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業種特化専門社労士が教える!医療機関・福祉業界特化による関与メリットと差別化提案法 東京・大阪・福岡で開催

服部 看護師や介護士等を中心に人材確保難が続く医療機関・福祉施設業界。最近は人材確保のために人材紹介会社に対して数百万円の紹介料を支払ってでも確保をしたいというケースが急増しており、一般企業では見られない人材争奪戦が繰り広げられています。

 こうした人材確保難という状況は、労使のパワーバランスを崩し、多くの医療機関・福祉施設において様々な人事労務トラブルにつながっています。我々社会保険労務士は専門家としてそのような人事労務トラブルの防止や解決を支援する必要があります。しかし、全国各地の社会保険労務士の方々からは、「医療福祉業界の特殊なために有効なアドバイスが難しい」であるとか、顧客からも「医療福祉業界に精通した社労士に頼みたい」といわれ、なかなか関与ができないとの話を耳にすることが多々あります。そこで、今回は、社会保険労務士が医療機関や福祉施設の顧客と継続的な関与へと繋げるために知っておくべき業界の基礎知識を習得してもらうと同時に、他業界では発生し難い業界特有の人事労務トラブルの傾向と対策を様々な事例を用いてお話させて頂きます。是非、ご参加下さい。


業種特化専門社労士が教える!
医療機関・福祉業界特化による関与メリットと差別化提案法
講師:服部英治(社会保険労務士)
 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)医業福祉部会 座長
 株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部


社会保険労務士が知っておきたい医療機関・福祉施設業界の基礎知識
近年の医療機関・福祉施設にみられる人事労務問題の特徴
医療機関・福祉施設に対する労基署の是正勧告事例と対策
社会保険労務士として医療機関・福祉施設とどう関わるか
医療機関・福祉業界特化による関与メリットと差別化提案法
LCG医業福祉部会の取り組みのご紹介

[日時および会場]
東京会場
 2015年3月12日(木)13:30-16:00
 名南経営コンサルティング 東京支店(日比谷)
大阪会場 2015年3月6日(金)13:30-16:00
 名南経営コンサルティング 大阪支店(中之島)
福岡会場 2015年3月17日(火)13:30-16:00
 名南経営コンサルティング 福岡支店(博多)

[受講料(税抜)]
3,000円
※この研修はLCG会員以外の方向けのセミナーになっております。LCG会員の方は、参加はご遠慮ください。
※セミナーの最後に日本人事労務コンサルタントグループの紹介をさせていただきますので、通常より安い料金設定になっております。

(大津章敬)

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来年に向けて更に高まる企業の人材採用意欲 2016年新卒は激戦確実

来年に向けて更に高まる企業の人材採用意欲 多くの企業で人材採用で苦戦しているという悩みを多く聞くようになっていますが、来年は更に厳しい年になりそうです。リクルートホールディングスは、企業の2016年卒新卒の採用意向を調査し、公表しました。本日はこの調査の結果を取り上げたいと思います。ちなみに、この調査は、従業員規模5人以上の全国の民間企業6,882社を対象に実施されたもので、回収社数は4,618社(回収率67.1%)となっています。

 これによれば、2016年卒対象の大学生・大学院生の新卒採用見通しは、「増える」(14.0%)が「減る」(5.3%)を上回っており(+8.7ポイント)、2015年卒に引き続き、大学生・大学院生の新卒採用は増加する見込みとなっています。またこれを規模別で見ると、従業員規模が大きい企業ほど「増える」の回答が多くなっており、5,000人以上の大企業では実に21.5%もの企業が「増える」と回答しています。経年変化で見てみても、大学生・大学院生の新卒採用見通しは、2012年卒以来5年連続「増える―減る」のポイントがプラスとなっており、2016年卒の新卒採用は企業にとって非常に激戦となることは確実です。

 2016年新卒については、採用選考活動の開始時期の大幅な後ろ倒しも行われることから大きな混乱が予想され、特に中小企業にとっては人材確保が極めて困難な状況になることは避けられないでしょう。いまのうちから離職率を下げる取り組みを行うと共に、採用計画の見直しが求められます。


