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愛知県 8月24日(金)学卒障害者就職面接会への参加企業を募集中

愛知県 8月24日(金)学卒障害者就職面接会 今月から障害者の法定雇用率が引き上げられましたが、障害者雇用の重要性は年々高まる一方です。しかし、現実的には法定雇用率を満たすことができていない企業も多いのではないかと思います。

 愛知県では、平成31年3月大学等卒業予定障害者就職面接会(以下「学卒障害者就職面接会」という)を愛知労働局、ハローワーク及び新卒応援ハローワークと連携して開催することになりました。障害者の雇用を検討されている企業のみなさんはこうした機会を生かしてみてはいかがでしょうか。
日時 2018年8月24日(金)午後1時から午後4時10分まで
会場 名古屋国際会議場 イベントホール
    名古屋市熱田区熱田西町1番1号
主催 愛知県、愛知労働局、ハローワーク・新卒応援ハローワーク

[申し込み]
 以下のページよりダウンロードできる「企業参加申込書」に必要事項を記入の上、2018年5月17日(木)午後5時(必着)までに、就業促進課へ電子メール又は郵送でお申し込みください。
※申込みの前に、管轄のハローワークに求人申込書(学卒障害者就職面接会用)を提出する必要があります。「企業参加申込書」には当該求人番号を記載してください。


参考リンク
愛知県「平成31年3月大学等卒業予定障害者就職面接会の参加者を募集します」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/k-2018-201.html

(大津章敬)

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働き方改革の取り組みを検討する際に参考になる経団連各社の「働き方改革アクションプラン」

働き方改革アクションプラン 働き方改革に関しては、関連法案が国会に提出され、今後審議が予定されています。多くの企業でも今後、様々な取り組みが必要であると考えられているのではないでしょうか。しかし、現実にどのような取り組みを行ったらよいか、頭を悩ましているケースもあるのではないかと思います。

 そんなときに参考になる資料が経団連より公開されました。経団連は、働き方改革を加速させるため、会員企業における自主行動計画「働き方改革アクションプラン」の策定を呼びかけています。具体的には以下の3点について「KPI」と「行動計画」を策定しています。
長時間労働の是正
年次有給休暇の取得促進
柔軟な働き方の促進

 多くの企業の事例が掲載されていますので、これらを参考にして自社の取り組みを検討されてはいかがでしょうか。


参考リンク
経団連「働き方改革アクションプラン」
http://www.keidanren.or.jp/policy/wlb/actionplan.html

(大津章敬)

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雇用保険の雇用継続給付申請の際にもマイナンバーが必要です

