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74.9%の企業が26卒でのオープンカンパニーを実施予定

 近年の新卒採用においてはインターンシップによる学生との接点づくりが重要なポイントとなっていますが、2026年卒での企業の実施予定はどうなっているのでしょうか。本日はベネッセi-キャリアの「企業の新卒(25卒・26卒)採用計画実態調査」より、オープンカンパニー(業界・企業による説明会やイベントであり、従来の1dayインターンシップを含む)の実施意向について取り上げます。なお、調査対象は同社の採用サービスを利用している企業で、有効回答数は379社となっています。

 5日未満のオープンカンパニーの実施有無については、25卒向けに実施した企業は全体の58.0%となりました。これに対して26卒の予定は以下のように前年比16.9ポイント増の74.9%が実施予定となっています。
 3.4% 実施済み
 40.4% 実施予定あり
 31.1% 実施検討中
 25.1% 実施予定なし

 26卒のオープンカンパニー開始予定時期は2024年6月から増加を始め、2024年8月がピークとなっています。
 6月 12.7%
 7月 16.5%
 8月 21.2%
 9月 16.8%
 10月 10.3%

 オープンカンパニーでの具体的な実施施策の予定は以下の通りとなっており、対面およびオンラインでの会社説明会は合計で34.6%と多くなっています。
 13.7% 会社説明会(対面)
 20.9% 会社説明会(オンライン)
 13.5% 職場見学(対面)
 1.6% 職場見学(オンライン)
 11.8% ワークショップ型の仕事体験(対面)
 6.6% ワークショップ型の仕事体験(オンライン)
 11.5% 社員との交流会(対面)
 9.7% 社員との交流会(オンライン)
 3.8% 個別相談会(対面)
 6.3% 個別相談会(オンライン)

 人事担当者の人的リソースが少ない中小企業においては新卒採用の負荷が非常に大きくなっています。26卒についても企業の採用意欲は高いため、激戦が予想されます。まずは今夏がオープンカンパニーの勝負所となりますので、工夫しながら進めていきましょう。


参考リンク
ベネッセi-キャリア「企業の新卒(25卒・26卒)採用計画実態調査(2024/5/29)」
https://www.persol-career.co.jp/newsroom/news/research/2024/20240529_1488/

(大津章敬)

今春の中小企業正社員の賃上げ平均は9,662円(3.62%)

 今春は歴史的な賃上げの春となりましたが、これまで中小企業の状況に関する調査はあまり公表されていませんでした。本日は日本商工会議所が2024年6月5日に興行した「中小企業の賃金改定に関する調査集計結果」を見てみましょう。なお、この調査は全国47都道府県で2024年4月19日~5月17日に各地商工会議所職員による調査で実施され、回答企業数は1,979社となっています。
 
 これによれば今春の中小企業の賃上げの状況は以下のとおりです。
(1)2024年度の賃上げについて

  • 2024年度に「賃上げを実施予定」とする企業は74.3%。うち「防衛的な賃上げ」は59.1%。
  • 従業員数20人以下の企業では、「賃上げを実施予定」は63.3%。うち「防衛的な賃上げ」は64.1%。
  • 業種別では、「賃上げを実施予定」とする企業は、卸売業、製造業で8割超え。最も低い医療・介護・看護業で5割強(52.5%)と全業種で半数以上が賃上げ。
  • 情報通信業、宿泊・飲食業、金融・保険・不動産業で「前向きな賃上げ」が5割超に達する一方、運輸業では「防衛的な賃上げ」が7割超(72.2%)と業種により差がある。

(2)正社員の賃上げについて
【全体】賃上げ額9,662円、賃上げ率3.62%(加重平均)
【20人以下】賃上げ額8,801円、賃上げ率3.34%(加重平均)

(3)パート・アルバイト等の賃上げについて
【全体】賃上げ額37.6円、賃上げ率3.43%(加重平均)
【20人以下】賃上げ額43.3円、賃上げ率3.88%(加重平均)

