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辞令(昇格)

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[ワンポイントアドバイス]
 身元保証書をとっており、昇格により責任の範囲と権限が大きくなるような場合は、身元保証人に対してこの旨を通知しておきましょう。

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「健康経営」への取り組みが増えてきています

 服部印刷では、最近、臨時のアルバイトを雇うほど受注が急増したが、大熊は、残業が増えたことで従業員の体調面が気になっていた。そこで今回、健康経営の取り組みについて提案してみようと、会社の門をくぐった。


大熊社労士:
 こんにちは。今日は社長もいらっしゃいますね。丁度良かった、社長にも是非聞いていただきたいことがあります。
服部社長:
 それは何ですか?
大熊社労士:
 最近、受注も増えて会社としては喜ばしいことですが、残業などで体調崩している従業員が出ていないかと心配しています。いかがでしょうか?
宮田部長宮田部長:
 はい。残業は増えていますが、月45時間以内に収めるようにしていますし、いまのところ体調不良の従業員がいるとは聞いていません。
服部社長:
 そうか、それはよかった。
大熊社労士:
 残業もきちんと月45時間以内に収めているのであれば、残業時間数としては、問題ないところですね。ところで社長、「健康経営」という言葉を耳にされているかと思いますが、御社でも取り組まれてみてはいかがでしょうか?
服部社長服部社長:
 そうそう、健康経営については、最近気になっていたので、先生に聞いてみようと思っていたのですよ。知り合いの会社も取り組み始めたっと言っていましたから。
福島さん:
 健康経営って何ですか?
宮田部長:
 我が社が健康ビジネスに転換するって話ではないですよね?
大熊社労士:
 あはは、健康経営とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する経営手法です。従業員の健康を維持・増進を図ることで、従業員と企業の生産性や価値を高めようという取り組みです。
宮田部長:
 そういうことですか。私は、最近の健康診断でも、ちらほら数値がよくなくて…、ちょっとまずいなと思っていました。
服部社長:
 実は、私もBMI値が高くメタボ気味と判定されていて、最近、ウォーキングを始めたばかりなんです。
福島さん:
 社長、素晴らしいですね。即実践に移されていますね。
服部社長:
 いやいや、自分が不健康では、従業員のみなさんに示しもつかないし、健康体でないと、仕事も集中できないしね。
大熊社労士大熊社労士:
 本当に健康であるということは、重要なことですよね。社長、従業員のみなさんが、健康で生き生きと働いてもらうためにも、何か取り組まれてみてはいかがですか?
服部社長:
 たとえば、どんな取り組みがあるのですか?
大熊社労士:
 そうですね。朝礼の際にストレッチを全員で始めることから、社内運動会の開催、スポーツドクターの研修など、様々なものがあります。また、メタボの疑いのある幹部社員向けに、運動や生活習慣の見直しを徹底的にたたき込む合宿を実施している企業もあります。
服部社長:
 合宿ですか、それはすごいな。いきなり大掛かりなものを始めるのは、難しいから、従業員のみんなで取り組めるものを何か検討したいですね。
大熊社労士:
 それでは経済産業省が行っている「健康経営優良法人認定制度」も検討されてみてはいかがでしょうか。健康診断の受診率が100%であることなど、評価項目があり、いくつか要件をクリアしなければいけませんが、優良法人の認定を目指すことで、従業員のみなさんも健康への取り組む意識も更に高まるのではないでしょうか。
福島照美福島さん:
 それはいいですね!私、制度内容をみて、検討してみます!
服部社長:
 それは頼もしいな。福島さんはまだ若いから、宮田部長の世代の人もしっかり参加してもらわないといけないから、宮田部長も一緒に考えてくださいね。
宮田部長:
 は、はい!わかりました。
服部社長:
 従業員のみなさんが、健康で働き続けられるということは、会社の収益を上げ、結果、従業員のみなさんの幸せにつながることになりますからね。しっかり取り組みましょう。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。健康経営に取り組む企業は増えてきています。東京商工会議所の調査では、「現在実践している企業」は、20.8%にとどまっているが、「近い将来具体的な予定がある」、「いずれ実践したい」を合わせると92.5%と、9割以上の企業が健康経営の実践に関心を持っているという結果です。従業員が健康であることは、従業員の定着率の向上、作業効率の向上、業績の向上など、経営にプラスの効果をもたらすでしょう。この機会に健康経営への取り組みを検討してみてはいかがでしょうか。