 2018年5月以降、雇用保険の届出にマイナンバーの記載・添付が必要となるため、大熊はその説明に服部印刷を訪れた。


大熊社労士:
 こんにちは。
福島照美福島さん:
 こんにちは、先生。
大熊社労士:
 いよいよ雇用保険の手続きについて、マイナンバーの届出が必須となりますので、今日はそのご説明をしますね。
宮田部長:
 はぁ~、マイナンバーですか。できれば記載したくないなぁ。
大熊社労士:
 確かに、漏えい等の問題もあるので、避けて通りたいところですが、そうもいかないようです。2018年5月より、マイナンバーが必要な届出に、マイナンバーの記載がない場合には、返戻されることとなります。
宮田部長:
 返戻って、受け付けてくれないってことですよね。それは厳しいな~。
福島さん:
 そのこと、リーフレットで見ました。これから入社する社員は、必ずマイナンバーを記載しないといけなくなりますね。
大熊社労士:
 はい、取得のときはもちろんですが、喪失の際や高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の申請の際にも必要となります。
宮田部長宮田部長:
 高年齢雇用継続給付ですか。我が社には定年後再雇用された嘱託社員が10人いますが、みなさん高年齢雇用継続給付の申請をしていたんじゃないかな。
福島さん:
 はい、2ヵ月に一度申請してます。先日申請したばかりですが、今度給付の申請をする際には、マイナンバーの記載が必要となるってことですね?
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。
福島さん:
 確か、高年齢雇用継続の申請書にはマイナンバーの欄がなかったような…
大熊社労士:
 さすが、福島さん。よく覚えていますね。高年齢雇用継続支給申請書にはマイナンバーを記載する欄はないため、別紙で届け出ることになります。「個人番号登録・変更届出書」という用紙です。
福島さん:
 うわ~、別紙で10人分を作成するとなると、大変だ~。
宮田部長:
 マイナンバーの届出は、一度提出すればいいんですよね。毎回は必要ないですよね?
大熊社労士:
 はい、一度で大丈夫です。現在継続給付を受けていて、過去にマイナンバーの届出の機会がなかった社員については、「個人番号登録・変更届出書」を提出すれば、その後再度の提出は不要です。
福島さん:
 はぁ~、よかった。
大熊社労士:
 入社時の資格取得届にマイナンバーを記載した方については、入社以降、高年齢継続給付や育児休業給付の申請が発生したときには、申請書の備考欄に「マイナンバー届出済」と記載すればよいことになっています。
宮田部長:
 ん~、でも、マイナンバーを会社に提出したくないっていう社員がいた場合はどうなるんですか?幸い、これまで我が社にはそういう社員はいないのでいいですが。マイナンバー記載しないと、書類は戻されてしまうんですよね?
大熊社労士大熊社労士:
 そういう社員がいたら、困ってしまいますね。マイナンバーを記載することは、法律上義務であることを再度本人に説明し、それでも頑なに拒否された場合は、「本人事由によりマイナンバー届出不可」と書類の備考欄に記載して届け出ることになります。
福島さん:
 マイナンバーの提出を拒否された場合、手続きが進められないってことはないんですね。よかった。
宮田部長:
 しかし、雇用保険でマイナンバーを提出して何かメリットがあるのかな。
大熊社労士:
 宮田部長、素朴な疑問ですね。雇用保険上の私たちのメリットとしては、ハローワークと自治体が情報連携を取ることで、国民健康保険料の減免手続きにおける受給資格者証の添付が省略できます。また介護休業給付の申請の際に必要となる住民票の写しの添付も省略できます。
宮田部長:
 なるほど。
福島さん:
 社会保険も、マイナンバーによって、住所変更届や氏名変更届の届出が省略できるようになりましたよね?
大熊社労士:
 そのとおりです、福島さん。マイナンバーによって、徐々に利便性を感じられるようになりました。
福島さん:
 でも、マイナンバーを記載するときには、細心の注意を払わなくっちゃいけませんね。
大熊社労士:
 はい、不用意に漏洩といったことがないようにご注意ください。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。2018年5月より、雇用保険において、マイナンバーが必要な届出にマイナンバーの記載・添付がない場合には、返戻されることとなりました。マイナンバーが必要な書類や詳細については、下記リーフレットで確認をしておきましょう。これまでにマイナンバーを届け出る機会がなかった場合には、「個人番号登録・変更届出書」で事前に届け出ることも可能です。うっかりマイナンバーの記載を漏らして、返戻されてしまうことがないよう、注意したいものです。


関連blog記事
2018年4月5日「具体化されてきた5月からのマイナンバーの届出・返戻の基準」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52148465.html
2018年4月18日「雇用保険マイナンバーの提出を拒否された場合の提出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52149166.html

参考リンク
厚生労働省「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」リーフレット
https://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0341.pdf
厚生労働省「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度の対応に係るQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/2018QA_2.pdf
ハローワーク「個人番号登録・変更届出書」
https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?screenId=600000&action=kojinbangotorokuLink

(小浜ますみ)

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キャリアアップ助成金のご案内(平成30年度版)

nlb0368タイトル:キャリアアップ助成金のご案内(平成30年度版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年4月
ページ数:76ページ
概要:平成30年度のキャリアアップ助成金を解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(4.04MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0368.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の2部構成とし、企業に対する助成金提案を顧問契約に繋げるコツから平成30年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成30年度改正の最新情報
~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士

