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2015年1月の「人事労務のお仕事カレンダー」

1月 年が明けると、人事労務の業務に携わるみなさまは、これから春にかけてしばらく忙しい日々が続くのではないでしょうか。4月には新卒者の入社してきますので、事前にスケジュールを調整しておきましょう。


[1月の主たる業務]
1月5日(月)11月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789

1月13日(火)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

1月13日(火)12月分源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

1月20日(火)源泉所得税の特例納付(7月から12月分・納付特例届出書提出者)
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

2月2日(月)12月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789

2月2日(月)継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第3期分)※口座振替を利用しない場合)
参考リンク:厚生労働省「労働保険料の申告・納付」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm

2月2日(月)労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の10月から12月分の労災事故について報告)
参考リンク:厚生労働省「労働災害が発生したとき」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousai/index.html

2月2日(月)税務署へ法定調書(源泉徴収票・報酬等支払調書・法定調書合計表)の提出
参考リンク:国税庁「法定調書関係」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm

2月2日(月)市区町村への給与払報告書の提出
参考リンク:国税庁「平成26年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2014/index.htm

[トピックス]
2015年1月診療分より健康保険の高額療養費の自己負担限度額が変更
 2015年1月診療分より、70歳未満の人が対象となる健康保険の高額療養費の自己負担限度額が3区分から5区分に細分化されました。上位所得の更に上位にある被保険者(標準報酬月額が83万円以上)は自己負担限度額が大幅に増え、一方で一般の下位にある被保険者(標準報酬月額が市区町村民税の非課税者等以外で、標準報酬月額が26万円以下)は自己負担限度額が減ることとなります。制度の周知を行うとともに、手術や入院等を行うことがわかっている被保険者には、個別に説明をしておきましょう。
参考リンク:協会けんぽ「高額療養費制度が平成27年1月から変わります」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat320/sb3190/sbb3193/261114

[アクション]
2014年4月入社の内定者への情報提供
 いよいよあと3ヶ月後には新卒者が入社してきます。内定者に対しては、入社までのスケジュールや入社に必要な書類についての連絡を行い、入社の準備をしておいてもらうようにしましょう。

(中島敏雄)

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マイナンバー対応の社会保険・雇用保険新様式案が公開

マイナンバー対応の社会保険・雇用保険新様式案が公開 昨日のブログ記事「マイナンバー 社会保険関連手続のスタートは1年延期」では、健康保険・厚生年金関連手続きのマイナンバー施行が1年延期されたというニュースをお届けしましたが、その資料と同時に社会保険、雇用保険関係の新様式案が公開されています。
健康保険・厚生年金保険関係新様式(案)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000070084.pdf
雇用保険関係新様式(案)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000070081.pdf

 変更となる書類の一覧については、以下の資料の11ページ以降に掲載されていますので、ご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000070088.pdf


関連blog記事
2014年12月30日「マイナンバー 社会保険関連手続のスタートは1年延期」
https://roumu.com
/archives/52060327.html
2014年12月25日「マイナンバー制導入後の源泉所得税 扶養控除等申告書などの様式案が公開」
https://roumu.com
/archives/52059835.html
2014年12月16日「マイナンバー 特定個人情報取扱ガイドラインのQ&Aが公開」
https://roumu.com
/archives/52058833.html
2014年12月12日「ついに正式公布された「マイナンバー 特定個人情報取扱ガイドライン」」
https://roumu.com
/archives/52058469.html
2014年12月11日「マイナンバー施行により社労士に押し寄せる事業継続の危機」
http://blog.livedoor.jp/nagoyasr/archives/41736282.html
2014年12月8日「マイナンバー制 徐々に明らかになる民間企業での様々な活用プラン」
https://roumu.com
/archives/52058037.html
2014年11月28日「マイナンバー制 各府省の取組状況についての現状と将来的な活用イメージ」
https://roumu.com
/archives/52056917.html
2014年11月23日「マイナンバー制 通知カードの提供等に関する省令公布」
https://roumu.com
/archives/52056617.html
2014年11月9日「マイナンバー制 行政手続における利用分野に関する案の概要」
https://roumu.com
/archives/52054983.html
2014年10月9日「平成28年より源泉徴収票がA5サイズに変更」
https://roumu.com
/archives/52052055.html