参考リンク
経済産業省「健康経営優良法人認定制度」
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html
東京商工会議所「健康経営に関する実態調査」
http://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=104650

(小浜ますみ)

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辞令(配属)

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[ワンポイントアドバイス]
 入社後に配属先が決まるような場合に活用が考えられます。

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沢渡あまね氏をお迎えしての「職場の問題地図ワークショップ」8月は名阪福で開催

職場の問題地図 働き方改革が本格化し、生産性向上と労働時間短縮が企業の最重要課題のひとつとなっています。そこで今回、累計11万部のベストセラーとなっている「職場の問題地図」「仕事の問題地図」の著者である沢渡あまね氏を講師にお迎えし、生産性向上のための改善目利き力を高めるためのワークショップを開催することになりました。今後、間違いなく重要なテーマとなっていきますので、ぜひご参加ください。


職場の問題地図ワークショップ
~生産性向上のための改善目利き力を高める
講師:沢渡あまね氏  あまねキャリア工房 代表 


 「働き方改革」いまやメディアで見聞きしない日はないこのワード。企業も自治体もこぞって残業禁止など、長時間労働の見直しの策を講じ始めています。

 一方で、経営者や部門長からは「どこから手をつけたら良いか分からない」「実質的な働き方は良くならない」「働き方なんて変えたって儲からない」、現場からは「仕事が終わらずストレスが増えた」「コミュニケーションが悪くなった」「モチベーションが下がる」などの声も聞こえてきます。

 働き方改革は、残業禁止のような制度だけではうまくいきません。長時間労働を解消しつつ、生産性を向上させるためには制度面以外の、様々な取り組みが必要になります。経営がすべきこと、人事部門がすべきこと、現場の管理職がすべきこと、社員一人ひとりがすべきこと。これらを認識し、風土改革を目指しましょう。

 このセミナーでは、労働時間制度の専門家である社会保険労務士のみなさんをメイン対象として、グループワークと講義を通じ、クライアント先(あるいは自職場)の問題発見と解決のための目利き力を養います。

 職場環境の問題の切り口と打ち手の事例を学習し、クライアントに生産性向上と労働時間短縮のアドバイスができるよう実践力を身につけましょう。「働き方改革」を、スローガンだけのお祭り騒ぎで終わらせてしまうか?組織風土として定着させられるか?それは、あなた次第です。
[プログラム]
(1)事務局説明
(2)自己紹介
(3)本日のゴール
(4)グループワークI ~生産性の低い職場の原因を探れ!
(5)講義:生産性向上「4つの柱」
(6)グループワークII ~生産性の低い職場の原因を探れ!(つづき)
(7)講義:問題職場を斬る!~「あるある」事象と改善の切り口
(8)講義:なぜ働き方改革が定着しないのか?
(9)グループワークIII ~打ち手の検討
(10)事例紹介:町工場の働き方改革と生産性向上の取り組み
(11)定着する働き方改革「3つのポイント」
(12)グループワークIV ~私が明日からやること宣言!
(13)まとめと質疑応答

[日時]
東京会場
 2017年7月25日(火)午前10時30分~午後4時30分
 名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)
名古屋会場
 2017年8月29日(火)午前10時30分~午後4時30分
 名南経営本社 セミナールーム(名古屋)
大阪会場
 2017年8月30日(水)午前10時30分~午後4時30分
 エル・おおさか(天満橋)
福岡会場
 2017年8月31日(木)午前10時30分~午後4時30分[満席間近]
 名南経営福岡支店 セミナールーム(博多)

