「ハイ」の検索結果

労働時間適正把握ガイドライン(3)36協定の上限時間がサービス残業の原因になっていませんか?

 「残業を減らす」という掛け声は多くの会社で聞かれるが、その一方で本当に残業の削減をうまくできている会社は少ないと感じていた大熊。今日の服部印刷ではそのような話になっていった。
過去の関連記事はこちら
2017年2月13日「労働時間適正把握ガイドライン(2)始業・終業時刻の把握はどのようにすればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65769247.html
2017年2月6日「労働時間適正把握ガイドライン(1)労働時間ってなんですか?
https://roumu.com/archives/65768508.html


大熊社労士:
 こんにちは。もう2月下旬に入りましたね。そろそろ36協定を準備する時期ですね。
福島さん:
 はい、そろそろやらなくてはと思っていたところでした。
服部社長服部社長:
 大熊さん、新聞報道で36協定の上限時間を設定するというような記事が出ていましたが、やっぱり実現するのですかね。かなり前ですが、うちの製造部長と話をしたときに、従業員は忙しいときに残業をやらなければならないことはよく理解していて自主的に残業をしてよいかと確認してきてくれる。だけれども、上限の時間を気にしすぎて「あと5時間しかできない」というような発言が見られる、と言っていたのですよね。このときに「あぁ、きちんと残業の上限がクリアできる範囲での業務量の調整というのはすごく重要なのだな」と感じました。
大熊社労士:
 なるほど。おそらく、「残業は1ヶ月45時間までですよ」と総務がアナウンスをしているから、それより少ない時間で収めなくてはと従業員の皆さん自身が考えていらっしゃるということですね。
服部社長:
 はい。もちろん、特別条項等の運用も管理職は理解しているので、うまくコントロールしてくれているのですが、先ほどの発言を聞くと、36協定を守るために、サービス残業をすることにならないかと思いまして。
福島照美福島さん:
 残業時間が基準を超えると問題ですよ、と総務が案内しすぎなのでしょうか。
服部社長:
 いやいや、総務はそれが仕事の一つなので、それは続けよう。残業が多くなったときの課題は、残業が多くなってしまった原因を追及して、その原因をなくすように努力すること。そもそも人員が不足しているのか、営業が短納期の仕事を取ってくるのが影響しているのか、手直しが多くてロスする時間が多いのか。
大熊社労士:
 そうですね。残業を減らすにはその原因が分からないと、ただ単に会社が残業代削減のために無理を言っているとなってしまいますからね。
服部社長:
 そう。製造部は、基本的に設備がないとできない仕事が多いので、職場以外でのサービス残業はほぼ発生しないだろうけれども、営業部はパソコンがあれば、そしてそれが会社のパソコンでなくても、企画書の作成などはできてしまうからね。そうなるとサービス残業が多くなり、また、そもそもの残業削減にもつながらないことになる。
大熊社労士大熊社労士:
 結局は、旧態依然のままで、実際に行った業務の時間が見えなくなり、サービス残業が増え、会社のリスクは高まる。そんな最悪のシナリオになってしまいます。
服部社長:
 その最悪のシナリオにならないような対応が必要だと感じています。
大熊社労士:
 そうですね。実は先日からお話をしている労働時間適正把握ガイドラインでも、これに関連することが取り上げられており、「労働基準法の定める法定労働時間や時間外労働に関する労使協定(いわゆる36協定)により延長することができる時間数を遵守することは当然であるが、実際には延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、実際に労働時間を管理する者や労働者等において、慣習的に行われていないかについても確認すること」と、「自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置」で示していますからね。
宮田部長宮田部長:
 残業を好きでやっているのに総務からは口うるさく言われ、でも業務を放置するわけにも行かず、人員の増加をしてくれるわけでもない、確かに現場にとってはつらい位置づけってことか。
大熊社労士:
 そうですね。実際に大きく報道された公告代理店の女性新入社員が過労自殺した件でも、36協定の特別条項を守るような、残業時間の調整(カット)を本人自らが行っていたような状況がありますから、この部分は前回お話をした実態との乖離と合わせて、きちんとしておきたいところです。特に今後、服部社長がはじめにおっしゃった特別条項の上限時間も規制されると思いますし、そうなると、ますます残業していることが「悪」になり、それを隠すという行動にも
なりやすくなる。
服部社長:
 そうですね。そう考えるともう小手先のことだけではなく、抜本的に何に取り組んでいくのかということを現場も巻き込みながらやっていく必要があるのですね。
大熊社労士:
 そうですね。それをやらない限りは本質的な問題解決はなされないのでしょう。まさに企業の体質を変える必然性を感じています。
服部社長:
 うちの会社も本気で考えていこうと思います。ありがとうとございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。厚生労働省が発行しているパンフレット(中小事業主に役立つ時間外労働削減の事例集)を見ると、時間外労働が生じる理由(複数回答)の第1位は「取引先からの要求に応えるため」(58.0%)となっています。日本全体でサービスが過剰というような話も出ている中、自社が本当にやるべきことを考えるべき時代になっているのかも知れません。


