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健康保険証の代わりとして発行される資格確認書の交付申請書

 2024年12月2日からのマイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認が間近に迫っています。マイナ保険証を利用できない被保険者と被扶養者に対しては資格確認書が発行されることになっており、資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、被保険者等の資格が確認されます。

 この資格確認書は、マイナ保険証持っていない人に対して、申請によらず交付されることになっていますが、早急に資格確認書が必要な場合等は、交付の申請が必要です。また、資格確認書の紛失やき損のときも同様です。このような交付申請をする際に申請をする「資格確認書交付申請書」(協会けんぽ用)がこちらで公開されました。

 2024年12月2日以降の「被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」には、資格確認書発行要否欄が設けられており、マイナ保険証を利用できない場合には、届書の「□発行が必要」にチェックを入れることになっていますが、チェックを入れ忘れたときなどにも申請書が利用できます。なお、発行された資格確認書は、被保険者の会社を通じて渡す流れとなります。

 マイナ保険証の本格利用前後は様々な混乱が生じると予想されますので、このような申請書での手続きの流れも確認しておきましょう。


関連記事
2024年11月27日「厚労省等の方針から見る資格確認書の発行基準」
https://roumu.com/archives/125141.html
2024年11月26日「マイナ保険証移行時の健康保険証の発行はいつまで?
参考リンク」
https://roumu.com/archives/125134.html

参考リンク
協会けんぽ「健康保険資格確認書交付申請書」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat290/r59/
日本年金機構「令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html
(宮武貴美)

厚労省等の方針から見る資格確認書の発行基準

 2024年11月26日の記事「マイナ保険証移行時の健康保険証の発行はいつまで?」でも取り上げたように、いよいよマイナ保険証の利用が本格化します。あわせて新たに資格確認書の交付が始まりますが、資格確認書はマイナ保険証を持っていない人がもこれまで通りの保険診療を受診できるように発行されるものとして位置づけられています。

 この際、マイナ保険証が利用できるものの、マイナンバーカードを持ち歩くことに抵抗感があるといった理由から、資格確認書の発行を希望する人も出てくるかと思います。これについては、厚生労働省保険局保険課が、協会けんぽや健康保険組合等に宛てて発出した事務連絡「資格確認書の運用等に関するQ&Aについて(その2)(令和6年10月18日事務連絡)」について、以下のように示しています。


Q13-2 マイナ保険証を保有しているが、当該マイナ保険証を利用する意向がない方が資格確認書の交付を希望する場合、交付することは可能か。

A マイナ保険証を保有しており、オンライン資格確認を受けることができる状況にある場合は、交付対象となりません。そうした方に対しては、マイナ保険証の利用を呼びかけていただいた上で、それでもなお資格確認書の交付を希望される場合は、マイナ保険証の利用登録の解除をご案内いただくことが考えられます。


Q13-3 マイナ保険証を保有しているが、念のため資格確認書を持っておきたいという方が資格確認書の交付を希望する場合、交付することは可能か。

A 資格確認書は、医療機関等でマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある場合に交付するものであるため、マイナ保険証による受診が困難である等の特段の事情もなく、念のため資格確認書を持っておきたいという申請理由で交付することはできません


 また、2024年12月2日以降に利用する資格取得届等では、資格確認書の発行が必要な人は以下に限るとされることが示されています。
・マイナンバーカードを取得していない者
・マイナンバーカードの返納者
・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者
・利用登録解除者
・利用登録解除を申請した者
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者

 マイナ保険証が利用できる人が、実際に資格確認書の交付を申請した場合にどのような取扱いになるかは、現状不明ですが、基本的な方針は確認しておきたいものです。


関連記事
2024年11月26日「マイナ保険証移行時の健康保険証の発行はいつまで?」
https://roumu.com/archives/125134.html
参考リンク
協会けんぽ「健康保険証の発行終了に伴う各種お取扱いについて」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/20241202/
日本年金機構「令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html
(宮武貴美)

