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平成29年10月施行育児介護休業規程(簡易版)

kitei104厚生労働省の規定例の修正にともない、ファイルを修正しました(2017.8.23 11:30)。
 これは、平成29年10月1日施行の改正育児・介護休業法に対応した育児介護休業規程の簡易版(画像はクリックして拡大)です。育児・介護休業は「休暇」に該当するため、就業規則の絶対的必要記載事項になっています。そのため、必ず規定しておかなければならない規程であり、就業規則(本則)と併せて届け出ることが必要になります。
重要度:★★★★★

[ダウンロード]
WORDWord形式 201710kanni.docx(23KB)
pdfPDF形式 201710kanni.pdf(20KB)
[ワンポイントアドバイス]
 平成29年10月1日に施行される改正育児・介護休業法では、2歳までの育児休業の再延長が盛り込まれました。改正法施行までに行っておきたいところです。


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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勤務先が「36協定を締結しているか分からない」という回答が37.6%

36 働き方改革、36協定の上限規制など、労働時間に関する関心が高まっていますが、今回、連合では36協定に関する調査を実施し、先日、その結果を発表しました。そもそもこの調査は、時間外労働の実態や36協定の締結状況、認知状況を把握するため、2017年6月6日~6月8日の3日間に実施し、全国の20歳~65歳で働いている人(自営業・自由業、パート・アルバイト除く)1,000名の有効サンプルを集計したものになります。

 この中で、36協定の締結状況・周知状況についてみてみると、会社が残業を命じるには36協定を結んでおく必要があることを知っているか、知らないかを質問したところ、「知っている」が56.5%、「知らない」が43.5%となり、4割強が知らない状況となっています。また年代別にみると、20代で50.8%が知らないと答えており、他の年代に比べ残業を命じるには36協定の締結が必要であることの認知度が低いという結果になっています。

 次に、勤務先が36協定を締結しているかを質問したところ、、「締結している」は45.2%、「締結していない」が17.2%、「締結しているかどうかわからない」が37.6%となり、「締結しているかどうかわからない」が4割弱と全体の中で少なくないことが明らかになりました。

 36協定については、締結し監督署へ届け出るだけでなく、従業員へ周知する義務も会社に課されており、最近の労働基準監督署の調査では、36協定の周知義務違反もよく指摘される事項となっています。よって、まずは36協定をしっかり締結・届出した上で、社内においても確実に周知を行うようにしましょう。


参考リンク
連合「36協定に関する調査2017」
https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20170707.pdf

(大津章敬)

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延長後の派遣可能期間の制限(事業所単位の期間制限)に抵触する日の通知

shoshiki752 これは、派遣可能期間を延長したときに、派遣元事業主に対し延長後の事業所単位の期間制限に抵触する日を通知することになっている通知書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:3年間

[ダウンロード]
WORDWord形式 
shoshiki752.doc(32KB)
pdfPDF形式 shoshiki752.pdf(3KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この書面は通知である旨が明確になっていれば、他の連絡等と併せて一葉の書面等で通知することとしても差し支えないとされています。


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成29年5月30日以降)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/index.html

(福間みゆき)

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2018年4月より障害者の雇用率が2.2%に引き上げられます