関連blog記事
2017年2月13日「労働時間適正把握ガイドライン(2)始業・終業時刻の把握はどのようにすればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65769247.html
2017年2月6日「労働時間適正把握ガイドライン(1)労働時間ってなんですか?
https://roumu.com/archives/65768508.html

参考リンク
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-04.pdf
厚生労働省「長時間労働削減に向けた取組」
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/151106.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

在宅勤務許可申請書

shoshiki734 これは、在宅勤務を行う際に、許可を得るための社内書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki734.docx(19KB)
pdfPDF形式 shoshiki734.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 ここ最近、企業において在宅勤務を導入するようなケースが増えています。どのような場合に、在宅勤務を認めるのか、許可基準などのルールを決めておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「テレワーク普及促進関連事業」http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/telework.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

地域活性化雇用創造プロジェクトに愛知県が採択されました

2月8日 厚生労働省では、地域の雇用安定、能力開発を促進し、地域における生産性の向上や経済的基盤の強化を図るため、産業政策と一体となった安定的な正社員雇用の創出に向けた取組を支援しています。この度、平成28年度採択地域として愛知県ほか5地域が選出されました。

 採択された背景や課題としては、基幹産業である製造業の出荷額・付加価値額が増加傾向にあること、中堅・中小企業の常用雇用者数が増加する一方で、非正規雇用が増加していること等のほか、人材の確保・育成が喫緊の課題としてあげられています。

 この課題に対し、地域の実情に応じた創意工夫に基づき、県、地域の経済・雇用を担う企業、大学、金融機関といった関係者が一体となって地域活性化雇用創造プロジェクトを実施し、その取組に対して国から費用の補助がうけられるというものなのですが、併せてプロジェクトに参加する事業所を対象として低利融資制度も実施されます。

 また、新しいビジネス創出や人材確保・育成といった雇用創造メニューや雇用拡大支援メニューがあるようですので、今後、県や労働局の打ち出す取組に注目してみてはいかがでしょうか。


事業名称
「産業首都あいち」実現に向けた中堅・中小企業の競争力強化による雇用創造プロジェクト

事業年度
平成28年度~平成30年度

対象分野
・自動車産業(輸送用機械器具製造業)
・地域創生産業(繊維工業、窯業、土石製品製造業)
・観光集客産業(情報サービス業、飲食店など)

取組
・産業構造の特性を踏まえつつ、産業活動の中核を担う地域中堅・中小企業全体の底上げと先端ビジネス創出を目指す。
・産業活動を支え、イノベーションの源泉となる人材を継続的に確保・育成できる質の高い雇用環境実現を目指す。

具体的な支援内容(事業主向け)

・自動走行技術に関するセミナーや研修会の実施を通じて、自動車産業に関連する中堅・中小企業の新たなビジネス展開を促進
・繊維産地および窯業産地を対象に、先進事例の普及啓発や企業に対する専門家派遣を実施し、若者人材確保を促進
・販路開拓や人材育成に関する講座、展示会出展等により「愛知ブランド企業」を中心とする自動車関連企業の競争力を強化
・若者の職場定着やワークライフバランスの観点から、企業の職場環境改善に関する取組を促進


参考リンク
平成28年度「地域活性化雇用創造プロジェクト」の採択6地域を決定しました
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000149932.html

(日比野志穂
 
本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu

労働時間適正把握ガイドライン(1)労働時間ってなんですか?