社労士が知っておきたい 医療機関・福祉施設の裁判例解説 「労働時間・割増賃金」

 

医業福祉部会主催セミナー 第59回
社労士が知っておきたい
医療機関・福祉施設
の裁判例解説
「労働時間・割増賃金」

 


 

 医療機関・福祉施設においては、医師の夜間電話対応や福祉施設の泊まり勤務など独特の勤務形態・取扱いがあります。そのため、医療機関や福祉施設を顧問先にもつ社会保険労務士にとっては、あとになって残業代を請求される等のなど、トラブルに発展しないように、普段の労務管理であったり、規程の仕方について顧問先にアドバイスすることが求められます。
 そこで、安西法律事務所 弁護士 宮島朝子先生を講師にお招きし、医療機関・福祉施設にまつわる過去の重要判例と最近の裁判例を題材に、実務上のポイントについてお話いただきます。


<講師>
宮島朝子氏
安西法律事務所 弁護士

<取り上げる裁判例>

・医療法人社団誠馨会事件(千葉地判令和5年2月22日判決)
・社会福祉法人A会事件(千葉地判令和5年6月9日判決)

<開催会場・日時>
(1)Zoomウェビナー(生配信)
2024年11月18日(月) 14:00~16:00
申込期限:2024年11月14日(木)10:00

(2)オンデマンド(録画)
2024年11月下旬配信開始予定
申込期限:2025年2月2日(日) 視聴期限:2025年3月2日(日)


受講料(税込):税込16,500円
※LCG会員の方は、会員価格が適用されます。必ずLCG会員専用サイト(MyKomon内)でお申込をお願いいたします。
※本セミナーの録画・録音・画面キャプチャーなどの複製及び転載・引用など、あらゆる二次利用を禁止します。

[詳細およびお申込み]
以下よりお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-igyou59/

社会保険の適用拡大 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ(2024年10月版)

タイトル: 社会保険の適用拡大 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ(2024年10月版)
発行者:厚生労働省・日本年金機構
発行時期:2024年10月
ページ数:8ページ
概要:パート・アルバイト従業員(第3号被保険者)に向けて、2024年10月からの短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用拡大を案内するリーフレット(2024年10月版)

Downloadはこちらから(3.8MB)
https://roumu.com/pdf/2024102304.pdf


参考リンク
日本年金機構「厚生年金保険等に関するパンフレット」
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kokuminnenkin.html

(川崎恵)

人材不足企業、前年比▲5ポイントの63.0%

 我が国は少子高齢化という構造的課題を抱えていることから、多くの企業で人手不足の状態にあります。しかし、ここに来て、若干風向きが変わったような印象を受けます。そこで今回は、東京商工会議所の「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査」の中から、人材不足の状況と深刻度について見ていくこととしましょう。なお、この調査は、全国47都道府県の企業を対象に実施されたもので、回答企業数は2,392社、調査期間:2024年7月8日~7月31日となっています。
 
 これによれば、人手不足の状況は以下のようになっています。なお、()内は前年度からの変化です。
 不足している 63.0%(▲5.0ポイント)
 過不足はない 35.2%(+5.5ポイント)
 過剰である 1.8%(▲0.4ポイント)

 このように不足しているという回答が前年比で▲5ポイントとなっています。なお、全体としてはこのように減少傾向が見られますが、業種別では以下の業種で特に人手不足が深刻な状態となっています。なおこうした業種ではシニア人材などの活用が積極的に行われているという結果も出ています。
 運輸業 83.3%
 建設業 79.2%
 宿泊・飲食業 72.7%
 介護・看護業 63.9%

 いくらか状況は改善したとはいえ、人手不足の状況は依然として継続しています。これからの時代、人材の確保が何よりも重要な経営課題となっていきます。事業継続のためには、安定的な人材の採用・育成・定着が不可欠であると考え、職場環境の整備を進めていきましょう。


参考リンク
東京商工会議所「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査(2024/9/5)」
https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1204012

(大津章敬)

