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永年勤続表彰金は労働保険や社会保険の対象になりますか?

 先日、大熊より年度更新の話があったことから、福島さんは早速年度更新の賃金集計を始めた。
先日のblog記事はこちら
2018年5月7日「今年の労働保険年度更新手続きでは何か変更点がありますか?」
https://roumu.com/archives/65795979.html


福島さん:
 こんにちは、先生。先日より年度更新の賃金集計を始めました。
大熊社労士:
 早めに取り掛かったのですね。さすがです。
福島さん:
 ありがとうございます。ところが、早速、疑問が出て来てしまいました。
大熊社労士:
 はい、何でしょうか?
福島照美福島さん:
 昨年から永年勤続表彰金を支払うことになり、給与台帳にも記載があるのですが、この永年勤続表彰金は労働保険の賃金に含める必要があるのでしょうか?
大熊社労士:
 そうだったのですね。ちなみにそれはどのような運用をされているのですか?
宮田部長:
 今回、勤続10年以上の者を対象として、20年、30年と10年刻みで該当者を表彰し、表彰金を支給しました。
大熊社労士:
 なるほど。それは素晴らしいですね。自社で永く勤務してもらいたいという目的で、永年勤続表彰制度を復活、または新たに設ける会社も増えてきています。永年勤続表彰金は、労働保険では原則賃金に含めなくてよいのですが、実態も確認したいので、表彰金の金額も教えてもらえますか?
宮田部長:
 はい、10年は3万円、20年は5万円、30年は10万円、そして40年が20万円です。
大熊社労士:
 そうですか。その金額であれば特に高額という訳ではありませんし、いわゆる祝金として社会通念上の範囲を超えるような金額ではないですね。結論としては、賃金に含めなくてよいということになるでしょう。
福島さん:
 そうですか。賃金として含めなくてよいのですね。でも…、給与台帳を再度確認したら、永年勤続表彰金の金額も含めて雇用保険料を算出しています。雇用保険料を多く天引きしてしまっているということですよね?
大熊社労士:
 そのようですね。永年勤続表彰金は雇用保険料の対象にはなりませんから、その金額分の雇用保険料を対象者に戻す必要がありますね。
福島さん:
 はい、わかりました。給与計算ソフトも、永年勤続表彰金を雇用保険料の対象にしてしまっているので、マスターを修正します。
宮田部長宮田部長:
 そうすると、この永年勤続表彰金は社会保険も対象にならないということでいいですよね?
大熊社労士:
 はい、御社の場合はそう考えてよいと思います。この永年勤続表彰金について、社会保険の対象となるかどうか、過去に社会保険審査会で裁決された事案があります(平成18年9月29日社会保険審査会裁決)。当時の社会保険事務所が永年勤続表彰金に係る賞与支払届が未届となっているとして、その会社に賞与支払届の提出を督促し提出させたというものです。
福島さん:
 永年勤続表彰金は毎月支給されるものではないから、賞与として届出を求めたってことですね?
大熊社労士:
 そうなんです。その会社は社会保険事務所の求めに応じ、賞与支払届を提出したのですが、それを不服として社会保険審査会に審査請求をしました。
宮田部長:
 それでどうなったのですか?
大熊社労士:
 はい、その社会保険審査会の裁決では、次の理由によって、賞与として取り扱わなくともよいとしました。
一定の勤続年数に達した者を永年勤続者とし、職種、労務の内容に関係なく、一律に支給するものとされている。
永年勤続者の表彰は会社の創立記念日に行われ、該当者には心身のリフレッシュを図る目的で5日間の特別休暇が与えられ、休暇付与に伴う資金援助の性質を持つものとして本件表彰金が支給されるとされている。
支払われる金額も社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えるといい難い…等
 ちなみに、の金額は、10年が12万円、20年が18万円、30年が24万円、40年が24万円でした。
福島さん:
 そうすると、我が社の場合はの特別休暇制度は該当しませんが、には該当しています。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。社会保険の報酬となるかどうかは、「労働者が労働の対償として受けるもの」や、「労働者の通常の生計に充てられるもの」という観点でも判断されますが、御社の永年勤続表彰金はそれらにも該当しませんので、結果、社会保険も賞与として届出しなくてもよいということになります。
福島さん:
 賞与支払届が必要となるかどうかまで、考えが及びませんでしたので、今日先生に確認できて、よかったです。
大熊社労士:
 この永年勤続表彰金の取扱いについて、もう一度整理しますね。労働保険については、「就業規則・労働協約等の定めがあるとないとを問わず賃金とはならない」と厚生労働省の年度更新のパンフレットにも記載があります。一方で社会保険については、一律賞与の取扱いにはならないという訳ではなく、回数や就業規則の規定、上記に照らし合わせ、いくつかの条件で判断されます。労働保険と社会保険では取扱いが違うことにも注意が必要です。
宮田部長:
 なんだか、ややこしいですね。
福島さん:
 でも、我が社の場合、いずれも労働保険、社会保険の対象ではないという結論ですから、早速、間違って雇用保険料の対象としてしまった保険料の差額調整をします。
大熊社労士:
 はい、そうしてください。また、不明点でてきましたら、いつでも連絡ください。
福島さん:
 はい、よろしくお願いします!