参考リンク
厚生労働省「社会保障・税番号制度の導入に向けて(社会保障分野)~事業主の皆様へ~」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000070088.pdf

(大津章敬)

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マイナンバー 社会保険関連手続のスタートは1年延期

マイナンバー 社会保険関連手続のスタートは1年延期 来年10月に通知カードが届き、2016年1月より施行されるマイナンバー制ですが、先日、厚生労働省より健康保険・厚生年金保険関係手続については施行が1年延期され、2017年1月1日からのスタートとなることが発表されました。
【雇用保険関係手続】2016年1月1日スタート
雇用保険以下の様式に「個人番号」を追加予定
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届等
以下の様式に「法人番号」を追加予定
・雇用保険適用事業所設置届等
【健康保険・厚生年金保険関係手続】2017年1月1日スタート
以下の様式に「個人番号」を追加予定
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
・健康保険被扶養者(異動)届等
以下の様式に「法人番号」を追加予定
・新規適用届等

 この他、既存の従業員・被扶養者分の個人番号について、2016年1月以降いずれかの時期に、健康保険組合・ハローワークに報告が求められます。また国民健康保険組合については、2016年1月1日より、各種届出書等にマイナンバーを記載することとなります。


名古屋でマイナンバー対策セミナーを開催
 社会保険労務士法人名南経営では、来年2月23日(月)に名古屋でマイナンバー対策セミナーを開催します。現在受付を開始しましたので、ぜひご参加ください。、
マイナンバーが企業に与える影響と総務・人事労務担当者の対応実務
日時:2015年2月23日(月)13時30分~16時15分
会場:東建ホール(名古屋市中区丸の内)
講師:株式会社富士通総研 経済研究所 主席研究員 榎並利博氏
   株式会社名南経営コンサルティング 主任研究員 服部英治
詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/14569/


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/archives/52058833.html
2014年12月12日「ついに正式公布された「マイナンバー 特定個人情報取扱ガイドライン」」
https://roumu.com
/archives/52058469.html
2014年12月11日「マイナンバー施行により社労士に押し寄せる事業継続の危機」
http://blog.livedoor.jp/nagoyasr/archives/41736282.html
2014年12月8日「マイナンバー制 徐々に明らかになる民間企業での様々な活用プラン」
https://roumu.com
/archives/52058037.html
2014年11月28日「マイナンバー制 各府省の取組状況についての現状と将来的な活用イメージ」
https://roumu.com
/archives/52056917.html
2014年11月23日「マイナンバー制 通知カードの提供等に関する省令公布」
https://roumu.com
/archives/52056617.html
2014年11月9日「マイナンバー制 行政手続における利用分野に関する案の概要」
https://roumu.com
/archives/52054983.html
2014年10月9日「平成28年より源泉徴収票がA5サイズに変更」
https://roumu.com
/archives/52052055.html

参考リンク
厚生労働省「社会保障・税番号制度の導入に向けて(社会保障分野)~事業主の皆様へ~」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000070088.pdf

(大津章敬)

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マイナンバー本

実務に便利!日本年金機構の届書送付先である全国の事務センター一覧

実務に便利!日本年金機構の届書送付先である全国の事務センター一覧 日本年金機構では、事務処理の効率化を図るため、各都道府県に事務センターを設置し、各年金事務所で受け付けた届書や申請書の処理を集中して行っています。

 厚生年金保険被保険者資格取得届をはじめとする社会保険の届書等は、年金事務所への提出だけでなく、直接各都道府県の事務センターへ郵送することも可能となっていますが、実際の事務処理は事務センターで行われるため、年金事務所に提出するよりも事務センターへ直接郵送する方が早く処理が開始されるというメリットがあります。なお、各事務センターへ届書等を郵送する場合は、封筒の宛名に事務センター名と郵便番号(大口事業所個別番号)を記載するのみで、住所の記載がなくとも届くようになっています。

