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【出版物紹介】10月10日に「医療スタッフ手帳」が発売されました

医療手帳 当社の人事コンサルタントで社会保険労務士の服部英治福間みゆきが制作に携わった「医療スタッフ手帳2015」が、本日医学通信社様より発売されました。(発売価格1,080円/税込)。

 「医療スタッフ手帳2015」は、医療施設で働く職員の心構えから、医療制度、臨床医学の基礎知識に至るまで、医療関係の情報をコンパクトにまとめており、スタッフのスケジュール管理とともに、現場で役立つ情報満載の内容となっています。医療施設の関係者のみならず、社会保険労務士やコンサルタントの方も参考にして頂ける内容です。

 ぜひこの機会にお申し込みください。

【購入方法】
書籍の予約はWEBよりお願い致します
https://www.igakutushin.co.jp/index1.php?contenturl=new.php


[制作協力]※50音順 
石﨑社会保険労務士事務所 社会保険労務士 石﨑秀郎氏
小宮山社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 小宮山 靖行氏
さとう社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 佐藤広一氏
福西社会保険労務士事務所 社会保険労務士 福西 綾美氏
株式会社 名南経営コンサルティング 社会保険労務士 服部 英治
株式会社 名南経営コンサルティング 社会保険労務士 福間 みゆき

(小森美佐子

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来月は労働基準監督署の過重労働調査が重点的に行われます

 来月(2014年11月)、「過重労働解消キャンペーン」が実施されることになった。服部印刷はさほど心配がないだろうと思いながらも、大熊はチラシを持って宮田部長のもとに向かった。


過重労働キャンペーン大熊社労士:
 こんにちは。今日はこのようなチラシを持ってきました。
宮田部長:
 過重労働解消キャンペーンですか?
大熊社労士:
 はい。厚生労働省は、2014年11月の1ヶ月間、このようなキャンペーンを実施することを発表しました。
福島さん:
 11月…。確か以前は労働時間に関するキャンペーンをしていませんでしたか?
大熊社労士:
 よく覚えていらっしゃいますね、さすが福島さん!以前は「労働時間適正化キャンペーン」として、36協定の遵守や残業・休日出勤の削減を目指すよう取組みを行ってきたのですが、今年はそれがリニューアルされています。
宮田部長:
 キャンペーンの名前をこのように変更するということは、やっぱり過重労働の問題が大きくなっており、国としても危機意識を高めようとしているということですよね。
大熊社労士:
 それもあるでしょうね。また、今年6月に「過労死等防止対策推進法」が成立したことも影響しています。この法律で、毎年11月が「過労死等防止啓発月間」と定められたのです。この法律では、キャンペーンについて「国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるため」のものとしています。ですので、宮田部長のおっしゃるとおり、危機意識を高めるというのはあっていますね。
宮田部長:
 えへへ。
福島照美福島さん:
 それでこのキャンペーンで、私たちが何かすることはあるのですか?あ、もちろん、この機会に従業員の残業時間を見直そうとか、そういうことはやらなければならないと思うのですが。
大熊社労士:
 そうですね。その他にも、従業員のみなさんの意識も高めて欲しいと私自身は思っています。残業の削減には、会社から労働時間を減らすように言うだけでなく、個人が意識を持って取り組むことが重要だと思いますので。
宮田部長:
 確かに最近、私もそれを感じるところです。総務から残業を減らせということを強く言うと、逆に減らせないという不満に繋がったり、残業の虚偽申告を助長しかねないと考えています。
大熊社労士:
 確かにそうですね。それとこのキャンペーンで大きいこととしては、労働基準監督署の重点監督が実施されるということです。監督の対象とする事業場等としては、以下の2つが挙げられています。
労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等を端緒に、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等を把握し、重点監督を実施。
長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
宮田部長:
 この2つだと当社は該当しなさそうですが、一応、準備はしておいた方が良いですよね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。先ほど挙げた2つには該当しないかとは思いますが、重点的に確認される事項を見ておきましょう。それは以下の4つとされています。
時間外・休日労働が36協定の範囲内であるかについての確認
賃金不払残業がないかについての確認
不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導
長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導
 そして、については、法違反があるならば是正指導が行われることになっています。
宮田部長:
 当たり前ですが、本当に労働時間・過重労働に対しての調査がしっかりと行われるのですね。
大熊社労士:
 はい、そうですね。そして、調査の中で重大・悪質な違反が確認された場合については、送検や公表も行われることになっています。
宮田部長:
 ひぇ、怖いですね。送検や公表なんて、それこそブラック企業って言われてしまいますね。
大熊社労士:
 あ、それから、チラシにもありますが、2014年11月1日(土)に「過重労働解消相談ダイヤル」として、フリーダイヤルが設置されます。労働者から過重労働等に関する相談を受けるための相談窓口ですね。相談については、都道府県労働局の担当官が、指導・助言を行うことになっています。
宮田部長宮田部長:
 なるほど、ここに労働者から相談が入った場合には、労働基準監督署の調査が入るかも知れないということですね。
大熊社労士:
 そうですね、可能性としてはあるかも知れません。いずれにしても、従業員のみなさんの意識を高める場としても活用していきましょう。
宮田部長:
 そうですね、了解しました。それから・・・またの機会でよいので、労働基準監督署の調査というものがどのようなものか、教えてください。
大熊社労士:
 了解しました。それは追々話すことにしましょう。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。過重労働解消相談ダイヤル」は11月1日(土)のみの設置のようですが、今年9月からは、平日夜間・土日に誰でも労働条件に関して無料で相談ができる「労働条件相談ほっとライン」が設置されています。厚生労働省でも電話等の比較的相談しやすい手段で、直接労働者からの相談を受け付けることで、労働に関する課題を解決する方法をとっていることがよくわかります。


