町先生の講演というと90分程度のものが多いと思いますが、今回は異例の3時間半という超ロングバージョンでのご講演をお願いしています。講演内容としては、その時々で最新の内容でお話しいただきますが、働き方改革関連法の概要などは理解いただいているという前提で、より踏み込んだ内容でお話いただく予定をしています。4会場の合計で1,500名を超えるキャパシティの会場を用意しましたので、お誘いあわせの上、是非ご参加をお待ちしております。
日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)創設10周年記念講演会
働き方改革時代にコンサル業務を行う社労士のための人事労務管理実践講座
~直近で求められる同一労働同一賃金への具体的対応と今後見込まれる法改正等を踏まえた人事労務管理の再構築
講師 水町勇一郎氏 東京大学社会科学研究所 教授
[講演のポイント(変更の可能性あり)]
施行から数ヶ月が経過した働き方改革関連法の最新の施行状況と顕在化してきた課題
直近で対応が求められる同一労働同一賃金 最新裁判例や企業事例を踏まえた具体的対応
今後見込まれる法改正などを踏まえた人事労務管理の体制整備
社会保険労務士が企業へのアドバイスにおいて理解しておきたい事項 など

[日程]
(1)東京会場
2019年9月9日(月)午後1時~午後4時30分[満席]
 なかのZERO小ホール(中野駅)
(2)大阪会場
2019年10月2日(水)午後1時~午後4時30分
 ドーンセンター 7階ホール(天満橋駅)
(3)名古屋会場
2019年8月8日(木)午後1時~午後4時30分
 ウインクあいち小ホール(名古屋駅)
(4)福岡会場
2019年9月6日(金)午後1時~午後4時30分
 アクロス福岡 7階大会議室(天神)

[申込]

 以下より受付を行っています。なお、一般の受講料は3,000円(税込)となりますが、LCG会員のみなさんからのご紹介の場合には無料でご招待とさせていただきます。LCG会員のみなさんにはMyKomonの本セミナー受付ページにおいてプロモーションコードをお伝えしていますので、お知り合いのLCG会員の方からプロモーションコードを聞き、お申し込みいただければと思います。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-mizumachi20190808/

 なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイトMyKomonよりお願いします。また是非、お知り合いのみなさんにプロモーションコードを伝え、セミナーにご参加頂いてください。

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人事評価に満足している社員の割合はわずか3.2%なのです