 以下では各都道府県の事務センターの一覧を見ることができます。社会保険の届書等の提出は、直接事務センターへ郵送することで、事務処理期間の短縮を図りましょう。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5295

(佐藤和之)

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東京会場満席間近!向井蘭弁護士による「今後急増が予想されるマタハラ、非正規差別問題のポイントと企業の対処法」セミナー

向井蘭 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では、人事労務管理に大きな影響を与えることが予想される重要最高裁判決が出る度、向井蘭弁護士を講師にお迎えして、社会保険労務士のための顧問先防衛ノウハウ修得道場「向井蘭実践塾」を開催してきました。これまで、阪急トラベルサポート事件を受けた事業場外みなし労働制の適用可否、そして東芝うつ病事件を受けたメンタルヘルス不調者対応というテーマで開催していますが、今回は、10月の広島マタハラ事件最高裁判決(広島中央保健生活協同組合・福島生協病院事件)を受け、その第3弾を開催します。

 今回の広島の事件は、新聞やテレビなどでも「同意なしの妊娠降格違法 マタハラ訴訟で最高裁初判断」といった論調で大きく報道されましたが、実際に判決の内容を見ると、そもそもは本人が軽易な業務への転換を希望しているなど、いささか報道とは異なる状況があるように思われます。また最高裁も本人の自由な意思による承諾、または男女雇用機会均等法の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは違法ではないと述べており、実務上はその具体的な内容を検証することが求められます。いずれにしても、この問題については、今後、育児・介護を行う従業員の配置や処遇に大きな影響を与えることは不可避ですので、そのポイントを押さえておきたいところです。

 一方、非正規従業員への差別的取り扱いがパートタイム労働法8条違反として問題となったニヤクコーポレーション事件(大分地判平成25年12月10日)については、従来の非正規労働者の処遇に関するあり方を全面的に否定する内容であり、今後更に大きな影響が出てくることが予想されます。来春の改正パートタイム労働法のポイントもそこにあり、また労働契約法20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)違反を争うメトロコマース事件や日本郵政事件についても目が離せない状況となっています。

 こうしたマタハラ、非正規差別の問題は、今後の企業の雇用のあり方、そして人員配置に大きな影響を与えることは確実です。そこで今回の向井蘭実践塾では、その内容を詳細に分析することによって、今後注意すべき点を具体的に明らかにしていきます。
※本セミナーはLCG会員さま以外の方にもご参加いただけます。お申込をお待ちしています。


社労士のための顧問先防衛ノウハウ修得道場「向井蘭実践塾」第3弾
今後急増が予想されるマタハラ、非正規差別問題のポイントと企業の対処法
 ~広島マタハラ事件最高裁およびニヤクコーポレーション事件に見る「差別系」トラブルの論点
講師:狩野・岡・向井法律事務所 弁護士 向井蘭氏


広島マタハラ事件 広島高裁と最高裁の判断の違いとその重要論点
出産・育児、そして介護による労務提供価値の低下に際し、配置と処遇をどう考えるのか
男女雇用機会均等法および指針(平成18年厚生労働省告示第614号)の実務的な読み方
今後急増が確実な非正規労働者の差別的取り扱い問題 その論点と対処法
ポイントとなる職務内容、人材活用の仕組みの考え方
定年再雇用者の労働条件を設定する際の注意点 

【日時および会場】
①東京会場[満席間近]
2015年1月20日(火)午後1時30分~4時30分
 株式会社名南経営コンサルティング 東京支店(日比谷)
②大阪会場
 2015年1月19日(月)午後1時30分~4時30分
 エル・おおさか708会議室(天満橋)

【受講料(税抜)】
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 8,000円

【詳細およびお申込み】
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員の皆さまは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/sr-mukaijuku3/

(大津章敬)

