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平成29年版雇用関係助成金パンフレット 詳細版もダウンロード開始

nlb0166 先週金曜日のブログ記事「平成29年版に更新された雇用関係助成金をまとめたパンフレット(簡略版)」では、雇用関係助成金パンフレットの簡略版についてご紹介しましたが、早くも「詳細版」のダウンロードも開始されました。

 今年度は働き方改革を受け、様々な助成金の改廃が行われております。機会損失がないよう、是非チェックしてみてください。
「平成29年度 雇用関係助成金のご案内(詳細版)」のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51468991.html


[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから平成29年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


 なお、LCGでは、今年も深石社労士をお招きし、助成金セミナーを開催しますので、ご参加ください。
社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成29年度改正の最新情報
助成金の使用と正しいコラボ!今年の制度改正を受けた提案のポイント~
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士

第一部(営業編)
午前10時30分~午後12時30分
助成金、価値ある使い方!時代にかなう良い営業方法の現実
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2017年5月29日(月) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)[満席・受付終了]
[B日程]2017年6月 8日(木)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)[満席間近]
名古屋会場
2017年6月 9日(金) 名南経営コンサルティング本社(名古屋)

大阪会場
2017年6月13日(火) エルおおさか(天満橋)

福岡会場
2017年6月12日(月) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20170529/


参考リンク
厚生労働省「 事業主の方のための雇用関係助成金」

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

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平成29年度雇用関係助成金のご案内(簡略版)

jkタイトル:平成29年度雇用関係助成金のご案内(簡略版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年4月
ページ数:16ページ
概要:平成29年度の雇用関係の助成金について紹介したパンフレットの簡略版。今年度より変更・新設された助成金が新たに盛り込まれている。
Downloadはこちらから(968KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/jkkanryaku.pdf
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助成金の使用と正しいコラボ!今年の制度改正を受けた提案のポイント~
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士

第一部(営業編)
午前10時30分~午後12時30分
助成金、価値ある使い方!時代にかなう良い営業方法の現実
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2017年5月29日(月) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)[満席・受付終了]
[B日程]2017年6月 8日(木)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)  [満席・受付終了]
[C日程]2017年6月15日(木)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)

名古屋会場
2017年6月 9日(金) 名南経営コンサルティング本社(名古屋) [満席・受付終了]

大阪会場
[A日程]2017年6月13日(火) エルおおさか(天満橋) [満席・受付終了]
[B日程]2017年6月14日(木)ドーンセンター(天満橋)

福岡会場
2017年6月12日(月) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分


[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20170529/


参考リンク
厚生労働省「 事業主の方のための雇用関係助成金」

平成29年版に更新された雇用関係助成金をまとめたパンフレット(簡略版)

jk 新年度(平成29年度)になり、雇用保険法の改正が施行されるなど、人事労務関連では動きがありますが、雇用関係の助成金についても新設・変更等が相次いで情報公開されています。そして、先日、これらの助成金の情報を掲載したリーフレットが更新され、平成29年版となりました。

 以下よりダウンロードできますので、最新情報をチェックし、機会損失がないようにして頂きたいと思います。
↓「平成29年度 雇用関係助成金のご案内(簡略版)」のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51468984.html


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午前10時30分~午後12時30分
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[会場および日時]
東京会場
[A日程]2017年5月29日(月) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)[満席・受付終了]
[B日程]2017年6月 8日(木)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)
名古屋会場
2017年6月 9日(金) 名南経営コンサルティング本社(名古屋)

大阪会場
2017年6月13日(火) エルおおさか(天満橋)