 なかなか梅雨明けをしない空を見上げながら、大熊は服部印刷の門をくぐった。


大熊社労士:
 おはようございます。
服部社長服部社長:
 大熊さん、おはようございます。この蒸し暑い朝にありがとうございます。まだ雨は降っていましたか?
大熊社労士:
 はい、少し降っていました。しかし、九州などの大雨はすごかったようですね。今年の梅雨は日照不足と局地的な大雨という少し変な感じですね。
福島照美福島さん:
 そうなんです。この週末も家族でスーパーに買い出しに行ったのですが、野菜がすごく高くなっていてびっくりしました!
大熊社労士:
 こういう天候だとどうしてもそうなってしまいますね。私も出張先のホテルの朝食にあるサラダバーで一気に野菜を補給しているような感じです。さてさて、夏季賞与の支給はもう完了ですよね?
宮田部長宮田部長:
 はい、先週、無事支給が終わりました。今年は業績を反映して例年より少し水準が高いので、みんな喜んでくれたようなのですが、それでも人事評価結果がもう一つ納得いかないという意見もいくらか聞かれたようです。
服部社長:
 そうだったのか。人事評価については大熊さんの協力も得ながら定期的に基準の見直しなどを行っているが、それでもやはり一定の不満が出るものだなぁ。
大熊社労士:
 そうですね。御社は他社よりも人事評価制度についてはかなり気を使われていて、随時基準の見直しなども行われていらっしゃいますが、いろいろな要因でどうしてもそうした声が出てしまいますね。
服部社長:
 社員のためを思ってやっているのだが、どうしたものか…。
大熊社労士大熊社労士:
 人事評価に関しては、ある面白い調査がありますので、それをご紹介しましょう。これは2015年に日本経済新聞社とNTTコムリサーチが、20代~50代のビジネスマンを対象に実施した「人事評価に関する意識」についてのインターネットアンケート調査の結果なのですが、これがなかなか面白いのです。
服部社長:
 というと、どのような結果がだったのですか?
大熊社労士:
 はい、まず人事評価に満足しているかという設問について、「満足」と答えた人はわずか3.2%という結果でした。
宮田部長:
 なんと3.2%!ほとんど誰も満足していないということですね。
大熊社労士:
 まあ、そういうことになりますね。これに「どちらかというと満足」の19.7%を加えた満足の合計は23.0%となっています。
福島さん:
 逆に不満という回答はどうだったのですか?
大熊社労士:
 はい、「不満」が14.5%、「どちらかというと不満」が19.2%でしたので、不満の合計では33.7%と満足を上回っています。ちなみに「どちらでもない」がもっとも多く43.4%となっています。
服部社長:
 なるほどなぁ。一般論でいうと、誰もが他者評価より自己評価が高い傾向があるので、こういうことになるのかもしれないなぁ。
大熊社労士:
 なお、満足の合計と不満の合計を比較したとき、不満の合計が大きいのは男女とも、50歳代がもっとも大きく、50歳代の女性の満足計に至ってはたった8.7%、不満計は43.7%となっています。
宮田部長:
 あらら、ベテラン女性社員の多くはかなり不満が溜まっていると思って接しないといけないな、こりゃ。
大熊社労士:
 まあ、そうなのかも知れませんが、これは単に人事評価の問題だけではなく、与えられている仕事の内容や日常的なコミュニケーションなどにおいても不満足を与えるような要因があると考えた方がよいかも知れませんね。
福島さん:
 そうですね。その気持ち、なんとなく分かります。
大熊社労士:
 それでは、なぜ多くの社員が人事評価に不満であるのか、その理由については次回お話ししましょう。
服部社長:
 ありがとうございます。当社もよりよい人事評価制度を導入し、社員がより頑張れる環境を作りたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。多くの企業で夏季賞与の支給が終わり、改めて人事評価制度について考える時期になっていることから、今回は人事評価制度について取り上げました。肌感覚でも不満が大きいのだろうとは感じますが、実際に調査を行うとその状況がよく分かります。それでは次回はポイントとなる人事評価不満の原因について取り上げたいと思います。

参考リンク
NTTコムリサーチ「「人事評価に関する調査」結果」
https://research.nttcoms.com/database/data/001961/


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賃金請求権の時効の問題はその後どうなったのでしょうか?

先週は出張が多く、少し疲れ気味の大熊であった。
大熊社労士:
 おはようございます!
服部社長服部社長:
 大熊さん、おはようございます。あれ、なんか顔が結構日に焼けていませんか?この週末にどこか遊びにでも行ったのですか?
大熊社労士:
 いえいえ、この週末は映画に行ったくらいでゆっくりしていましたよ。でも、先週は外出が多く、外を歩く機会も多かったので、日焼けをしてしまったのかも知れませんね。体質的にすぐに黒くなってしまうものですから。
福島照美福島さん:
 大熊先生、しみには気を付けてくださいね!さて、早速本題に入るのですが、賃金請求権事項見直しの問題はその後、どうなったのですか?先日、新聞でも少し記事を見かけたのですが。
大熊社労士:
 福島さん、新聞をきちんとチェックされていますね。そうなんです。2019年7月1日に「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」が「賃金等請求権の消滅時効の在り方について(論点の整理)」という資料をとりまとめ、公表しました。
宮田部長宮田部長:
 私もその記事は見ましたよ。なんでも労使の意見にかなりの相違があり、なかなか話がまとまらずに、今後、労働政策審議会で検討するとかなんとかという記事でしたよね?
大熊社労士:
 その通りです。やはりこの問題は一筋縄ではいきませんね。ただ今回の資料で概ね見えてきたことがあります。まだ決定ではありませんが、賃金請求権の消滅時効は現在の2年から延長される可能性が高いように思います。というのも今回の資料の中に「仮に消滅時効期間が延長されれば、労務管理等の企業実務も変わらざるを得ず、紛争の抑制に資するため、指揮命令や労働時間管理の方法について望ましい企業行動を促す可能性があることなどを踏まえると、現行の労基法上の賃金請求権の消滅時効期間を将来にわたり2年のまま維持する合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向で一定の見直しが必要ではないかと考えられる」という記述がみられるのです。
服部社長:
 なるほど。確かにそうですね。ということは5年に延びるのですか?
大熊社労士:
 いえいえ、そこは分かりません。ただ資料のニュアンスから推測すると、5年はないのではないかと考えています。3年くらいが落としどころなのではないかと個人的には予測していますが。まあ、この点はいずれにしても今後、労働政策審議会で方向性が出されることになるでしょう。
服部社長:
 なるほど、そのような状態なのですね。以前、大熊さんからこの事項の問題は年次有給休暇の繰越年数にも影響するという話もあったと思いますが、こちらも伸びるのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 年休に関しては、たぶん現状のまま、つまり翌年に限り繰り越すという運用が続けられるのではないかと予想しています。今回の資料の中でも、「そもそも年休権が発生した年の中で取得することが想定されている仕組み」とされており、仮に賃金請求権の消滅時効期間と合わせてこの年休の消滅時効期間も現行よりも長くした場合、年次有給休暇の取得率の向上という政策の方向性に逆行するおそれもあるとされています。その上で「この検討会での議論やヒアリング等においては、以上を踏まえると必ずしも賃金請求権と同様の取扱いを行う必要性がないとの考え方で概ね意見の一致がみられるところである」と記載されているのです。
服部社長:
 なるほど、よく分かりました。いずれにしてもこの問題は引き続き議論が続くということでしょうか?
大熊社労士:
 そうですね。民法の施行が来春ですから急ぐ必要がありますが、これから労働政策審議会を行うということですから、もう少し時間が必要になりますね。また情報が出てきましたらお伝えします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は民放改正に伴う、労基法115条における賃金証明津事項の実務について取り上げました。この他にも災害補償請求権に関しては労災保険法との関係をどうするかであるとか、移行措置をどうするかなどの技術的論点も多く残っています。このテーマについては、重要性も高いことから、引き続きお伝えしていきます。
参考リンク
厚生労働省「「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」がとりまとめた「論点の整理」を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05555.html