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4人に1人が自らの勤務先を「ブラック企業」と認識

4人に1人が自らの勤務先を「ブラック企業」と認識 ブラック企業という言葉はすっかり定着し、先日の選挙の中でもよくその対策が叫ばれていましたが、先日、連合は「ブラック企業に関する調査」の結果を公表しました。これはモバイルリサーチ(携帯電話によるインターネットリサーチ)により、2014年11月1日~11月6日の7日間において実施され、20歳~59歳の被雇用者3,000名(男性1,500名、女性1,500名)の有効サンプルを集計したものになります。

 この内容を見てみると、現在の勤務先は、いわゆる“ブラック企業”だと思うかという質問に対して、「ブラック企業だと思う」という回答が8.2%、「どちらかといえばブラック企業だと思う」が18.7%となっており、これらを合算すると「ブラック企業だと思う」という割合は26.9%となっています。このように概ね4人に1人が、自身の勤務先をブラック企業だと思っている実態が読み取れます。また、これを世代別にみてみると、現在の勤務先をブラック企業だと思っている人の割合は、以下のとおりとなり、若い世代のほうが高く20代、30代については3割を超えています。
20代 32.7%
30代 30.5%
40代 25.9%
50代 18.6%

 次に、上記で勤務先がブラック企業だと感じている人に対して、どのようなことからそう感じるか聞いたところ、以下のような回答の順位になっています。
「長時間労働が当たり前になっている」52.2%
「仕事に見合わない低賃金である」46.3%
「有給休暇が取得できない」37.4%
「賃金不払い残業(サービス残業)が当たり前になっている」33.5%
「上司・上層部のコンプライアンス意識が低い」29.5%
 そのほか、「パワハラ・職場いじめが行われている」、「休憩時間が取得できない」、「経費の自腹が行われている」といった回答もみられました。

 ブラック企業の定義もはっきりしない中ではありますが、今回の調査で4人に1人が、自身の勤務先をブラック企業だと思っているという実態が明らかになりました。これは少なくとも会社に対して、不満ないしは不信を抱いている従業員の割合と読み替えることができるでしょう。自社として労働環境に問題がないか、また従業員と十分なコミュニケーションが取れているか、省みる機会としたいものです。


参考リンク
連合「ブラック企業に関する調査」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/chousa/data/20141128.pdf

(福間みゆき)

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中国政府が2015年の祝日日程を発表

 毎年12月に中国現地法人の方々が発表を心待ちにされているのが、翌年の祝日日程の発表です。中国の祝日は、年によって日にちに異なりがあるため、毎年12月に中国政府より発表がされます。今年は12月16日に発表がされ、2015年の祝日日程は次のとおりとなりました。

(1)元 旦: 1月 1日~ 3日   ※ 1月 4日(日)は振替出勤日。
(2)春 節: 2月18日~24日 ※ 2月15日(日)・2月28日(土)は振替出勤日。
(3)清明節: 4月 5日           ※ 6月 6日(月)は振替休日。
(4)労働節: 5月 1日
(5)端午節: 6月20日          ※ 6月22日(月)は振替休日。
(6)中秋節: 9月27日 
(7)国慶節:10月 1日~ 7日 ※10月10日(土)は振替出勤日。

中国現地法人では、この発表をもとに、1月からの年間カレンダーを作成しておきましょう。(佐藤和之)

<参考リンク>
国务院办公厅关于2015年部分节假日安排的通知
http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-12/16/content_9302.htm

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県内企業 製造業の総労働時間が6.2%の増加

12月26日 愛知県は先日、毎月公表している「愛知県の勤労」の平成26年9月分結果を公表しました。調査産業計、事業所規模5人以上のポイントは以下のとおりとなっています。