今春入社の新入社員の33.4%が「辞めたいと思ったことがある」と回答

 近年、新卒採用は激戦であり、採用予定数に対する充足率も低下を続けてくれています。そんな中、入社した新入社員はいま、どのような意識で仕事をしているのでしょうか。今回はマイナビの「新入社員の意識調査(2024)」の内容を見ていきたいと思います。なお、この調査の対象は、2024年卒の新入社員で有効回答数:800名(内訳:22歳~23歳の男性400名、女性400名)となっています。調査時期は6月ですので、入社して2ヶ月が経過したタイミングの大卒新入社員ということになります。

(1)今の会社を辞めたいと思ったことはありますか?
3.4% 辞めたいと思ったことがあり、転職活動をしている
30.0% 辞めたいと思ったことはあるが、特に転職活動はしていない
66.6% 辞めたいと思ったことはない

 このように33.4%の社員が、入社2か月のタイミングで「辞めたいと思ったことがある」と回答しています。
 
(2)今の会社であと何年くらい働くと思いますか?
[全体]
25.9% 3年以内
16.9% 4~5年くらい
12.1% 6~10年くらい
7.6% 10年以上
18.8% 定年まで
18.8% 分からない
[男性]
18.5% 3年以内
14.5% 4~5年くらい
13.0% 6~10年くらい
8.8% 10年以上
25.5% 定年まで
19.8% 分からない
[女性]
33.3% 3年以内
19.3% 4~5年くらい
11.3% 6~10年くらい
6.5% 10年以上
12.0% 定年まで
17.8% 分からない

 このように男女で大きな差が見られ、女性は52.6%が5年以内の退職を新入社員のタイミングから想定しているという結果となっています。

(3)退職検討経験者と非検討者の仕事内容の違い
 このように多くの新入社員が早くも退職を検討している状況にありますが、その仕事の内容に差があるのでしょうか。退職検討経験者と非検討者の仕事内容の違いで差異が大きいものの上位5つを取り上げると以下のようになっています。
■仕事内容が向いている
  差異 △17.1Pt 経験者10.1% 非経験者27.2%
■身に付けるべき仕事が明確である
  差異 △13.9Pt 経験者37.5% 非経験者51.4%
■職場で求められる人材像が明らかである
  差異 △10.0Pt 経験者20.6% 非経験者30.6%
■目標としている上司や先輩がいる
  差異 △9.6Pt 経験者36.2% 非経験者26.6%
■配属当初と比べて成長したと感じる
  差異 △8.3Pt 経験者27.0% 非経験者35.3%

 このように考えると、仕事の内容やそこで求められる人材像を明確にし、配属当初から成長を感じさせるような環境を作ることが定着という観点からも重要であることが分かります。
 
 人材の採用が難しくなる中、既存人材の育成を進めるため、人事制度・教育制度の整備を進める企業が増えていますが、そのような取り組みは社員の定着にも有効であり、その環境整備が求められます。


参考リンク
マイナビ「新入社員の意識調査(2024)2024/8/21」
https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/careertrend/19/

(大津章敬)

約2割の企業で今秋の最低賃金割れ発生の見込み

 今春の賃上げを受け、10月の最低賃金引上げも例年にはない、水準で実施される見通しとなっています。こうした最低賃金の引き上げにより、最低賃金割れの労働者が発生し、その対応が進められていますが、今回はそうした状況について、東京商工リサーチの「2024年「最低賃金引き上げに関するアンケート」調査の結果を見ていきたいと思います。
(1)2024年度の最低賃金引き上げ額の目安は50円となりました。目安通りの引き上げとなった場合、貴社では給与設定を変更しますか?
■引き上げ後の最低賃金額より低い時給での雇用はなく、給与は変更しない
  全体 59.61% 資本金1億円以上 67.21% 資本金1億円未満 58.77%
■引き上げ後の最低賃金額より低い時給での雇用はないが、給与を引き上げる
  全体 21.12% 資本金1億円以上 17.12% 資本金1億円未満 21.57%
■現在の時給は引き上げ後の最低賃金額を下回っており、最低賃金額を超える水準まで給与を引き上げる
  全体 7.50% 資本金1億円以上 6.19% 資本金1億円未満 7.65%
■現在の時給は引き上げ後の最低賃金額を下回っており、最低賃金額と同額まで給与を引き上げる
  全体 11.77% 資本金1億円以上 9.47% 資本金1億円未満 12.02%