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宮武貴美 10月18日(金)に大阪で社会保険・給与計算業務重要ポイント総点検講座に登壇

弊法人の特定社会保険労務士である宮武貴美が、10月に大阪で以下のセミナーを行います。関西のみなさん、ご参加をお待ちしております。
書式・チェックリストを使って、“あるある”事例で学ぶ
こんなときどうする!? 社会保険・給与計算業務の重要ポイント総点検
~ミスしないための留意点やモレを防ぐ改善策を徹底解説
日時:2019年10月18日(金)午前10時~午後4時30分
会場:中之島センタービル(大阪府大阪市北区中之島6-2-27 NBCスカイルーム31階)
講師:宮武貴美(特定社会保険労務士) 社会保険労務士法人名南経営
主宰:株式会社労務行政
 社会保険の手続きや給与計算業務は、多くの法令や規則が絡み合っており、また、多くの従業員を対象とするだけに、イレギュラーな事案が発生しやすく、そのことでミスや誤りにつながることがままあります。

 そこで、これらの日常業務の中でよく発生する事例(=“あるある”事例)をピックアップして業務上の留意点を確認するとともに、ミスや手戻りを繰り返さないための社内書式やチェックリストの活用術を解説します。ここで重要なことは、社内書式やチェックリストができた背景や意味を理解しておくことです。そうした基盤となる知識がないと「チェックリストにチェックマークを入れること」が業務となり、社内書式やチェックリストが形骸化して、同じミスを繰り返すことになります。本講座では、社内書式やチェックリストを利用する際のポイントや留意点も時間を割いて丁寧に説明します。
※ご参加の方に講師著書/『こんなときどうする!? 社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策30』(労務行政)を進呈いたします。
[本講座のポイント]
①ありがち・陥りがちなケースから実務の勘所が学べる
②ミスを繰り返さない、今すぐ使える社内書式やチェックリストを多数提示
③書式・チェックリストを活用し、ミス・手戻りのない業務運営を支援

[主な内容]
Ⅰ 入社・家族異動時の“あるある”
①社会保険・雇用保険の取得手続きを忘れていた!
②健康保険の被扶養者を外す手続きを忘れていた!
Ⅱ 給与計算業務の“あるある”
③子どもが生まれたのに家族手当を支給していなかった!
④間違った残業単価で給与を支給してしまった!
Ⅲ 賞与計算業務の“あるある”
⑤賞与計算時に社会保険料率を間違えてしまった!
Ⅳ 産休・育休手続きの“あるある”
⑥産休中の保険料免除の届出をしていなかった!
⑦養育特例の手続きをしていなかった!
⑧育休中の従業員に賞与を支給していなかった!
Ⅴ 定年再雇用時の“あるある”
⑨定年再雇用者の社会保険料の見直しを忘れてしまった!
⑩高年齢雇用継続給付の申請を忘れてしまった!
Ⅵ その他、気をつけておきたい“あるある”
⑪社会保険の調査で未加入者を指摘されてしまった!