 ここ数ヶ月、長時間労働に関する新聞記事が紙面を踊り、関心がこれまでにないほど高まっていることを気にしている大熊。今日は服部印刷で労働時間適正把握ガイドラインを説明することにした。


服部社長服部社長:
 大熊さん、先日まで同一労働同一賃金に関していろいろお聞きしていましたが、最近、新聞で労働時間の管理について厳格化されるようになったというような記事を見かけました。あれはどのようなことですか?
宮田部長:
 労働時間の管理?社長、うちの会社では仕事が終わったら、タイムカードをきちんと押すように徹底しているじゃないですか。きちんと把握できていますよね?
大熊社労士:
 社長がおっしゃっているのは、労働時間の適正把握に関するガイドラインのことですね。正確にお伝えすると、平成29年1月20日に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が厚生労働省から示されました。このガイドラインが、ここのところ新聞を始めとしたメディアで取り上げられています。
服部社長:
 なるほど。そのようなものが出た影響なのですね。
大熊社労士:
 はい、そうです。このガイドラインですが、元になる通達が平成13年4月6日に発出されていました。「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」という通達です。
福島さん:
 確か、以前、参加したセミナーで、労働基準法では労働時間の把握方法までは書いていないけれど、通達で「タイムカードなどできちんと把握しなさい」と書いてあると耳にしたことがあります。その通達ですか?
大熊社労士:
 よく覚えていらっしゃいましたね。そうです。その通達がガイドラインになった形ですね。そもそもこのガイドラインが出た理由としては、広告関係会社に勤務していた女性新入社員が過労自殺したことに端を発します。政府では昨年(平成28年)末、「「過労死等ゼロ」緊急対策」を出し、違法な長時間労働の是正のために動き出しました。この対策の中で「企業向けに新たなガイドラインを定め、労働時間の適正把握を徹底する」としており、策定されたのがこのガイドラインです。
宮田部長:
 あぁ、社長が書類送検されたあの事件ですね。うちも服部社長がそんなことにならないようにしなくっちゃ、って思いましたね。
大熊社労士:
 宮田部長、書類送検されるのは、会社や社長だけでなくて、人事労務管理をしている長、つまり御社で言うと宮田部長も対象になるかも知れないので気をつけてくださいよ!
宮田部長:
 え、え、ええええ!!!そりゃまずい。じゃ、しっかり聞かないと。
大熊社労士:
 そうですよ、頼みますよ!このガイドラインですが、通達から変更になった部分や追加された部分がいくつかあります。私は3点ほど注目をしているので、それを順番に説明したいと思います。今日は1点目ですね。
福島さん:
 私もしっかり聞いておきますね。
大熊社労士:
 よろしくお願いします。まずは「労働時間の定義」です。これまで「労働時間」がどういう時間を指すのか、法令では定められておらず、裁判例を元に実務で運用されていました。今回、ガイドラインでは「労働時間の考え方」ということで示されています。


労働時間の考え方
 労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。


このように定められています。これまで参考にされてきた裁判例とほぼ同じ形の解釈です。
服部社長:
 「黙示の指示」という部分に注目しなければなりませんね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。まぁ、この内容は先ほどから挙げている裁判例の内容ですので、注意しつつも「そんな感じ」という理解が多いかと思うのですが、問題はより具体的な例も挙げられているということです。具体的に挙げられているものを確認しておきますね。
使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間
使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわdゆる「手待時間」)
参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間
 これらのような時間は、労働時間として扱わなければならないとされています。もちろん、これらだけではないので、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるのであれば、労働時間と判断されます。
服部社長:
 大熊さん、このってちょっと厳しくないですか?もちろん、業務に必要な研修は労働時間として当然扱うのだと思うのですが、例えば、「退職後のライフプランの研修を企画したので、55歳以上の人は将来の働き方を考えるために時間があれば受講してください」といった研修の場合、会社は任意と考えますが、従業員は「将来の働き方に関して考えるのだから、労働時間だ」なんていう可能性が出てきますよね?
宮田部長宮田部長:
 ということは、私が人事労務管理を行うものとして受験したらどうか、と社長に言われた社会保険労務士試験の勉強をする時間も労働時間とか・・・。
大熊社労士:
 そうなんです、どこまでがどういう取扱いになるかは個別具体的に判断することになっているので、いまの内容がOKかどうかは明確に線を引くことはできません。ただし、ライフプランの研修は働き方というよりもリタイア後の生活を見据えるためのものですから、業務にはつながらないでしょうし、社会保険労務士試験の勉強も、取得しなければ業務に差し障りがあるものではなく、あくまでもすすめられたというものですので、労働時間ではないのだろうと思いますよ。
福島照美福島さん:
 もし、本当に自己研鑽したい、自己啓発に力をいれるんだという従業員が、会社に勧められたものを一所懸命にしているのに、一方で労働基準監督署から「それは労働時間だ」なんていわれると会社にとっても従業員にとっても思わぬ結果ということになりかねませんよね。大熊先生が先ほど「問題」と表現されたのはそういうことなのですね。
大熊社労士:
 はい。もちろん、業務に必要不可欠な研修について、時間外で行うことは間違っていると思いますが、今回のガイドラインを見て、行きすぎになることを気にしています。
服部社長:
 そうですね。うちの研修のほとんどは時間内にやっているので、問題は発生しないと思いますが、従業員が自主的に勉強会を実施していることもあるようですので、気に掛けておこうと思います。
大熊社労士:
 そうですね。私自身も監督官と話す機会があれば、どの程度の指導を行っているのか、聞いておきたいと思います。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回より労働時間適正把握ガイドラインについて解説を始めました。ぜひ、ガイドライン全文も確認いただきたいものになっていますので、参考リンクよりご覧ください。