[受講料(税別)]
一般 18,000円
LCG特別会員 5,000円 正会員 8,000円 準会員 12,000円

[指定テキスト]
 本講は講師著書の「職場の問題地図~「で、どこから変える?」残業だらけ・休めない働き方」(技術評論社)を指定テキストとして使用します。書籍は事務局が用意し、当日配布します(1,400円(税抜)を受講料と一緒にお振込いただきます)。既に保有されている場合には持参頂いても構いません。その際には申し込み時に「書籍購入なし」の選択をお願いします。保有されていない場合は申し込み時に「書籍購入あり」の選択をお願いします。

[お申し込み]
 以下よりお願いします。LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みください。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-sawatari20170725/

(大津章敬)

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厚生労働省「在宅ワーカーと企業のマッチング好事例集」を制作

在宅ワーカー 深刻な人材不足の中、注目されているのが在宅ワーカーの活用です。これは企業が個人事業主と請負契約をし、特定の業務を依頼するというものですが、まだまだ一部の企業での活用に止まっているというのが実態です。

 そこで厚生労働省では、在宅ワークの活用に関心のある企業と在宅ワーカー向けに、発注に当たっての留意点や、具体的な受発注の例を紹介した事例集「在宅ワーカーと企業のマッチング好事例集」を制作し、ダウンロードを開始しました。

 今後、副業兼業が一般的になる中で、在宅ワーカーは注目の働き方となっていくでしょう。まずはこの事例集をチェックし、そのイメージを膨らませてみてはいかがでしょうか。


参考リンク
厚生労働省「在宅ワーカーと企業のマッチング好事例集」
http://homeworkers.mhlw.go.jp/case-matching.html

(大津章敬)

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日本商工会議所が公開した「くるみん認定」新基準に関する解説資料

くるみん 両立支援に熱心な企業では、くるみんの認定を目指すケースが多く見られます。そうした企業のみなさんが活用できる「くるみん認定・プラチナくるみん認定の新基準に関する解説資料」を日本商工会議所が作成・公開しました。

 くるみん認定・プラチナくるみん認定とは、次世代育成支援対策推進法に基づき行動計画の策定・届出を行い、行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の要件を満たした企業を、子育てサポート企業として認定する制度で、今年6月30日時点での認定取得企業は、くるみん2,726社、プラチナくるみん136社となっています

 厚生労働省は今年4月に、より多方面から子育て支援企業を評価する基準とすべく、認定基準の改正を行っていますが、今回の解説資料はその改正に対応しており、以下のような構成となっています。
はじめに
「くるみん認定」「プラチナくるみん認定」とは?
2017年4月1日からの新くるみん・認定基準
2017年4月1日からの新プラチナくるみん・認定基準
2017年3月以前に取得した「くるみん」はどうなる?
認定取得の手続き・ご相談先について

 こうした資料を活用し、くるみんの認定を目指されてみてはいかがでしょうか?


参考リンク
日本商工会議所「「くるみん認定」新基準に関する解説資料を掲載」
http://www.jcci.or.jp/news/jcci-news/2017/0803135552.html

(大津章敬)

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辞令(試用期間)

shoshiki758 これは入社した社員に対して試用期間であることを知らせる辞令の書式(画像はクリックして拡大)です。
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[ワンポイントアドバイス]
 試用期間の期間を認識するとともに、見極め期間であることを使用者側と本人が確認するために、このような辞令を交付することが活用場面として考えられます。

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残業を避ける傾向が若手従業員に広がっています

 服部印刷では、先日より大学生の短期アルバイトを雇っているが、大熊は、その後のアルバイトの勤務状況を確認しようと服部印刷を訪れた。
以前の関連記事はこちら
2017年7月24日「学生バイトを雇うときにはどのような点に注意が必要ですか?」
https://roumu.com/archives/65781739.html