関連blog記事
2014年10月8日「11月は過重労働に関する労基署の調査が増加予定 その重点ポイントはこれ!」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/40614382.html
2014年9月1日「ブラック企業対策の一環として本日開設された厚労省の「労働条件相談ほっとライン」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52047071.html

参考リンク
厚生労働省「「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000060042.html
厚生労働省「過労死等防止対策推進法が制定されました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000053525.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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企業が新卒社員に求める能力の1位は11年連続で「コミュニケーション能力」

企業が求めるコミュニケーション能力を持った新卒社員 少し前になりますが、一般社団法人 日本経済団体連合会(以下、「経団連」という)が「新卒採用(2014年4月入社対象)に関するアンケート調査結果」を発表しました。この調査は、経団連の企業会員のうち1,310社を対象に2014年7月に実施したものであり、660社が回答を行ったものです。今日はこの結果の中でも特に注目しておきたい企業が重視する要素について取り上げておきましょう。

 アンケート項目は複数ありますが、「企業が選考にあたって重視した点」を25項目から5つ回答するこの設問では、「コミュニケーション能力」が82.8%で第1位となっています。この数値は昨年度の86.6%と比較して低下しているものの、11年連続で第1位となっており、ここ5年は80%を超える数値で推移しています。

 この調査結果からは、インターネットの普及等により、直接的なコミュニケーションがうまく取れない新卒社員が増加し、入社後に課題を抱えるようになっていることや、仕事を行う上で、まず必要になるのがコミュニケーション能力であるということ(その他の能力は入社後でも養える可能性があること)などいくつかの推測ができます。

 採用選考の際には、しっかりと面接対策を実施した学生が多くいるかと思いますので、よりコミュニケーション能力が把握できるような工夫を企業としては考えていく必要があるのでしょう。なお、調査結果の第2位以降は、「主体性」、「チャレンジ精神」、「協調性」、「誠実性」の順に続いており、この上位5項目については、昨年から変化がない状態になっています。


参考リンク
日本経済団体連合会「新卒採用(2014年4月入社対象)に関するアンケート調査結果の概要」
https://www.keidanren.or.jp/policy/2014/080.html

(宮武貴美)
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6割超の事業所が取り組んでいるメンタルヘルス対策

6割超の事業所が取り組んでいるメンタルヘルス対策 近年、メンタルヘルス不調により休業する者が増えており、企業でのメンタルヘルス対策の重要性が増していますが、企業ではどのような対策が行われているのでしょうか?本日は、厚生労働省の「平成25年 労働安全衛生調査(実態調査)」より、メンタルヘルス不調に対する企業の対応状況についてとり上げましょう。

 まずメンタルヘルス不調により連続1か月以上休業又は退職した労働者の状況をみてみると、過去1年間にメンタルヘルス不調により連続1か月以上休業又は退職した労働者がいる事業所の割合は10.0%で24年調査の8.1%より増加しています。これを産業別にみてみると、「情報通信業」が28.5%と最も多くなっており、「電気・ガス・熱供給・水道」26.2%、「複合サービス事業」22.9%と続いています。

 このような状況に対応するため、メンタルヘルス対策の重要性が高まっていますが、対策に取り組んでいる事業所の割合は60.7%となりました。過去の調査において23年では43.6%、24年では47.2%であったことから年々上昇し、今回は6割を超える結果となりました。併せて、取組内容(複数回答)の上位3つをみてみると、以下のような割合となっています。
労働者への教育研修・情報提供 46.0%
事業所内での相談体制の整備 41.8%
管理監督者への教育研修・情報提供 37.9%