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。年度更新の計算を進める時期になりました。賃金総額の集計では、賃金に含めるもの、含めないものの区分けをする必要があります。永年勤続表彰金は、原則労働保険の賃金の対象外として取扱いますが、社会保険は、上記①~③の基準等を参考に判断されることになります。名目上永年勤続表彰金で支給されていても、実際は評価や業績等に基づき支給される性格のものであれば、労働保険や社会保険料の対象となりますので、支給目的等をよく確認したうえで、賃金となるか、ならないかの区分を行うようにしましょう。


関連blog記事
2018年5月7日「今年の労働保険年度更新手続きでは何か変更点がありますか?」
https://roumu.com/archives/65795979.html

参考リンク
厚生労働省「労働保険徴収関係リーフレット一覧」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/gyousei/index.html

(小浜ますみ)

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介護分野の技能実習制度・介護ビザ活用法セミナー 東京・大阪・福岡で開催

tazawa201807L 2017年11月に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(「技能実習法」)の施行によって、外国人技能実習制度の対象職種に介護職種が追加されました。その2ヵ月前には介護ビザといわれる新規の在留資格が認められるようになっており、人材確保に苦戦する多くの施設に希望の光が照らされることになりました。こうした動きを受けて、介護施設の中には、ベトナム等に足を運び人材確保の足掛かりを作っているところもあり、外国人労働者の確保は、もはや時代の趨勢となってきました。

 ところが、多くの介護施設では、そもそもどのように外国人労働者を確保をすればよいのかわからないのが実際のところであり、トラブルを想定して外国人労働者について否定的なイメージを抱いているケースも少なくありません。事実、技能実習生等の雇用を巡っては想定外のトラブルが発生することも多いのですが、一方で日本人以上に真面目に熱心に働くという肯定的な意見も多く耳にします。

 今後、労働力人口は減少し高齢化が更に進むことを考えると、介護分野において外国人労働者の活用は不可避であり、我々社会保険労務士も技能実習生や在留資格を有する外国人労働者についての知識や情報を得ておく必要があります。

 そこで、今回の日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)医業福祉部会主催のセミナーは、外国人の技能実習制度や在留資格に精通している国際業務専門の名古屋国際綜合事務所の所長である田澤満氏(行政書士)を講師にお招きし、介護分野の技能実習制度や介護ビザ(在留資格)の仕組みを理解すると同時に、実際にどのように確保をすればよいのか、そして定着を図るためにどういった配慮をすればよいのか等を多角的にお話頂きます。可能な限り実例を交えながらお話しますので、是非、ご参加下さい。


新設された介護分野の技能実習制度・介護ビザ(在留資格)の活用注意点と人材確保実務
講師:田澤満氏(行政書士・社会保険労務士)名古屋国際綜合事務所 所長 


ベトナム人介護士(技能実習生)や介護ビザを有する人材の確保方法
現地出国から日本で就労までに介護施設がすべきこと
外国人労働者確保にあたって必要な費用
技能実習制度や在留資格の労務管理で注意をしなければならないこと
外国人労働者の雇用管理トラブル事例と対策