 来春より障害者の法定雇用率が引き上がることが決まった。そこで大熊はその説明をしようと服部印刷を訪ねた。


大熊社労士:
 こんにちは。今日は障害者の法定雇用率が上がることが決まりましたので、そのご説明に来ました。
福島さん:
 暑い中、ありがとうございます。
服部社長服部社長:
 そうそう、以前、大熊さんに話を聞いて以来、うちの会社もそろそろ障害者を雇用しなければならなくなるだろうと、ずっと引っかかっていたのですよ。それで、どれくらいの率になったのですか?
大熊社労士:
 はい、民間企業については2018年4月から2.2%に引き上げられますので、確かにいよいよ御社も対象になってきます。
服部社長:
 なるほど。+0.2%の引き上げで落ち着きましたか。思ったより少ないように感じますね。
大熊社労士:
 確かに今回から、法定雇用率を算出する際、算定基礎の対象として身体障害者、知的障害者の他に、精神障害者も追加して算出することになりましたので、もっと上がるのではないかという話もありました。ただ、2021年4月になるまでには、更に0.1%引き上げられ2.3%になることが決まっています。
福島照美福島さん:
 そうなのですね。2.2%であれば45.5人に1人、2.3%であれば43.5人に1人、障害者を雇用することになるのですね。うちの会社、いつも従業員数が50名前後で推移していて、障害者の雇用についてはギリギリ雇用義務なしとなっていましたが、来春にはいよいよ障害者の雇用が必要になりそうですね。
大熊社労士:
 そうですね。御社のように新たに障害者の雇用が1名となる会社、そして、法定雇用率の引き上げで障害者の雇用者数が増える会社の影響は大きいと思います。なお、現在、従業員50人以上の事業主が、毎年6月1日現在の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりませんが、2018年4月からは、当然、45.5人以上の事業主へと範囲が広がることになります。
服部社長:
 当社でも、まずは雇用を進めるとともに、報告も忘れずに行うことがポイントになりそうですね。
大熊社労士:
 そうですね。2.3%の引き上げの時期については、また決定したらご案内することにしますが、いずれにしても積極的な採用に取り組んでいただくことが、社会的な責任という意味でも求められます。
宮田部長宮田部長:
 ところで、大熊先生。先ほど、精神障害者の話が出ましたが、確か「精神障害者を雇用しなさい」ということではなかったですよね?
大熊社労士:
 よく覚えていらっしゃいましたね。今回の改正は、精神障害者を法定雇用率を算出する際の対象に含めるようになったということであって、精神障害者を雇いなさいというものではありません。
服部社長:
 なるほど。ただ、知り合いの会社でも、身体障害者を雇用しようと思って活動していても、なかなか身体障害者で働いてもらえそうな人がいないと言っていましたよ。しかも複数の会社で。
大熊社労士:
 そうなのです。昨年の障害者雇用についても過去最高を更新する一方、身体障害者だけを見ると、就職件数が減少しています。それだけ、雇用の対象となる身体障害者が減っているということなのだと思います。
服部社長:
 そんな状態なのですね。であるとすれば、今後は知的障害者や精神障害者の雇用を検討していかなければ、十分な数の障害者の雇用ができないことになるのでしょう。
大熊社労士大熊社労士:
 それは間違いありません。障害者雇用について、特に、精神障害、発達障害を持っている方とどう一緒に働いていったらよいか分からない会社は多いと思います。そこで、厚生労働省では、「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」を、2017年秋から始めることにしています。精神・発達障害者についての基礎知識や一緒に働くために必要な配慮などを短時間で学べる講座です。これがその資料になります。
宮田部長:
 社長の話からすると、うちの会社も身体障害者のみでなく、精神障害者等についても雇用することを検討しなければならなさそうですね。一度、福島さんと二人で参加してみようかな?
福島さん:
 はい、ぜひ。
大熊社労士:
 講座の問い合わせ先は、「全国都道府県労働局職業安定部職業対策課」になりますので、問い合わせしてみてください。私も新しい情報が入りましたら、お知らせします。
宮田部長:
 よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。2018年4月より障害者の法定雇用率が2.2%へ引き上がります。そして2021年4月までに、更に2.3%へ段階的に引き上がることとなっています。障害者雇用については、各障害の特性も異なることから、一定の基礎知識を持ち、共に働く上での配慮をすることも必要です。精神・発達障害者の雇用も年々増えてきていることから、2017年秋より、厚生労働省では「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」を始めます。精神・発達障害者と共に働く職場環境作りのために、講座を利用してみてはいかがでしょうか。


関連blog記事
2017年7月10日「ハローワークを通じた障害者の就職件数が過去最高に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52132243.html
2017年5月31日「障害者法定雇用率は2018年4月に2.2%、その後、更に2.3%へ引き上げへ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52130528.html
2017年7月17日「平成29年秋 精神・発達障害者しごとサポーター養成講座が始まります!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51479787.html
2015年2月2日「精神障害者の雇用が義務化されるのですか?」
https://roumu.com/archives/65694365.html

参考リンク
厚生労働省「障害者雇用対策」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html

(小浜ますみ)

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意見書(意見聴取の回答)

shoshiki751 これは、派遣先が派遣可能期間を延長する場合に、意見の内容を書面に記載し、保管しておくことになっている意見書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:3年間

[ダウンロード]
WORDWord形式 
shoshiki751.doc(34KB)
pdfPDF形式 shoshiki751.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 派遣先は、意見を聴いた際に異議があったときは、延長しようとする派遣可能期間の終了日までに、 派遣可能期間の延長の理由及び延長の期間、 異議への対応方針を説明することになっています。


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成29年5月30日以降)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/index.html

(福間みゆき)

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労働者死傷病報告を怠ると厚生労働省ホームページで企業名公表に?