大熊社労士:
 こんにちは。先日よりアルバイトに来ている2人は、どうですか?何か問題は起きていませんか?
宮田部長:
 はい、2人とも優秀なアルバイトです。工場の責任者は、「いい学生でとても助かっている」と言っていました。
大熊社労士:
 それはよかったです。アルバイトといえ、優秀な人を採用するのは、いまはとても大変なことですからね。
福島さん:
 そうですよね。ブラックバイトと言われないための「アルバイトの労働条件に関する自主点検表」もやってみましたが、我が社は問題なさそうです。
宮田部長:
 我が社は福島さんがきちんと書類関係も整えていてくれているからね。ありがとう、福島さん。
大熊社労士:
 アルバイト2人に残業は発生していますか?
宮田部長:
 先週、特に急ぎの納期があったようで、少し残業してもらったみたいです。
大熊社労士大熊社労士:
 少しぐらいの残業なら問題ありませんが、若い人は残業を敬遠する傾向にありますので、残業が長引いたり、連日続かないように気をつけなければいけませんね。その証拠に、日本生産性本部が行っている2017年新入社員の春の意識調査のなかで、残業に対する意識について新入社員は、次のように回答しています。
「残業は多いが、仕事を通じて自分のキャリア、専門能力が高められる職場」を希望する 26.0%
「残業が少なく、平日でも自分の時間が持て、趣味などに時間が使える職場」を希望する 74.0%
福島さん:
 仕事より、プライベートを優先という考え方ですね。
宮田部長:
 残業が多い会社は嫌われるということですか?
大熊社労士:
 そういうことです。残業があるだけでブラック企業とも言われるようなこともあるようです。もっともこれは、残業が新入社員の成長実感に繋がっていない、仕事の与え方に問題があるとも考えられるのではないでしょうか。
宮田部長宮田部長:
 うーん、我々が新入社員のときは、モーレツに働き、残業をすることで、早く仕事を覚えるという感覚でしたがね。
福島さん:
 久々に聞きました、「モーレツ社員」(笑)
大熊社労士:
 いま政府が進めている働き方改革の実行計画でも、「自分の若い頃は、安月給で無定量・無際限に働いたものだ」と考える方も多数いるかもしれないが、かつての「モーレツ社員」という考え方自体が否定される日本にしていくと言及、長時間労働は、構造的な問題であり、企業文化や取引慣行を見直すことが必要としています。
宮田部長:
 企業文化の見直しですか。私の頭が古いということですね。考え方を変えないといけないですね。
大熊社労士:
 時代も変わっていますから。私も、宮田部長の気持ちは分かります。しかし、これからの時代は、我々の意識改革も必要ですので、一緒に考えていきましょう。また、日本生産性本部の同じ調査で、「若いうちは自ら進んで苦労するぐらいの気持ちがなくてはならないと思いますか。それとも何も好んで苦労することはないと思いますか」という質問では、平成23年度から「好んで苦労することはない」が増え続け、今回は29.3%となり過去最高となりました。その反対に、その間「進んで苦労すべきだ」は約10%減少しています。
宮田部長:
 「若いときの苦労は買ってでもせよ」という考えは通用しないってことですね。
福島さん:
 うーん、私も苦労はしたくないけど、さすがにジェネレーションギャップを感じます。
大熊社労士:
 条件のよい会社があれば、さっさと転職する世代ですから、ますますワークライフバランスの実現に繋がる制度が求められますね。
宮田部長:
 頭が痛いな。
福島照美福島さん:
 いま来てもらっているアルバイトの学生さんに、諸々聞いてみてはどうですか?今後の新入社員の採用にも役立つと思いますし。
宮田部長:
 それがいいですね。まずは、当事者である若者に尋ねてみるのが一番ですね。大学卒業後は、我が社に入社してくれるかも知れないし!?
大熊社労士:
 そう願いたいですね。私も、何か役立ちそうな情報があれば、お伝えします。
宮田部長:
 はい、よろしくお願いします。
>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。どの企業も人材の確保には、頭を悩ませているかと思います。特に若い世代の採用については、企業の価値観を一方的に押し付けてしまうことで、意識のズレを発生させ離職の原因を作ることにもなりかねません。企業が求める人材の円滑な採用を支援し、若者とのマッチング向上を図る目的で、厚生労働省のユースエール認定(若者雇用促進法に基づく認定)制度があります。若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度です。この制度を利用し若い世代の採用を検討してみるのもよいでしょう。