参考リンク
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-04.pdf
厚生労働省「長時間労働削減に向けた取組」
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/151106.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

愛知県内企業の2016年年末一時金の平均支給額は852,052円で4年連続増加

1月30日 先日、愛知県産業労働部労政局労働福祉課より、愛知県内の企業における2016年年末一時金要求・妥結状況調査結果が発表されました。この調査は、愛知県内の労働組合のある民間企業のうち430社を対象に調査し、有効回答があった330社の状況をまとめたものです。本日はその内容を紹介します。

 2016年の年末一時金の平均妥結額は852,052円、平均妥結月数は2.71か月で、4年連続で増加しました。
・妥結額:852,052円 【前年比】7,942円増 0.9%増
・妥結月数:2.71か月 【前年比】0.01か月増
※県内330社の回答:平均年齢38.4歳 基準内賃金314,803円

 中でも集計企業の約7割を占める製造業の妥結額は888,537円で、前年と比べ221円の増加(0.02%の増加)となりました。さらに製造業の業種別平均をみてみると「輸送用機械器具」が957,287円ともっとも高い結果となっています。

 一方、非製造業の平均妥結額をみてみると、688,662円で前年と比較し32,664円の増加(5.0%の増加)となり、産業別に確認すると「教育、学習支援業、医療、福祉」の967,731円がもっとも高くなっています。中小企業の実情とは異なるデータですが、リンク先の資料では、業種別、規模別にまとめられた統計を確認することもできますので、確認されてはいかがでしょうか。


参考リンク
愛知県「内の企業における平成28年年末一時金要求・妥結状況調査結果をお知らせします」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/28nenmatsu.html

(日比野志穂

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu

就業条件明示書(労働者派遣)H29.1版

shoshiki731 派遣元事業主が、労働者派遣を行う際、派遣労働者に対し就業条件を明示する書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。H29年1月に労働者派遣事業関係業務取扱要領が更新され、それに伴い書式が文言の適正化により、変更されています。
重要度:★★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:特になし
[ダウンロード]
wordWord形式 shoshiki731.doc(40KB)
pdf
PDF形式 shoshiki731.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]

 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、その労働者派遣に係る派遣労働者に対し、労働者派遣をする旨、その派遣労働者に係る就業条件などを明示する必要があります。

参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/
(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

昨年の愛知の有効求人倍率はリーマンショック前以来の高水準となる1.63倍

愛知雇用 深刻な採用難が続いていますが、昨日、愛知労働局は「平成28年12月分・平成28年分 最近の雇用情勢」の調査結果を公表しました。

 これによれば、平成28年の有効求人倍率は1.63倍となっています。これはリーマンショック前の2007年(1.95倍)以来の高水準。愛知の雇用はリーマンショックの雇用危機を完全に乗り越え、高度経済成長期、バブル、リーマンショック前に続く、戦後4回目の超人手不足時代になっています。

 また平成28年12月分を見ると、有効求人倍率は1.70倍、新規求人倍率は2.81倍となっており、これらはいずれも左上のグラフにあるように上昇を続けています。今後、更なる採用難になることは確実な状況ですので、改めて人事労務管理のレベルアップを行い、安定的に人材を確保できる環境を作っていくことが求められます。


参考リンク
愛知労働局「平成28年12月分・平成28年分 最近の雇用情勢」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0117/4717/201713111324.pdf

