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70歳未満の方で高額な医療費をご負担になる皆さまへ

lb8250-lタイトル:70歳未満の方で高額な医療費をご負担になる皆さまへ
発行者:厚生労働省
発行日:平成26年12月
ページ数:1ページ
概要:平成27年1月1日から見直される、高額療養費制度における医療費限度額の改正点を説明したリーフレット。70歳未満の医療費限度額が被保険者の所得区分に応じ、従来の3区分から5区分に細分化される点が改正ポイント。

Downloadはこちらから(190KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08250.pdf


参考リンク
厚生労働省「ご案内「70歳未満の方で、高額な医療費をご負担になる皆さまへ」(平成27年1月1日施行)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html?utm_source=echofon


(小森美佐子)

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けんぽ委員だより12月号を公開

12月24日 毎月、健康保険委員のみなさん宛に配布されている「けんぽ委員だより」の最新の12月号がweb上でも公開されています。この12月号では、平成27年1月から変更となる出産育児一時金の金額や高額療養費の区分の細分化について法改正内容、健康保険委員表彰式の様子や年末年始の営業日について掲載されています。

 協会けんぽでは2014年12月27日(土)~2015年1月4日までの9日間がお休みとなります。年末年始のお休みを挟む場合、保険証の発行などが通常時よりも遅くなります。該当の方がいる場合には状況を説明しておくことをお勧めします。

【協会けんぽからのお知らせ】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/iin/h2612.pdf

(三好奈緒

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マイナンバー制導入後の源泉所得税 扶養控除等申告書などの様式案が公開

扶養控除 マイナンバー制の施行までまもなく1年となり、様々な情報が出てきていますが、昨日、国税庁よりマイナンバー施行後の「平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」など源泉所得税関係の各種様式案が公開されました。画像を見ても分かるとおり、給与の支払者の法人番号や本人および扶養家族の個人番号を記入する欄が設けられています。
平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/jizenjyoho/pdf/jizenjyoho07.pdf
平成28年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/jizenjyoho/pdf/jizenjyoho08.pdf
平成28年分従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/jizenjyoho/pdf/jizenjyoho09.pdf
平成28年分公的年金等の扶養親族等申告書
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/jizenjyoho/pdf/jizenjyoho10.pdf
退職所得の受給に関する申告書
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/jizenjyoho/pdf/jizenjyoho11.pdf

 なお、これらの様式はまだ案の段階であり、年末調整関係の正式な様式は来年9月下旬に公表されることになっています。番号制度に係る様式の情報提供スケジュールについては以下をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/pdf/scheduler.pdf


名古屋でマイナンバー対策セミナーを開催
 社会保険労務士法人名南経営では、来年2月23日(月)に名古屋でマイナンバー対策セミナーを開催します。現在受付を開始しましたので、ぜひご参加ください。、
マイナンバーが企業に与える影響と総務・人事労務担当者の対応実務
日時:2015年2月23日(月)13時30分~16時15分
会場:東建ホール(名古屋市中区丸の内)
講師:株式会社富士通総研 経済研究所 主席研究員 榎並利博氏
   株式会社名南経営コンサルティング 主任研究員 服部英治
詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/14569/


参考リンク
国税庁「社会保障・税番号制度について>事前の情報提供分」
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/jizenjyoho/index.htm

(大津章敬)

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マイナンバー本

中国進出企業懇親会 参加申込受付中(2015年1月20日@名古屋)

無題 株式会社名南経営コンサルティングでは、海外進出企業同士の情報交換の促進を目的として、東海地区において中国進出企業の中国事業担当者・人事総務担当者の方々にお集まり頂き、情報交換を兼ねた懇親会を定期的に開催しております。

 次回は、2015年1月20日(火)の夜に、名古屋市・栄の火鍋店で行います。下記に開催概要をお知らせしますので、皆様、是非お誘い合わせの上、ご参加ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
懇親会のご案内 2015年1月20日(名古屋) 
『東海地区中国進出企業情報交換懇親会 第4回』
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 開催要領
 日 時 : 2015年1月20日(火)19:00~21:00頃
 会 場 : 四川火鍋楼(名古屋市中区栄4-5-5 セントラル栄ビル4F)※予定
 参加料 : 4,000円(飲食代実費相当)/1名
 定 員 : 16名(1社2名まで)
 申込締切:2015年1月16日(金)18時まで(定員に達し次第、締め切ります。)