関連blog記事
2017年07月24日「学生バイトを雇うときにはどのような点に注意が必要ですか?」
https://roumu.com/archives/65781739.html

参考リンク
日本生産性本部「2017年度 新入社員 春の意識調査」
http://activity.jpc-net.jp/detail/mdd/activity001505/attached.pdf
厚生労働省「ユースエール認定制度」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000100266.html

(小浜ますみ)

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派遣可能期間の延長についての意見聴取に係る通知書

shoshiki750 これは、派遣先がその派遣先の事業所等ごとの業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときに、意見を聴取する通知書(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:3年間

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[ワンポイントアドバイス]
 意見聴取期間は、その派遣先の事業所等ごとの業務に係る労働者派遣の役務の提供が開始された日から事業所単位の期間制限の抵触日の1 箇月前の日までの間とされています。意見聴取の趣旨(常用代替が生じていないかの判断を現場の労使が行うこと)から、労働者派遣の役務の提供の開始に接近した時点よりも、ある程度の期間が経過した後に行うことが望まれます。


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成29年5月30日以降)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/index.html

(福間みゆき)

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育児休業からの早期復帰を勧めたらマタハラになりますか?

 服部印刷に到着した大熊の目に服部社長が入ってきた。社長とお会いするのは久々だなと思いつつ、玄関に近づいた。


福島照美福島さん:
 大熊さん、おはようございます。福島に聞いたのですが、まだ先だと思っていた育児休業の延長ももう2ヶ月後には始まるのですね。
大熊社労士:
 ええ、そうなんです。そろそろ育児介護休業規程の改正をしたいという問合せが増えてきました。厚生労働省からも簡易版の規定例は公開されたのですが、詳細版の規定例の公開はもう少し時間がかかると聞いています。そのため私の方での対応も少し待っている状況です。
宮田部長:
 早めに出て欲しいですねぇ。
大熊社労士:
 本当にそう思います。育児・介護休業法は結構条文がややこしく、改正が広範囲になると、規程の修正も漏れが発生しやすく厄介です。今回は改正点がかなり限定的なのですが、念のために厚生労働省からの規程の公開を待っているところです。
福島さん:
 確かに今回、必ず実施しなければならない点は、社長がおっしゃった子どもが2歳になるまでの育児休業の再延長だけですよね。
大熊社労士:
 そうですね。育児休業等制度の個別周知と育児目的休暇の新設は、現状のところ努力義務に留まりますから、必ずの対応点というと、再延長だけです。
福島さん:
 ただ、この再延長って、私自身はかなり考えさせられます。
宮田部長:
 ん?どういうこと?
福島さん:
 もちろん、子どもが1歳になったタイミングで保育園に預けられず、そして1歳6ヶ月でも預けられずとなると、認可保育園以外で預ける先を考えるか、もしくは復帰できずに退職するかという選択肢になってしまいます。ですから、2歳まで再延長できるようになり、比較的、保育園に入りやすい年度初めが必ず到来して、復帰できる可能性が高まることはとてもよいことだと思います。でも・・・。
服部社長:
 福島さんは長く休むことが気になるのかな?
福島さん:
 はい。私も以前、育児休業を取らせてもらいました。とってもありがたく、こうやって服部印刷で働き続けることができることに感謝しています。ただ、育児休業中に少しお手伝いに来ていた私でさえ、復帰したときには分からないことばかりでした。
宮田部長宮田部長:
 あー、確かに会社の組織が変わったり、ちょっとだけどルールが変わったり、使っている業務システムもマイナーチェンジがあったっけ。保育園の呼出もちょこちょこあって、あのときはたいへんそうだったね。
福島さん:
 はい。こんな私でいいのか、復帰せずに退職した方がよかったのではないか、と悩んだときもありました。
大熊社労士:
 そこまで思っていたのですか!?
福島さん:
 実はそうなのです。あ、いまは辞める気ありませんけどね(笑)。ただ、そのことを振り返ると、仮に2歳まで育児休業を取得してしまうと戻りづらくなってしまうのではないかと思います。
服部社長服部社長:
 そうだね。入社したときや、仕事を始めてから描いていたキャリア像も大きく崩れてしまうかもしれないね。
宮田部長:
 え、だったら、早めに、例えば0歳でも育児休業から復帰するってのはどう?4月からであれば保育園に入りやすいのであれば、ずばり1歳になる前に到来する4月の時点での復帰!
大熊社労士:
 あはは、軽くおっしゃいましたね(笑)。確かにその選択肢もありますよね。育児休業は必ずしも1歳まで取らなければならないと決まっていませんし。
福島さん:
 ただ、なかなかその選択をする方はいませんよね。できれば長く、と考える人が多いように感じます。
服部社長:
 確かにね。私の社長友達も「早めに育児休業から復帰して欲しいけど、そんなことを言うとマタハラといわれかねないから、軽々に口にできないよ」と嘆いていましたよ。
大熊社労士:
 なるほど。確かにそうですね。ただ、実は今回、子どもが2歳になるまでの再延長になったこともあるのでしょう。その部分の考え方が指針に示されました。育児休業等の制度の利用を申し出たのに利用を阻害するようなことがあれば、それはもちろんいわゆるマタハラに該当しますが、「労働者の事情やキャリアを考慮して、早期の職場復帰を促すことは制度等の利用が阻害されるものに該当しな
い」とされたのです。
服部社長:
 ということは子どもが1歳になるまで育児休業を取りたいと申し出ていても、本当に従業員の長期的なキャリアを考慮して、「早めに職場復帰をしたらどう?」と打診することや、2歳までの再延長をした場合でも「途中で保育園に入ることができたら復帰してみたらどう?」ということは問題ないということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、発言の前提がしっかりしているのであれば問題になりません。もちろん、職場復帰の時期は育児休業取得者の選択に任せるべきであり、強制的に復帰をさせるとマタハラに該当しますので、ご注意ください。そして、しつこく言うのも注意してくださね。
福島さん:
 今後、当社でも同じような状況があれば、私の経験談も含め、打診してみることを考えます。
服部社長:
 そうだね。福島さんの経験談は、より育児休業取得者の心に響くだろうしね。そして、会社のキャリアを考える想いが伝われば、本人の気持ちも早期復帰に向けて動くかも知れない。
大熊社労士:
 そうですね。慎重な対応が求められますが、「マタハラ」ということばばかりに囚われず、従業員に対する思いをしっかりと伝えること、そんなことがいまの時代、重要になっているのかも知れません。
服部社長:
 「マタハラ」ということばばかりに囚われず・・・ですね。アドバイスありがとうございます。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回、話題には入れませんでしたが、育児休業の早期復帰に関しては、例えば在宅勤務を認めるといったことで緩やかな復帰も促進できます。今回の改正を機会として、このような制度も検討していきたいですね。


関連blog記事
2017年7月25日「10月施行 改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)のダウンロード開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52133945.html
2017年7月7日「改正育児・介護休業法に関する通達の新旧対照表が確認できます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52132875.html
2017年7月3日「10月施行の改正育児・介護休業法に関する施行規則・通達等が公開に!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52132686.html
2017年4月17日「2017年10月にまた育児休業の改正があるのですか?」
https://roumu.com/archives/65775847.html

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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