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
  
TEL 052(589)2355
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu

2017年度愛知県の健康保険料率は9.92%の見込み

0006【2017年2月9日追記】
 2017年度の健康保険料は9.92%で決定しました。詳細はこちらのブログ記事をご覧ください。
https://roumu.com/archives/50617991.html


 2017年1月16日(月)に全国健康保険協会愛知支部において評議会(第4回)が開催されました。今回の評議会においては、2017年度の保険料率に関しても討論がなされました。

 2017年度保険料率(医療分)についての各支部評議会の意見は下記のようになってはいますが、基本的な考え方としては、2017年度の平均保険料率については、10%を維持する方向だそうです。
○平均保険料率10%を維持すべきという支部   14支部
○10%維持と引き下げる両方の意見のある支部  19支部
○引き下げるべきという支部            14支部          

 愛知県の2017年度の保険料率の見込みについては、激変緩和率及び特別計上の予算額が2017年1月中下旬に確定するため、現状は暫定ではありますが、下記の通りです。(変更時期は、健康保険料率、介護保険料率ともに2017年4月納付分から)
共通保険料率(高齢者医療への拠出金、現金給付費など)
  全国平均・愛知支部ともに 4.76%
医療給付費についての調整前の所要保険料率
  全国平均5.24% 愛知支部4.58%
医療給付費についての年齢・所得調整後の保険料率
  全国平均5.24% 愛知支部5.11%
+
  全国平均10.00% 愛知支部9.87%
保険料率(激変緩和措置後)
  全国平均10.00% 愛知支部9.92%
保険料率(清算・特別計上等含む)
  全国平均10.00% 愛知支部9.92%


参考リンク
協会けんぽ愛知支部「平成29年度 保険料率について」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/shibu/aichi/template03/h28/201612271/201701162

(木村一美
 
本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
  
TEL 052(589)2355
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu

育児・介護短時間勤務取扱通知書(平成29年1月1日施行対応版)

shoshiki730 平成29年1月施行の改正育児・介護休業法に対応した従業員より受けた育児・介護にかかる短時間勤務の申出に対し、その取扱について会社から本人に通知する際のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki730.doc(122KB)
pdfPDF形式  shoshiki730.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 勤務時間の短縮等の措置で短時間勤務を設定し、従業員が短時間勤務の申し出をした際に、会社はその取扱いについて通知しなければなりません。具体的な内容としては、短時間勤務の期間、具体的な勤務内容(時間、待遇)、注意事項などとなっています。


関連blog記事
2016年11月16日「育児・介護休業規程(平成29年1月1日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55649065.html
2016年11月21日「介護短時間勤務制度が変わります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759040.html
2016年11月14日「介護のための残業免除の制度が始まります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759036.html
2016年11月7日「子の看護休暇・介護休暇が半日単位で取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65758285.html
2016年10月24日「介護休業が3回に分割して取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756970.html
2016年10月17日「育児休業を取得できる有期契約の従業員の範囲が変更になります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756109.html
2016年10月10日「育児介護休業規程(簡易版)の改正前後の内容が分かるwordファイル」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52115467.html
2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52114418.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

介護短時間勤務申出書(平成29年1月1日施行対応版)

shoshiki729 平成29年1月施行の改正育児・介護休業法に対応した介護短時間勤務の申出を行う際のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki729.doc(108KB)
pdfPDF形式  shoshiki729.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 事業主は、 介護のための勤務時間短縮等の措置として、以下の4つのいずれかの措置を講じなければならないとされています。
①短時間勤務の制度
②フレックスタイム制
③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
④従業員が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
 そして、今回の改正育児・介護休業法の施行により、介護休業とは別に対象家族1人につき利用開始の日から連続する3年以上の期間で2回以上利用できるようにする必要があります(④を除く)。


関連blog記事
2016年11月16日「育児・介護休業規程(平成29年1月1日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55649065.html
2016年11月21日「介護短時間勤務制度が変わります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759040.html
2016年11月14日「介護のための残業免除の制度が始まります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759036.html
2016年11月7日「子の看護休暇・介護休暇が半日単位で取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65758285.html
2016年10月24日「介護休業が3回に分割して取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756970.html
2016年10月17日「育児休業を取得できる有期契約の従業員の範囲が変更になります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756109.html
2016年10月10日「育児介護休業規程(簡易版)の改正前後の内容が分かるwordファイル」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52115467.html
2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52114418.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。