関連blog記事
2014年11月29日「10月1日現在の大卒就職率は前年同期比4.1ポイント増の68.4%」
https://roumu.com
/archives/52056622.html
2014年9月22日「中小企業の大卒採用意欲が急上昇」
https://roumu.com
/archives/52050326.html

参考リンク
リクルートホールディングス「ワークス採用見通し調査」
http://www.recruit.jp/news_data/library/pdf/20141211_01.pdf

(大津章敬)

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パート募集時に活用したい愛知県パート労働者の求人募集賃金資料(平成26年10月分)

20141216 愛知ハローワークは毎月、常用とパートの賃金情報を集計しています。先日その最新版である平成26年10月分が公開されました。

 この統計では、職業毎に求人募集時給の集計が行われていますが、例えば事務的職業の最新データは、さらに一般事務員、会計事務員、生産事務員、営業・販売事務員、事務機オペレーターの5つに区分され以下のとおり数字が示されています。
一般事務員      求人倍率0.41倍 上限平均 986円 下限平均 880円 求職者希望賃金 870円
会計事務員      求人倍率0.99倍 上限平均 1,038円 下限平均 886円 求職者希望賃金 928円
生産事務員      求人倍率2.41倍 上限平均 905円 下限平均 854円 求職者希望賃金 918円
営業・販売事務員   求人倍率0.90倍 上限平均 1,075円 下限平均 909円 求職者希望賃金 924円
事務機オペレーター  求人倍率1.13倍 上限平均 1,595円 下限平均 1,160円 求職者希望賃金 861円
 
 パートタイマーの募集時給については、同地域同職種で競争力のある時給を示せているかが気になるところですが、この資料は同地域における職業毎の求人倍率と時給上限および下限の平均値を知ることのできる資料です。募集賃金を検討する際には是非ご活用ください。


参考リンク
愛知ハローワーク「統計・賃金情報」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html

(中島敏雄

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都内労働組合の年末一時金平均は対前年比1.92%増の721,375円

都内労働組合の年末一時金平均は対前年比1.92%増の721,375円 今年の冬季賞与については既に支給されたという企業も多いと思いますが、東京都産業労働局がまとめた年末一時金要求・妥結状況の最終集計結果が公表されました。この調査は、都内に所在する1,000の民間労働組合を対象に実施されたもので、今回の結果は妥結し、集計可能な578組合の結果をまとめたもの。

 これによれば、都内民間労組の冬のボーナスの平均妥結額は721,375円となっています。これは、同一労組の前年妥結額と比較すると、金額で13,609円、1.92%のプラスという水準。産業別・業種別で見てみると、対前年比がもっとも高かったのは「鉄鋼業(25.98%)」、以下「情報通信機械器具製造業(20.81%)」、「電気機械器具(9.23%)」、となっています。一方、対前年比がもっとも低かったのは、「宿泊業、飲食サービス業(▲5.06%)」、続いて「印刷・同関連(▲4.73%)」、「教育、学習支援(▲4.02%)」となっています。

 データを細かく見ると、中小企業の賞与の回復が遅く、なかなか全体の平均も高まらないという状態になっているようです。


関連blog記事
2014年11月18日「経団連調査による大企業冬季賞与の第1回集計は5.78%増の893,538円」
https://roumu.com
/archives/52055855.html
2014年10月10日「東証一部上場企業の冬季賞与は前年比4.6%増の709,283円」
https://roumu.com
/archives/52052138.html
2014年8月13日「経団連調査による大企業夏季賞与の最終集計は7.19%の大幅増」
https://roumu.com
/archives/52045477.html
2014年8月2日「都内民間労組の夏のボーナス平均妥結額は対前年比3.07%増の714,859円」
https://roumu.com
/archives/52044411.html
2014年6月17日「経団連調査による大企業夏季賞与の第1回集計は8.80%の大幅増」
https://roumu.com
/archives/52039603.html