 このように大企業の水準までとはいきませんでしたが、正社員の賃上げ率が3.62%というのはかなり高い水準であったことは間違いいありません。初任給の上昇も続いており、また来春もこれに近い状況になることが予想されます。


参考リンク
日本商工会議所「中小企業の賃金改定に関する調査集計結果(2024/6/5)」
https://www.jcci.or.jp/news/research/2024/0605110001.html

(大津章敬)

休憩自由利用除外許可申請書

乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設および肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者に対し、休憩時間を適用除外するための申請書の様式です。

重要度:
官公庁への届出:要

WORDWord形式 2024052261.docx
pdfPDF形式   2024052261.pdf

[ワンポイントアドバイス]
労働基準法では、休憩時間について自由に利用させなければならないとしていますが、警察官等についてはこの原則を適用しないとされています。また、乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設および肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者についても所轄労働基準監督署長の許可を受けることで、この原則を適用しないことができます。
使用者の押印が廃止されました。


参考リンク
厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html

(海田祐美子)

非常災害等の理由による労働時間延長/休日労働 許可申請書/届

災害その他避けることのできない事由により、臨時に時間外・休日労働をさせる必要がある場合に所轄労働基準監督署長に届け出ることで、当該届出の範囲で法定労働時間を延長し、又は、休日に労働させるための書式です。

重要度:
官公庁への届出:要

WORDWord形式 2024050862.docx
pdfPDF形式   2024050862.pdf

[ワンポイントアドバイス]
事前に届け出る場合は「非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請書」を、事前に届け出ることができない場合には「非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可届」を事後、遅滞なく届け出ることになります。使用者の押印が廃止されました。


参考リンク
厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html

(海田祐美子)

リニューアルされた愛知県公開の「わかりやすい中小企業と就業規則」

 愛知県産業労働部では、中小企業向けに冊子「わかりやすい中小企業と就業規則」を作成しています。この冊子は、条文ごとに解説が掲載されており、非常に分かりやすくまとめられています。先日、この小冊子が2024年3月にリニューアルされました。自社の就業規則改定の参考とされてはいかがでしょうか?
第1部 就業規則とは
第2部 モデル就業規則
第3部 パートタイム・有期雇用労働者モデル就業規則
第4部 育児・介護休業等に関するモデル就業規則


参考リンク
愛知県「わかりやすい 中小企業と就業規則」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/0000007060.html

(福間みゆき)

労使委員会 運営規程(例)

これは、厚生労働省のリーフレット「企画業務型裁量労働制の解説」に取り上げられている労使委員会 運営規程例をWord化したものです。

重要度:★★
官公庁への届出:要

WORDWord形式 2024022264.docx
pdfPDF形式   2024022264.pdf

[ワンポイントアドバイス]
労使委員会の運営規程の作成および変更に当たっては、労使委員会の同意を得ることが必要です。


参考リンク
厚生労働省「企画業務型裁量労働制の解説」
https://www.mhlw.go.jp/content/001166657.pdf

(海田祐美子)

雇用保険の適用事業所に届く「雇用保険被保険者数お知らせはがき」に関するFAQ

 厚生労働省は、今年度も雇用保険の各適用事業所の被保険者数等を掲載した「雇用保険被保険者数お知らせはがき」を発送しています。

 このはがきに掲載されている雇用保険の被保険者数は、送付先事業所の2023年11月末時点のものになっています。このほか、はがきを確認すると疑義が生じる可能性がある以下のような事項について、回答が掲載されています。