[日時]
東京会場
2018年8月6日(月)午後1時30分~4時30分
 名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2018年7月30日(月)午後1時30分~4時30分
 名南経営大阪支店 セミナールーム(中之島)
福岡会場
2018年8月1日(水)午後1時30分~4時30分
 名南経営福岡支店 セミナールーム(博多)

[講師プロフィール]
田澤満氏
行政書士・社会保険労務士 名古屋国際綜合事務所 所長 
 日米の不動産会社で働き、米国では日本・香港の投資家のカリフォルニア州への不動産投資と管理をサポート。帰国後、1998年に名古屋で国際業務専門の行政書士事務所を開設(現在は 行政書士・社会保険労務士 名古屋国際綜合事務所 所長)。外国人の就労ビザ申請、国内外企業の国際人事労務管理、外国人技能実習生受入サポート、外国企業の対日投資・日本法人サポートなどに特化。JETRO名古屋 対日投資アドバイザー。外国人雇用コンサルタント。

[受講料(税別)]
一般 20,000円
LCG医業福祉部会会員の方
特別会員 2名様まで無料 正会員 1名様まで無料 準会員 1名様まで8,000円
LCG部会会員以外の方および医業福祉部会会員上記人数以降
特別会員  4,000円 正会員 8,000円 準会員 15,000円

[お申し込み]
 以下よりお願いします。LCGメンバーのみなさんは専用サイトMyKomonよりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-igyou36/

(大津章敬)

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「『仕事と介護の両立支援制度』を周知しよう」チェックリスト

776 企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアルにある、自社の仕事と介護の両立支援制度を従業員に周知徹底するためのポイントを確認するためのツール(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki776.docx(141KB)
PDFPDF形式  shoshiki776.pdf(326KB)

[ワンポイントアドバイス]
 主に人事担当者が、仕事と介護の両立支援制度の周知活動に取り組む際に利用できます。

参考リンク
厚生労働省「仕事と介護の両立支援」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/model.html

(古澤菜摘)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

人材開発支援助成金活用事例集

nlb0380タイトル:人材開発支援助成金活用事例集
発行者:厚生労働省
発行時期:―
ページ数:12ページ
概要:人材開発支援助成金の特定訓練コース、一般訓練コースについて、12の活用事例を載せたリーフレット。
Downloadはこちらから(2.56MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0380.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の2部構成とし、企業に対する助成金提案を顧問契約に繋げるコツから平成30年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成30年度改正の最新情報
~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士

第一部(営業編)
午前10時30分~午後0時30分
助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2018年5月28日(月) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) [満席・受付終了]
[B日程]2018年6月 5日(火)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) [満席・受付終了]
 
[C日程]2018年6月15日(金)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) 

名古屋会場
2018年6月11日(月) 名南経営コンサルティング本社(名古屋) 

大阪会場
[A日程]2018年5月30日(水)エルおおさか(天満橋) [満席・受付終了]

[B日程]2018年6月 8日(金) ドーンセンター(天満橋)
福岡会場
2018年6月12日(火) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分


[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20180528/


参考リンク
厚生労働省「人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース) 」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html


(海田祐美子)