第一部(営業編)
午前10時30分~午後0時30分
助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2018年5月28日(月) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) [満席・受付終了]
[B日程]2018年6月 5日(火)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) [満席・受付終了]
 
[C日程]2018年6月15日(金)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) 

名古屋会場
2018年6月11日(月) 名南経営コンサルティング本社(名古屋) 

大阪会場
[A日程]2018年5月30日(水)エルおおさか(天満橋) [満席・受付終了]

[B日程]2018年6月 8日(金) ドーンセンター(天満橋)
福岡会場
2018年6月12日(火) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分


[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20180528/


参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html


(海田祐美子)

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厚生労働省「平成30年度地方労働行政運営方針」を公開

1 厚生労働省は、先日、「平成30年度地方労働行政運営方針」を策定し、公表しました。今後、各都道府県労働局においては、この運営方針を踏まえつつ、各局内の管内事情に即した重点課題・対応方針などを盛り込んだ行政運営方針を策定することになります。

 この中でも実務上注目の雇用環境・均等担当部署と労働基準担当部署の重点施策については以下のようなポイントが掲げられています。
雇用環境・均等担当部署の重点施策のポイント
・同一労働同一賃金の実現など非正規労働者の待遇改善
・女性の活躍推進
・ワーク・ライフ・バランスの推進
・男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法の確実な履行確保
・女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法等の推進による企業の雇用管理改善の促進
・年次有給休暇の取得促進
・無期転換ルールの周知
・学生アルバイトの労働条件の確保に向けた周知・啓発
労働基準担当部署の重点施策のポイント
・長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止に係る監督指導
・法定労働条件の遵守徹底のための迅速かつ厳正な対応
・労働条件の確保・改善に向けた総合的な施策の推進

 その他詳細については参考リンクをご覧ください。


参考リンク
厚生労働省「「平成30年度地方労働行政運営方針」の策定について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000201842.html

(大津章敬)

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職場復帰の可否について主治医の意見を求める際の様式例

shoshiki773 従業員の主治医に対して、職場復帰の可否等について意見を求める際の書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:特になし
[ダウンロード]
wordWord形式 shoshiki773.docx(6KB)
pdf
PDF形式 shoshiki773.pdf(33KB)

[ワンポイントアドバイス]

 主治医から提供された情報が十分でない場合は、産業医等又は保健師、看護師等の産業保健スタッフがいる場合には、労働者本人の同意を得た上で、産業医等や産業保健スタッフが主治医からさらに必要な情報を収集することも可能です。また、これらの者がいない場合には、労働者本人の同意を得た上で、人事労務担当者等が主治医からさらに必要な情報を収集することも可能です。

参考リンク
厚生労働省「治療と職業生活の両立について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

治療の状況や就業継続の可否等について主治医の意見を求める際の様式例

shoshiki772 従業員の主治医から、治療の状況や就業継続の可否等について意見を求める際の書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:特になし
[ダウンロード]
wordWord形式 shoshiki772.docx(6KB)
pdf
PDF形式 shoshiki772.pdf(34KB)

[ワンポイントアドバイス]

 治療と職業生活の両立支援を必要とする従業員の中には、疾病の症状や治療の副作用、障害等によって、業務遂行能力が一時的に低下する場合があります。主治医からの意見は、事業場において今後の就業継続や業務内容について検討していく際に、非常に重要なものとなります。なお、主治医から提供された情報が、両立支援の観点から十分でない場合は、従業員本人の同意を得た上で、産業医等が主治医からさらに必要な情報を収集することもできます。

参考リンク
厚生労働省「治療と職業生活の両立について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html

(佐藤浩子)

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名古屋市 今年度のワーク・ライフ・バランス推進企業を募集中