福岡会場
2017年6月12日(月) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分

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平成29年5月1日から「65歳超雇用推進助成金」(65歳超継続雇用促進コース)の助成額等を変更する予定です

nlb0157タイトル平成29年5月1日から「65歳超雇用推進助成金」(65歳超継続雇用促進コース)の助成額等を変更する予定です
発行者:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
発行時期:平成29年4月
ページ数:2ページ
概要:「65歳超雇用推進助成金」(65歳超継続雇用促進コース)について、平成29年5月1日から助成額や対象経費の一部を変更する予定であることを案内したリーフレット。平成29年5月1日以降に支給申請した事業主から変更後の内容が適用される。
Downloadはこちらから(297KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0157.pdf

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第一部(営業編)
午前10時30分~午後12時30分
助成金、価値ある使い方!時代にかなう良い営業方法の現実
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2017年5月29日(月) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)[満席・受付終了]
[B日程]2017年6月 8日(木)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)  [満席・受付終了]
[C日程]2017年6月15日(木)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)

名古屋会場
2017年6月 9日(金) 名南経営コンサルティング本社(名古屋) [満席・受付終了]

大阪会場
[A日程]2017年6月13日(火) エルおおさか(天満橋) [満席・受付終了]
[B日程]2017年6月14日(木)ドーンセンター(天満橋)

福岡会場
2017年6月12日(月) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分


[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20170529/


参考リンク
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「助成金(高齢者雇用)」

特定適用事業所同意書(労働組合、労働者代表用)

shoshiki738 これは、被保険者数が常時500人以下の企業が、社会保険に加入する場合に提出する特定適用事業所同意書(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki738.docx(129KB)
pdfPDF形式 shoshiki738.pdf(33KB)

[ワンポイントアドバイス]

 任意特定適用事業所となる申出を行う場合には以下の同意を得る必要があります。
ⅰ.同意対象者※の過半数で組織する労働組合の同意
    ⅰ.に該当する労働組合がないときはⅱ、ⅲのいずれかの同意
ⅱ.同意対象者の過半数を代表する者の同意
ⅲ.同意対象者の2分の1以上の同意。
 ※ここでいう「同意対象者」とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者、70歳以上被用者および短時間労働者を指しています。


参考リンク
協会けんぽ「平成29年4月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用対象が広がります。」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.html

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

(福間みゆき)

副業・兼業の効果は「定着率の向上」が26.6%で最多

副業兼業 政府が進めている働き方改革において、従業員の副業・兼業を含めた働き方の柔軟化が主要なテーマの一つとなっています。そのような中、帝国データバンクが2017年2月に行った「2017年度の雇用動向に関する企業の意識調査」の結果が公表されました。この調査は、約23,804社に対して行われた調査(有効回答10,082社)で、正社員の採用予定や非正社員の採用予定と合わせて、副業や兼業についてもアンケートを実施しています。

 この調査結果によると、従業員が副業・兼業を行うことを認めている企業1,047社に副業・兼業を認めることでどのような効果がみられたかを尋ねたところ、もっとも多かったのが、「定着率が向上した」の26.6%、次いで「従業員のモチベーションが高まった」が16.5%、「従業員のスキルが向上した」が16.2%、「多様な人材の活躍が推進できた」が11.1%、「継続雇用が増加した(リタイア後の再雇用など)」が10.8%となりました。このことから副業・兼業を認めることは、従業員の労働意欲や人材確保・定着の面で効果的と捉えている企業が多いことが分かります。

 なお、副業・兼業を「現在は認めていないが、今後は認める予定(検討含む)」と回答した企業は15.4%となっており、今後4社に1社まで副業・兼業を認める企業が拡大する可能性が示されています。

 労働時間の算定や事故やケガに対する対応など、副業・兼業の導入に際して注意すべき事項は多いですが、定着率やモチベーション等の改善策として検討してみてはいかかがでしょうか?