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36協定未締結事業所に対する監督署の指導が強化されます

 働き方改革の中で、36協定の重要性が増している。大熊は、本日の面談ではその辺りの話をしようと考えていた。


大熊社労士:
 こんにちは 今日は社長がいらっしゃるのですね。
服部社長:
 はい、今日は同席させてもらいますよ。いや、先日ネットを見ていて気になった記事があったものですから。
大熊社労士:
 そうですか。それはどのような記事だったのですか?
服部社長:
 労働局が36協定の調査を民間に委託するといった内容だったのですが、これはどのようなものなのですか?
大熊社労士:
 なるほど、それでしたか。背景としては働き方改革で36協定の重要性が増しているということがあります。
宮田部長宮田部長:
 働き方改革ですか。最近はそのキーワードを本当によく耳にしますね。しかし、これまたなぜこのタイミングで36協定なのですか?
大熊社労士:
 36協定は労働時間管理の基本中の基本ですからね。特にいま国会で審議されている働き方改革関連法案の中心となっている労働時間の上限規制は結局は36協定の規制でもありますからね。法改正を前に、未締結の事業所に対する監督指導を強化しようというのは当然ではないかと思います。
服部社長:
 なるほど、そういうことなのですね。しかし、直接監督署が行えばよいのに民間に委託をするというのは、監督署も人手不足なのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 そのとおりです。労働基準監督官の人数は少なく、十分に企業に対する指導を行うことができない状態にあると言われます。よって今回の民間委託では、7月より①労働条件自主点検表の送付と回収、集計分析、②相談指導の必要な事業場の選別と相談指導が主として行われます。
宮田部長:
 えっ、民間が36協定の指導を行うのですか?
大熊社労士:
 監督官が行う監督指導とは少し異なり、事業所の同意がある場合に集団またた個別訪問により相談指導を行うというものです。
宮田部長:
 なるほど。それだと現実的には断る事業所も多くなりそうですね。
大熊社労士:
 その可能性はありますね。ただ、労働局にはそうした事実も含めて実施状況が報告されますので、そうした事業所を中心に監督官による監督指導が重点的に行われるのではないでしょうか。
服部社長服部社長:
 民間によるアンケートの実施や相談指導によって、ある程度問題がありそうな事業所を絞り込んで、効果的に監督官が対応するということなのでしょうね。
大熊社労士:
 そうですね。ちなみにこの委託事業の入札の資料を見ると、自主点検結果報告書の提出のない事業場や労働基準法等に適合しないと認められる事業場が優先的に相談指導の対象となると記載されていますので、自主点検表が届いた際には、確実に提出し、また36協定の締結・届出が行われていないのであれば、早急に対応した方がよいでしょう。
服部社長:
 福島さん、うちは大丈夫だよね?
福島照美福島さん:
 はい、もちろん大丈夫です。36協定は基本中の基本ですから、きちんと対応していますよ。ただ、特別条項の実務運用など細かいところはまだまだ改善の余地があります。このあたりは大熊先生にもご相談しながら改善していきたいと思います。
大熊社労士:
 わかりました。特別条項の管理は今後重要になりますから、これから改善すべき点は改善していきましょう。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。今回は7月から実施される36協定未届事業場に対する相談指導事業について取り上げました。中小企業においては36協定の締結届出が行われていないことが少なくないというのが実情でしょう。36協定の重要性が高まる中、こうした指導も強化されますので、もし未締結となっている場合には早急に対応することが求められます。


 関連blog記事< /span>
2018年5月7日「7月に民間委託によりスタートする36協定未届事業場に対する相談指導事業の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52150362.html

参考リンク
愛知労働局「【6/11開札】平成30年度36協定未届事業場に対する相談指導事業」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/choutatsu_uriharai/nyusatsu/_121633/20180316_00004.html
東京労働局「入札情報 平成30年度 36協定未届事業場に対する相談指導事業」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/choutatsu_uriharai/nyusatsu/2017/kouji30_41_1_00001.html

(大津章敬)

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有期実習型訓練のご案内~非正規雇用労働者に対する訓練を通じて優秀な人材を確保しませんか~

nlb0378タイトル:有期実習型訓練のご案内~非正規雇用労働者に対する訓練を通じて優秀な人材を確保しませんか~
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年4月
ページ数:12ページ
概要:有期実習型訓練を行うときには、人材開発支援助成金の特別育成訓練コースが利用できる旨の案内をしたリーフレット。
Downloadはこちらから(2.41MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0378.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
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社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成30年度改正の最新情報
~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士

第一部(営業編)
午前10時30分~午後0時30分
助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2018年5月28日(月) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) [満席・受付終了]
[B日程]2018年6月 5日(火)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) [満席・受付終了]
 
[C日程]2018年6月15日(金)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) 

名古屋会場
2018年6月11日(月) 名南経営コンサルティング本社(名古屋) 

大阪会場
[A日程]2018年5月30日(水)エルおおさか(天満橋) [満席・受付終了]

[B日程]2018年6月 8日(金) ドーンセンター(天満橋)
福岡会場
2018年6月12日(火) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分


[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20180528/


参考リンク
厚生労働省「人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース) 」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html


(海田祐美子)