[受講料(税込)]
通常価格 31,460円
WEB労政時報会員・労働法ナビ会員特別価格 25,960円
※昼食はついております。

[講師プロフィール]
宮武貴美
社会保険労務士法人名南経営 特定社会保険労務士
 中小企業から東証一部上場企業まで幅広い顧客を担当し、実務に即した人事労務管理のアドバイスを行う。インターネット上の情報サイト「労務ドットコム」の管理者であり、人事労務分野での最新情報の収集・発信は日本屈指のレベル。著書に『こんなときどうする!? 社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策30』(労務行政)、『社会保険の手続きがサクサクできる本』(日本実業出版社)などがある。

[お申し込み]
 本講座の詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.rosei.jp/seminar/detail.php?item_no=7617&fbclid=IwAR3uqjSyZdaRkVGHc29Rp7tG3lKWCk4GfyDv9eLwgQjD3KinElQIfLRtBcE

(大津章敬)

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従業員の労務管理研修にも利用できる学生向け「『働くこと』と『労働法』の手引き」

近年、ブラックバイト等ことばも生まれ、学生アルバイトの労務管理にまつわるトラブルが発生しています。この背景には様々な理由が存在しますが、日本の教育において『働くこと』や『労働法』に関する教育があまり行われていないことに一端があると考えれています。
 厚生労働省の労働条件に関する総合情報サイト「確かめよう労働条件」では、この『働くこと』と『労働法』について、大学・短大・高専・専門学校生等に教えるための手引きを作成、無料でダウンロードできるようにしています。この手引きでは、学生が働くことに関する法律や制度について学び、適切な知識を身につけ、主体的に考えることができるよう、授業やオリエンテーション等の一助として教職員が活用できるような構成になっています。内容は、以下の8項目となっており、「第3章 モデル授業案」については、PDFファイルのほかにパワーポイントファイルもダウンロードできるようにしてあり、自由に加除・編集して利用することができます。
 <掲載されている項目>
 多様な働き方
 契約と労働条件
 働きすぎと心身の健康
 働き続けやすさとは
 インターンシップを行うにあたって
 就職活動の際の留意点
 働き始めておかしいな、と気付いたら
 アルバイトを始める前の注意点

 基本的には学生向けの内容になりますが、『働くこと』や『労働法』の知識が薄い従業員にとっても参考になる内容であり、また、管理職に向けては現在ではこのような教育が行われ始めていることを周知する材料になるものです。
 必要に応じ、ダウンロードの上、ご活用ください。

「『働くこと』と『労働法』~大学・短大・高専・専門学校生等に教えるための手引き~」のダウンロードはこちらから!
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/daigakumukeshiryou/index.html


参考リンク
厚生労働省「『働くこと』と『労働法』~大学・短大・高専・専門学校生等に教えるための手引き~」
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/daigakumukeshiryou/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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自転車通勤許可申請書 兼 誓約書

shoshiki822これは、国土交通省の「自転車通勤導入に関する手引き」にとり上げられている、社員が自転車通勤を行う際に会社へ提出させる申請書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
官公庁への届出:不要

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki822.doc(20KB)
pdfPDF形式 shoshiki822.pdf(4KB)

[ワンポイントアドバイス]
自転車通勤を導入する場合、従業員が通勤をしていて事故に遭い怪我をするだけでなくこちらが加害者となることがあるため、「自転車通勤」の許可申請を求め、許可制とするのがよいでしょう。なお加害者となった場合に多額な損害賠償が発生することがあるため、民間保険(自転車保険や個人損害賠償保険)に加入するなどしておくことが望ましいでしょう。


参考リンク
国土交通省「「自転車通勤導入に関する手引き」について」
http://www.mlit.go.jp/road/bicycle_guidance.html

(渡たかせ)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

上海で始まったゴミの分別

7月1日から中国の都市部に先駆け、上海市でゴミの分別が始まりました。確か4、5年くらい前だったと思うのですが、そのときもマンションの敷地では7種類くらいの収集桶が置かれ、分別運動が行われたことがありました。あくまでも自主的な活動だったため瞬く間に下火になり、たやすく想像できるとおり、相変わらず無造作にゴミが積まれていたのですが、今回は上海市、本気です。違反者には罰金も課します。なにも知らない海外からの観光客も同様に対象です。