参考リンク
帝国データバンク「2017年度の雇用動向に関する企業の意識調査」
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p170304.pdf

(中島敏雄)

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健康保険・厚生年金保険 任意特定適用事業所申出書/取消申出書

shoshiki737 これは、被保険者数が常時500人以下の企業が、社会保険に加入する場合に提出する申出書(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
WORDExcel形式 shoshiki737.xlsx(100KB)
pdfPDF形式 shoshiki737.pdf(1,135KB)

[ワンポイントアドバイス]

 申出書の中で、任意特定適用事業所の該当年月日を記載する必要はありませんが、「任意特定適用事業所 申出書」の受理日となります。


参考リンク
協会けんぽ「平成29年4月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用対象が広がります。」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.html

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(福間みゆき)

また社会保険に加入するパートさんの範囲が拡大になるのですか?

 大熊が服部印刷に到着すると、宮田部長がいきなり質問をしてきた。


宮田部長:
 大熊先生、この4月からたいへんですよね。
大熊社労士:
 ん?どうかされましたか?
宮田部長宮田部長:
 いやね、うちのパートさんの一人から「4月から社会保険に加入することになるのですよね?」と確認があったのです。彼女は週25時間の勤務なので、現状、雇用保険には入っているのですけど、健康保険と厚生年金保険にも入らないといけなくなるのですよね?
大熊社労士:
 え?週25時間の勤務から変わらないのですよね?長くなりますか?
宮田部長:
 いえいえ、このまま1日5時間の1週間5日の勤務の予定です。
大熊社労士:
 それなら社会保険には加入しない人になりますよ。あ!適用拡大の話か!
宮田部長:
 そうそう、そのパートさんが「4月から制度が変わるから、自分も入らないといけなくなる」と言っていました。
大熊社労士大熊社労士:
 なるほど。確かに間違いではないのですが、きちんと整理をしておかないといけない内容ですね。現在は、正社員の所定労働日数・所定労働時間の4分の3以上のパートさんは、社会保険に加入することになっていますよね。そして、大企業・・・具体的に言うと社会保険の被保険者が501人以上の企業に勤務するパートさんの場合には、4分の3未満であっても、週の所定労働時間が20時間以上だったり、月収が88,000円以上だったりすると社会保険に加入することになっています。
福島さん:
 「特定適用事業所」というものですよね。
大熊社労士:
 そうですね。ですので、いまのままであれば、そのパートさんも社会保険には加入しなくてもよいことになっています。ただし、平成29年4月から新しい制度が始まるので、それに該当した場合には、そのパートさんも社会保険に加入する必要が出てくるかも知れません。
宮田部長:
 え!制度に該当するかどうか分からないのですか?
大熊社労士:
 ちょっと表現が不適切だったのかも知れません。該当するという表現をしたのは、会社が該当するかどうかを選ぶことができるからなのです。先ほど福島さんが「特定適用事業所」という言葉を出されましたが、この事業所になるかどうかは、社会保険の被保険者数が500人を超えるかどうかで決まります。その上で、御社のように500人以下の企業にとって、今回の制度変更は選択ができる仕組みになっています。「労使合意に基づく」という条件がついているからです。
福島照美福島さん:
 労使合意、ということは、会社と従業員が合意したことですよね。ということは「社会保険に入ろう!」と会社と従業員(パートさん)が同じ気持ちになったらということですか?
大熊社労士:
 そうですね。本来であれば、特定適用事業所以外の事業所・・・つまり社会保険の被保険者数が500人以下の事業所に勤務する4分の3未満のパートさんは社会保険に加入できません。ただ、会社も本人も入りたい・入ってもいいね、というのであれば入れてあげようということになるのです。ですので、その証明として、従業員の同意書を提出することになります
宮田部長:
 ということは、今回入社する新入社員の社会保険の手続きと一緒に、パートさんに同意書を書いてもらって、手続きをすることになるのですね。
大熊社労士:
 いえいえ、実は少し違っていますね。同意書は、そもそも特定適用事業所ではないけれども、特定適用事業所と同じようパートさんも社会保険に加入しますよ、という事業所の登録をする際に提出することになります。会社として「任意特定適用事業所 申出書/取消申出書」という用紙を出すことになるのですね。
福島さん:
 当社全体として、パートさんが社会保険に加入するかどうかを決めるということですね。
大熊社労士:
 はい、そうです。ですので、会社がその届出をした場合には、社会保険に加入する人・加入しない人というのを選別できなくなり、加入要件に該当した人は全員が加入することになります。
宮田部長:
 そっかぁ。そうなると、単純に「私は社会保険に加入したいので」という人に対応するだけではダメだし、逆に質問をしてきたパートさんについても、うちは対象ではないから入らないのだよ、という説明もできるということですね。
大熊社労士:
 はい、そうです。任意という表現も使われますが、その任意というのは会社という大くくりですので、注意が必要ですね。特に、社会保険料は半分を会社が負担していますし、税金よりも重い負担として従業員の方は感じますので、慎重に判断することが求められますね。
宮田部長:
 確かにそうですね。一度、社長にも話をしてみて、どうするか決めたいと思います。
福島さん:
 私のほうでも、任意適用事業所となると、どれくらいの社会保険料の負担が増えるのか、会社とパートさんお一人ずつと計算してみますね。
大熊社労士:
 そうですね。それがよいと思います。また、ご質問があれば、お願いしますね。
宮田部長:
 はい、ありがとうございました!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は社会保険の適用拡大についてお話しました。日本年金機構からは案内のリーフレットと「労使合意に基づく適用拡大Q&A集」も出ていますので、加入の検討の際の参考にしてもらえると思います。