賃金の動き
・常用労働者の1 人平均の現金給与総額は、調査産業計で276,590円となり、前年同月に比べ1.3%増加しました。
このうち、きまって支給する給与は272,744円となり、1.0%増えました
製造業についてみると、337,149円となり、0.8%増加しました。
・実質賃金指数(消費者物価変動分を除いたもの)をみると、現金給与総額は、2.3%減少しました。きまって支給する給与は、2.6%減少しました。
労働時間の動き
・常用労働者の1 人平均の総実労働時間は、調査産業計で147.5 時間となり、前年同月に比べ1.4%増加しました。
・総実労働時間の内訳は、
 所定内労働時間は、134.7 時間となり、1.0%増加しました。
 所定外労働時間は、12.8 時間となり、5.0%増加しました。
 製造業についてみると、19.2時間となり、6.2%増加しました。
雇用の動き
・常用労働者の常用雇用指数は、
 調査産業計で100.9(平成22 年平均=100)となり、前年同月に比べ0.8%増加しました。
 製造業についてみると、101.2 となり、0.6%増加しました。
・常用労働者中のパートタイム労働者比率は、調査産業計で28.5%となりました。

 製造業における総労働時間が前年同月比で増加しているということは、底堅く景気が持ち直してきている兆しを感じます。みなさんの事業所は今回の結果と比較するといかがでしょうか?是非ご参考になさって下さい。


参考リンク
愛知県「愛知県の勤労(平成26年9月分)」
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000077/77729/gaiyou.pdf

(三好奈緒

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セクシュアルハラスメントが原因で精神障害を発病した場合は労災保険の対象になります

lb04146-lタイトル:セクシュアルハラスメントが原因で精神障害を発病した場合は労災保険の対象になります
発行日 :平成26年12月18日
発行者 :厚生労働省
ページ数:4ページ
概要  :セクシュアルハラスメントが原因で精神障害を発病したとして労災申請を行う際の手続きや、その評価方法などについて説明したパンフレット。主な内容は以下の通り。

【内容】
・精神障害の労災認定要件
・「業務による強い心理的負荷」が認められるかどうかの判断は?
・労災認定事例
・労災請求をするためにはどうすればいい?

Downloadはこちらから(1.5MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04146.pdf


参考リンク
厚生労働省「セクシュアルハラスメントによる精神障害の労災認定について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/120827.html

(小森美佐子)

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経団連調査による大企業冬季賞与の最終集計は5.26%増の848,405円

経団連調査による大企業冬季賞与の最終集計 2014年12月19日のブログ記事「都内労働組合の年末一時金平均は対前年比1.92%増の721,375円」では、今年の冬季賞与について取り上げましたが、本日は経団連の大手企業調査の最終集計結果をお伝えしたいと思います。今回の調査の対象は、原則として原則として東証一部上場、従業員500人以上、主要20業種大手240社で、今回の集計は妥結し、集計可能な157社の結果を集計したものとなっています。

 具体的な水準ですが、今冬の大企業の一時金の平均は848,405円となり、前年同季比で5.26%増となっています。これを業種別で見ると、製造業は前年同季比6.16%増の860,244円、非製造業は1.65%増の803,193円となっています。あくまでも東証一部上場の大企業の調査ではありますが、かなり高い水準となっています。業績の回復が遅れている中小企業の格差はますます大きくなることでしょう。


関連blog記事
2014年12月19日「都内労働組合の年末一時金平均は対前年比1.92%増の721,375円」
https://roumu.com
/archives/52058943.html
2014年11月18日「経団連調査による大企業冬季賞与の第1回集計は5.78%増の893,538円」
https://roumu.com
/archives/52055855.html
2014年10月10日「東証一部上場企業の冬季賞与は前年比4.6%増の709,283円」
https://roumu.com
/archives/52052138.html
2014年8月13日「経団連調査による大企業夏季賞与の最終集計は7.19%の大幅増」
https://roumu.com
/archives/52045477.html
2014年8月2日「都内民間労組の夏のボーナス平均妥結額は対前年比3.07%増の714,859円」
https://roumu.com
/archives/52044411.html
2014年6月17日「経団連調査による大企業夏季賞与の第1回集計は8.80%の大幅増」
https://roumu.com
/archives/52039603.html

参考リンク
経団連「2014年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結結果(最終集計)」
https://www.keidanren.or.jp/policy/2014/109.pdf

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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