 食材の残り、可燃物、回収品、有害品の4種類に分けます。これだけみれば簡単のようですが、その内容、運用ルールは結構厳格で細かい。ある意味日本以上に、少なくとも私の住んでいる神戸市では、まあこれくらいいいよね、で済むところが、上海市ではそうはいきません。明らかに食材とわかるものはまだしも、骨のついた肉はどうするんだとか、住民はたいへん困惑しています。今まではいろいろなものをごちゃまぜにしてゴミ桶にドサッと捨てれば済んでいたのが、今ではマンションの敷地内に設けられた収集所まで持って行き、そこで指導員の指示を受けながらひとつひとつ分別して捨てなければなりません。非常に面倒くさいです。これを機に、街のゴミ箱も少しずつ減ってきました。先日、マンションでの分別が面倒だった私は、ゴミ袋にまとめてゴミを入れて、会社に向かう途中、路上のゴミ箱に捨てようとしたら、通りに向こう側から回収のおばちゃんに思いきり叱られました。

 中国は上海市での試験的運用(罰金があるので試験ではないですが)を皮切りに、中国全国で広めていこうとしているようです。上海市とか北京市などの都市部ではともかく、地方の農村部まで浸透していくまでに何十年かかるのかしら、と思ってしまいます。(清原学)