参考リンク
日本年金機構「平成29年4月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用対象が広がります。」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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勤務間インターバルってなんですか?

 最近は人事労務関連の話題がかなり多くあるなと、年度末に向けて公的機関から出ている情報をチェックしながら、大熊は服部印刷に向かった。


宮田部長宮田部長:
 最近、「勤務間インターバル」という言葉をよく耳にするようになったのですが、これってなんですか?
大熊社労士:
 今日は最新のキーワードですね。確かに聞くことが多くなった人事労務関連のキーワードですね。最近は、厚生労働省も専用のサイトを開設し、周知に力を入れています。
福島さん:
 確か、私、助成金もあるとどこかで見たような気がします。
大熊社労士:
 そうでしたか。それでは順を追って説明していきましょう。まず、勤務間インターバルですが、前日の勤務終了後から、翌日の勤務開始まで、一定時間以上の「休息期間」を設けるというものです。例えば、勤務間インターバルの時間を11時間と設定した場合に、前日の勤務が残業で午後11時になった場合に翌日は午前10時以降にしか勤務できないとするものです。
宮田部長:
 始業時刻が午前9時となっていてもですか?
大熊社労士:
 そうなります。そもそもこの勤務間インターバルは、労働者の生活時間や睡眠時間を確保することを目的に導入されるものです。これまでは、どれだけ勤務終了が遅くなっても、労働契約上、次の日の始業時刻に出社しないといけないというのが、労働時間の原則的な考え方でしたから、業務を抱えていると必然的に残業になり、そして、それに連動して生活時間や睡眠時間も短くなるという現象がありました。
宮田部長:
 確かに仕事が忙しくなって時間がなくなると何が削られるかといったら、睡眠時間となりやすいですよね。
福島さん:
 特に私は子育て中なので、疲れた~、と思って多少家事を放置しても、子どもの食事をやめるわけにはいかないですし、お風呂にも入れないといけない。手を抜くのにも限界があるなと感じています。
大熊社労士:
 そうですよね。社会環境が変わってきて、男性も育児参加といわれている時代、福島さんのような状況の男性も出てきていると思いますね。また、睡眠時間の確保というのは、過重労働対策やメンタルヘルスに関する対策にもなるでしょうから、注目度が高いということなのでしょう。
宮田部長:
 では、実際に勤務間インターバルを入れるとなると、どのような制度になるのですか。
大熊社労士:
 そうですね、形としてはいろいろあると思うのですが、ポイントは勤務間インターバルの時間をまず設定するということでしょう。例えば、その時間を11時間と設定したのであれば、前日の勤務から11時間以上を開いていない場合には11時間後を始業時刻として繰り下げるということが考えられます。
福島さん:
 始業時刻が繰り下げになるということは終業時刻も繰り下げになるということですよね?そうなると、また帰るのが遅くなりそうですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。午後11時まで働いたので、翌日は午前10時出社。業務が多くなって深夜0時終業で翌々日は午前11時出社・・・なんてことにならないようにしないといけません。結局どんどん夜型になってしまうというリスクさえありますからね。その対応としてはフレックスタイム制の採用も有力と思っています。
宮田部長:
 そうかぁ、なるほど。例えば、勤務間インターバルを6時間くらいにするというのはどうですか?
大熊社労士:
 確かに名案!といいたいところですが、あまりに短いと勤務間インターバル制度の主旨から外れることになります。先ほど話題に上がった助成金でも、助成金が支給されるのは9時間以上の勤務間インターバルを導入した場合であり、11時間以上の制度を導入した場合には助成の上限額が大きくなります。
