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開催迫る「人材不足時代に求められる人事制度改革 その進め方と実施のポイント」受付中

大津セミナー 最近、どこの企業を訪問しても「なかなか人が採用できない」という悩みが聞かれます。いまやリーマンショック後の雇用危機は遠い記憶となり、わが国は一転、人材不足の状況に突入しました。中でも愛知県は全国有数の求人倍率を誇る雇用先進県であり、人材不足が企業の存続・成長を阻害する危険性が高まっています。

  こうした時代は人材採用を強化するだけではなく、既存の社員の満足度を高めて、安心して勤務できる職場を構築し、その上で、効果的な人材育成を通じて組織力を高めることが不可欠になります。そのため、昨年夏くらいから人事諸制度の見直しを行い、そうした環境づくりを進めようとする企業が急増しています。

  そこで今回のセミナーでは、人材不足時代に安定的な雇用の確保と社員の効果的な能力開発を実現するための人事制度改革の進め方について分かりやすくお話します。 


人材不足時代に求められる人事制度改革 その進め方とポイント
貢献度に見合った賃金支給と効果的な人材育成を実現する人事制度
日時:2014年10月28日(火)15:00~17:30
講師:株式会社名南経営コンサルティング 執行役員人事労務統括
    大津章敬(人事労務コンサルタント) 


急速に進む人材不足と企業の人事制度改定ニーズの高まり
離職防止と人材育成のためにはまずは社員のキャリアの見通しを良くする
基本となる「貢献度に見合った賃金の支給」その考え方と制度設計
賃金制度のコンセプト作成は家族手当から始めると進めやすい
貢献度を適切に反映する賞与制度、退職金制度の最近のトレンド
企業規模、業種、狙いにより変わる人事評価制度の考え方


【詳細】 
日 時:2014年10月28日(火) 午後3時~午後5時30分
場 所:名南経営本社研修室(名古屋・丸の内)
受講料:8,640円(税込)
*名南コンサルティングネットワーク顧問先様および名南ビジネスカレッジ特別会員様につきましては、1社2名まで無料

[お申込み]
 本セミナーのお申込は以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/13321/

(小森美佐子)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
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メタボ改善で健康保険料減額 来年の通常国会へ提出へ

メタボ改善で健康保険料減額 来年の通常国会へ提出へ 今週水曜日、厚生労働省「第82回社会保障審議会医療保険部会」が開催されました。そのテーマは医療保険制度改革。具体的にいえば、医療費が高騰を続ける中で、如何にその支出を抑え、適正化するかということでしたが、非常に興味深い内容が複数盛り込まれています。

 その中でもマスコミでもっとも大きく取り上げられたのが、メタボを改善すると、社会保険料が減額になるという内容でしょう。本日はその実際の議論について、厚生労働省の資料から読み解いてみることにします。

 今回の制度見直しの提案の背景には、我が国の疾病構造が生活習慣病中心となってきていることがあります。そこで今年6月24日に閣議決定された「日本再興戦略」改訂2014では、以下の方向性が示されています。


 個人、保険者に対する健康増進、予防へのインセンティブを高めるため、以下の保険制度上の対応など、所要の措置を来年度中に講ずることを目指す。
・個人に対するインセンティブ
 医療保険各法における保険者の保健事業として、ICTを活用した健康づくりモデルの大規模実証成果も踏まえつつ、一定の基準を満たした加入者へのヘルスケアポイントの付与や現金給付等を保険者が選択して行うことができる旨を明示し、その普及を図る。あわせて、個人の健康・予防に向けた取組に応じて、保険者が財政上中立な形で各被保険者の保険料に差を設けるようにすることを可能とするなどのインセンティブの導入についても、公的医療保険制度の趣旨を踏まえつつ検討する。


 今回の社会保障審議会医療保険部会では、この内容についてより詳細の議論が実施されています。具体的には、特定健診の受診の有無、健診結果数値等基準となる指標を満たす者について、保険者が、ヘルスケアポイントの付与、現金給付など選択して行うことができる取組を保健事業を活用して促進するとしています。また保険料についても、公的医療保険制度の趣旨を踏まえつつ検討するとしています。まだまだ一部の保険者で行われている先行事例を検証している段階ですが、医療費を抑制するためには、特定健診の受診など生活習慣の改善に向けた個人の自助努力を促すことが不可欠ですので、この見直しは積極的に議論されていると予想されます。なお、厚生労働省は、この改正法案を来年の通常国会に提出したいとしています。来年の通常国会は、労働時間法制改革なども審議される予定ですので、人事労務関係で大きな変化がある年を迎えることになりそうです。


参考リンク
厚生労働省「第82回社会保障審議会医療保険部会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000061136.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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【実務担当者必見】社会保険の算定基礎・月額変更の事例集が改正