 懇親会には、上海において10年以上に亘り中国人事労務の専門コンサルタントとして活動している弊社・清原学も参加します。皆様、是非ご参加ください。

◆◇◆お申込方法及び詳細はこちらをご覧ください◆◇◆
http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai032.pdf

高額療養費制度を利用される皆さまへ

lb08249-lタイトル:高額療養費制度を利用される皆さまへ
発行者:厚生労働省保険局
発行日:平成24年1月
ページ数:24ページ
概要:高額療養費制度全般を説明した資料。制度の概要、入院費用負担の仕組み及びQ&Aが掲載されたもの。

【主な内容】
・高額療養費制度とはこんな制度です
・負担の上限額は、年齢や所得によって異なります
・さらにご負担を軽減する仕組みもあります
・入院される方は用意する費用が少なく済みます
・よくあるご質問

Downloadはこちらから(469KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08249.pdf


参考リンク
厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html?utm_source=echofon

(小森美佐子)

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健康保険埋葬料(費)支給申請書

shoshiki628これは、健康保険埋葬料(費)支給申請書の様式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要
[ダウンロード]
pdfPDF形式 shoshiki628.pdf(1446KB)

[ワンポイントアドバイス]

 申請の場合は、以下の添付書類が必要となります。
 ■事業主の証明

【上記証明が受けられない場合(下記のいずれか一つ)】

●埋葬許可証のコピー
●火葬許可証のコピー
●死亡診断書のコピー
●死体検案書のコピー
●検視調書のコピー
●亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本
●住民票

◆被扶養者以外が埋葬料を申請する場合
 ●生計維持を確認できる書類
   住民票(亡くなった被保険者と申請者が記載されているもの)を添付してください。なお住居が別の場合は下記の書類等の生計維持を確認できる書類を添付してください。
 ・定期的な仕送りの事実のわかる預貯金通帳や現金書留の封筒の写し
 ・亡くなった被保険者が申請者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書の写し など 
 
◆埋葬費申請の場合
○埋葬に要した領収書

○埋葬に要した費用の明細書

申請する給付の種類に関係なく条件に該当する場合に必要な添付書類 

[条件]        [添付書類]
外傷の場合  □負傷原因届        
交通事故等第三者行為の場合 ○第三者の行為による傷病届
被保険者死亡の場合 ○(除籍)戸籍謄本又は戸籍抄本
 
※添付書類欄の記号について
○が付されている書類は、必ず添付してください。
△が付されている書類は、該当する場合には必ず添付してください。
□が付されている書類は、様式に必ず記入、証明を受けてください。
■が付されている書類は、該当する場合に様式に記入、証明を受けてください。


関連blog記事
2014年7月1日「今月から新様式となった協会けんぽの申請書・届出書 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52041057.html

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(福間みゆき)

厚生労働省 年明けから進められる長時間労働対策を発表

厚生労働省 年明けから進められる長時間労働対策を発表 長時間労働対策の強化は労働基準行政の中でも最重要テーマの一つとして掲げられていますが、今週月曜日(2014年12月22日)、全国労働基準部長会議が臨時に開催され、今後の長時間労働対策が策定されました。

 長時間労働対策については、「日本再興戦略」改訂2014(2014年6月24日閣議決定)に、「働き過ぎ防止のための取組強化」が盛り込まれ、今年6月には「過労死等防止対策推進法」が成立しています。これを受け、9月30日には厚生労働大臣を本部長とする「長時間労働削減推進本部」を設置され、過重労働等撲滅チーム、働き方改革。休暇取得促進チームなどで、具体的な対策の検討が行われていました。今回の対策はその中でまとめられたもので、過重労働等撲滅チームについては、年明けからは以下の3点が進められることとなりました。
都道府県労働局に「働き方改革推進本部」を設置し、地方公共団体等の協力を得つつ、各局幹部による企業経営者への働きかけを行うとともに、地域全体における働き方の見直しに向けた気運の醸成に取り組むこと。
時間外労働が月100時間を超える事業場等への監督指導を徹底するとともに、厚生労働省本省がインターネットを監視して収集した、過重労働が疑われる企業等の情報を監督指導等に活用すること。
メンタルヘルスの一層の向上に向けてストレスチェック制度の周知等に取り組むこと。

 特にについては、時間外労働時間数が1か月100時間を超えていると考えられる事業場、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象に、労働基準監督署による監督指導(立入調査)の徹底するとしています。慢性的な長時間労働が続いている事業場については、まずは労働時間を適正に把握した上で、全社として労働時間削減に向けた取り組みが求められます。


参考リンク
厚生労働省「今後の長時間労働対策について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000069512.html