参考リンク
東京都産業労働局「2014年年末一時金要求・妥結状況について(平成26年12月11日現在・最終集計)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2014/12/60ocf100.htm

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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2015年最新版「医業人事コンサルタント養成講座」東京・大阪・福岡で開催

2015年最新版「医業人事コンサルタント養成講座」 医療機関の人事労務管理は、看護師など一定の資格を保有していなければならない者を確保し、更には定着させなければならないといった特殊性があり、一般企業における人事労務管理とは押さえておくべきポイントが異なります。今回の「医業人事コンサルタント養成講座」では、これまでのコンサルティング経験を通じて得たノウハウを体系的にアウトプットし、医療機関や福祉施設における人事労務管理のポイントをお話します。今後、医療機関・福祉施設の顧問先を拡大しようとお考えのみなさん必聴の内容となっておりますので、この機会に是非、ご参加下さい。


2015年最新版!医業人事コンサルタント養成講座
講師:株式会社名南経営コンサルティング 人事コンサルタント 服部英治


(1)最近の医療機関・福祉施設の動向と労務管理2015年度版
(2)一般企業とはポイントが大きく異なる人事制度の考え方
(3)職員のやる気を引き出す人事評価制度のポイント
(4)安定的な人材確保を目指すための福利厚生策構築法
(5)医療機関への人事労務提案のポイントと継続的関与先確保ノウハウ
(6)医療機関の就業規則策定ポイント 等
※本講座は、2014年2~3月に開催しました「医業人事コンサルタント養成講座 2014年最新版」に最新情報を加え、内容を半分以上を入れ替える予定です。是非、ご参加をお待ちしております。

[開催会場および日時]
東京会場
 2015年3月4日(水) 13:30~16:30
 名南経営コンサルティング 東京支店セミナールーム(日比谷)
大阪会場
 2015年2月3日(火) 13:30~16:30
 エル・おおさか 708会議室(天満橋)
福岡会場
 2015年3月10日(火) 13:30~16:30
 名南経営コンサルティング 福岡支店セミナールーム(博多)

[受講料(税別)]
一般 20,000円
LCG会員
 医業福祉部会会員の方 特別会員:2名様まで無料 正会員:1名様無料 準会員:8,000円
 医業福祉部会員以外の方 特別会員:4,000円 正会員:8,000円 準会員:15,000円

[詳細および申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015igyou21/

(大津章敬)

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「あいちの経済四季報(平成26年7~9月期)」公表、愛知県の景気は若干上向き

20141218 愛知県の景気や経済の現況をまとめた「平成26年7月~9月の経済四季報」によれば、「回復の動きに足踏みがみられる」とされた7月、8月に対して9月は「持ち直しの動きがみられる」と若干上向きの判断がなされています。

 8月に比べ9月は「生産」「投資(設備投資)」「貿易(輸出)」「貿易(輸入)」で上向きとされており、中部地域の金属工作機械受注高や名古屋港の工作機械輸出額も順調に増加しています。このまま設備投資→生産拡大→景気回復の良いスパイラルに入っていくことを期待したいものです。
 
 平成26年9月の「主要指数で見る愛知の動き」は以下の通りとなっています。
【生  産】 持ち直しの動きがみられる
【設備投資】 持ち直している
【住宅建設】 持ち直しの動きに足踏みがみられる
【公共工事】 底堅く推移している
【個人消費】 概ね横ばいとなっている
【雇  用】 改善している
【企業倒産】 減少傾向となっている
【輸  出】 増加に転じている
【輸  入】 増加基調となっている
【金  融】 貸出残高はこのところ増加している
【企業物価】 上昇している
【消費者物価】 上昇している


参考リンク
愛知県「愛知の経済四季報報告書」
http://www.pref.aichi.jp/0000077496.html

(中島敏雄

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注目のストレスチェック 遂に公表された厚生労働省報告書の概要