【実務担当者必見】社会保険の算定基礎・月額変更の事例集が改正 社会保険の手続きの中でも、定時決定(算定基礎)や随時改定(月額変更)については、取扱いに迷うことが少なくありません。特にリーマンショック発生後には、多くの企業が一時帰休を実施しましたが、その取扱いについて様々な疑義が発生したことも記憶に新しいのではないでしょうか。

 その対応として厚生労働省では、「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」を発出し、取扱いを案内しているところですが、先日、平成25年5月31日に発出された「健康保険法及び厚生年金保険法における「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について」という事務連絡が法令等データベースで公開されました。内容は、算定基礎や月額変更のことのみならず、以下のように資格取得時に疑義が生じる内容も含まれています。

 被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について、例えば残業代が当初の見込みよりも増減した場合に、標準報酬月額の訂正を行うことができるか。
回答
 被保険者資格を取得した際の標準報酬月額については、固定的賃金の算定誤り等があった場合に訂正を行うことはできるが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合は、訂正することはできない。

 また、近年のガソリン価格高騰に伴い、マイカー通勤にかかる通勤手当(ガソリン単価)を毎月見直すような企業もありますが、その際の月額変更の考え方についても、以下のようにまとめられています。

 自動車通勤者に対してガソリン単価を設定して通勤手当を算定している事業所において、ガソリン単価の見直しが月単位で行われ、その結果、毎月ガソリン単価を変更し通勤手当を支給している場合、固定的賃金の変動に該当するか。
回答
 単価の変動が月ごとに生じる場合でも、固定的賃金の変動として取扱うこととなる。

 実務担当者は、全体に目を通しておきたい内容ばかりですので、ぜひ、ご確認ください。


参考リンク
法令等データベース「健康保険法及び厚生年金保険法における「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T141003T0010.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります【最新版】

lb05413-lタイトル:平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります【最新版】
発行日:平成26年9月
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:雇用保険の育児休業給付金制度は従来、支給単位期間中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されなかったが、平成26年10月1日以降は、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは育児休業給付が支給されることを解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(308KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05413.pdf


 参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html

(榊原史子)

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外国人の厚生年金保険加入時に提出が必須となったローマ字氏名届

無題 日本で働く外国人の従業員には、基本的に日本人と同様に厚生年金保険の適用がありますが、今回、その被保険者資格を取得する際の手続に変更がありましたので、ご紹介します。

 以前より、外国人の従業員が被保険者資格取得をする際には、「アルファベット氏名(変更)届」を任意で提出することなっていましたが、2014年10月1日からは、「ローマ字氏名届」を原則全員提出することとなりました。

 これは、年金記録を適正に管理していくための取り組みの一つで、外国籍の従業員やその被扶養配偶者の方の「厚生年金保険被保険者資格取得届」「厚生年金保険被保険者氏名変更届」「国民年金第三号被保険者関係届」等を提出する際に併せて提出が必要となります。

 このローマ字氏名届には、在留カード(または特別永住者証明書)または住民票に記載されているローマ字氏名を大文字で記載することになっています。 なお、すでに被保険者資格を取得している従業員についても適正な年金記録の管理のために、この氏名届を提出することが望ましいとされていますので、今いる従業員も含め、漏れなく提出をしていくことがよいでしょう。(佐藤和之)

<参考リンク>
日本年金機構「『ローマ字氏名届』の提出をお願いします」
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000022096zuAGXZpmGD.pdf             

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愛知労働局「介護・看護・福祉関連職のための就職面接会」参加企業申込は本日まで!

20141010 ハローワーク名古屋中では、平成26年11月7日および11月12日に「介護・看護・福祉関連職のための就職面接会」を開催します。これに伴い、面接会に参加する介護・看護・福祉関連職の採用を検討中の企業を募集しています。

 面接会は、参加企業の面接コーナー(ブース)を設け、訪れた求職者に施設説明などを行う形式で、来場者はハローワーク名古屋中の管轄内及びその周辺にお住まいの方が中心となります。参加条件は、ハローワークに求人を提出し、主に名古屋市内及びその周辺にある施設等で、介護・看護・福祉関連職の企業です。採用を検討している事業所の皆さま、参加は無料ですのでぜひ活用なさってはいかがでしょうか。募集期限は10月15日までです。

【詳細】
日時
 ・平成26年11月7日(金)  12時30分~15時00分
 ・平成26年11月12日(水)  12時30分~15時00分
会場
 住友生命名古屋ビル23階ハローワーク会議室または
 1階大会議室(名古屋市中村区名駅南2-14-19)
募集企業数
 各日12社まで(申込多数の際は抽選)
申込期限
 平成26年10月15日(水)17時必着
申し込み
 「参加企業申込書」に必要事項を記入の上、
 福祉人材コーナー宛にFAX(052-589-6253)にて申し込み
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0113/8044/201410617379.pdf
問合わせ先・申込先 
 ハローワーク名古屋中福祉人材コーナー
 (担当:青木/礒部)
 〒450-0003
 名古屋市中村区名駅南1-21-5
 電話:052-582-8171
 FAX:052-589-6253