新入社員の22.2%が3年内の退職を考えているようです

 本格的な夏の近づきを感じ、暑さが苦手な大熊は汗を拭きながら、服部印刷へと向かった。


大熊社労士:
 おはようございます!今日はまだ朝なのに既に暑いですね。
福島照美福島さん:
 おはようございます。本当に暑いですね。そう思って、冷房を思いっきり下げておきましたよ。本当はクールビズなので28度にしないといけないのですが。
大熊社労士:
 ありがとうございます。道理ですごく涼しいと思いました。少ししたら落ち着くと思いますので、あとで設定温度に戻しましょう。
服部社長:
 おはようございます。昔は30度でも暑いと思っていたのが、最近だと30度であればまだ快適などと感じるような気候ですからね。外出は大変です。さてさて、大熊さん。世間一般の話になりますが、最近の新卒は早期退職の傾向が強まっていますか?
大熊社労士:
 もしかして誰かから退職申し出がありましたか?
服部社長服部社長:
 いやいや、当社の新人たちは頑張ってくれていますが、昨夜の同業者の集まりで、今春入社の新卒がもう何人も退職したという話を聞きまして。
大熊社労士:
 そうでしたか。昔から七五三などと言われ、大卒でも3年以内に3割が退職すると言われています。昨年の調査でも以下のような結果が出ています。
大学 31.8%
短大など 41.5%
高校 39.3%
中学 64.1%
宮田部長宮田部長:
 七五三という話は聞いたことがありますが、3年以内に大卒の3割が退職してしまっているのかぁ。あれだけ手間とお金をかけたのに、会社としては悔やんでも悔やみきれない結果ですね。
大熊社労士:
 本当にそうですね。そして、この傾向は更に強まりそうなのです。
服部社長:
 そうなのですか。それは困りましたな。
大熊社労士:
 はい。先日、マイナビが「2019年新入社員1カ月後の意識調査」の結果を発表しました。この調査は、今春、新卒で入社をした男女800名(22歳~23歳)に、入社1か月後のタイミングで、会社に対してどのような意識を持っているか調査したものです。この中の、「あなたは、今の会社で何年くらい働くと思いますか?」という質問に対する回答は以下のようになっています。
3年以内 22.2%
4年~5年ぐらい 14.9%
6年~10年ぐらい 9.8%
10年以上 7.6%
定年まで 21.8%
わからない 23.9%
服部社長:
 なんと、入社1か月のタイミングで22.2%が3年以内に退職しようと考えているということですか。定年までが21.8%ですから、それよりも3年以内退職が上回っていますね。
宮田部長:
 確かに入社1か月のタイミングでこの状態だとすると、実際の3年後には更に多くの退職者が出ているような気がします。
大熊社労士:
 そうなのです。それでこの調査では、「今の会社でずっと(長く)働きたいと思わない理由」についても聞いているのですが、その結果が以下のとおりです。
ライフステージに合わせて働き方を変えたいから(結婚・出産など) 44.4%
転職でキャリアアップしていきたいから 29.7%
色々な会社で経験を積んでいきたいから 28.9%
給料がいまいちだから 19.8%
仕事がハード/厳しそうだから 12.6%
仕事にやりがいがない/やりがいがなさそうだから 9.9%
ゆくゆくは起業・独立したいから 8.3%
なじめない/なじめなさそうだから 5.3%
ゆくゆくは家業を継ぎたいから 3.7%
その他 6.1%
福島さん:
 「ライフステージに合わせて働き方を変えたいから」が半数近いというのはいまの時代を感じますね。
服部社長:
 確かにそうだな。その次に来ている「転職でキャリアアップしていきたいから」と「色々な会社で経験を積んでいきたいから」はほぼ同じ内容だと思うが、ここまでの上位3つはすべて会社に対する不満ではなく、ワークライフバランスやキャリアアップという理由なので、なかなか対策が難しいようにも感じます。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。確かに「給料がいまいちだから」や「仕事にやりがいがない」という理由であれば、今後、仕事に慣れてきて、成長すればある程度解決することもできるのでしょうが、上位3つは別の仕掛けが必要なのだと思います。
服部社長:
 例えば、ライフステージに合わせた柔軟な働き方の実現だとか、成長を実感できる職務設計といった感じになるのでしょうか。
大熊社労士:
 そうですね。とは言え、中小企業ではどうしてもリソースが限られますので、いろいろ知恵を出さないと実現は難しいのだと思います。しかし、今後も特に若手の人材の確保は難しくなる一方ですので、効果的な採用・定着・育成ができる環境の創造は重要な経営課題として認識しておく必要があるでしょう。
服部社長:
 同感です
。当社がお客様に対してしっかりとしたサービスを提供し、存続していくためには、若手も含めたすべての社員がこの会社で頑張りたいと思えるような環境を作っていく必要がありますし、その責任は私にあると思います。宮田部長、福島さん、今後も安心して頑張ることができる環境づくりをしっかり進めていこう。
宮田部長:
 はい!
福島さん:
 はい、分かりました!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今日はマイナビの調査から、今春の大卒新入社員の転職意識について見てみました。予想以上に、キャリアアップ等を意識した転職意向が強く、企業の人事としては頭が痛いところではないかと思います。ちなみに「もしも、もう一度、就活時代に戻れるならば、就活をやり直したいと思いますか?」という設問については、約53%が就活をやり直したいと思っているという回答が出ています。内定者を対象とした最近の各種調査では就活に対する満足度は上昇傾向にありますので、入社後の1か月で様々な現実にぶつかり、早くも転職を意識してしまっているという状況が見られます。新入社員の早期離職を意識した取り組みの重要性がこれまで以上に求められていると考えるべきでしょう。


関連blog記事
2018年11月12日「大卒新入社員の31.8%が3年以内に離職
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52161437.html

参考リンク
マイナビ転職「2019年新入社員1カ月後の意識調査」
https://www.mynavi.jp/news/2019/06/post_20507.html
厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(平成27年3月卒業者の状況)を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00001.html

(大津章敬)

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愛知県 2019年7月1日より厚労省委託「労使関係総合調査」を開始

愛知県 愛知県では本日(2019年7月1日)から同20日に厚生労働省からの委託調査である「労働組合基礎調査」「労使コミュニケーション調査」を予定しています。この調査は、労働組合を対象として労働組合と使用者(又は使用者団体)の間で行われる団体交渉、労働争議及び労働協約の締結等の実態等を明らかにすることを目的に行われています。

 また、「労働組合基礎調査」は全国すべての労働組合を対象に組合数、組合員等について調査されるものですが、「労使コミュニケーション調査」については無作為に抽出された労働組合等を対象に組合活動等や労使間の交渉等に関する実態を明らかにすることを目的として調査されるものです。

 労働組合基礎調査の結果概要については12月、労使コミュニケーション調査の結果概要については来年6月に公表されるようです。

 少しでも多くの方が回答することで調査の精度を高めることにもつながりますので、調査票がお手元に届いた方はこの機会に協力していみてはいかがでしょうか。また、労働組合基礎調査については調査票だけでなくオンラインでも回答が可能となっているようです。


参考リンク
愛知県「2019年労使関係総合調査に御協?ください」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/kisotyosa.html
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/toukei/oshirase/2019roushi-chousa.html

(渡たかせ

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