ストレスチェック 先の国会で派遣法が成立しなかったことから、来年の法改正における最大の話題は改正労働安全衛生法によるストレスチェックに集まっています。厚生労働省ではこれまで「ストレスチェックと面接指導の実施方法等に関する検討会」と「ストレスチェック制度に関わる情報管理及び不利益取扱い等に関する検討会」を開催してきましたが、遂に昨日、その報告書がとりまとめられ、公表されました。その概要は以下のとおりとなっています。
ストレスチェックの実施について
○実施に当たり、衛生委員会で必要事項を審議・確認し、労働者に周知。
(1)ストレスチェックの実施方法
○ストレスチェックは、1年以内ごとに1回以上実施(一般健診と同時実施も可能)。 調査票によることを基本とする。
○ ストレスチェックの実施者となれる者は、医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士とする。
○ 実施者には、事業場の状況を日頃から把握している産業医等がなることが望ましい。
○ 労働者に対する人事権を有する者は、実施者にはなれない。
(2)ストレスチェック項目
○ 3つの領域(「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」、「周囲のサポート」)を含めることを必須とする。
○ 標準項目は、旧労働省委託研究により開発された、職業性ストレス簡易調査票(57項目)とする。なお、中小規模事業場等向けに、より簡易な項目も示す。
○ 標準項目を参考としつつ、各企業が独自に項目を選定できることとする。
(3)同意の取得
○ 個人のストレスチェック結果を事業者に提供する際の労働者の同意の取得は、以下の方法に限定(事前同意やストレスチェック実施時の同意は不適当)。
・結果の本人への通知後に、個々人ごとに同意の有無を確認。
・本人から面接指導の申出があった場合に、同意があったものとみなす。
(4)ストレスチェック実施後の対応
○ 個人のストレスチェック結果の保存は、事業者が、実施者に行わせる(実施者による保存が困難な場合は、実施事務従事者(実施者を除く)に保存させることも可能)。
○ 高ストレスと評価された者のうち、面接指導の申出を行わない労働者に対して、実施者が面接指導の申出勧奨を行うことを推奨。
○ 相談窓口を広げ、相談しやすい環境を作り、適切な対応を行うため、産業医と連携した保健師、看護師等による相談対応も推奨。
○ 医師の面接指導を経ずに、ストレスチェックの結果や保健師、看護師等による相談対応の結果だけで就業上の措置を講じることは不適当。
○ 事業者が入手した個人のストレスチェック結果については、就業上の措置に必要な範囲に限定せず、そのまま上司、同僚等に共有することは不適当。
(5)集団分析と職場環境の改善
○ ストレスチェックを職場環境の改善につなげるため、集団的な分析の実施と分析結果に基づく職場環境の改善を事業者の努力義務とする。
○ 集団分析結果は原則として本人同意なく事業者が把握可能であるが、10人未満の集団では、分析対象となる労働者全員の同意がない限り不適当。
面接指導について
○ 面接指導は、労働者から申出があった後遅滞なく行うことが適当であり、当該事業場の産業医等が実施することが望ましい。
派遣労働者の取扱いについて
○ 派遣労働者個人に対するストレスチェックの実施、本人通知、面接指導については、法令上、派遣元が実施義務を負う。一方、集団的な分析については、派遣先の努力義務とする。
労働者に対する不利益取扱いの防止について
○ 面接指導の申出に対する不利益取扱いは法律で禁止。
○ 以下の行為は禁止されるべき。
1.ストレスチェックを受けないことを理由とした不利益取扱い。
2.ストレスチェック結果の提供に同意しないことを理由とした不利益取扱い。
3.高ストレスと評価された労働者が面接指導の申出を行わないことを理由とした不利益取扱い。
4.面接指導の結果を理由とした以下の行為。
・ 解雇
・ 雇用契約の不更新
・ 退職勧奨
・ 不当な動機、目的によると判断される配置転換、職位(役職)変更
・ 労働契約法等の労働関係法令の定めに反する措置を講じること
5.医師の意見と著しく内容・程度の異なる措置(労働者の不利益となるもの)を講じること。
その他
(1)外部機関への委託
○ 事業者はストレスチェックを外部機関に委託する場合は、予めその機関の実施体制や情報管理の適切さなどを十分に確認することが望ましい(確認事項を国が示す)。
(2)実施状況の行政への報告
○ ストレスチェックや面接指導の実施状況を労働基準監督署に報告させることとする。