 届いたはがきを見て疑義があるようであれば、内容を確認してみましょう。


Q1:「雇用保険被保険者数お知らせはがき」とはどのようなものですか。
Q2:事業所を管轄しているハローワークはどこで確認できますか。
Q3:はがきに記載されている令和5年11月末時点の被保険者数とマイナンバー登録者数が違っているのはなぜですか。何か手続漏れがあるのでしょうか。
Q4:記載されている被保険者数とマイナンバー登録者数が一致していない場合は何か手続きが必要なのでしょうか。
Q5:マイナンバーの登録は必ずしなければならないのですか。
Q6:法人番号の登録は必ずしなければならないのですか。
Q7:はがきに記載されている令和5年11月末時点の被保険者数(または被保険者数とマイナンバー登録者数)が違っており、手続状況を確認したいのですが、どうすればいいですか。
Q8:代理人がはがきで確認を行う場合、委任状等に押印は必要ですか。
Q9:確認を行う際の本人確認書類はどのようなものが該当しますか。写しでも良いですか。
Q10:郵送で確認したい場合、返信用封筒のサイズ及び添付切手金額を教えてください。
Q11:被保険者数が正しい場合はどうしたらいいですか。はがきの返送の必要はありますか。また、破棄していいですか。
Q12:既に廃止したはずの事業所のはがきが届いたのですが、どうすればいいでしょうか。
Q13:心当たりのない事業所あてのはがきが届いたのですが、どうすればいいでしょうか。
Q14:はがきに印刷されている名称(住所)が違うので修正してほしいです。
Q15:届出漏れが判明したのですが、遡って手続をすることはできますか。
Q16:マイナンバーの登録をするにはどのような手続や資料が必要ですか。
Q17:マイナンバーをハローワークに登録すると、マイナポータルでどんな情報を確認することができますか。
Q18:法人番号の登録をするにはどのような手続や資料が必要ですか。
Q19:令和5年11月30日現在の被保険者数には、11月30日以前に会社を辞めたが、その届出を11月30日より後に行った者の数が含まれていますか。
Q20:はがきの被保険者数には、64歳以上の高年齢労働者の数が含まれていますか。
Q21:社会保険労務士や労働保険事務組合に手続を任せているが、何か届出は必要ですか。
Q22:はがきにある令和6年度の雇用保険料率については、今(令和5年度)と変わるのでしょうか。
Q23:はがきを紛失・破損等してしまったのですが、再発行できないでしょうか。
↓「雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和6年3月送付分)に関するFAQ」はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00050.html


参考リンク
厚生労働省「雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和6年3月送付分)に関するFAQ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00050.html
(宮武貴美)

[特定医師]時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)特別条項あり版(2024年4月1日以降版)

特定医師を含む場合の36協定届のひな形で、特別条項付きのものです。

重要度:★★★★★
官公庁への届出:要

WORDWord形式 2024030666.docx
pdfPDF形式   2024030666.pdf

[ワンポイントアドバイス]
2024年4月以降、各医療機関において医師の時間外・休日労働に応じた、適切な追加的健康確保措置の履行について確認が行われる予定です。


参考リンク
厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html
厚生労働省「医師の働き方改革に伴う時間外・休日労働に関する協定届(36協定)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35595.html

(海田祐美子)

[特定医師]時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)(2024年4月1日以降版)

特定医師を含む場合の36協定届のひな形です。

重要度:★★★★★
官公庁への届出:要

WORDWord形式 2024030466.docx
pdfPDF形式   2024030466.pdf

[ワンポイントアドバイス]
特定医師とは、病院もしくは診療所で勤務する医師(医療を受けるものに対する診療を直接の目的とする業務を行わない者を除く。)または介護老人保健施設もしくは介護医療院において勤務する医師を指しています。


参考リンク
厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html
厚生労働省「医師の働き方改革に伴う時間外・休日労働に関する協定届(36協定)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35595.html

(海田祐美子)

[自動車運転の業務]時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)特別条項あり版(2024年4月1日以降版)

自動車運転の業務を含む場合の36協定届のひな形で、特別条項付きのものです。

重要度:★★★★★
官公庁への届出:要

WORDWord形式 2024030166.docx
pdfPDF形式   2024030166.pdf

[ワンポイントアドバイス]
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準が、2023年12月23日に改正され、2024年4月1日から適用されます。


参考リンク
厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html
厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html

(海田祐美子)