(2)最低賃金の上昇に対して、貴社はどのような対策を実施、または検討していますか?
■商品やサービスの価格に転嫁する
  全体 48.55% 資本金1億円以上 50.14% 資本金1億円未満 48.40%
■設備投資を実施して生産性を向上させる
  全体 26.70% 資本金1億円以上 36.20% 資本金1億円未満 25.76%
■雇用人数を抑制する
  全体 16.75% 資本金1億円以上 13.94% 資本金1億円未満 17.02%
■従業員の雇用形態を変更する
  全体 14.60% 資本金1億円以上 13.05% 資本金1億円未満 14.75%
■設備投資を抑制して財務負担を低減させる
  全体 10.84% 資本金1億円以上 6.52% 資本金1億円未満 11.27%
■できる対策はない
  全体 18.36% 資本金1億円以上 14.54% 資本金1億円未満 18.73%

 このように19.27%で最賃割れの従業員が見込まれ、その対応が求められています。最賃割れというとかつてはアルバイトなどが想定されましたが、近年の最低賃金の引き上げにより、高卒新入社員の初任給が最低賃金に届かないというケースが増えています。特に中小企業の場合は月平均所定労働時間が173時間など長い場合が多く、これで最低賃金が仮に1,054円だとすれば、月額で182,342円となります。
 
 また政府の方針としては2030年台前半に全国加重平均で1,500円にするとしていますので、この方針に基づけば今後も毎年50円程度の最低賃金引上げが行われることとなります。仮に173時間だとすれば月額で8,650円。ベースの賃金が毎年これだけ上昇するとすれば、若手社員の賃金のフラット化が進み、社員の不満の高まり、離職の増加が懸念されます。それだけに賃金カーブの見直しも不可欠となりますが、まずはこうした賃金上昇に対応できるだけの収益性・生産性の確保がなによりも重要となります。これからの時代は人事からも経営全体に提言を行っていくことが強く求められます。


関連記事
2024年7月26日「【答申】令和6年度地域別最低賃金額改定の目安は全国一律の50円に」
https://roumu.com/archives/123619.html

参考リンク
東京商工リサーチ「2024年「最低賃金引き上げに関するアンケート」調査(2024/8/21)」
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198859_1527.html

(大津章敬)

20代の約7割が副業希望

 先般学情が実施した20代に向けた「副業」に関するアンケート調査を行い、その結果を発表しました。副業を認める制度を設ける企業が年々増加する一方、副業実施率は10%に満たない水準で過去3年間横ばいで推移しており、伸び悩んでいる状態ですが、実際には副業希望者は増えているようです。今回の記事ではその内容を見ていきたいと思います。(調査機関:株式会社学情、調査期間:2024 年 6 月 17 日~2024 年 6 月 30 日、調査対象: 20 代社会人、有効回答数:405 件、調査方法:Web 上でのアンケート調査)

 今回の調査の項目と回答状況は以下の通りとなっています。

(1)勤務先の企業で副業が認められていたら、副業したいですか?
35.6% 副業したい
30.6% どちらかと言えば副業したい
21.2% どちらとも言えない
  7.7% あまり副業はしたくない
  4.9% 副業はしたくない

(2)転職活動において、「副業可」の企業は志望度が上がりますか?
27.4% 志望度が上がる
31.6% どちらかと言えば志望度が上がる
28.6% どちらとも言えない
  4.9% どちらかと言えば志望度は上がらない
  7.4% 志望度は上がらない