 今後、厚生労働省では、2015年12月1日のストレスチェック制度の施行に向けて、今回の報告書を基に厚生労働省令や指針などを策定し、具体的な制度の運用方法を示すとしています。来年には企業としても、ストレスチェックの実施準備を進める必要が出てくるでしょう。


関連blog記事
2014年10月30日「2015年12月施行で注目されるストレスチェック 制度詳細議論がスタート」
https://roumu.com
/archives/52054352.html
2014年10月11日「6割超の事業所が取り組んでいるメンタルヘルス対策」
https://roumu.com
/archives/52051956.html
2014年10月1日「改正安衛法 ストレスチェックの導入は2015年12月1日に決定」
https://roumu.com
/archives/52051283.html
2014年9月17日「注目のストレスチェック 中間取りまとめ(案)に見る制度の概要 施行日は2015年12月1日に」
https://roumu.com
/archives/52049546.html
2014年9月4日「厚生労働省より改正労働安全衛生法のQ&A集が出されました」
https://roumu.com
/archives/52048081.html

参考リンク
厚生労働省「改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書をとりまとめました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000069013.html

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犯罪被害者の方々のための休暇について考えてみましょう

犯罪被害者タイトル:犯罪被害者の方々のための休暇について考えてみましょう
発行者:厚生労働省
発行日:平成26年12月
ページ数:2ページ
概要:犯罪被害者の方々が仕事を続けられるようにするたの休暇制度導入に関するパンフレット。制度の概要、犯罪被害者の状況、休暇の導入方法等が記載されたもの。

Downloadはこちらから(2.73MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01549.pdf


参考リンク
厚生労働省「犯罪被害者の方々のための休暇について考えてみましょう」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/101216_02.html


(小森美佐子

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中国だけではなくタイでも起きている労働争議

cb97c8e9こんにちは。服部@名南経営です。
 海外進出企業の相談の中で、中国における労働争議の話はしばしば話題になることがあります。
ストライキ等、マスメディアによって報道されていないケースも少なからずあるようで、現地の労務管理の難しさを感じます。そんな中、「やはり中国ではなく他国の方がいいよね」という話が企業担当者から出ることがありますが、実は他国においても労働争議が少なからず発生していることは、意外にも知られていません。もちろん、それは中国の件数の比ではないかもしれませんが、直近においてもタイのピサヌロークに工場を持つY産業で以下のニュースが報道されていたり、大なり小なりのこうした話は赴任者等から耳にします。

Y総業タイ工場で職場放棄、賞与6カ月提示も不服
http://www.newsclip.be/article/2014/12/12/24112.html

 タイのピサヌロークは、私の好きな街のひとつで、ゆったりとした時間の流れを感じるところですが、そうした街でもこのような問題が発生するとは、根底の不満は何かあるようにも思えます。流石に、中国のように日本の現地法人の代表者が監禁されるようなエキサイティングなニュースはタイでは聞きませんが、中国以外の国においても争議が発生している事実は、知っておく必要があります。ああ、こんな記事書いたら、タイに行きたくなってきたな・・・

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 http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

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知っておきたい年金のはなし 20歳になったら国民年金

lb8248-lタイトル:知っておきたい年金のはなし 20歳になったら国民年金
発行日:平成26年11月
発行者:厚生労働省・日本年金機構
ページ数:32ページ
概要:20歳になった際の国民年金の加入手続について分かりやすく解説したリーフレット。平成26年6月発行の改定版。改正箇所は、30ページ「年金制度改正の主な概要(平成26年11月現在)」。


【目次】
Ⅰ 重点解説
Ⅱ 国民年金の加入のご案内
Ⅲ ライフステージと年金
Ⅳ 平成25年度「わたしと年金」エッセイ
Ⅴ 補足資料・関連データ

Downloadはこちらから(13MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08248.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.html

(小森美佐子

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