 来年12月から労働安全衛生法の改正により、メンタルヘルス対策の一環として、新たにストレスチェック制度が創設されることになりました(労働者50人未満の事業場については当分の間努力義務)。メンタルヘルス問題は企業経営上のリスク対策であると同時に、社員の会社に対する信頼を守るための重要事項です。社員が安心して働くことができる環境づくりを進めていきましょう。


関連blog記事
2014年10月1日「改正安衛法 ストレスチェックの導入は2015年12月1日に決定」
https://roumu.com
/archives/52051283.html
2014年9月17日「注目のストレスチェック 中間取りまとめ(案)に見る制度の概要 施行日は2015年12月1日に」
https://roumu.com
/archives/52049546.html
2014年9月4日「厚生労働省より改正労働安全衛生法のQ&A集が出されました」
https://roumu.com
/archives/52048081.html

参考リンク
厚生労働省「平成25年 労働安全衛生調査(実態調査)」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/h25-46-50.html
厚生労働省「労働安全衛生法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/an-eihou/index.html

(福間みゆき)

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東証一部上場企業の冬季賞与は前年比4.6%増の709,283円

冬季賞与 2014年8月13日のブログ記事「経団連調査による大企業夏季賞与の最終集計は7.19%の大幅増」では、今年の夏季賞与が前年比で大幅増となったことをお伝えしました。まだ10月の上旬ですので少し気が早いですが、今日は今年の冬季賞与の妥結水準の調査結果についてお伝えしましょう。

 今回、早くも発表されたのは労務行政研究所の「東証第1部上場企業の2014年年末賞与・一時金(ボーナス)の妥結水準調査」です。この調査の対象は東証第1部上場企業206社で、「夏冬型」の年間協定で既に決定している2014年年末賞与・一時金の妥結水準を調査・集計したものとなっています。

 これによれば、2014年夏冬型年間協定で既に決まっている年末一時金の支給水準は、東証第1部上場企業の全産業ベース(206社、単純平均)で709,283円、同一企業で見た昨年末の妥結実績(678,278円)と比較すると、金額で31,005円、対前年同期比で4.6%増加し、2011年以来3年ぶりに増額となっています。冬季賞与のシミュレーションはまだまだこれからという企業も多いと思いますが、大企業を中心とした好決算を背景に、賞与支給額の上昇が続いています。


関連blog記事
2014年8月13日「経団連調査による大企業夏季賞与の最終集計は7.19%の大幅増」
https://roumu.com
/archives/52045477.html
2014年8月2日「都内民間労組の夏のボーナス平均妥結額は対前年比3.07%増の714,859円」
https://roumu.com
/archives/52044411.html
2014年6月17日「経団連調査による大企業夏季賞与の第1回集計は8.80%の大幅増」
https://roumu.com
/archives/52039603.html

参考リンク
労務行政研究所「東証第1部上場企業の2014年年末賞与・一時金(ボーナス)の妥結水準調査」
http://www.rosei.or.jp/research/pdf/000063827.pdf

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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愛知県の新規求人数は増加、新規求職数は減少。人材確保はますますに困難

8月求人  先日、愛知労働局より「平成26年8月分 速報 最近の雇用情勢」が公表されました。愛知県の有効求人倍率(季節調整値)は1.52倍で2ヶ月連続で前月を下回わった一方、新規求人倍率(季節調整値)は2.34倍で、2か月ぶりに前月を上回っています。新規求人数は前月比7.3%増であったのに対し、新規求職者数は減少しており、人材の採用がさらに困難になっていると考えられます。

 全国と東海4県の雇用情勢は以下の通りです。
【求人倍率の状況】
全国の有効求人倍率(季節調整値)  1.10倍
   ・前月と同水準
東海の有効求人倍率(季節調整値)  1.32倍
   ・平成25年2月から1倍台に回復。2か月連続で前月を下回る
   ・全国の求人倍率より0.22ポイント上回る
東海の新規求人倍率(季節調整値)  1.95倍
   ・前月より0.07ポイント上昇
   ・全国の求人倍率(1.62倍)より0.33ポイント上回る