ワーク・ライフ・バランス推進企業認証 名古屋市では、ワーク・ライフ・バランスの取組みをしている企業等について、一定の基準を満たす企業等を「名古屋市ワーク・ライフ・バランス推進企業」として認証しています。その募集が、先日よりスタートしています。関心のある企業のみなさまはエントリーされてみてはいかがでしょうか。
対象企業等
 名古屋市内に事業所がある企業等。企業等には公益法人、NPO法人、個人商店なども含みます。
認証基準
 下記の1から3までのワーク・ライフ・バランスに関する取組み分野において、評価項目25項目50点満点のうち、30点以上を満たす場合に認証されます。
1.就労による経済的自立が可能な社会を目指した取組み
2.健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会を目指した取組み
3.多様な働き方・生き方が選択できる社会を目指した取組み
認証のメリット
・名古屋市公式ウェブサイトなどで企業の取組み内容についてPRされます。
・なごやジョブサポートセンターなどで求人情報が紹介されします。
・認証書が交付されます。
・認証マークを名刺や印刷物などに表示できます。
。ワーク・ライフ・バランスのさらなる取り組みに対する補助金制度が利用できます。
募集期間
平成30年4月2日月曜日から5月18日金曜日まで
申請
 申請書等をダウンロードのうえ必要事項を記入・押印し、取組内容がわかる疎明資料(就業規則、社内報、写真、認定証等の写し)を添付して、名古屋市市民経済局産業部産業労働課労働企画係まで提出します。
認証審査
 提出された書類に基づいて、書類審査が行なわれます。必要に応じてヒアリングや現地調査が行なわれます。

 この制度の詳細については以下の参考リンクをご覧ください。


参考リンク
名古屋市「ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度」
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/17-2-6-0-0-0-0-0-0-0.html

(大津章敬)

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平成30年度雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)

zuタイトル:平成30年度雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年4月
ページ数:24ページ
概要:平成30年度の雇用・労働分野の助成金について紹介したパンフレットの簡略版。
Downloadはこちらから(6.93MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0361.pdf


[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の2部構成とし、企業に対する助成金提案を顧問契約に繋げるコツから平成30年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成30年度改正の最新情報
~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士

第一部(営業編)
午前10時30分~午後0時30分
助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2018年5月28日(月) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)
[B日程]2018年6月 5日(火)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) 
[C日程]2018年6月15日(金)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) 

名古屋会場
2018年6月11日(月) 名南経営コンサルティング本社(名古屋) 

大阪会場
[A日程]2018年5月30日(水)エルおおさか(天満橋)

[B日程]2018年6月 8日(金) ドーンセンター(天満橋)
福岡会場
2018年6月12日(火) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分


[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20180528/


参考リンク
厚生労働省「 事業主の方のための雇用関係助成金」




平成30年版に更新された雇用・労働分野の助成金をまとめたパンフレット(簡略版)

zu 新年度(平成30年度)になり、障害者の法定雇用率の引き上げが行われるなど、人事労務関連では法改正の施行に注目すべき時期になっています。雇用関係の助成金についても新設・変更等が情報公開され始めています。そして、これらの助成金の情報を掲載したリーフレットが更新され、平成30年版となりました。

 以下よりダウンロードできますので、最新情報をチェックし、機会損失がないようにして頂きたいと思います。
↓「平成30年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51511144.html


[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の2部構成とし、企業に対する助成金提案を顧問契約に繋げるコツから平成30年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成30年度改正の最新情報
~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士

第一部(営業編)
午前10時30分~午後0時30分
助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2018年5月28日(月) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)
[B日程]2018年6月 5日(火)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) 
[C日程]2018年6月15日(金)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) 

名古屋会場
2018年6月11日(月) 名南経営コンサルティング本社(名古屋) 

大阪会場
[A日程]2018年5月30日(水)エルおおさか(天満橋)

[B日程]2018年6月 8日(金) ドーンセンター(天満橋)
福岡会場
2018年6月12日(火) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分


[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20180528/



参考リンク
厚生労働省「 事業主の方のための雇用関係助成金」

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