(福間みゆき)

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ハローワーク年末・年始の取扱いについて

12月23日 今年も残すところあと1週間程度となりました。本日は、何かと慌しいこの時期に確認しておきたいハローワークの年末・年始の開庁状況についてお知らせいたします。

 土曜開庁のハローワーク以外では、2014年12月27日(土)~2015年1月4日(日)までの9日間休庁しており、窓口業務を行っていないため手続を行うことができません。土曜開庁をしているのは以下5つのハローワークです。この5つのハローワークについては12月27日(土)午前10:00~午後5:00まで開庁しています。
・ハローワーク名古屋東
・ハローワーク岡崎
・ハローワーク春日井
・あいちマザーズハローワーク
・ハローワークプラザ名中

 離職票の発行など年内に手続をしておきたい場合には、管轄ハローワークの最終営業日にご注意の上、新しい年への積み残し業務が無いようにして新しい年を迎えたいですね。

【平成26年度 年末・年始の取扱いについて】
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0114/7945/20141210184153.pdf

(三好奈緒

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2月23日に名古屋開催!マイナンバーが企業に与える影響と総務・人事労務担当者の対応実務

mynumber2015L 2015年10月より法人及び個人に通知されるマイナンバー。各企業のみならず1人ひとりに12桁の番号が付与されることになり、行政を横断した統一番号によって、様々な行政手続きが簡素化されるようになるといわれています。このマイナンバーの導入にあたっては、様々な情報が飛び交っていますが、結局のところ「どのような影響があるのか」「何をしたらよいのか」という不安を多くの企業が抱えている印象を受けます。

 そこで、今回のセミナーではマイナンバーに関して様々な著書を執筆されている株式会社富士通総研の主席研究員 榎並利博氏を特別講師に迎え、企業における影響を幅広くお話頂くとともに、これからマイナンバー施行に向けて企業の人事労務担当者に求められる対応実務を具体的にお伝えします。是非、ご参加下さい。


マイナンバーが企業に与える影響と総務・人事労務担当者の対応実務
~2015年10月から通知されるマイナンバーで企業実務が激変する!?
日 時:2015年2月23日(月)13時30分~16時15分
会 場:東建ホール(名古屋・丸の内)


【第1部】13時30分~15時30分
マイナンバーが企業に与える影響~最新情報とともに将来を予測
講師:榎並利博氏 株式会社富士通総研 経済研究所 主席研究員


1.マイナンバー制度導入によって何が変わるのか
2.「企業」「従業員」「行政機関」今後の役割
3.高次元に求められる企業の情報セキュリティ対策
4.法人番号・個人番号の使い方および使われ方
5.マイナンバーを活用したビジネスと将来予測 等


【第2部】15時40分~16時15分
マイナンバー導入に向けて総務・人事労務担当者に求められる対応実務
講師:服部英治 株式会社名南経営コンサルティング 主任研究員
  社会保険労務士・人事コンサルタント


1.マイナンバー施行に向けた人事総務担当者の役割
2.本人及び家族に対しての具体的な確認方法
3.個人情報を扱う外部委託先への対応・監督義務
4.漏洩防止に向けたコンプライアンス体制及び教育
5.導入に向けた具体的な実務対応スケジュール 等

[開催要領]
日 時:2015年2月23日(月)13時30分~16時15分(13時00分開場)
会 場:東建ホール
     名古屋市中区丸の内二丁目1番33号 東建本社丸の内ビル
     ※地下鉄「丸の内」駅1番出口すぐ
講 師:株式会社富士通総研 経済研究所 主席研究員 榎並利博氏
    株式会社名南経営コンサルティング 主任研究員 服部英治
受講料:8,640円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様および名南ビジネスカレッジ特別会員様につきましては、1社2名様まで無料)

[詳細および申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/14569/

(大津章敬)

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「筋電電動義手」の装着訓練を行う医療機関となるための手続きのご案内

lb4145タイトル:「筋電電動義手」の装着訓練を行う医療機関となるための手続きのご案内
発行者:厚生労働省
発行日:平成26年11月
ページ数:2ページ
概要:筋電電動義手の装着訓練を行う医療機関の届出手続きに関する医療機関向けのリーフレット。訓練を実施する医療機関となるための要件と手続きが説明されている。

Downloadはこちらから(835KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04145.pdf


参考リンク
厚生労働省「「筋電電動義手」の装着訓練を行う医療機関となるための手続きのご案内」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000065527.html

(小森美佐子)


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