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有期実習型訓練(派遣事業主活用型)の手引き

nlb0379タイトル:有期実習型訓練(派遣事業主活用型)の手引き
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年4月
ページ数:12ページ
概要:派遣先事業主が、紹介予定派遣で受け入れる派遣労働者に対し、自社の正規雇用労働者として雇用することを目指して有期実習型訓練を行ない、一定の要件等を満たした場合に人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)が支給される。
Downloadはこちらから(1.10MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0379.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
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~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
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第一部(営業編)
午前10時30分~午後0時30分
助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2018年5月28日(月) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) [満席・受付終了]
[B日程]2018年6月 5日(火)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) [満席・受付終了]
 
[C日程]2018年6月15日(金)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) 

名古屋会場
2018年6月11日(月) 名南経営コンサルティング本社(名古屋) 

大阪会場
[A日程]2018年5月30日(水)エルおおさか(天満橋) [満席・受付終了]

[B日程]2018年6月 8日(金) ドーンセンター(天満橋)
福岡会場
2018年6月12日(火) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分


[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20180528/


参考リンク
厚生労働省「人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース) 」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html


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ちしています。

年次有給休暇取得管理台帳

shoshiki775これは福井労働局が提供している年次有給休暇取得管理台帳(画像はクリックして拡大)で、時間単位年休の残時間の管理を行うことが可能です。
重要度:
官公庁への届出:なし

[ダウンロード]

WORD
Excel形式 shoshiki775.xlsx(61KB)

[ワンポイントアドバイス]

 時間単位年休を導入するには、労使協定の締結が必要になっています。
 この年次有給休暇取得管理台帳のファイルのシートに、使用方法が記載されていますので、ご利用の際にはこちらをご覧ください。

参考リンク(出典)
福井労働局「 有給休暇の管理台帳を作成しました」
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/_120913_00002.html

(福間みゆき)

人材開発支援助成金(平成30年度)

nlb0377タイトル:人材開発支援助成金(平成30年度)
発行者:厚生労働省
発行時期:―
ページ数:2ページ
概要:人材開発支援助成金の概要を示したリーフレット。
Downloadはこちらから(304KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0377.pdf


[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の2部構成とし、企業に対する助成金提案を顧問契約に繋げるコツから平成30年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成30年度改正の最新情報
~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士

第一部(営業編)
午前10時30分~午後0時30分
助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2018年5月28日(月) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) [満席・受付終了]
[B日程]2018年6月 5日(火)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) [満席・受付終了]
 
[C日程]2018年6月15日(金)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) 

名古屋会場
2018年6月11日(月) 名南経営コンサルティング本社(名古屋) 

大阪会場
[A日程]2018年5月30日(水)エルおおさか(天満橋) [満席・受付終了]

[B日程]2018年6月 8日(金) ドーンセンター(天満橋)
福岡会場
2018年6月12日(火) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分


[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20180528/


参考リンク
厚生労働省「人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース) 」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html


(海田祐美子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」
にもアクセスをお待ちしています。

「時間外労働等改善助成金」のご案内(テレワークコース)

nlb0373タイトル:「時間外労働等改善助成金」のご案内(テレワークコース)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年4月
ページ数:2ページ
概要:時間外労働等改善助成金(テレワークコース)の平成30年度版リーフレット。在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に助成金が支給される。
Downloadはこちらから(221KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0373.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の2部構成とし、企業に対する助成金提案を顧問契約に繋げるコツから平成30年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成30年度改正の最新情報
~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士

第一部(営業編)
午前10時30分~午後0時30分
助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2018年5月28日(月) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) [満席・受付終了]
[B日程]2018年6月 5日(火)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) [満席・受付終了]
 
[C日程]2018年6月15日(金)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) 

名古屋会場
2018年6月11日(月) 名南経営コンサルティング本社(名古屋) 

大阪会場
[A日程]2018年5月30日(水)エルおおさか(天満橋) [満席・受付終了]

[B日程]2018年6月 8日(金) ドーンセンター(天満橋)
福岡会場
2018年6月12日(火) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分


[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20180528/


参考リンク
厚生労働省「労働時間等の設定の改善」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/


(海田祐美子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」
にもアクセスをお待ちしています。