 最近、法令違反をした企業は厚生労働者のホームページで企業名が公表になっているが、どんな違反で公表されているのか気になった宮田部長は大熊に尋ねてみた。


宮田部長宮田部長:
 先生、少し前にネットでブラック企業の社名を厚生労働省のホームページで公表するというニュースを見たのですが、どんな企業が公表となってしまうのですか?
大熊社労士:
 おや、今日はシビアな話題ですね、宮田部長。何か問題でもあったのですか?
宮田部長:
 いいえ、我が社はブラックではないと思っていますが、どのような企業が対象となるのか、先生にお聞きしたかったのです。
大熊社労士:
 そうですね。厚生労働省は、今年5月より、長時間労働や賃金不払いなどで書類送検となった企業名を公表しています。5月10日に初めて公開されたものは、全国の企業・事業場名、所在地や違反内容などが記載されていて334件ありました。
福島さん:
 え~、334件もあったのですか?
大熊社労士:
 多いですよね。この公表は、5月の1回で終わりではなく、毎月更新され、公表されてから原則1年間掲載することとなっています。
宮田部長:
 毎月更新?事案が発生するたびに、掲載していくということですか?
大熊社労士:
 リアルタイムではありませんが、まず都道府県労働局が労働局のホームページに公表し、厚生労働省が全国の送検事案をとりまとめ、厚生労働省のホームページを毎月更新します。
福島さん:
 うわ~、厳しいですね。
大熊社労士:
 この企業名公表は、その事実を広く社会に情報提供することで、他の企業にも遵法意識を啓発して法令違反を防止、自主的な改善を促すことが目的なのです。
宮田部長:
 実際に公表となった案件はどんなものがあるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 36協定が未締結の状態で時間外労働をさせたもの、36協定の延長時間を超えて時間外労働をさせたもの、最低賃金を支払っていなかったもの、労働安全衛生法で定めている危険防止措置や検査をしていなかったもの等が挙げられます。中でも注目したいのは、労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかった、という案件も少なくありません。
宮田部長:
 労働者死傷病報告?
福島さん:
 労災があったときに労働基準監督署へ提出するものですよね。
大熊社労士:
 そうですね。この労働者死傷病報告は、労災が発生し従業員が休業したときに労働基準監督署へ提出するものですが、労災申請とは別のものです。労災申請は、治療費、休業補償等に対する請求ですが、労働者死傷病報告は、労働安全衛生法に基づき事故の発生原因を明らかにして、労災事故防止に役立てることを目的としています。
宮田部長:
 そうでしたね、思い出しました。
大熊社労士:
 その労働者死傷病報告を、故意に行わない、虚偽の報告をしたという案件で、企業名公表となってしまうのであれば分かるのですが、「すぐに提出をしなかった」という場合も公表対象となっていることに注意が必要です。
福島照美福島さん:
 「すぐに提出しなかった」ということですが、いつまでに提出しなければいけないのですか?
大熊社労士:
 休業が4日以上か、3日以下で提出時期が異なります。休業が4日以上の場合は遅滞なく提出となっています。遅滞なくとは概ね1週間~2週間以内、1か月を超えると、遅延理由書によりなぜ提出が遅れたのか説明を求められることがあります。休業が3日以下の場合は、四半期ごとに各期間の翌月末までに提出することになっています。
福島さん:
 4日以上の休業の場合は、2週間以内を目途に提出した方がよいですね。
大熊社労士:
 そうですね。
宮田部長:
 福島さん、労働者死傷病報告を忘れないように、気を付けるようにしましょう。我が社が、企業名公表となっては困りますからね。
福島さん:
 はい、気をつけます!
大熊社労士:
 労災を起こさないことが一番ですが、万が一労災があったときは、すぐに知らせてください。労働者死傷病報告が必要なときは、私からもお伝えします。
福島さん:
 心強いです、先生。よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今年度から始まった厚生労働省の労働基準関係法令違反にかかる企業名の公表については、一度公表されてしまうと、原則1年間企業名が公表され続けることになります。違反となる事案で注意したいのは、近年よく話題になる長時間労働や過重労働のみではなく、労働者死傷病報告を忘れてしまった、提出が遅れてしまった、という場合も対象となることです。労働基準監督署は労働者死傷病報告が提出されないと事故防止への取組みができなくなることから、厳しく取り締まっています。労災で休業が発生したときは、労災申請とともに、労働者死傷病報告も忘れないように注意しましょう。なお、通勤災害による休業の場合は、この労働者死傷病報告は不要です。


関連blog記事
2009年6月15日「労働者死傷病報告はどのような場合に提出する必要があるのですか?」
https://roumu.com/archives/65105931.html

(小浜ますみ)