【求職の状況】
月間有効求職者数(原数値)98,976人 前年同月8.4%減
 ・16か月連続で前年同月比減
新規求職者数(原数値)20,478人 前年同月10.8%減
 ・16か月連続で前年同月比減
主要態様別新規求職者(パートを除く常用)の状況
 「事業主都合離職者」 2.338人 前年同月14.6%減
  (17か月連続で前年同月比減)   
 「自己都合離職者」  6,018人 前年同月9.6%減
  (16か月連続で前年同月比減)  
 「在職者」     4,206人 前年同月8.8%減
  (22か月連続で前年同月比減)
 「無業者」     1,327人 前年同月16.0%減
 (31か月連続で前年同月比減)

詳しくは・・・愛知労働局ハローワーク「最近の雇用情勢」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0112/0901/2014929131632.pdf

(小森美佐子

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平成28年より源泉徴収票がA5サイズに変更

源泉徴収票A5 いよいよ来年10月に全国民に12桁のマイナンバーが通知され、2016年1月より利用が開始されます。これにより今後は様々な行政手続きにおいてマイナンバーの確認および記載が求められるようになり、企業および社会保険労務士等の業務には大きな影響が予想されています。

 それに伴い、各種様式の変更が不可欠となっていますが、源泉徴収票も平成28年1月より現在のフォーマットが見直されることが発表されています。実際のフォーマットは左上の画像のとおりですが、まず用紙サイズがA5に変更され、用紙方向も縦になります。そして支払いを受ける者、控除対象者のそれぞれについて個人番号を記載するようになっています。当初はこの番号が分からないといったトラブルが頻発しそうです。

 まだ変更までは1年強ありますが、今後、同様の様式変更は様々な場面で見られることになりそうです。


関連blog記事
2014年6月12日「来年10月より通知がスタートするマイナンバーの概要資料」
https://roumu.com
/archives/52039002.html

参考リンク
官報「所得税法施行規則の一部を改正する省令(同五三)」
http://kanpou.npb.go.jp/20140709_old/20140709g00154/20140709g001540035f.html
内閣官房「マイナンバー制度」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/#c01

(大津章敬)
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大津章敬が登壇 奉行フォーラム2014名古屋 いよいよ明日開催

奉行フォーラム 今秋、オービックビジネスコンサルタント(OBC)様の奉行フォーラムが全国11都市で開催されますが、明日の名古屋会場には弊社コンサルタントの大津章敬が登壇します。お蔭様で申し込み好調で、当初受付の午後の講演が満席となり、急遽、午前10時から追加講演を行うことが決定しました。明日は是非、午前に講演にお越しください。
名古屋会場
2014年10月9日(木)名古屋観光ホテル(伏見)


10:00~11:00
14:20~15:20[満席]
今後行われる労働関連法改正の内容といわゆる「残業代ゼロ法案」の行方


 政権交代により、労働関連法の見直しが急ピッチで進められており、来春以降、労働安全衛生法やパートタイム労働法などの多くの法改正が実施されます。更に現在、ホワイトカラーエグゼンプション導入を含む労働時間法制改革の議論も進められており、仮にこれが成立すれば四半世紀振りの労働基準法の大改正となります。そこで今回の講演では当面求められる法改正への具体的対策と共に、中期的に企業の労務管理に大きな影響を与える可能性が高い労働時間法制見直しの方向性についての最新情報をお伝えします。

[詳細およびお申込み]
 奉行フォーラム2014の詳細およびお申込みは以下よりお早めにお願いします。
http://www.obc.co.jp/f2014/

(小森美佐子)

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男女雇用機会均等法 育児・介護休業法のあらまし

lb01534-lタイトル男女雇用機会均等法 育児・介護休業法のあらまし
発行者:厚生労働省
発行時期:平成26年8月
ページ数:16ページ
概要:男女雇用機会均等法と育児・介護休業法のポイントを簡潔に解説したリーフレット
Downloadはこちらから(7.54MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01534.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/index.html

(榊原史子)

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育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(2014年10月)

shoshiki614 これは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の新様式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
pdfPDF形式 shoshiki614.pdf(176KB)
[ワンポイントアドバイス]

育児休業期間中に勤務した場合の支給の取扱い変更に伴い、様式も変更されました。ハローワークの窓口で入手することもできますが、ハローワークインターネットサービスにより様式のみ印刷できたり、内容を入力して印刷することも可能になっています。


関連blog記事
2014年10月3日「ダウンロードして利用できる雇用保険の様式がリニューアル」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52051427.html
2014年9月2日「10月より大きく変わる育児休業期間中に勤務した場合の育児休業給付金」

http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52047978.html

参考リンク
ハローワークインターネットサービス「雇用保険の各種届出について(様式の掲載など)」
https://www.hellowork.go.jp/application/app_guide.html

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(福間みゆき)