宮田部長:
 そっか、そりゃそうですよね。
大熊社労士:
 ですので、勤務間インターバルでとして時間のみを決めて制度を運用するのではなく、終業時刻も管理していかないといけないと私は考えています。本来、9時始業の会社で11時間の勤務間インターバルを入れるのであれば、午前9時始業に合うように前日の午後10時までには終業するべきですからね。
福島照美福島さん:
 確かに働き過ぎだから翌日の始業を遅くするというよりも、翌日の始業を適切に迎えることができるように前日の終業をきちんと調整するということをすべきだなぁと感じます。
大熊社労士:
 とはいえ、その日のうちに必ずやっておくべきことがあるというのであれば、なかなか難しいということになります。ですので、ある程度、納期管理も適切にやっていくべきなのでしょうね。
宮田部長:
 そうですね。従業員各人別に仕事を任せすぎるのではなく、管理をしていくということが重要
になりますね。
福島さん:
 ふと、私が従業員の皆さんのタイムカードを見ている限りでは、10時間くらいは現在でも事実上、勤務間インターバルがあるような気がします。一度、少ない人でどれくらいなのか、一度、タイムカードのシステムからデータで分析できないかを確認してみますね。
大熊社労士:
 そうですね。案外、制度を導入しなくても近い状態になっているというケースもあります。是非、一度、確認してみてください。
宮田部長:
 ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。勤務間インターバルは、法制化の前に助成金が設けられて推進が図られる流れにありましたが、先日、日本経済団体連合会と日本労働組合総連合の「時間外労働の上限規制等に関する労使合意」で、「勤務間インターバル制度を労働時間等設定改善法及び同指針に盛り込む」とされました。今後、法制化によりますます注目を浴びてくるものと思われます。


参考リンク
厚生労働省「勤務間インターバル」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/interval/index.html
厚生労働省「職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
日本経済団体連合会「時間外労働の上限規制等に関する労使合意」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/018.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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増加する不法就労助長罪(外国人雇用問題)

facf179b こんにちは。服部@名南経営です。
 西日本の大手串カツ屋で、違法に外国人留学生を雇用したことについて、不法就労助長罪が適用され、経営者が書類送検されたというニュースが流れていました。

 人材確保難が続く中、外国人留学生を雇用したものの、留学生に求められる1週間28時間までのアルバイト時間を超えて雇用していたということがその理由です。

 外国人留学生には、本来、学業を学ぶことが主であるため、アルバイトは1週間28時間しか認められていません。これを超えて雇用をした場合には、今回の件のように不法就労助長罪(出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項第1号)が適用されることに注意をしなければなりません。罰則は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金ですが、人手不足で外国人に頼らざるを得ないような現状では、今後もこうした摘発は続くものでしょう。

★服部英治ブログも是非ご覧ください★
 
http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

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