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愛知県「正規雇用に向けた企業向け講演会」を7月19日に開催

正規雇用拡大支援事業 愛知県では、「産業首都あいち」実現に向けた中堅・中小企業の競争力強化による雇用創造プロジェクトの一環で、正規雇用拡大支援事業を行っています。この事業は、求職者・労働者向けおよび事業者向けの就職支援施策を両面から実施することで、非正規雇用労働者等の正規雇用化を促もので、職場実習をはじめ、県内企業を対象に労働者の正規雇用に向けた講演会等を開催しています。

 この度、正規雇用拡大支援事業の一環として、県内の企業を対象に正規雇用に向けた様々な課題解決のための講演会を7月19日に開催します。講演会では、労働関係法令の解説や、ミスマッチのない正規雇用についてのパネルディスカッションのほか、弊社社会保険労務士の佐藤和之が正規雇用化に向けた取組事例を紹介します

 現在、有効求人倍率はバブル期並みの数字で推移しており、採用が難しい状態が続いています。今後は非正規社員の正社員化、定着率向上により人材を確保することも検討していかなければならないでしょう。パートの正社員登用や求人でお困りの企業のみなさまは講演会に参加してみてはいかがでしょうか。


開催日時
 2017年7月19日(水) 午後1時30分~午後4時30分
開催場所
 ウインクあいち 902 大会議室
 名古屋市中村区名駅4丁目4-38
対象企業
(1)愛知県内に本社または事業所のある企業
(2)次に掲げる対象業種
輸送用機械器具製造業、繊維工業、窯業、土石製品製造業、情報サービス業、飲食店、石油製品・石炭製品製造業、化学工業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電気機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、通信業、インターネット付随サービス業、放送業、映像・音声・文字情報制作業、道路貨物運送業、運輸に附帯するサービス業、各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、その他の小売業、宿泊業、持ち帰り・配達飲食サービス業

定員
 150社(申込先着順)※1企業1人まで
参加費
 無料
受託事業者及び問合せ先
 正規雇用拡大支援事業事務局
 株式会社 学情 
 電話:052-265-8121

申込み方法
 2017年7月12日(水)までに問合せ先へ電話、もしくは
 受付時間:平日 午前9時30分~午後6時まで
事業に関する問合せ先
 愛知県 産業労働部 労政局就業促進課
 若年者雇用対策グループ
 担当:渡邉・石川
 電話:052-954-6366
 内線:3435・3436
 E-mail:shugyo@pref.aichi.lg.jp


 詳しくは「正規雇用に向けた企業向け講演会の参加者を募集します!」をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/site/tipuro/j-2017-bosyu-seikikouenkai.ht
ml

 (日比野志穂

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通勤に自転車を利用している従業員の保険加入義務化のお知らせ

shoshiki754 これは、通勤に自転車を利用している従業員に対して、保険の加入を促す案内文(画像はクリックして拡大)です。名古屋市の条例をサンプルに作成しています。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki754.docx(34KB)
pdfPDF形式 shoshiki754.pdf(4KB)

[ワンポイントアドバイス]
 各市町村でもすでに自転車の保険加入が義務付けられているようです。高額の損害賠償が求められるケースが増えていることから、早めに従業員に案内し、加入を促しましょう。


参考リンク
名古屋市「自転車損害賠償保険等への加入が義務となります。(平成29年10月1日施行)」
http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/page/0000091461.html

(福間みゆき)

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【累計11万部のベストセラー】 職場の問題地図ワークショップ 7月下旬より東名阪福で開催

職場の問題地図 働き方改革が本格化し、生産性向上と労働時間短縮が企業の最重要課題のひとつとなっています。そこで今回、累計11万部のベストセラーとなっている「職場の問題地図」「仕事の問題地図」の著者である沢渡あまね氏を講師にお迎えし、生産性向上のための改善目利き力を高めるためのワークショップを開催することになりました。今後、間違いなく重要なテーマとなっていきますので、ぜひご参加ください。


職場の問題地図ワークショップ
~生産性向上のための改善目利き力を高める
講師:沢渡あまね氏  あまねキャリア工房 代表 


 「働き方改革」いまやメディアで見聞きしない日はないこのワード。企業も自治体もこぞって残業禁止など、長時間労働の見直しの策を講じ始めています。

 一方で、経営者や部門長からは「どこから手をつけたら良いか分からない」「実質的な働き方は良くならない」「働き方なんて変えたって儲からない」、現場からは「仕事が終わらずストレスが増えた」「コミュニケーションが悪くなった」「モチベーションが下がる」などの声も聞こえてきます。