詳しくは・・・「ハローワーク名古屋中 福祉人材コーナー」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi.html 

(小森美佐子

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2014年11月より過労死等防止対策推進法が施行 政令も閣議決定

2014年11月より過労死等防止対策推進法が施行 近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっています。過労死等は、本人はもとより、その遺族、家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等の防止のための対策を推進することを目的とし、先の通常国会で過労死等防止対策推進法が成立しました。

 この新法に関して、2014年10月14日に「過労死等防止対策推進法の施行期日を定める政令」と、「過労死等防止対策推進協議会令」が閣議決定され、過労死等防止対策推進法の施行期日が、2014年11月1日に決定しました。

 政府は、この法律に基づき、過労死などの防止対策を効果的に推進するための大綱を作成して行くことになります。長時間労働の防止や年次有給休暇の取得促進は厚生労働省の重点項目になっており、今後、企業にはより実践的な過重労働対策が求められることになっていくことでしょう。いまの時点から、仕事の仕方・させ方の変革を進めていかなければなりません。


関連blog記事
2014年10月14日「厚生労働大臣 経団連へ長時間労働削減等「働き方改革」を要請」
https://roumu.com
/archives/52052687.html
2014年10月8日「11月は過重労働に関する労基署の調査が増加予定 その重点ポイントはこれ!」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/40614382.html

参考リンク
厚生労働省「過労死等防止対策推進法の関係政令が閣議決定されました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000060810.html
厚生労働省「平成26年11月1日より、過労死等防止対策推進法が施行されます」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000053525.html

(大津章敬)
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職場におけるメンタルヘルス対策について

lb03153-lタイトル職場におけるメンタルヘルス対策について
発行者:福井労働局
発行時期:平成26年9月
ページ数:4ページ
概要:メンタルヘルス対策について取り組む場合の重点事項や復帰時の支援、相談センターなどについて案内しているパンフレット。
Download
はこちらから(704KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03153.pdf


 参考リンク
福井労働局「職場におけるメンタルヘルス対策について」
http://fukui-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/fukui-roudoukyoku/anzen/mentaruherusu.pdf


(榊原史子)

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厚生労働大臣 経団連へ長時間労働削減等「働き方改革」を要請

過重労働対策 過重労働防止は現在、議論が行われている労働時間法制改革でも最大の論点となっています。こうした流れを受け、先日、厚生労働省より11月に過重労働解消キャンペーンを実施することが発表されましたが、その一環として、厚生労働大臣から経団連へ長時間労働削減をはじめとする「働き方改革」に向けた取組が要請されました。

 今回、厚生労働省を挙げて長時間労働問題に取り組む必要があることから、平成26年9月30日に「長時間労働削減推進本部を設置し、以下の2つの柱を取り組むこととしています。
著しい過重労働や賃金不払残業などを行う企業の撲滅にむけた監督指導の強化
休暇の取得促進をはじめとした「働き方の見直し」に向けた企業への働きかけの強化

 具体的には、10月を「年次有給休暇取得促進期間」、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定め、長時間労働削減の取組を推進することにしています。そして、企業に対して、長時間労働の抑制や休暇取得促進のためには、これまでの働き方を見直し、効率的な働き方を進めていくことを求めています。

 企業としてはこの働き方改革に真剣に取り組まなければならない時代に突入したと考える必要があります。長時間労働を前提としたこれまでの労働慣行を変え、定時退社や年次有給休暇の取得促進等、それぞれの企業の実情に応じた取組が求められています。


参考リンク
厚生労働省「長時間労働削減をはじめとする「働き方改革」に向けた取組を要請しました~厚生労働大臣が日本経済団体連合会に要請」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000060762.html

(福間みゆき)

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愛知労働局「労働者派遣事業・請負事業の適正化に向けた研修会」が開催されます

労働局 愛知労働局では、平成26年12月9日および12月10日「労働者派遣事業・請負事業の適正化に向けた研修会」を開催します。

 研修会では、事業所等から問い合わせの多い内容を中心に労働者派遣法の取扱いについて説明を行います。受講料は無料ですので、この機会に参加なさってはいかがでしょうか。

【詳細】
日時
 ・平成26年12月9日(火)  13時15分~16時
 ・平成26年12月10日(水)  13時15分~16時
会場
 名古屋国際会議場 センチュリーホール
 名古屋市熱田区熱田西町1-1
定員
 各日2,500名
参加料
 無料
申し込み
 平成26年11月30日までに参加希望会場の「参加申込み」から
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/2014ibento/_120338.html
問い合わせ先
 愛知労働局 需給調整事業部 需給調整事業第二課
 名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビルヂング6階
 TEL052-219-5587 

(小森美佐子

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