 このように、「副業したい」「どちらかと言えば副業したい」と回答した20代は約7割に上っています。副業を希望する理由として、学情は「本業のほかにもう1つ収入源があると、安心できる」「自分でお金を稼ぐ力を身につけたい」「本業以外でもスキルアップの機会を得たい」「新しい仕事に挑戦し、自分の可能性を探りたい」といった声を紹介しています。

 また、転職活動において、「副業可」の企業は「志望度が上がる」「どちらかと言えば志望度が上がる」を合わせると約 6 割の 20 代が「副業可」の企業は志望度が上がると回答しました。その理由として「将来、副業をしたいと考えているため」「重要事項ではないものの、選択肢はあると嬉しい」「副業可の会社は、自由な社風という印象を受ける」といった声が寄せられたということです。

 今回の調査では、20代の社会人が「副業」に対してどのように考えているかを明らかにしたものですが、「自由な選択肢を持ちたい」という気持ちのほか、「収入」や「スキル」に対する漫然とした不安が現れているようにも読み取れます。

 調査の回答の中には、「本業でしっかりと稼げる状態が理想」「プライベートの時間を削って副業をしたいとは思わない」「今は本業の仕事に専念したい」といった声も上がっており、企業側としては、多様な働き方が浸透する中で、人材を獲得し、定着・活躍してもらうためには何ができるかを検討していくことが求められる状況となっています。


参考リンク
学情「 副業を希望する 20 代が約 7 割。「本業以外でもスキルアップの機会を得たい」の声(2024/7/17)」
https://service.gakujo.ne.jp/wp-content/uploads/2024/07/240717-rekatsuenq.pdf

(菊地利永子)

過去最多ペースとなった人手不足倒産

 帝国データバンクが、人手不足倒産の動向調査(2024 年上半期)の結果を公表しました。これをみると、上半期における「人手不足倒産」の件数は、182件で前年同期の110件から大幅に増加しました。特に「従業員1人未満」の小規模事業者の人手不足倒産は全体(182件)の約8割にあたる143件となりました。

 また、業種でみていくと、いわゆる2024年問題の影響から、物流業が53件、建設業は27件となっており、全体(182件)の約4割(80件)を占めています。1人が退職することで、残った従業員に業務の負荷がかかり、その負荷に耐え切れず退職するということが考えられます。負のスパイラルに入らないように、人材の確保ができるタイミングで確保を行っておきたいものです。


参考リンク
帝国データバンク「人手不足倒産の動向調査(2024年上半期)」
https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p240703.pdf

(福間みゆき)

退職代行の利用 全体で約1割 大企業で約2割が経験

 ここ数年、従業員の退職の際、退職代行のサービスが利用されることがありますが、この実態について東京商工リサーチが調査を実施しました。なおこの調査は、2024年6月3日~10日に、企業を対象にインターネットで「人材確保の施策」と「退職代行」についてアンケート調査を行ったもので、有効回答5,149社でした。

 この調査結果から、退職代行についてみてみると、2023年1月以降に、退職代行業者を活用した従業員がいた割合は、大企業の場合18.4%(499社中、92社)で約2割に達し、中小企業の場合8.3%(4,650社中、387社)でした。

 また、退職代行を活用した従業員の退職があったと回答した企業の業種別(母数10社以上)をみてみると、最多が美容・理容業、クリーニング業などを含む「洗濯・理容・美容・浴場業」の33.3%(15社中、5社)となっており、続いて、百貨店などを含む「各種商品小売業」が26.6%(15社中、4社)、旅館やホテルなどを含む「宿泊業」が23.5%(17社中、4社)でした。
 
 退職代行からの退職申し出を受けた企業の多くは「直接言ってくれればいいのに」という感想を持たれることが通常ですが、同時に直接言い出すことができなかった何らかの問題があるかもしれません。労使関係の課題について考えるきっかけにもしたいものです。


参考リンク
東京リサーチ「「退職代行」業者から連絡、大企業の約2割が経験 人材確保に「賃上げ」、「休日増」などで対抗」
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198685_1527.html

(福間みゆき)