 働き方改革は、残業禁止のような制度だけではうまくいきません。長時間労働を解消しつつ、生産性を向上させるためには制度面以外の、様々な取り組みが必要になります。経営がすべきこと、人事部門がすべきこと、現場の管理職がすべきこと、社員一人ひとりがすべきこと。これらを認識し、風土改革を目指しましょう。

 このセミナーでは、労働時間制度の専門家である社会保険労務士のみなさんをメイン対象として、グループワークと講義を通じ、クライアント先(あるいは自職場)の問題発見と解決のための目利き力を養います。

 職場環境の問題の切り口と打ち手の事例を学習し、クライアントに生産性向上と労働時間短縮のアドバイスができるよう実践力を身につけましょう。「働き方改革」を、スローガンだけのお祭り騒ぎで終わらせてしまうか?組織風土として定着させられるか?それは、あなた次第です。
[プログラム]
(1)事務局説明
(2)自己紹介
(3)本日のゴール
(4)グループワークI ~生産性の低い職場の原因を探れ!
(5)講義:生産性向上「4つの柱」
(6)グループワークII ~生産性の低い職場の原因を探れ!(つづき)
(7)講義:問題職場を斬る!~「あるある」事象と改善の切り口
(8)講義:なぜ働き方改革が定着しないのか?
(9)グループワークIII ~打ち手の検討
(10)事例紹介:町工場の働き方改革と生産性向上の取り組み
(11)定着する働き方改革「3つのポイント」
(12)グループワークIV ~私が明日からやること宣言!
(13)まとめと質疑応答

[日時]
東京会場
 2017年7月25日(火)午前10時30分~午後4時30分
 名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)
名古屋会場
 2017年8月29日(火)午前10時30分~午後4時30分
 名南経営本社 セミナールーム(名古屋)
大阪会場
 2017年8月30日(水)午前10時30分~午後4時30分
 エル・おおさか(天満橋)
福岡会場
 2017年8月31日(木)午前10時30分~午後4時30分
 名南経営福岡支店 セミナールーム(博多)

[受講料(税別)]
一般 18,000円
LCG特別会員 5,000円 正会員 8,000円 準会員 12,000円

[指定テキスト]
 本講は講師著書の「職場の問題地図~「で、どこから変える?」残業だらけ・休めない働き方」(技術評論社)を指定テキストとして使用します。書籍は事務局が用意し、当日配布します(1,400円(税抜)を受講料と一緒にお振込いただきます)。既に保有されている場合には持参頂いても構いません。その際には申し込み時に「書籍購入なし」の選択をお願いします。保有されていない場合は申し込み時に「書籍購入あり」の選択をお願いします。

[お申し込み]
 以下よりお願いします。LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みください。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-sawatari20170725/

(大津章敬)

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愛知県が開設している「障害者雇用企業サポートデスク」

障害者 2017年5月31日の労務ドットコムメインブログ記事「障害者法定雇用率は2018年4月に2.2%、その後、更に2.3%へ引き上げへ」で取り上げたとおり、来春からは障害者法定雇用率は2.2%に引き上げられ、その後も更なる引き上げが予定されています。今後ますます障害者雇用の重要性が増していきます。

 このような背景から、愛知県では、「障害者雇用企業サポートデスク」を開設し、障害のある方の雇用拡大や職場定着を推進しています。サポートデスクでは、電話による企業からの相談に対応するほか、県職員が障害者雇用の専門家とともに企業を訪問し、障害者雇用に関する理解を深めるための情報提供や、雇用や職場定着など個別のニーズに対応した支援を行っています。是非ご利用ください。
開設場所
 愛知県産業労働部労政局就業促進課内
  電話:052-954-6367
  受付時間は午前9時から午後5時まで(土日、祝日、年末年始を除く)
支援対象
 県内企業(障害者雇用や職場定着を検討中の中小企業等)
支援内容
(1)電話相談
 身近な相談窓口として、企業からの電話での相談に対応
(2)専門家(就労支援アドバイザー)の派遣
 支援を希望する企業を訪問し、雇用や職場定着に関する助言・提案等を実施
(3)啓発
 県職員が就労支援アドバイザーとともに企業を訪問し、障害者雇用の要請や情報提供等を実施


関連blog記事
2017年5月31日「障害者法定雇用率は2018年4月に2.2%、その後、更に2.3%へ引き上げへ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52130528.html

参考リンク
愛知県「障害者雇用企業サポートデスクを開設しました」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/k-2016-102.html

(大津章敬)

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TEL 052(589)2355
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